「執行猶予中だけど、仕事が決まったので職場の近くに引っ越したい」
「保護観察中は、勝手に引っ越したらまずいと聞いた。何をすればいいの?」
「気に入った部屋が見つかったのに、許可が出るまで待たないといけない?」
仕事が決まった、家族との関係を変えたい、環境を変えてやり直したい——引っ越したい理由は人それぞれです。一方で、執行猶予中や保護観察中だと「引っ越していいのか」「何か手続きが必要なのか」が分からず、動けなくなってしまう方もいます。
先にお伝えします。執行猶予中でも、保護観察中でも、引っ越しはできます。ただし、保護観察がついている方(保護観察付きの執行猶予・仮釈放中など)は、転居する前に保護観察所の長の許可を受けることが法律で決められています。保護観察がつかない執行猶予の方は、この許可は必要ありません。いちばん大切なのは、「許可を受ける前に賃貸の契約や今の部屋の解約を進めない」という順番です。
この記事では、自分がどの立場に当たるかの確かめ方、転居の許可を受けるまでの流れ、賃貸の申込み・契約・解約とのタイミングの合わせ方を、岡山市の不動産会社の立場から整理します。
※前科のある方の部屋探し全体は岡山市で前科があっても部屋は借りられる?、審査の仕組みは前科は賃貸の審査でわかる?で解説しています。
結論|引っ越しの前に押さえたい5つのこと
- まず自分の立場を確認:保護観察がついているかどうかで、必要な手続きが変わります
- 保護観察中は、転居の前に許可が必要:7日以上の旅行も同じく、あらかじめ許可を受けます
- 順番は「相談 → 許可 → 契約・解約」:許可の前に契約したり、今の部屋の解約を伝えたりしない
- 申込みは「許可が出たら契約」と伝えて進める:入居日と家賃の発生日を調整してもらう
- 守るべき事項に違反すると、執行猶予や仮釈放が取り消されることがある:自己判断で動かず、担当者に相談を
許可の見通しに合わせて一緒に調整します。
まず確認|あなたはどの立場?
「執行猶予中」と「保護観察中」は、同じではありません。判決の内容や、今の状況によって、引っ越しのときに必要なことが変わります。
| 立場 | 転居の前の許可 | まず相談する相手 |
|---|---|---|
| 執行猶予(保護観察はついていない) | 不要 | 不動産会社(一般の方と同じ流れ) |
| 保護観察付きの執行猶予 | 必要 | 担当の保護観察官・保護司 |
| 仮釈放中 | 必要 | 担当の保護観察官・保護司 |
| 刑の一部の執行猶予で、猶予期間中に保護観察がついている | 必要 | 担当の保護観察官・保護司 |
| 保釈中(判決の前) | 保釈の条件で住居が決められていることが多い | 担当の弁護士(裁判所の許可が必要な場合がある) |
| 猶予期間・刑期・保護観察の期間が終わった | 不要 | 不動産会社(一般の方と同じ流れ) |
※一般的な整理です。自分の立場が分からない場合は、判決の書類を確認するか、担当の弁護士・保護観察所にお問い合わせください。
保護観察中の転居は、法律で「事前の許可」が必要
保護観察を受けている方には、全員が守る「一般遵守事項」と、一人ひとりに決められる「特別遵守事項」があります。住まいについては、更生保護法の一般遵守事項で次のように決められています。
- 保護観察になったら、速やかに住居を定め、その地域を管轄する保護観察所の長に届け出ること
- 届け出た住居(許可を受けて転居した場合はその住居)に住むこと
- 転居または7日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること
また、特別遵守事項で、特定の地域への立ち入りや、特定の人への接近が禁じられている場合があります。引っ越し先のエリアを選ぶときは、特別遵守事項に合っているかも確認が必要です。
守るべき事項を守らなかった場合、保護観察付きの執行猶予では、その情状が重いときに執行猶予の言い渡しが取り消されることがあります(刑法第26条の2)。仮釈放中も、守るべき事項に違反すると仮釈放が取り消されることがあります。「少しくらいなら」と自己判断せず、必ず先に相談してください。
許可を受けるまでの流れ(保護観察中の方)
- 担当の保護司・保護観察官に「引っ越しを考えている」と伝える:理由(仕事、家族、家賃、環境を変えたい など)も一緒に
- 引っ越し先の条件を相談する:エリア、家賃、同居する人の有無、職場や相談先への通いやすさ、特別遵守事項との関係
