【岡山市】生活保護で部屋の水漏れ・破損|住宅維持費で直せるのはどこまで
岡山市で生活保護を受給しながら賃貸住宅に住んでいると、
- キッチンの蛇口から水が漏れる
- 洗面台の下から水が出ている
- トイレから水漏れしている
- 給水管・排水管から水が漏れている
- 天井から雨漏りする
- ドアや建具が壊れた
- 床が水漏れで傷んだ
- 電気設備が故障した
といった問題が起きることがあります。
そのとき、
「生活保護なら住宅維持費で直せる?」
「大家さん負担ではないの?」
「水道屋さんを自分で呼んでもいい?」
「13万円くらいまでなら役所から出る?」
「自分が壊した場合も出る?」
「水漏れで床まで傷んだらどうする?」
と迷う方もいるでしょう。
生活保護には住宅維持費という仕組みがありますが、 賃貸住宅で水漏れや設備故障が起きたからといって、本人が住宅維持費を使って修理するとは限りません。
まず、
- 水を止めるなど被害拡大を防ぐ
- 写真・動画を残す
- 管理会社・大家さんへ連絡する
- 賃貸設備か確認する
- 故障原因を確認する
- 大家負担・借主負担を確認する
- 本人負担が必要と言われた場合にケースワーカーへ相談する
- 福祉事務所確認前に高額修理を発注しない
「住宅維持費がある=自分で業者を呼んで後から役所へ請求できる」ではありません。
生活保護の住宅維持費とは?
厚生労働省の生活保護実施要領では、補修費等住宅維持費について、
- 畳
- 建具
- 水道設備
- 配電設備
- 家屋そのものの補修
- その他、住宅を維持するための費用
などに必要な費用を認定する仕組みが定められています。
ただし、補修の規模は、
「社会通念上、最低限度の生活にふさわしい程度」
とされています。
つまり住宅を豪華に改装したり、希望する高級設備へ交換したりする制度ではなく、最低限生活できる状態を維持するための修理・補修が基本です。
2026年の住宅維持費はいくら?
2026年現在の生活保護基準では、補修費等住宅維持費について、
年額136,000円以内
という基準が示されています。
岡山市は生活保護の級地区分では2級地―1です。
ただし、
「岡山市なら年間136,000円を誰でも自由に修理へ使える」
という制度ではありません。
修理の必要性、原因、住宅の状況、費用、他に負担すべき人がいないか等を福祉事務所が確認します。
やむを得ない場合には特別基準もある
厚生労働省の実施要領では、通常の住宅維持費の基準では対応しにくく、やむを得ない事情があると認められる場合には、基準額の1.5倍の範囲内で必要額を認定できる取扱いも定められています。
これも本人が自由に増額できる制度ではありません。
修理計画・見積額・必要性等について福祉事務所の確認が必要です。
重要|賃貸ではまず大家さんの修繕範囲を確認
今回の記事で最も重要な部分です。
賃貸住宅では、建物・設備の通常故障について、大家さん・管理会社側が修理するケースが多くあります。
国土交通省の賃貸住宅標準契約書でも、貸主は借主が物件を使用するために必要な修繕を行うとする考え方が示されています。
一方で、
借主の故意・過失によって必要になった修繕費は借主負担
とする考え方も示されています。
| 原因 | 最初に考える負担 |
|---|---|
| 設備の経年劣化 | 大家・管理会社へ修理相談 |
| 建物配管の故障 | 大家・管理会社へ修理相談 |
| 雨漏り | 大家・管理会社へ修理相談 |
| 借主が設備を壊した | 借主負担・保険等を確認 |
| 水漏れを知りながら放置して被害拡大 | 借主負担が問題になる可能性 |
| 本人所有の設備・家電 | 本人負担・制度利用可否を確認 |
住宅維持費で「大家さんの修理代」を代わりに払うとは限らない
例えば建物側の給水管が経年劣化して水漏れしたとします。
↓
大家さん・管理会社の修繕範囲を確認
↓
貸主が修理する
↓
本人が住宅維持費を申請して払う必要は通常ない
という順番になる可能性があります。
生活保護の住宅維持費があるからといって、本来貸主側が対応する賃貸設備の修理費を生活保護へ付け替えるという考え方ではありません。
水漏れが起きたら最初にすること
ミニクルホームの水漏れ記事でも、賃貸で水漏れが起きた際は、まず管理会社・大家さんへ連絡する流れを案内しています。
基本的な順番は、
可能なら水を止める
STEP2
水漏れ箇所を写真・動画撮影
STEP3
管理会社・大家さんへ連絡
STEP4
原因・修理担当を確認
STEP5
階下被害があれば管理会社・保険会社へ連絡
STEP6
本人負担を求められた場合は契約・原因を確認
STEP7
