岡山市で生活保護を受給しながら賃貸住宅に住んでいた家族が亡くなったとき、 残された家族は、
- 賃貸契約はその日に終わるの?
- 家族がそのまま住み続けてもいい?
- 亡くなった後の家賃は誰が払う?
- 家具や家電を勝手に処分していい?
- 保証会社へ誰が連絡する?
- 生活保護のケースワーカーへ何を伝える?
- 相続放棄したい場合はどうすればいい?
など、多くのことを短期間で判断しなければならないことがあります。
しかし、賃貸契約について最も重要なのは、 「亡くなった=その日に契約終了」と自己判断しないこと です。
通常の賃貸借契約では、入居者本人が亡くなっただけで、 賃貸借契約が自動的に消滅するとは限りません。
基本的には、
①管理会社・大家さんへ連絡
②ケースワーカー・福祉事務所へ連絡
③賃貸借契約書を確認
④相続人を確認
⑤同居家族が住み続けるか整理
⑥家賃・保証会社を確認
⑦家財・残置物を確認
⑧相続放棄の可能性があるなら処分前に専門家へ確認
⑨解約する場合は正式な手続きを行う
⑩鍵返却・原状回復・敷金精算
という順番で整理すると分かりやすくなります。
入居者が亡くなったら賃貸契約は自動的に終了する?
通常の賃貸借契約では、 賃借人が亡くなっただけで契約が当然に終了するわけではありません。
法務省・国土交通省の案内でも、 賃借人死亡後は賃借権と室内に残された家財の所有権が 相続人へ承継されることを前提として制度が整理されています。
「亡くなったので今日で契約終了です」 という単純な扱いではありません。
まず、 契約内容・相続人・同居家族の状況 を確認します。
例外|終身建物賃貸借など契約の種類によって違う
通常の賃貸借とは別に、 高齢者向けの「終身建物賃貸借」など、 賃借人の死亡時に終了する仕組みの契約があります。
そのため、最初に賃貸借契約書を確認してください。
・賃貸借契約書
・重要事項説明書
・保証会社契約書
・火災保険関係書類
・更新契約書
・死後事務委任契約等があればその書類
同居していた家族はそのまま住める?
亡くなった方の配偶者や子どもなどが一緒に暮らしていた場合、 その家族が相続人であれば、 賃借権を相続する可能性があります。
そのため、 「契約者が亡くなったから明日出てください」 と単純に判断するものではありません。
ただし実務上は、 管理会社や大家さんと、
- 誰が相続人なのか
- 誰が今後住むのか
- 家賃を誰が払うのか
- 契約名義をどう整理するのか
- 保証会社をどうするのか
- 火災保険をどうするのか
を確認する必要があります。
家族が生活保護を受給している場合
亡くなった方だけではなく、 配偶者や子どもなど同居家族も生活保護世帯だった場合は、 世帯構成が変わります。
生活保護では世帯構成の変更が保護費や住宅扶助に関係するため、 死亡後は担当ケースワーカーへ早めに連絡してください。
残った世帯人数、現在家賃、世帯収入等をもとに、 今後の住宅扶助を福祉事務所へ確認します。
単身の生活保護入居者が亡くなった場合
一人暮らしだった生活保護受給者が亡くなった場合は、 同居家族がそのまま住み続けるケースとは状況が異なります。
主に確認するのは、
- 相続人がいるか
- 緊急連絡先へ連絡できるか
- 保証会社があるか
- 死後事務委任等があるか
- 室内に家財が残っているか
- 家賃の支払い状況
- 鍵を誰が管理しているか
です。
大家さんや管理会社だけで、 すぐに室内の物を廃棄するのは避ける必要があります。
室内の家具・家電は誰のもの?
