建物の解体で退去してくださいと言われた|岡山市での進め方
岡山市の賃貸アパートやマンションに住んでいると、 大家さんや管理会社から突然、
「建物を解体するので○月までに退去してください」
と言われることがあります。
理由としては、
- 建物の老朽化
- 建て替え
- 耐震性への不安
- 土地を売却する
- 建物を解体して土地を別用途に使う
- 相続後の不動産整理
などがあります。
特に生活保護受給中の場合は、
- 次の家賃は住宅扶助内で探す?
- 引越し費用はどうなる?
- 新しい部屋の初期費用は?
- 大家さんから立退料をもらったらどうなる?
- すぐに退去届へ署名していい?
など、通常の引越しとは違う確認が必要になります。
まず次の7項目を確認してください。
① 普通借家か定期借家か
② 解体する正式な理由
③ 退去を求める期限
④ 書面による通知があるか
⑤ 立退料・引越し費用などの条件
⑥ 次の住まいを確保するための期間
⑦ 生活保護ならケースワーカーへの事前相談
普通借家契約では、 大家さん側の都合だけで直ちに契約を終了させられるわけではなく、 貸主側の更新拒絶・解約申入れでは 「正当事由」 が問題になります。
一方、実際に建物解体が必要で退去する方向になった場合は、 退去そのものを長期間放置するのではなく、 退去条件の確認と次の部屋探しを同時に進める ことが重要です。
最初に確認|「解体するので退去」の意味はケースによって違う
| 状況 | 最初に確認すること |
|---|---|
| 口頭だけで言われた | 正式な退去理由・期限・書面が出るか確認 |
| 管理会社から通知書が来た | 通知日、退去期限、解体理由、補償条件を確認 |
| 老朽化のため解体 | 建物の状況、解体予定日、いつまで居住できるか |
| 建て替えのため解体 | 建替え時期、全戸退去か、立退き条件 |
| 定期借家の満了 | 契約終了日と終了通知の内容 |
| 裁判所の書類も届いている | 期日・事件番号・明渡し手続の現在地を早急に確認 |
STEP1|賃貸借契約書を確認する
まず現在の賃貸借契約書を出してください。
確認するのは、
- 契約期間
- 普通借家契約か
- 定期建物賃貸借契約か
- 更新に関する条項
- 貸主からの解約に関する条項
- 特約
です。
普通借家なら「解体予定=即退去」ではない
普通借家契約で、 貸主側から契約を終了させて退去を求める場合には、 借地借家法上の正当事由が問題になります。
また、貸主側からの解約申入れについては、 法律上の期間も関係します。
と言われたとしても、 普通借家契約なら、 その言葉だけで法律上当然に7日後の退去義務が確定するとは限りません。
まず契約・通知内容を確認してください。
定期借家の場合は考え方が違う
定期建物賃貸借契約では、 契約で定められた期間の満了によって契約が終了する仕組みがあります。
そのため、
- 普通借家
- 定期借家
を混同しないようにします。
契約書に、
- 定期建物賃貸借
- 契約更新なし
- 再契約
などの記載があれば、 契約時の説明書・終了通知も含めて確認しましょう。
STEP2|解体理由を具体的に確認する
大家さんや管理会社へ、 解体理由を確認します。
例えば、
- 建物の老朽化
- 耐震性
- 雨漏り・構造上の問題
- 建替え計画
- 土地売却
- 土地の再利用
などです。
また、引越し費用や新居初期費用など、 立退き条件についても確認したいです。」
建物が古いだけで必ず正当事由になる?