必要ならケースワーカーへ相談
勝手に水道業者を呼ばない
水が漏れていると、
「早く直さないと」
と思い、インターネットで見つけた水道業者をすぐ呼びたくなることがあります。
しかし賃貸住宅の場合、管理会社が指定業者を手配する契約になっていることがあります。
本人が勝手に業者へ依頼すると、
- 大家さんが費用を負担しない
- 必要以上に高額な工事になる
- 修理内容についてトラブルになる
- 後から生活保護へ請求しても認定されない
可能性があります。
ミニクルホームでも、水漏れ時はネット検索で業者を先に呼ばず、まず管理会社・契約上の緊急窓口へ連絡するよう案内しています。
ただし大量の水漏れなら被害防止を優先
例えば、
- 大量の水が出続けている
- 階下へ水が流れている
- 電気設備へ水がかかっている
- 天井が膨らんでいる
など、被害が拡大している場合は安全確保が優先です。
可能なら止水栓・元栓を閉め、管理会社・24時間緊急窓口等へ速やかに連絡してください。
水漏れ箇所別|最初に確認すること
| 場所 | 確認 |
|---|---|
| キッチン蛇口 | 蛇口本体・接続部・シンク下 |
| 洗面台 | 給水管・排水管・収納内 |
| トイレ | 便器・タンク・給水管・床 |
| 洗濯機 | 蛇口・給水ホース・排水ホース |
| 浴室 | 蛇口・シャワー・排水・給湯 |
| 天井 | 上階漏水・雨漏り等 |
借主の不注意による水漏れはどうなる?
例えば、
- 洗濯機の排水ホースが外れた
- 水を出したまま外出した
- 浴槽から水をあふれさせた
- 水漏れを知りながら長期間放置した
など、借主側の故意・過失が原因なら、修理費・階下への損害等について借主負担が問題になる可能性があります。
国土交通省の原状回復関係資料でも、例えばエアコンからの水漏れを借主が放置し、壁を腐食させたケースなどを借主負担側の例として整理しています。
「故障したこと」と「放置したこと」は分けて考える
例えば、
↓
すぐ管理会社へ報告
の場合と、
↓
何週間も放置
↓
壁・床まで腐食
では状況が異なります。
水漏れを発見したら「すぐ報告した」という記録を残すことが重要です。
管理会社へ送る文章例
本日○時頃、キッチン下の給水管付近から水が漏れていることに気付きました。現在は水の使用を止めています。
床の一部も濡れているため、写真を撮影しました。
設備の修理について確認をお願いしたいのですが、どのように対応すればよいでしょうか。こちらで修理業者を呼ばず、まず管理会社からの指示を待っています。
住宅維持費を相談しやすい修繕は?
厚生労働省の実施要領では、住宅維持費の例として、
- 畳
- 建具
- 水道設備
- 配電設備
- 家屋の補修
が明示されています。
そのため制度上は、
給排水設備等の必要な修理
建具
生活に必要なドア・建具等の補修
配電設備
生活に必要な電気設備の修理
家屋
最低限住み続けるために必要な補修
などが確認対象になり得ます。
ただし賃貸住宅では、まず貸主側の修理責任を確認することが先です。
住宅維持費で対象にならない可能性が高いもの
例えば、
- 見た目を良くするためのリフォーム
- 設備のグレードアップ
- 必要以上に高級な設備への交換
- 本人の希望だけによる改装
- 本来大家さんが負担する賃貸設備修理を本人負担として処理するもの
などは、住宅維持費の趣旨とは分けて考える必要があります。
住宅維持費は最低限度の生活を維持するための必要な補修が基本だからです。
壁・床が水漏れで傷んだ場合
水漏れで、
- フローリングが膨れた
- クロスが剥がれた
- 床が腐食した
- カビが発生した
場合は、まず原因を確認します。
| 原因 | 考え方 |
|---|---|
| 建物配管の経年劣化 | 貸主修繕をまず確認 |
| 上階からの漏水 | 管理会社・保険等を確認 |
| 本人の過失 | 本人負担・保険等を確認 |
| 漏水発見後の放置 | 被害拡大部分の負担が問題になる可能性 |
家財が濡れた場合は住宅修理とは別
例えば水漏れによって、
- 布団
- テレビ
- 冷蔵庫
- 家具
- 衣類
が被害を受けた場合、
建物・設備の修理費と、本人の家財被害は別問題
です。
加入している家財保険・火災保険等で対象になるか、保険会社・代理店へ確認してください。
階下まで水漏れした場合
階下へ水が流れた場合は、
- 階下の天井
- 壁
- 家具
- 家電
などへ被害が広がる可能性があります。
本人だけで階下住人と金額交渉せず、
- 管理会社
- 大家さん
- 保険会社
へ連絡して対応を確認しましょう。
住宅維持費を申請するときは何が必要?