亡くなった入居者が所有していた、
- テレビ
- 冷蔵庫
- 洗濯機
- ベッド
- 衣類
- 通帳
- 現金
- 写真
- 貴重品
などの家財は、 死亡しただけで大家さんの所有物になるわけではありません。
通常は相続財産として扱われるため、 相続人等の確認が必要です。
残置物の所有権と、誰が処分できるのかを確認する必要があります。
大家さんが残置物を勝手に処分できない理由
法務省と国土交通省は、 単身入居者死亡後に賃貸借契約や残置物処理が難しくなる問題を受けて、 「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定しています。
これは逆にいうと、 事前の委任等がない通常のケースでは、 死亡したからといって大家さんが自由に家財を捨てられるわけではないということです。
相続人が家財を片付ける場合
相続することが決まっている家族が、 管理会社と調整しながら家財を搬出・処分するケースがあります。
その場合は、
- 必要な物
- 形見として残す物
- 貴重品
- 廃棄する物
- リサイクルする物
を分けて整理します。
また、鍵を持っていない場合は、 管理会社へ連絡して入室方法を確認します。
相続放棄を考えているなら家財処分を急がない
亡くなった方に、
- 借金がある
- 家賃滞納がある
- 保証会社への債務がある
- その他の負債が分からない
などの場合、 家族が相続放棄を検討することがあります。
相続放棄は原則として、 自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に 家庭裁判所へ申述する手続きです。
室内の家財処分、預金の使用、 賃貸契約の解約や債務の支払いなどについて、 相続手続きへの影響が問題になる場合があります。
大きな処分行為を行う前に、 弁護士・司法書士等の専門家や家庭裁判所の手続案内へ確認することをおすすめします。
相続放棄の期限は原則3か月
裁判所の案内では、 相続人は自己のために相続開始があったことを知った時から 原則3か月以内に、
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
のいずれかを判断します。
財産や借金の調査に時間が必要な場合は、 家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられる場合があります。
家賃は死亡した日で自動的に止まる?
通常の賃貸借契約が死亡日に自動終了するわけではない場合、 賃貸借関係が整理されるまで家賃の問題も残ります。
そのため、
- 死亡日
- 管理会社へ連絡した日
- 契約終了日
- 鍵返却日
- 残置物搬出日
が必ずしも同じ日になるとは限りません。
契約終了時期と賃料精算について管理会社へ確認してください。
生活保護から死亡後の家賃がずっと出るわけではない
生活保護受給者本人が亡くなった場合、 その本人に対する保護が死亡後も同じように続くと考えることはできません。
同居する生活保護世帯員が残っている場合は、 世帯変更後の住宅扶助をケースワーカーへ確認します。
単身者の場合は、 賃貸契約・相続・残置物整理に要する期間と、 生活保護上の支払いは別に考える必要があります。
早めに福祉事務所と管理会社の双方へ連絡してください。
保証会社には誰が連絡する?
家賃保証会社を利用していた場合は、 管理会社または家族から保証会社へ死亡の連絡が必要になる場合があります。
確認する内容は、
- 死亡時点の家賃
- 未払い家賃
- 保証会社の立替状況
- 契約終了手続き
- 原状回復費等の取扱い
- 今後住む家族の保証契約
などです。
保証会社ごとに契約内容が異なるため、 契約書を確認しましょう。
連帯保証人がいる場合
連帯保証人がいる場合も、 「入居者が亡くなったら必ずすべて連帯保証人が払う」 と単純には判断できません。
保証契約の内容、保証範囲、極度額、 未払い家賃や原状回復費等によって異なります。
管理会社・保証会社から請求を受けた場合は、 内容と根拠を確認してください。
敷金はどうなる?
敷金が預けられている場合、 契約終了後に、
- 未払い家賃
- 契約上負担する原状回復費
- その他契約上精算する金額
などを確認したうえで精算されます。
返還される敷金がある場合は、 その請求権も相続関係を確認して整理することになります。
原状回復費は家族が必ず払う?