単純に築年数が古いという事実だけで、 すべてのケースで結論が同じになるわけではありません。
正当事由では、
- 貸主側が建物を必要とする事情
- 借主側が建物を必要とする事情
- これまでの賃貸借の経過
- 建物の利用状況
- 建物の現在の状態
- 立退料などの財産上の給付
などが総合的に問題になります。
実際に危険性が高く解体が避けられないケースと、 単に所有者が土地を有効活用したいケースでは事情が異なります。
STEP3|退去期限を「日付」で確認する
確認するのは、
退去希望日:○月○日
解体予定:○月頃
最終的な明渡し希望日:○月○日
という具体的な日付です。
特に生活保護の場合は、 退去期限が分かる通知書があると、 ケースワーカーへ転居理由を説明しやすくなります。
STEP4|その場で退去同意書へ署名しない
大家さん・管理会社から、
- 合意解約書
- 退去同意書
- 明渡合意書
- 退去届
などへ署名を求められることがあります。
署名することで、
・退去日に合意した
・立退料の条件に合意した
・追加請求をしないことに合意した
などの意味を持つ可能性があります。
分からない場合は書類を持ち帰り、 必要に応じて法律相談を利用してください。
STEP5|立退料・引越し費用を確認する
立退料には、 法律上 「必ず家賃○か月分」 という一律金額が設定されているわけではありません。
話し合う場合には、 実際に退去によって必要になる費用を整理します。
| 費用 | 確認内容 |
|---|---|
| 引越し業者代 | 荷物運搬、作業員、繁忙期料金など |
| 新居の初期費用 | 敷金、礼金、仲介手数料、保証料等 |
| 家賃差額 | 同程度の新居が現在より高い場合 |
| 火災保険等 | 新規契約に伴う費用 |
| 家具・家電関係 | 新居設備の違いによる買替え等 |
| 移転に伴う費用 | インターネット・エアコン移設等 |
立退料は大家さんが必ず払う?
必ず一律に支払われるものではありません。
立退料は、 普通借家契約における正当事由を補完する事情の一つとして問題になることがあります。
そのため、
+
貸主側の事情
+
借主側の生活事情
+
退去までの期間
+
立退料等
を総合して考えます。
生活保護で立退料を提示されたら先にケースワーカーへ相談
生活保護受給中に大家さんから、
「引越し費用として10万円支払います」
などの提案を受ける場合があります。
その場合は、 受け取った後ではなく、 支払条件・金額が分かる書面をケースワーカーへ見せて相談 してください。
生活保護上どのように取り扱われるかは、 金銭の性質や使途などを含め個別に確認されます。
STEP6|生活保護ならケースワーカーへ通知書を見せる
厚生労働省の生活保護実施要領の取扱いでは、
家主が相当の理由をもって立退きを要求し、 やむを得ず転居する場合
が転居理由として示されています。
ケースワーカーへ、
- 退去通知書
- 解体通知
- 現在の賃貸借契約書
- 大家・管理会社から届いた書類
を見せてください。
ケースワーカーへ伝える文例
現在住んでいる賃貸住宅について、 大家さん・管理会社から建物を解体するため退去してほしいという通知が届きました。
退去希望日は○月○日です。
現在の賃貸借契約書と退去通知書があります。
次の賃貸住宅を探す必要があるため、
・転居の必要性
・新居の家賃条件
・初期費用
・引越し業者代
・必要な見積書
について、契約する前に確認したいです。
生活保護なら新居の初期費用を相談できる場合がある
やむを得ない転居と認められる場合には、 生活保護制度上、新居を確保するための敷金等について相談できる場合があります。
必要やむを得ない場合には、
- 敷金
- 礼金等
- 不動産仲介手数料
- 火災保険料
- 保証料
などが確認対象になり得ます。
費用ごとの必要性・金額等を福祉事務所が確認します。
先に契約・支払いをしてから申請する進め方は避けましょう。
STEP7|引越し業者の見積もり条件を確認する
生活保護による転居で引越し業者代について相談する場合、 福祉事務所から複数社の見積もりを求められることがあります。
担当ケースワーカーへ、
- 何社の見積もりが必要か
- 見積書の形式
- どこまで費用に含めるか
- 業者を決めるタイミング
を確認してください。
STEP8|退去条件と並行して次の部屋を探す
退去期限が決まっているなら、 立退き条件の確認と次の部屋探しを並行します。