厚生労働省の実施要領の取扱いでは、住宅維持費について特別基準等を確認する際の資料として、
- 補修計画書
- 図面
- 写真
- 経費見積書
などが挙げられています。
そのため住宅維持費を相談する場合も、
「水漏れしているので10万円ください」
ではなく、
↓
なぜ修理が必要か
↓
誰が負担する契約なのか
↓
どのような工事をするか
↓
いくら必要か
を整理する必要があります。
修理見積書を取る前にも管理会社へ確認
賃貸の場合、
「ケースワーカーから見積書を取ってくださいと言われた」
としても、勝手に工事業者を決める前に管理会社へ確認しましょう。
建物所有者が指定業者を使う場合があるためです。
残置物の破損は扱いが違う
例えば室内に、
- ウォシュレット
- エアコン
- 照明
- 食洗機
などが付いていても、契約上「残置物」になっている場合があります。
残置物は貸主設備とは修理条件が違う場合があります。
ミニクルホームの残置物エアコン記事でも、室内にあるから貸主設備とは限らないため、契約前・故障時に設備表を確認するよう案内しています。
給湯器から水漏れしている場合
給湯器が貸主設備なら、本人が給湯器を購入して交換する前に管理会社へ連絡します。
ミニクルホームの給湯器故障記事でも、
- 設備か残置物か確認
- 管理会社へ連絡
- 勝手に分解・交換しない
- 高額修理を自己判断で契約しない
という流れを案内しています。
修理してくれない場合は記録を残す
管理会社へ何度連絡しても修理してもらえない場合は、
- 最初に連絡した日
- 連絡方法
- 担当者名
- 返答内容
- 水漏れ・故障の写真
- 生活への影響
を記録します。
ミニクルホームの設備故障記事でも、管理会社が修理対応しない場合は、故障記録・連絡履歴を残して対応を整理することを案内しています。
勝手に家賃を減らしたり止めたりしない
設備が壊れているからといって、
「修理するまで家賃を払わない」
と本人判断で支払いを止めるのは避けましょう。
設備故障による賃料の扱いと、毎月の家賃支払義務は契約・故障状況に応じて確認が必要です。
まず管理会社へ修理を求め、必要に応じて専門相談を利用します。
水漏れ・カビで住み続けられない場合
水漏れが長期間直らず、
- 部屋の一部が使えない
- カビが広がっている
- 電気設備にも危険がある
- トイレ・水道が使用できない
- 通常の生活が難しい
場合は、ケースワーカーへ状況を共有しましょう。
ミニクルホームの入居直後設備故障の記事でも、大規模な水漏れ、水道が使用できない、天井から大量に雨漏りするなど、通常の生活が難しい場合は、単なる設備修理だけでなく住み替え相談を検討するよう案内しています。
住宅維持費で修理するか、転居するか
例えば、
→ 修繕・貸主対応等を確認
建物全体が老朽化して何度も水漏れする
→ 修繕だけで解決できるか確認
長期間水道・トイレ等が使えない
→ ケースワーカーへ住み替えも相談
という考え方ができます。
「家賃が安い築古物件」ほど水回りを確認
住宅扶助内の築古物件では、
- 蛇口
- 給排水管
- トイレ
- 給湯器
- 洗濯機置場
- シンク下
- 洗面台下
を内見時に確認することが重要です。
ミニクルホームの岡山市南区の築古アパート記事でも、水漏れ跡・配管周辺・床の変色・カビなどを確認するよう案内しています。
水漏れを見つけたら撮影する場所
□ 配管接続部
□ 蛇口
□ 床の濡れ
□ 壁・クロス
□ 天井
□ シンク下
□ 洗面台下
□ 家財被害
□ 階下へ漏れている場合の状況
修理後にも写真を残しておくと、退去時にいつ発生した損傷なのか説明しやすくなります。
管理会社へ確認する10項目
② 故障原因は何ですか?