「亡くなった人の家族だから」というだけで、 親族個人が当然にすべての原状回復費を負担するわけではありません。
確認するポイントは、
- 家族が相続人なのか
- 相続を承認するのか
- 連帯保証人なのか
- 賃貸借契約上の負担範囲
- 保証会社契約
- 敷金
などです。
同居していた配偶者が住み続けたい場合
夫婦で生活していて、 賃貸契約者だった夫または妻が亡くなった場合、 残された配偶者がその部屋に住み続けたいケースがあります。
配偶者が相続人であれば、 通常の賃貸借では賃借権の相続を前提に整理します。
実務では管理会社へ、
と伝えます。
生活保護の配偶者が残った場合
夫婦で生活保護を受給していて、 契約者だった配偶者が亡くなった場合は、
- 生活保護の世帯人数変更
- 住宅扶助
- 賃貸契約の承継
- 保証会社
- 今後一人で住み続けられるか
を同時に確認します。
死亡後の家賃が現在の1人世帯の住宅扶助条件に合わない場合などは、 今後の住居についてケースワーカーへ相談することがあります。
子どもだけが残った場合
成人した子どもが同居していたケースでは、 相続関係、賃貸契約、本人の収入、 今後の家賃負担等を整理します。
未成年の子どもが残る場合は、 賃貸契約だけではなく、 親権・未成年後見・生活支援等の問題も関係するため、 福祉関係機関等への早めの相談が必要です。
相続人が複数いる場合
配偶者や子どもなど、 相続人が複数いるケースもあります。
この場合、 一人の家族だけで、
- 契約を解約する
- 家具をすべて処分する
- 敷金を受け取る
といった手続きを進めると、 後から相続人同士で問題になる可能性があります。
相続関係を確認してから進めることが大切です。
相続人がいない・分からない場合
身寄りのない単身高齢者などでは、 相続人が見つからないケースもあります。
この場合、 管理会社や大家さんが 「家族がいないので全部処分して契約終了」 と簡単に進められるわけではありません。
法的な手続きや、 生前に締結された残置物処理・死後事務の委任契約等を確認する必要があります。
相続人がいない場合の同居人には特別な規定もある
借地借家法では、 賃借人に相続人がいない場合で、 事実上の夫婦や養親子と同様の関係にあった同居者について、 一定の場合に賃借人の権利義務を承継する規定があります。
事実婚など個別事情がある場合は、 管理会社だけで判断せず専門家へ確認したほうが安全です。
死亡後の手続き|家族が最初に行う10項目
死亡日と家族の連絡先を伝えます。
生活保護受給者本人または世帯員が亡くなったことを伝えます。
通常賃貸・定期借家・終身建物賃貸借等を確認します。
配偶者、子ども等の相続関係を整理します。
同居家族が継続して住むのか、全員退去するのかを整理します。
家賃支払いと保証契約を整理します。
勝手に処分せず相続財産として確認します。
家財処分・契約解除等を急がず確認します。
解約日、家賃、荷物搬出、立会い等を確認します。
請求内容を確認して手続きを終了します。
死亡後に家族が確認したいチェックリスト
- □ 管理会社へ連絡した
- □ ケースワーカーへ連絡した
- □ 賃貸借契約書を確認した
- □ 契約の種類を確認した
- □ 相続人を確認した
- □ 相続放棄の予定を確認した
- □ 家族が住み続けるか確認した
- □ 保証会社を確認した
- □ 家賃滞納の有無を確認した
- □ 鍵を確認した
- □ 家財を勝手に捨てていない
- □ 貴重品・通帳等を確認した
- □ 解約予告期間を確認した
- □ 原状回復費の内訳を確認した
- □ 敷金の精算先を確認した
よくある質問
Q.生活保護の入居者が亡くなったら賃貸契約はその日に終わりますか?
通常の賃貸借契約では、死亡だけで当然に終了するとは限りません。 賃借権は相続対象となるため、相続人、同居人、契約内容を確認します。 終身建物賃貸借など例外的な契約もあるので契約書を確認してください。
Q.同居していた妻や夫はそのまま住めますか?
配偶者が相続人である通常の賃貸借では、 賃借権の相続を前提に整理します。 管理会社へ死亡を伝え、名義、保証会社、火災保険等の手続きを確認してください。
Q.亡くなったあとの家具を家族が全部捨ててもいいですか?
家財も相続財産になるため、 相続関係や相続放棄の予定を確認せず処分するのは避けましょう。
Q.大家さんが家具を捨ててもいいですか?
死亡しただけで残置物が大家さんの所有物になるわけではありません。 相続人や生前の残置物処理契約等を確認する必要があります。
Q.死亡後の家賃は家族が必ず払いますか?
