離婚した相手とは、もう顔を合わせたくない」
家は売りたいが、相手に連絡するのがつらい」
相手が売ることに応じてくれない。どうすればいいのか」
共有名義の家を売るとき、いちばん重く感じるのは、手続きそのものより相手とやりとりすることかもしれません。
共有名義の家を売るには、共有者全員の意思が必要です。ただし、直接話したり、顔を合わせたりしなくても進める方法はあります。この記事では、その方法と、相手が応じない場合の手続き、そして不動産会社ができること・できないことを整理しました。
共有名義の家全体を売るには、共有者全員の意思が必要です。ただし、直接やりとりする必要はありません。弁護士を代理人にする、不動産会社から手続きの連絡を別々に受ける、署名や決済の日時をずらす・委任状や司法書士の事前面談を使うといった方法で、顔を合わせずに進められます。相手が応じない場合は、家庭裁判所の財産分与の調停・審判や共有物分割の手続き、相手の所在が分からない場合は裁判所で持ち分を取得・譲渡する制度があります。自分の持ち分だけを売る方法もありますが、価格は下がりやすくなります。不動産会社ができるのは手続きの連絡役までで、財産分与や代金の分け方の交渉はできません。
「連絡を取りたくない」の3つの段階
「連絡を取りたくない」といっても、状況はさまざまです。段階によって、取れる方法が変わります。
| 段階 | 状況 | 主な方法 |
|---|---|---|
| ① 顔を合わせたくない | 売ることには二人とも同意している。会うのがつらい | 不動産会社から別々に連絡を受ける、署名・決済の日時をずらす |
| ② 直接やりとりしたくない | 売る条件(価格、分け方)の話し合いがまだ必要 | 弁護士を代理人にする |
| ③ 相手が応じない・所在が分からない | 連絡しても返事がない、売ることに反対している、どこにいるか分からない | 家庭裁判所の調停・審判、共有物分割の手続き、所在等不明共有者の制度(いずれも弁護士に相談) |
① 顔を合わせたくない場合|手続きを別々に進める
売ることと、代金の分け方について二人の考えがまとまっているなら、手続きの場面ごとに顔を合わせない工夫ができます。
| 場面 | 顔を合わせない工夫 |
|---|---|
| 査定・販売状況の報告 | 不動産会社から、お二人に同じ内容を別々にお伝えする(メールなど記録が残る方法で) |
| 媒介契約 | 別々の日時に署名する、郵送で手続きする |
| 内見 | 住んでいる方だけが対応する。空き家なら不動産会社が鍵を預かる |
| 売買契約 | 別々の日時に署名する、委任状で一方に任せる |
| 決済・引き渡し | 司法書士と事前に面談して本人確認と意思確認を済ませ、当日は一方だけ、または別々の時間に手続きする |
| 代金の受け取り | 取り決めに沿って、それぞれの口座に振り込む |
どの方法が取れるかは、最初に不動産会社に伝えておくと、段取りを組みやすくなります。「相手と顔を合わせない形で進めたい」とはっきり伝えて大丈夫です。
② 直接やりとりしたくない場合|弁護士を代理人にする
売り出し価格や代金の分け方など、話し合いが必要なことがまだ残っている場合は、弁護士を代理人にするのが確実です。
弁護士は、あなたの代わりに相手と話し合い、合意した内容を書面にまとめることができます。相手と直接やりとりする必要がなくなります。
弁護士費用が心配な場合は、法テラスに相談できます。収入などの条件を満たせば、無料の法律相談や、弁護士費用の立て替えの制度を使えることがあります(法テラス・サポートダイヤル 0570-078374)。
弁護士との話し合いで条件が決まったら、売却の手続きは①の方法で進められます。
③ 相手が応じない・所在が分からない場合
家庭裁判所の調停・審判
離婚にともなう財産分与として、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる方法があります。家の扱いも、財産分与の中で話し合われます。
財産分与を家庭裁判所に求められる期間は、2026年4月1日以後に離婚した場合は離婚の時から5年(それより前の離婚は2年)です。
共有物分割の手続き
共有者の一人は、ほかの共有者に対して、共有の状態をやめること(共有物の分割)を求めることができます。話し合いでまとまらなければ、裁判所の手続きになり、場合によっては競売で分けることもあります。
元夫婦の共有名義の家について、財産分与の手続きと共有物分割の手続きのどちらを使うかは、離婚の時期や財産分与の取り決めの有無などで変わります。必ず弁護士に相談してください。
相手の所在が分からない場合
2023年4月から、共有者の所在が分からないときに、裁判所の手続きで、その人の持ち分を取得したり、持ち分を含めて第三者に売ったりできる制度が始まりました(所在等不明共有者の持分の取得・譲渡)。裁判所が定める金額を供託する必要があります。
この制度は、相手の所在を知ることができない場合の制度です。「連絡を取りたくない」「返事がない」だけで使えるものではありません。
自分の持ち分だけを売る方法
共有名義の家でも、自分の持ち分だけなら、相手の同意なしに売ることができます。
ただし、持ち分だけを買う人は限られ、主に共有持ち分を専門に扱う買取業者になります。家全体を売る場合と比べて、価格は大きく下がりやすいのが一般的です。また、持ち分を買った業者が、残りの持ち分を持つ元配偶者に買い取りや売却を求めることもあり、相手との関係に影響が出ることも考えられます。
最後の手段として考え、選ぶ前に弁護士と相談することをおすすめします。
不動産会社ができること・できないこと
弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務(相手との交渉など)を業として扱うことは、弁護士法で禁止されています。そのため、不動産会社ができることには線引きがあります。