- 不動産会社で物件を探し、「許可が出たら契約する」前提で申し込む
- 新しい住居の情報を伝え、許可の手続きを受ける:住所や同居人などを確認されることがある
- 許可が出てから、賃貸の契約と、今の部屋の解約の連絡をする
- 転居後、区役所で住民票の手続きをする(引っ越してから14日以内)
※許可までにかかる期間や必要な確認は、状況によって異なります。物件を探し始める前の段階で、早めに相談しておくと安心です。
賃貸の段取りとの合わせ方|いちばん大事な「順番」
| やること | 許可の前 | 許可の後 |
|---|---|---|
| 担当者への相談 | ◎ 最初にする | — |
| 物件探し・内見 | ○ してよい | — |
| 入居の申込み・審査 | △ 「許可が出たら契約」と不動産会社に伝えたうえで | — |
| 賃貸の契約・初期費用の支払い | × しない | ○ する |
| 今の部屋の解約の連絡 | × しない | ○ する |
| 転居・住民票の手続き | × しない | ○ する |
申込みのときに不動産会社に伝えたいこと
- 契約の前に確認を受ける必要があること(事情をどこまで話すかは担当者と相談して大丈夫です)
- 入居できる日の見込みと、家賃が発生する日を調整してほしいこと
- 申込金を預ける場合は、契約しなかったときに返金されるかを確認したいこと
今の部屋の解約は「許可の後」に
多くの賃貸契約では、解約の連絡は退去の1か月前までなどと決められています。許可の前に解約を伝えてしまうと、許可が遅れたり出なかったりした場合に、住む場所がなくなるおそれがあります。
今の部屋の家賃45,000円(解約は1か月前の予告)、新しい部屋の家賃40,000円。許可が出た日に今の部屋の解約を伝えると、今の部屋の家賃は1か月分かかります。新しい部屋の家賃が発生する日を許可の日から2週間後に調整できた場合、重なるのは約2週間分です。
新しい部屋の家賃 40,000円 × 14日 ÷ 30日 ≒ 約18,700円
家賃の発生日を調整できるかどうかで、負担が変わります。申込みのときに相談しておきましょう。
※説明のための例です。日割りの計算方法や解約予告の期間は契約によって異なります。
岡山県の外へ引っ越す場合
- 岡山県内の転居:岡山保護観察所は岡山県を管轄しているため、県内の引っ越しなら管轄の保護観察所は変わらないのが一般的です(担当の保護司は変わることがあります)
- 県外への転居:新しい住所を管轄する保護観察所に引き継がれるのが一般的です。準備に時間がかかることがあるため、より早めに相談しましょう
- 生活保護を受けている方:市の外へ引っ越すと、担当の福祉事務所も変わります。保護観察所とケースワーカーの両方に、事前に相談が必要です
保護観察がついていない執行猶予の方
- 転居について、保護観察所の許可を受ける必要はありません
- 引っ越したら、14日以内に区役所で住民票の手続きをします(一般の方と同じです)
- 賃貸の審査も、基本的には一般の方と同じです。収入・本人確認・保証会社・緊急連絡先などが見られます
審査や書類で気をつけたいこと
- 申込書に「保護観察中」を書く欄があるのは一般的ではありません。ただし、聞かれたことに事実と違う答えはしないでください
- 保護司や保護観察官は、賃貸の保証人や緊急連絡先を引き受ける立場ではないのが一般的です。緊急連絡先は、家族・知人・支援機関・居住支援法人などで考えます
- 更生保護施設などの支援者が関わっている場合は、支援者から不動産会社に連絡してもらうと、話が進みやすくなります
- 保護観察中であることを不動産会社に伝えるかどうかは、担当者と相談して決めましょう。伝えておくと、許可に合わせた日程の調整を頼みやすくなります
先に確認しておきたいことをご相談ください。
ミニクルホームができること
- 「許可が出たら契約」の前提での物件探しと申込み
- 入居日と家賃の発生日の調整、申込金の扱いの確認
- 今の部屋の解約のタイミングのご相談(二重家賃をできるだけ抑える段取り)
- 保護観察所・更生保護施設・福祉事務所などの支援者の方との連絡の調整
- 入居後の困りごとのLINE相談
当社は不動産会社として、物件と契約の段取りを担当します。転居の許可そのものは保護観察所が判断するため、許可が出ることのお約束はできません。だからこそ、許可が出なかった場合にも困らない順番で進めることを大切にしています。
よくあるご質問
Q1. 執行猶予中でも引っ越しはできますか?
