子どもの学校を変えたくないので、離婚しても今の家に住み続けたい」
家を出るけれど、ローンの連帯保証人のままで大丈夫なのか」
相手がローンを払い続けると約束してくれたが、信じていいのか」
離婚後も、どちらかが今の家に住み続けたい。そう考えるのは自然なことです。住み慣れた家、子どもの学校、近所の人とのつながり。環境を変えないことには大きな意味があります。
ただ、家の名義やローンの契約は、離婚しても自動的には変わりません。 そのまま住み続けると、何年もたってから困ることがあります。この記事では、住み続ける形ごとのリスクと、選ぶ前に決めておきたい対策を整理しました。
離婚後に一方が住み続ける形は、①名義人が家を出て返済を続け、もう一方が住む、②名義人が住み、家を出た側が連帯保証人・連帯債務者のまま、③住む側に名義とローンを移す、④共有名義のまま一方が住むの4つに分けられます。どの形でも大切なのは、夫婦でどう取り決めても、金融機関に対するローンの責任は契約どおりだということです。名義やローンの債務者を変えるには、金融機関の審査と承諾が必要です。また、名義人が家を出ると住宅ローン控除は受けられなくなるのが一般的です。住み続けると決める前に、借り換えや連帯保証の差し替えができるか金融機関に相談し、取り決めを書面に残し、「いつまで住み、いつ売るか」を決めておくことをおすすめします。
まず確かめること
住み続けるかどうかを考える前に、次の3つを確かめます。
| 確かめること | どこで | 何が分かるか |
|---|---|---|
| 家の名義と持ち分 | 登記事項証明書(法務局) | 家の所有者は誰か、共有か |
| ローンの債務者、連帯債務者、連帯保証人 | 金融機関の契約書、返済予定表 | 離婚後も誰が金融機関に対して責任を負うか |
| ローンの残りと毎月の返済額 | 返済予定表 | 住む側、または払う側が返し続けられるか |
「自分は連帯保証人になっているか」を覚えていない方も少なくありません。 契約書で必ず確かめてください。夫婦2人で借りる「ペアローン」では、お互いが相手のローンの連帯保証人になっていることがあります。
住み続ける4つの形とリスク
形① 名義人が家を出て返済を続け、もう一方が住む
たとえば、夫が名義人でローンを払い続け、妻と子どもが住み続ける形です。
| 起こりうること | 住む側への影響 |
|---|---|
| 名義人の返済が止まる(収入が減った、再婚して生活が変わったなど) | 金融機関が家を競売にかけ、住む家を失うおそれがある |
| 名義人が家を売ろうとする | 所有者は名義人なので、住む側の知らないところで話が進むおそれがある |
| 固定資産税の通知 | 所有者(名義人)に届く。誰が払うか決めていないともめやすい |
| 住宅ローンの契約 | 名義人が住むことを前提にした契約では、契約の条件に関わる場合がある |
住む側にとっては、「返済が止まったら住めなくなる」リスクをずっと抱える形です。
形② 名義人が住み、家を出た側が連帯保証人・連帯債務者のまま
たとえば、夫が名義人として住み続け、家を出た妻が連帯保証人のままという形です。
| 起こりうること | 出た側への影響 |
|---|---|
| 住んでいる名義人の返済が止まる | 連帯保証人・連帯債務者に残りのローンを請求されることがある |
| 出た側が新しく家を買う、ローンを組む | 今のローンの保証や債務が、審査で考慮されることがある |
出た側にとっては、「住んでいない家のローンの責任」を何十年も負い続ける形です。離婚しても、連帯保証人・連帯債務者の責任は自動的には消えません。
形③ 住む側に名義とローンを移す
住む側が家の名義を受け取り、ローンも引き継ぐ(または自分で借り換える)形です。いちばん整理しやすい形ですが、次の点に注意が必要です。
- ローンの債務者を変えるには、金融機関の審査が必要です。住む側の収入によっては認められないことがあります。
- 住宅金融支援機構(フラット35)の場合も、債務者や持ち分を変えるには機構の審査が必要で、認められない場合や、一部を繰り上げて返すこと、新たに債務者を加えることを求められる場合があると案内されています。