↓
ケースワーカーへ相談
+
大家・管理会社へ退去条件確認
+
不動産会社へ次の部屋探し相談
↓
候補物件
↓
保証会社審査
↓
初期費用見積書
↓
福祉事務所確認
↓
契約
↓
引越し・明渡し
次の部屋探しで最初に伝えること
- □ 建物解体による立退きである
- □ 退去期限
- □ 生活保護受給中か
- □ 世帯人数
- □ 家賃条件
- □ 保証人あり/なし
- □ 緊急連絡先あり/なし
- □ 希望エリア
- □ 1階などの必須条件
- □ 最短でいつ入居したいか
退去期限が3か月以上ある場合
比較的時間がある場合でも、 最後の1か月まで待つのはおすすめしません。
早めに、
- 生活保護上の転居確認
- 住宅扶助の家賃条件
- 保証会社条件
- 保証人・緊急連絡先
- 希望エリア
を整理しておきます。
今すぐ契約する必要がなくても、 自分の条件でどの程度物件候補があるのか を確認しておくことには意味があります。
退去まで1か月しかない場合
1か月程度なら、 一つずつ順番に終わらせるより同時進行を意識します。
+
不動産会社へ相談
+
保証人・緊急連絡先確認
+
必要書類準備
物件が見つかったら、
を早く進めます。
退去まで2週間・1週間の場合
相談自体はできます。
ただし、 2週間または1週間あれば必ず一般賃貸へ入居できるという保証はありません。
物件の空室状況、保証会社審査、大家さんの判断、必要書類、福祉事務所確認などによって時間が変わります。
だからこそ、
ではなく
「2週間しかないから今日相談する」
と考えてください。
期限までに新居が決まらない可能性がある場合
一番避けたいのは、 退去日当日になって初めて
「今日から住む場所がありません」
となることです。
退去期限までに一般賃貸への入居が間に合わない可能性が分かった段階で、 ケースワーカー等へその事実を伝えてください。
通常の部屋探しと、 住居が途切れる可能性への対応を分けて考えます。
解体なのに自分から「通常解約」を出すべき?
大家さん側からの立退きなのに、 借主側から自主的に通常解約した形になる書面を提出することには注意してください。
退去条件や立退料等について話し合っている場合は、
- 貸主都合の立退きなのか
- 合意解約なのか
- 借主の自己都合解約なのか
を整理します。
退去時の原状回復費はどうなる?
建物を解体する予定でも、 原状回復費用について自動的にすべて0円になるとは決めつけない方が安全です。
一方で、 解体予定なのに、
- 全面クロス張替え
- 大規模な修繕
などを請求された場合には、 何のための工事なのか疑問が生じることがあります。
退去立会いでは、
- 請求項目
- 金額
- 契約書の根拠
- 借主の故意・過失との関係
を確認しましょう。
敷金はどうなる?
敷金を預けている場合は、 未払い家賃や借主負担となる原状回復費等との精算後、 返還の対象になる金額があるか確認します。
立退料と敷金返還は同じものではないので、
敷金返還予定 ○円
原状回復費 ○円
未払い家賃 ○円
のように分けて書面で確認すると分かりやすくなります。
合意する前に確認したい立退き条件
- □ 正式な退去期限
- □ 建物解体の理由
- □ 立退料の有無
- □ 立退料の金額
- □ 支払時期
- □ 引越し業者代を誰が負担するか
- □ 新居初期費用をどうするか
- □ 敷金返還
- □ 原状回復費の扱い
- □ 最終月の日割り家賃
- □ 鍵返却日
- □ 合意内容を書面でもらったか
立退料は「退去後払い」でも大丈夫?
条件によります。
ただし、 新居を契約するために立退料を使う予定なのに、 退去して鍵を返した後でしか受け取れない条件だと、 新居の初期費用を先に用意できない問題が生じます。
そのため、
- いつ支払うか
- 何を条件に支払うか
- 振込日
- 退去日との前後関係
まで書面で確認してください。
高齢者・障害者は次の物件探しをさらに早く
立退き対象者が、
- 高齢者
- 障害者
- 精神疾患のある方
- 身寄りのない方
- 保証人・緊急連絡先がいない方
の場合、 一般的な部屋探しより時間が必要になることがあります。
家賃だけではなく、
- 1階
- エレベーター
- 病院
- スーパー
- バス停
- 見守り
- 保証会社
- 緊急連絡先
まで確認するためです。
大家さんから紹介された物件へ必ず移る必要はある?