③ 修理は大家さん負担ですか?
④ 指定修理業者はありますか?
⑤ 応急処置はどうすればよいですか?
⑥ 水を使用しても大丈夫ですか?
⑦ 階下被害はありますか?
⑧ 保険会社へ連絡が必要ですか?
⑨ 修理予定日はいつですか?
⑩ 修理まで使用できない設備は何ですか?
ケースワーカーへ確認する10項目
□ 大家さん負担との切り分け
□ 必要な見積書
□ 写真が必要か
□ 補修計画書が必要か
□ 自己負担分がある場合の取扱い
□ 修理業者を自分で決めてよいか
□ 修理前の行政確認が必要か
□ 住み続けられない場合の対応
□ 転居が必要な場合の手順
住宅維持費を相談するときの伝え方
よくある質問
Q.生活保護なら水漏れ修理は住宅維持費で出ますか?
自動的ではありません。厚生労働省の実施要領では水道設備等の修理は住宅維持費の対象となり得ますが、賃貸ではまず貸主・管理会社側が負担する修繕か確認してください。
Q.住宅維持費はいくらまで?
2026年の生活保護基準では、岡山市が該当する1・2級地について補修費等住宅維持費は年額136,000円以内です。ただし、これは全受給者へ自動支給される定額ではなく、必要な修理について個別に認定される費用です。
Q.13万6千円なら自由にリフォームできますか?
できません。住宅維持費は最低限度の生活にふさわしい程度の修理・補修を対象とする制度です。
Q.蛇口から水が漏れています。
まず管理会社・大家さんへ連絡してください。建物設備なら貸主側で修理する可能性があります。本人判断で業者を呼ぶ前に契約上の修理窓口を確認しましょう。
Q.洗濯機のホースが外れて階下へ漏水しました。
借主側の過失が問題になる可能性があります。管理会社へ速やかに報告し、加入している家財保険・個人賠償責任補償等について保険会社へ確認してください。
Q.水漏れに気付いていましたが放置していました。
水漏れそのものが設備故障でも、放置によって壁・床等の被害を拡大させた部分については借主負担が問題になる可能性があります。水漏れは発見後すぐに報告しましょう。
Q.大家さんが修理してくれません。
写真、管理会社への連絡日時、回答内容、生活への影響を記録してください。設備が使用できない状態が長期化する場合はケースワーカーにも共有し、必要に応じて住み替え相談も検討します。
Q.自分で先に修理して後から住宅維持費を請求できますか?
先に支払えば必ず認定されるとは限りません。特に賃貸では貸主指定業者がある場合もあるため、管理会社・ケースワーカーへ確認してから進めるのが安全です。
Q.エアコンやウォシュレットなど残置物も住宅維持費で直せますか?
まず契約上の設備区分を確認してください。残置物は貸主設備と修理条件が異なることがあり、住宅維持費の対象になるかも個別確認です。
Q.水漏れがひどく住めません。引っ越せますか?
水道・トイレが使えない、大規模な漏水が続くなど生活に重大な支障がある場合は、管理会社への修理依頼と同時にケースワーカーへ状況を伝えてください。転居の必要性や初期費用等は福祉事務所が個別に確認します。
まとめ|「大家負担→本人負担→住宅維持費」の順で確認する
岡山市で生活保護受給中に水漏れ・設備破損が起きた場合、
住宅維持費があるから自分で修理する
と考えるのは早すぎます。
↓
② 写真を撮る・被害拡大を防ぐ
↓
③ 管理会社へ連絡
↓
④ 大家負担の修繕か確認
↓
⑤ 借主負担と言われた理由を確認
↓
⑥ 保険が使えるか確認
↓
⑦ 必要なら住宅維持費をケースワーカーへ相談
↓
⑧ 確認後に修理
住宅維持費では水道設備・建具・配電設備・家屋の補修などが制度上確認対象になります。
しかし賃貸住宅では、
「この修理は本来誰が負担するものなのか?」
を最初に確認することが重要です。
大家さんが負担すべき設備修理なのか、本人の過失による負担なのか、生活保護の住宅維持費として確認する修理なのかを分けて考えましょう。
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水漏れ・設備故障・住み替えもミニクルホームへご相談ください
岡山市で生活保護を受給中に、
「水漏れしている」
「大家さんと修理費負担で揉めている」
「住宅維持費が使えるか知りたい」
「給湯器が故障している」
「管理会社が修理してくれない」
「水漏れでカビが広がった」
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