家族だからという理由だけで個人が当然に負担すると単純には判断できません。 賃貸借契約、相続、保証契約等を確認してください。
Q.生活保護から死亡後の家賃は払われ続けますか?
亡くなった本人に対する生活保護がそのまま継続すると考えないようにしてください。 同居する生活保護世帯員が残る場合は、世帯変更後の住宅扶助についてケースワーカーへ確認します。
Q.相続放棄したいのですが部屋を片付けてもいいですか?
相続放棄を検討している場合は、 家財処分や契約整理を行う前に弁護士・司法書士等へ確認することをおすすめします。 相続放棄の申述期間は原則として相続開始を知った時から3か月です。
Q.相続人が誰もいません。
相続人がいない・分からない場合は、 大家さんだけで簡単に解約・処分できないことがあります。 死後事務委任、残置物処理契約の有無や法的手続きを確認してください。
Q.原状回復費を家族が請求されました。
まず賃貸借契約、原状回復費の内訳、 相続人・保証人としての立場、敷金等を確認してください。 高額な請求や法的判断が必要な場合は専門家への相談も検討してください。
まとめ|死亡後は「契約・相続・生活保護」を分けて整理
生活保護を受給していた賃貸入居者が亡くなった場合、 一度にすべてを解決しようとすると混乱しやすくなります。
ケースワーカーへ死亡・世帯変更を連絡
②賃貸借契約
死亡で自動終了する契約か確認
③相続
賃借権・家財・債務の承継を確認
④残された家族
そのまま住み続けるか、退去するか整理
⑤保証会社
家賃・保証契約を確認
⑥残置物
勝手に処分せず所有権を確認
⑦相続放棄
処分行為をする前に専門家へ確認
⑧退去
解約・家賃・鍵・原状回復・敷金を精算
特に大切なのは、 「亡くなったからすぐ解約する」 「家族だから全部片付ける」 「家族だから請求された金額を全部払う」 と自己判断しないことです。
管理会社、ケースワーカー、相続人、 必要に応じて弁護士・司法書士等と確認しながら、 順番に整理していきましょう。
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岡山市で死亡後の賃貸契約・残された家族の住まいに困ったら
ミニクルホームでは、 岡山市を中心に、生活保護・高齢者・身寄りなし・保証人なしなど、 住まいに不安のある方の賃貸相談に対応しています。
例えば、
- 契約者だった家族が亡くなった
- 残された配偶者が今の部屋に住み続けたい
- 生活保護世帯で契約者が亡くなった
- 今の家賃を一人では払えない
- 今後は住宅扶助内へ転居したい
- 高齢の家族が一人残った
- 保証会社をどうすればいいか分からない
- 大家さん・管理会社との賃貸手続きを整理したい
- 退去後に新しい部屋を探したい
といった住まいの問題について、 現在の契約状況を確認しながら整理します。
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〒700-0026
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JR岡山駅西口徒歩7分
TEL:086-239-3296
岡山県知事(3)第5473号
参考|公的情報
法務省|残置物の処理等に関するモデル契約条項
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00262.html
国土交通省|残置物の処理等に関するモデル契約条項
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html
e-Gov法令検索|借地借家法
https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090
裁判所|相続の放棄の申述
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
裁判所|相続の承認又は放棄の期間の伸長
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
国土交通省|終身建物賃貸借
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk7_000013.html
岡山市|生活保護制度について
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000046441.html
※この記事は2026年8月時点の公的情報を参考に、 生活保護受給者が賃貸住宅で亡くなった場合の一般的な住まい・契約上の考え方を整理したものです。 実際の賃借権の相続、相続人、相続放棄、保証債務、家賃債務、残置物、原状回復等は、 契約内容や相続関係によって判断が異なります。 法律判断が必要な場合は弁護士・司法書士・家庭裁判所等へ、 生活保護の取扱いは担当ケースワーカー・福祉事務所へ、 賃貸契約については大家さん・管理会社・保証会社へ確認してください。
お客様の声
Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。
※Googleマップに投稿された口コミの一部を、意味を変えない範囲で抜粋・匿名化しています。
※口コミは個人の感想であり、同じ結果を保証するものではありません。口コミ確認日:2026年6月29日
参考動画
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