大家さん・管理会社から代替物件を紹介される場合があります。
紹介自体は次の住まいを確保するうえで助かることがありますが、
- 家賃
- 初期費用
- 立地
- 保証会社
- 設備
- 生活保護の住宅扶助条件
を確認してください。
生活保護受給中なら、 紹介された物件だからそのまま契約してよいとは限りません。
契約前にケースワーカーへ確認します。
建物解体で退去するときの全体フロー
↓
契約書を確認
↓
普通借家・定期借家を確認
↓
解体理由・退去期限を確認
↓
立退き条件を確認
↓
生活保護ならケースワーカーへ通知
↓
不動産会社へ次の部屋探し相談
↓
候補物件・保証会社確認
↓
内見・申込み
↓
初期費用見積書
↓
ケースワーカー・福祉事務所確認
↓
契約
↓
引越し業者手配
↓
新居へ入居
↓
旧居の明渡し・鍵返却
やってはいけない8つのこと
- 口頭で言われただけで翌週退去すると決める
- 契約種類を確認しない
- 内容を確認せず退去同意書へ署名する
- 立退料・敷金・原状回復費を全部まとめて考える
- 生活保護なのにケースワーカーへ知らせない
- 福祉事務所確認前に新居を契約する
- 引越し業者を先に正式発注する
- 退去期限直前まで部屋を探さない
よくある質問
Q.「建物を壊すので出てください」と言われたら必ず退去ですか?
通知だけで直ちに退去義務が確定するとは限りません。 普通借家か定期借家か、通知内容、退去理由、正当事由、現在の契約状況等によって異なります。 まず契約書と通知書を確認してください。
Q.普通借家ですが「1か月後に出て」と言われました。
普通借家契約で貸主側から契約を終了させる場合には、借地借家法上の解約申入れ期間や正当事由が問題になります。 その場で合意せず、通知内容を確認してください。
Q.建物が老朽化しているなら必ず退去しないといけませんか?
老朽化の程度、危険性、解体・建替えの必要性、貸主と借主双方の事情などによって変わります。 具体的な法律判断が必要な場合は弁護士等へ相談してください。
Q.立退料はいくらもらえますか?
「家賃6か月分」など法律上の一律金額はありません。 引越し費用、新居初期費用、家賃差額、借主側の事情等を踏まえて話し合われる場合があります。
Q.生活保護なら引越し費用は出ますか?
家主から相当な理由で立退きを求められ、やむを得ない転居と確認されるケースは、生活保護の実施要領上も転居理由として示されています。 ただし、すべての費用が自動的に支給されるわけではありません。 契約・支払い前にケースワーカーへ確認してください。
Q.新しい部屋の敷金・礼金・保証料も相談できますか?
必要やむを得ない転居で、制度上の条件を満たす場合は、敷金等や一定の契約費用について確認対象になることがあります。 実際の金額・費目は見積書を作成し、福祉事務所へ事前確認してください。
Q.大家さんから立退料をもらってもいいですか?