| できること | できないこと |
|---|---|
| 査定、販売状況の報告を、お二人に同じ内容で別々にお伝えする | 財産分与や代金の分け方について、相手と交渉する |
| 買主からの申し込みの内容を、お二人にお伝えする | 売ることに反対している相手を説得する |
| 媒介契約・売買契約の書類の準備、別々の日時での署名の段取り | どちらか一方の代理人として、条件を詰める |
| 司法書士の手配、決済の時間をずらす段取り | 法的な判断や助言をする |
| 家を出る方の住み替え先探し | 相手の住所や連絡先を調べる |
当社は、お二人のどちらの味方でもなく、売却の手続きを公平に進める立場です。 条件の話し合いが必要な場合は、弁護士をご案内します。
安全が心配なときは
相手からの暴力や、住所を知られることへの不安がある場合は、家の手続きより安全を優先してください。
- 岡山市男女共同参画相談支援センター(配偶者暴力相談支援センター):086-803-3366
- 家の登記簿に記載される住所について、2024年4月から、暴力などの被害を受けるおそれがある方は、登記事項証明書に実際の住所の代わりの住所を載せるよう法務局に申し出る制度があります。
- 当社は、お二人の住所や連絡先を、相手に伝えることはありません。 連絡は当社を通して行えます。
当社にできること・できないこと
当社は、岡山市北区奉還町で売買仲介を行っている不動産会社です。
当社がお手伝いできるのは、査定、相手と顔を合わせない形での売却の段取り、お二人への同じ内容での別々の連絡、司法書士の手配、家を出る方の住み替え先探しです。
一方で、財産分与や代金の分け方の交渉、相手の説得、法的な判断は当社では行えません。 弁護士・法テラスをご案内します。
よくあるご質問
元配偶者と一度も連絡を取らずに、共有名義の家を売れますか。
家全体を売るには共有者全員の意思が必要ですが、直接やりとりする必要はありません。弁護士を代理人にする、不動産会社から手続きの連絡を別々に受ける、署名や決済の日時をずらすといった方法で、顔を合わせずに進めることができます。
不動産会社に、相手との話し合いを代わりにしてもらえますか。
できません。財産分与や代金の分け方について相手と交渉すること、相手を説得することは、弁護士でない者が業として行うことが法律で禁止されています。不動産会社ができるのは、査定や販売状況、買主からの申し込みの内容を、お二人に同じ内容でお伝えするなどの手続きの連絡までです。
売買契約や決済のとき、相手と同じ場所にいなければいけませんか。
同じ場所にいなくても進められることが多いです。別々の日時に署名する、委任状で一方に任せる、決済の前に司法書士と面談して本人確認を済ませておく、といった方法があります。取れる方法は買主側の事情や司法書士によって異なるため、最初に不動産会社に伝えておいてください。
相手が売ることに応じてくれません。どうすればよいですか。
家庭裁判所に財産分与の調停や審判を申し立てる方法や、共有物分割の手続きがあります。どちらを使うかは離婚の時期や取り決めの有無で変わるため、弁護士にご相談ください。財産分与を家庭裁判所に求められる期間は、2026年4月1日以後の離婚なら離婚の時から5年です。
相手の居場所が分かりません。
2023年4月から、共有者の所在が分からない場合に、裁判所の手続きでその人の持ち分を取得したり、持ち分を含めて売ったりできる制度があります。ただし、所在を知ることができない場合の制度で、連絡を取りたくない、返事がないというだけでは使えません。弁護士や司法書士にご相談ください。
自分の持ち分だけを売ることはできますか。
できます。ただし、買う人は主に共有持ち分を専門に扱う買取業者に限られ、家全体を売る場合より価格は大きく下がりやすいのが一般的です。相手との関係に影響が出ることも考えられるため、選ぶ前に弁護士にご相談ください。
自分の住所を相手に知られたくありません。
当社は、お二人の住所や連絡先を相手に伝えることはありません。また、暴力などの被害を受けるおそれがある方は、登記事項証明書に実際の住所の代わりの住所を載せるよう法務局に申し出る制度があります(2024年4月から)。不安がある場合は、岡山市男女共同参画相談支援センター(086-803-3366)にもご相談ください。
顔を合わせない形での売却を、一緒に段取りします
査定、販売状況のご報告、契約や決済の日時の調整まで、お二人に同じ内容を別々にお伝えします。お二人の住所や連絡先を、相手に伝えることはありません。
※当社は、財産分与や代金の分け方の交渉、相手の説得、法的な判断は行えません(弁護士法により、弁護士でない者が業として行うことはできません)。弁護士・法テラスをご案内します。
直接話さなくても、進める道はあります。 離婚した相手とのやりとりは、それだけで大きな負担です。無理に話そうとしなくて大丈夫です。弁護士、不動産会社、司法書士と役割を分ければ、顔を合わせずに一つずつ進められます。まずは「相手と顔を合わせない形で進めたい」と伝えるところから始めてください。
最終更新日:2026年9月24日
確認先:法務省(登記事項証明書等における代替措置〈不動産登記関係〉、民法等の一部を改正する法律)、裁判所(所在等不明共有者持分譲渡の権限付与の申立て)、法テラス、岡山市(男女共同参画相談支援センター)、札幌弁護士会(非弁行為とは)。制度は変わることがあります。最新はそれぞれの窓口でご確認ください。
(この記事は一般的な情報の整理です。当社は法的な判断、相手方との交渉の代理は行えません。)
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