- 金融機関の承諾なしに名義だけを移すと、ローンの契約に反するおそれがあります。
- 財産分与で家を渡した側に、税金(譲渡所得)がかかることがあるほか、名義を移す登記の費用もかかります。
形④ 共有名義のまま一方が住む
夫婦の共有名義のまま、一方が住み続ける形です。
- 将来売るときは、共有者全員の同意が必要です。何年もたって連絡が取りにくくなると、売りたくても売れないことがあります。
- 固定資産税や修繕の費用を誰がどれだけ負担するかを決めておかないと、もめやすくなります。
- 住んでいない共有者が亡くなると、その持ち分はその人の相続人に移ります。
取り決めは、金融機関を縛らない
夫婦で「ローンは夫が最後まで払う」「妻は連帯保証人から外れたものとする」と取り決め、公正証書にしても、金融機関との契約は変わりません。
公正証書は、夫婦の間の約束を守ってもらうための書面です。金融機関に対しては、名義人・連帯債務者・連帯保証人が契約どおりの責任を負うことに変わりはありません。
連帯保証人から外れる、債務者を変える、といったことは、金融機関と手続きをして初めて実現します。
住宅ローン控除への影響
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、原則として、控除を受ける本人がその年の12月31日まで住み続けていることが条件です。
そのため、名義人(ローンを借りている人)が家を出ると、住宅ローン控除は受けられなくなるのが一般的です。
転勤などのやむを得ない事情で本人が住めなくなり、配偶者などが住み続ける場合の例外もありますが、これは事情が解消したあとに本人も一緒に住むことが前提です。離婚の場合にそのまま当てはまるとは限りません。ご自身の場合は税務署や税理士に確認してください。
住み続けると決める前の4つの対策
| 対策 | 内容 | 向いている形 |
|---|---|---|
| ① 借り換え | 住む側が単独で新しくローンを借り、今のローンを返す。出た側の責任がなくなる | 形②・形③。住む側に収入がある |
| ② 連帯保証・連帯債務の差し替え | 金融機関の同意を得て、出た側を外す。代わりの保証人や担保を求められることもある | 形② |
| ③ 取り決めを書面に残す | 返済は誰が、固定資産税・修繕費は誰が、返済状況をどう確かめるか、返済が止まったらどうするか | すべての形 |
| ④ 期限を決めて売る | 「子どもが中学を卒業する年の3月までは住み、その後売る」など | 形①・形④ |
期限を決めて売る、という選び方
「ずっと住み続ける」ではなく、「いつまで住むか」を決めておく方法もあります。
たとえば「下の子が小学校を卒業するまでは住み、その後売って代金を分ける」と決めておけば、住む側は環境を変えずに済み、出る側は責任を負う期間の見通しが立ちます。
その場合は、売る時期、売ったときの代金の分け方、それまでの返済と費用の負担を、離婚協議書や公正証書に書いておきます。
期限を決めておくことが、住む側と出る側の両方の不安を小さくします。
数字で比べてみる
住み続けるかどうかは、今の家に住み続ける費用と、同じ地域で借りる費用を比べてみると判断しやすくなります。
例:ローンの返済が月7万円、固定資産税が年10万円、修繕の積み立てを月1万円とした場合(仮の数字)
- 住み続ける費用:7万円+(10万円÷12)+1万円=月おおむね8.8万円
- これを、同じ学区の賃貸の家賃と比べる
住み続ける費用が大きく高いなら、売って同じ学区で借りる選び方も考えられます。
当社にできること・できないこと
当社は、岡山市北区奉還町で売買仲介・賃貸仲介を行っている不動産会社です。
当社がお手伝いできるのは、家の査定(住み続けるか売るかを考える材料)、期限を決めて売る場合の売却、住み続ける費用と同じ学区の家賃の比較、家を出る方や売ったあとの住み替え先探しです。
一方で、当社はローンの借り換えや連帯保証の差し替えの可否を判断することはできません。金融機関にご相談ください。また、どちらか一方の代理として相手と交渉すること、財産分与などの法的な判断、税金の判断も行えません。それぞれ弁護士、税理士にご相談ください。