生活保護受給中の場合は、受領前に金額・目的・支払条件が分かる書面を担当ケースワーカーへ見せて相談してください。 生活保護上の取扱いは個別に確認されます。
Q.大家さんから別のアパートを紹介されました。
候補として検討できますが、生活保護受給中なら家賃、初期費用、住宅扶助等についてケースワーカーへ確認してから契約してください。 保証会社審査等も別に確認します。
Q.退去まで2週間しかありません。
すぐにケースワーカーと不動産会社へ同時に相談してください。 2週間で入居できる保証はありませんが、住宅扶助、保証会社、必要書類、初期費用見積書を並行して進めることで時間を短縮できます。
Q.裁判所から明渡しの書類も届きました。
通常の立退き交渉とは段階が異なる可能性があります。 書類を放置せず、ケースワーカーへ共有し、弁護士・法テラス等への法律相談も早急に検討してください。
まとめ|「解体」と言われたら、退去条件と次の住まいを同時に動かす
岡山市の賃貸住宅で、
「建物を解体するので退去してください」
と言われた場合、 最初に必要なのは慌てて引越し業者へ電話することではありません。
まず、
+
解体理由
+
退去期限
+
通知書
+
立退き条件
を確認します。
そして退去する方向が現実的になったら、
を同時に動かすことが重要です。
特に生活保護受給中の場合は、
- 転居の必要性
- 住宅扶助の家賃条件
- 新居初期費用
- 引越し費用
- 大家側から支払われる立退料
を自己判断せず、 契約・支払い前に担当ケースワーカーへ確認してください。
そして、 「解体されるまで今の家にいる」ではなく、実際の退去期限から逆算して新居を確保すること が住まいを途切れさせないために重要です。
建物解体・立退きで次の部屋を探すならミニクルホームへ
ミニクルホームでは、 岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、 建物取り壊し・老朽化・大家さん都合などで 現在の賃貸住宅から転居が必要になった方のお部屋探しをご相談いただけます。
例えば、
- 建物を解体すると言われた
- 建て替えのため退去通知が届いた
- 老朽化で退去を求められた
- 今月中に退去と言われた
- 退去期限まで2週間しかない
- 生活保護受給中
- 保証人がいない
- 緊急連絡先がいない
- 高齢で次の審査が不安
- 初期費用・引越し費用が心配
という場合も、 退去期限・家賃条件・保証会社・初期費用・最短入居日 を整理しながら候補物件を確認します。
・退去理由:解体/建替え/老朽化等
・退去期限
・退去通知書:あり/なし
・現在の契約:普通借家/定期借家/不明
・生活保護:受給中/申請中/なし
・現在の家賃
・希望家賃
・保証人:あり/なし
・緊急連絡先:あり/なし
・立退料の提示:あり/なし
株式会社ミニクルホーム
〒700-0026
岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
TEL:086-239-3296
岡山県知事(3)第5473号
参考|公的情報
e-Gov法令検索|借地借家法
https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000090
国土交通省|賃貸住宅の入居・退去に係る留意点
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000026.html
厚生労働省|生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8433&dataType=1&pageNo=1
厚生労働省|生活保護法による保護の実施要領について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8432&dataType=1&pageNo=2
岡山市|生活保護の相談・申請
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000003637.html
裁判所|不動産引渡(明渡)執行
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_14/index.html
※この記事は2026年8月時点で確認できる借地借家法、国土交通省、厚生労働省、岡山市、裁判所等の公開情報と一般的な賃貸実務を参考に作成しています。
※普通借家契約と定期建物賃貸借契約では契約終了のルールが異なります。必ず現在の賃貸借契約書をご確認ください。
※普通借家について、貸主からの解約申入れや更新拒絶では借地借家法上の正当事由等が問題になります。建物を解体するという理由だけで、すべての案件について同じ結論になるものではありません。
※立退料に法律で一律の金額・家賃○か月分という固定相場が定められているわけではありません。個別事情によって異なります。
※生活保護では、家主が相当の理由で立退きを要求し、やむを得ず転居する場合が転居理由として示されていますが、転居費用・初期費用等がすべて自動的に支給されるわけではありません。契約・支払い前に担当ケースワーカー・福祉事務所へご確認ください。
※大家さん等から立退料・引越し補償等の金銭を受け取る場合、生活保護上の取扱いについて受領前にケースワーカーへご相談ください。
※建物が著しく危険である場合、行政上の命令、災害、その他特殊な事情がある場合は通常の建替え・解体とは対応が異なることがあります。
※裁判所から訴状、期日呼出状、明渡しに関する書類等が届いている場合は放置せず、弁護士・法テラス等の専門機関へ早急に相談してください。
※ミニクルホームは個別の正当事由、契約解除、立退料額等について法的判断を行う機関ではありません。具体的な法律判断が必要な場合は弁護士等へご相談ください。
お客様の声
Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。
※Googleマップに投稿された口コミの一部を、意味を変えない範囲で抜粋・匿名化しています。
※口コミは個人の感想であり、同じ結果を保証するものではありません。口コミ確認日:2026年6月29日
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