できます。保護観察がついていない執行猶予であれば、転居について保護観察所の許可は必要ありません。保護観察付きの執行猶予の場合は、転居の前に保護観察所の長の許可を受ける必要があります。
Q2. 保護観察中に、許可を受けずに引っ越したらどうなりますか?
転居の事前許可は、更生保護法で決められた一般遵守事項です。守るべき事項を守らず、その情状が重い場合は、保護観察付きの執行猶予が取り消されることがあります。仮釈放中も、違反すると仮釈放が取り消されることがあります。必ず先に担当の保護観察官・保護司に相談してください。
Q3. 許可が出る前に、部屋の申込みをしてもいいですか?
物件探しや内見、「許可が出たら契約する」と伝えたうえでの申込みは進められます。ただし、賃貸の契約や初期費用の支払い、今の部屋の解約の連絡は、許可を受けてからにしましょう。申込金を預ける場合は、返金の条件を確認してください。
Q4. 7日以上の旅行や帰省にも許可が必要ですか?
保護観察中は、転居だけでなく7日以上の旅行をするときも、あらかじめ保護観察所の長の許可を受けることが一般遵守事項で決められています。日程が決まったら早めに相談しましょう。
Q5. 岡山県の外に引っ越すこともできますか?
許可を受ければ可能です。県外へ転居する場合は、新しい住所を管轄する保護観察所に引き継がれるのが一般的で、準備に時間がかかることがあります。生活保護を受けている方は、福祉事務所にも事前に相談が必要です。
Q6. 保護司さんに緊急連絡先になってもらえますか?
保護司や保護観察官は、賃貸の保証人や緊急連絡先を引き受ける立場ではないのが一般的です。家族・知人・支援機関・居住支援法人などに相談するか、緊急連絡先の扱いが柔軟な物件・保証会社を探しましょう。
Q7. 保護観察の期間が終わったら、自由に引っ越せますか?
保護観察の期間(仮釈放の場合は残りの刑期、保護観察付きの執行猶予の場合は猶予期間)が終われば、転居の許可は必要なくなります。期間がいつまでか分からない場合は、担当の保護観察官に確認しましょう。
まとめ
- 執行猶予中でも保護観察中でも、引っ越しはできる
- 保護観察がついている方は、転居と7日以上の旅行の前に、保護観察所の長の許可が必要
- 順番は「相談 → 物件探し・申込み → 許可 → 契約・解約 → 転居 → 住民票」
- 家賃の発生日や申込金の扱いを、申込みのときに不動産会社と調整する
- 保護観察がつかない執行猶予なら、一般の方と同じ流れで引っ越せる
「新しい場所でやり直したい」という気持ちは、とても大切な一歩です。手続きが多くて面倒に感じることもあるかもしれませんが、順番を守れば、その気持ちを形にすることができます。担当の保護司さんや保護観察官、そして私たちに、遠慮なく相談してください。
保証人のいない方、生活保護を受ける方、審査に不安がある方の部屋探しをお手伝いしている地域の不動産会社です。
ご本人からも、ご家族・支援者の方からもご相談をお受けしています。
対応エリア:岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、玉野市・瀬戸内市・備前市・総社市など周辺エリアもご相談ください。
※記事内の内容は法令と公表資料をもとにした一般的な整理であり、転居の許可や審査の結果を保証するものではありません。
※当社は不動産業者であり、法律・更生保護についての判断や、交渉の代理はできません。転居の許可や遵守事項については担当の保護観察官・保護司に、法律の判断は弁護士にご確認ください。
※生活保護を受けて部屋を借りる場合、賃貸の契約はケースワーカーの確認を受けてから結ぶようにしてください。
所在地:〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
電話:086-239-3296/FAX:086-239-3323
メール:minikuru@bc.wakwak.com
LINE:友だち追加して相談する
営業時間:10:00〜18:00/定休日:水曜日・不定休
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業務内容:売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・不動産投資コンサル・内外装リフォーム・古民家再生・空き家管理及び対策相談・保険代理店
参考にした情報
・e-Gov法令検索|更生保護法(第50条 一般遵守事項)
・e-Gov法令検索|刑法(第26条の2 執行猶予の裁量的取消し)
・法務省|岡山保護観察所(管轄・業務)
※2026年10月時点で確認できた情報をもとにしています。
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