よくあるご質問
夫名義の家に、離婚後も妻と子どもが住み続けることはできますか。
住み続けることはできます。ただし、夫がローンの返済を続ける形だと、返済が止まったときに家を失うおそれがあります。また、所有者は夫なので、住む側の知らないところで売却の話が進むおそれもあります。住宅ローンの契約上の条件もあるため、住み続けると決める前に金融機関に相談することをおすすめします。
離婚すれば、連帯保証人から外れられますか。
離婚しても、連帯保証人の責任は自動的には消えません。外れるには金融機関の同意が必要で、代わりの保証人や担保を求められることもあります。住む側が単独で借り換えれば、家を出た側の責任がなくなる方法もあります。
公正証書で「ローンは夫が払う」と決めれば安心ですか。
公正証書は夫婦の間の約束を守ってもらうための書面で、金融機関との契約は変わりません。金融機関に対しては、名義人・連帯債務者・連帯保証人が契約どおりの責任を負います。取り決めを書面に残すことは大切ですが、それだけで連帯保証人から外れることはできません。
住む側に家の名義を移すことはできますか。
ローンが残っている場合は、金融機関の審査と承諾が必要です。住宅金融支援機構(フラット35)も、債務者や持ち分を変える場合は機構の審査が必要で、認められない場合や、一部の繰上返済・債務者の追加を求められる場合があると案内しています。財産分与で家を渡した側に税金がかかることもあるため、税理士にもご確認ください。
名義人が家を出たら、住宅ローン控除はどうなりますか。
住宅ローン控除は、原則として控除を受ける本人がその年の12月31日まで住み続けていることが条件です。そのため、名義人が家を出ると受けられなくなるのが一般的です。転勤などの例外は、事情が解消したら本人も一緒に住むことが前提のため、離婚にはそのまま当てはまらないことがあります。税務署や税理士にご確認ください。
共有名義のまま一方が住み続けても大丈夫ですか。
住むこと自体はできますが、将来売るときに共有者全員の同意が必要になります。何年もたって連絡が取りにくくなると、売りたくても売れないことがあります。固定資産税や修繕の費用の負担、売る時期を、あらかじめ書面で決めておくことをおすすめします。
住み続けるか売るか、どう決めればよいですか。
住み続ける費用(ローンの返済、固定資産税、修繕)と、同じ地域で借りる家賃を比べると判断しやすくなります。「子どもが卒業するまで住み、その後売る」のように期限を決める方法もあります。査定と家賃の比較は、当社でお手伝いできます。
住み続けるか売るか、数字で比べるところから
家の査定、住み続ける費用と同じ学区の家賃の比較、期限を決めて売る場合の売却、家を出る方の住み替え先探しまで。不動産の面から選び方を整理します。
※当社は、ローンの借り換えや連帯保証の差し替えの可否を判断できません(金融機関にご相談ください)。どちらか一方の代理としての交渉、法的な判断、税金の判断も行えません。
住み続ける選択も、きちんと形にすれば安心につながります。 住み慣れた家に住み続けたい気持ちは、とても大切なものです。ただ、その安心を長く続けるには、名義とローンの関係を見直し、決めたことを書面に残すことが欠かせません。今すぐ全部を決めなくても大丈夫です。まずは契約書と返済予定表を確かめるところから、一緒に考えていきましょう。
最終更新日:2026年9月24日
確認先:住宅金融支援機構(離婚するので債務者を変えることはできるか)、国税庁(No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等)、法テラス(ローンが残っている住宅の財産分与)、法務省(民法等の一部を改正する法律、2026年4月1日施行)。制度は変わることがあります。最新はそれぞれの窓口でご確認ください。
(この記事は一般的な情報の整理です。当社はローンの可否の判断、法的な判断、税金の判断、相手方との交渉の代理は行えません。)
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