【岡山市】生活保護でエアコンが残置物だった|故障後の修理・交換費用を契約前に確認
岡山市で生活保護を利用して賃貸物件を探していると、内見した部屋にエアコンが付いていることがあります。
そのため、
「エアコン付きだから安心」
「夏もすぐ生活できる」
「自分で購入しなくても大丈夫」
と思って契約しようとしたところ、
「このエアコンは設備ではなく残置物です」
と説明されることがあります。
ここは生活保護のお部屋探しでは特に確認しておきたい部分です。
エアコンが室内に付いていることと、故障したとき大家さん・管理会社が修理してくれることは別問題だからです。
エアコンが「残置物」と言われたら、契約前に最低でも次の7点を確認してください。
- 本当に設備ではなく残置物なのか
- 故障した場合の修理費は誰が負担するのか
- 交換が必要になった場合は誰が負担するのか
- 壊れたエアコンの撤去費は誰が負担するのか
- 新しいエアコンを自分で設置してよいか
- 退去時に新しいエアコンを残すのか撤去するのか
- 自己負担が難しい場合、ケースワーカーへ購入費等を相談できる状況か
そもそも賃貸の「残置物」とは?
賃貸実務でいう残置物とは、室内に残されていて使用することはできても、契約上は貸主が通常の設備として性能保証・修理対応をしない扱いになっている物を指すことがあります。
よく確認が必要なのは、
- エアコン
- 照明器具
- ガスコンロ
- 温水洗浄便座
- 冷蔵庫
- 洗濯機
などです。
ミニクルホームの既存記事でも、エアコンが室内に付いていても、設備か残置物かで故障時の対応が変わるため、設備表・契約条件を確認することを案内しています。
「設備」と「残置物」は何が違う?
| 確認項目 | 設備 | 残置物 |
|---|---|---|
| 室内にある | ○ | ○ |
| 使用できる | 通常は使用を前提 | 使用できる場合あり |
| 故障時の修理 | 貸主へ修理相談する対象になりやすい | 貸主が修理しない契約の場合あり |
| 確認方法 | 契約書・設備表等 | 契約書・設備表・特約等 |
ただし、「残置物」という名称だけで費用負担が自動的に決まるわけではありません。
実際の取扱いは賃貸借契約書・特約・貸主との合意を確認してください。
確認①|エアコンは設備?残置物?
不動産会社へ最初に聞きたいのは、
です。
「エアコンあり」という募集広告だけでは判断せず、
- 物件資料
- 設備表
- 重要事項説明書
- 賃貸借契約書
- 特約
を照合しましょう。
確認②|故障したら誰が修理する?
残置物なら特に重要です。
と質問してください。
例えば、
「残置物なので貸主は修理しません」
という条件なら、故障後に自分で修理・交換を考えなければならない可能性があります。
確認③|修理不能なら交換費は誰が払う?
古いエアコンの場合、修理できず本体交換になることがあります。
そのとき必要になる可能性があるのは、
- 新しいエアコン本体
- 取付工事費
- 配管費
- 既存エアコン撤去費
- リサイクル料金
- 追加工事費
です。
本体価格だけを考えず、
「故障したら最終的に全部で何を自己負担する可能性があるか」
を確認しておきましょう。
確認④|壊れた残置物を勝手に捨てていい?
これは特に注意してください。
残置物と言われたからといって、借主が自由に廃棄してよいとは限りません。
所有関係や契約条件を確認せずに処分すると、退去時のトラブルにつながる可能性があります。
故障したら、
と管理会社・貸主へ確認してください。
確認⑤|新しいエアコンを自分で付けてもいい?
自己負担で購入できたとしても、勝手に設置してはいけない場合があります。
エアコン取付けには、
- 壁穴
- 専用コンセント
- 室外機置場
- 配管
- 電気容量
など建物側の条件があります。
そのため、
と契約前に確認しましょう。
確認⑥|自分で買ったエアコンは退去時どうする?
例えば入居中に自費で8万円のエアコンを購入した場合、
- 退去時に持っていく
- 貸主の承諾を得て残す
- 撤去して原状回復する
などの可能性があります。
契約前に、
「自分で交換した場合、退去時はどうすればよいですか?」
まで確認できると安心です。
生活保護なら壊れたエアコンの交換費が必ず出る?
必ず支給されるわけではありません。
厚生労働省の現行実施要領では、一定の条件に該当し、熱中症予防が特に必要な方がいる世帯で、最低生活に直接必要な冷房器具を持っておらず、真にやむを得ないと実施機関が認めた場合には、冷房器具購入費を認定できる仕組みがあります。
ただし対象条件があります。
「残置エアコンが故障した=誰でも新しいエアコン代が出る」ではありません。
購入・工事を先に済ませず、担当ケースワーカーへ確認してください。
ケースワーカーへの相談例
このように、契約する前に相談するのがポイントです。
エアコン購入費だけで物件を判断しない
例えば2つの物件があるとします。
| 物件 | 家賃 | エアコン |
|---|---|---|
| A | 32,000円 | 残置物・修理保証なし |
| B | 35,000円 | 設備 |
家賃だけならA物件が毎月3,000円安くなります。
しかし入居直後にエアコンが壊れて、自費で購入・設置しなければならないなら、家計への影響は大きくなります。
「家賃の安さ+入居後に必要になる可能性のある設備費」
まで含めて比較しましょう。
築古・低家賃物件ほど確認しておきたい
築年数が古い物件や家賃を抑えた物件でも、適切に管理されていれば問題なく生活できる場合があります。
一方で、古い物件では、
- エアコン
- 照明
- ガスコンロ
- 温水洗浄便座
などが残置物になっている場合があります。
ミニクルホームの築古物件の記事でも、エアコンが「付いているか」だけでなく、設備か残置物か、故障時は誰が対応するかまで確認するよう案内しています。
エアコンの年式も見ておこう
残置物であれば、特に製造年を確認しましょう。
内見時に、
- メーカー
- 型番
- 製造年
- 冷房が動くか
- 異音がないか
- 異臭がないか
- リモコンがあるか
を確認します。
非常に古い残置エアコンなら、
「契約直後に壊れても自分で対応できるか」
まで考えて物件を選びましょう。
内見時にエアコンを動かせない場合
電気が止まっていて動作確認できない場合もあります。
その場合は、
と相談しましょう。
残置物の場合は、
「現状渡しで動作保証なし」
という条件も考えられるため、その点まで確認してください。
重要事項説明・契約前に最終確認する
内見時に担当者から、
「たぶん設備だと思います」
と言われただけで契約を決めないことが大切です。
契約前に、
- 設備表
- 重要事項説明書
- 賃貸借契約書
- 特約
を確認し、
エアコンがどの扱いになっているかを書面で確認
しましょう。
こんな特約は意味を確認してから契約
「故障時の修理・交換は借主負担とする」
「残置設備について貸主は修繕義務を負わない」
「残置物撤去は借主負担とする」
こうした記載があったら、
故障・修理・交換・撤去・退去時の5段階で何が借主負担なのか
説明してもらいましょう。
入居後に「実は残置物です」と言われたら?
契約時には設備だと思っていたのに、故障後に、
「それは残置物なので直しません」
と言われた場合は、
- 募集図面
- 設備表
- 重要事項説明書
- 賃貸借契約書
- 特約
- 契約時のメール・LINE
を確認してください。
契約上どのような説明・合意になっていたのかを確認したうえで、管理会社へ問い合わせましょう。
故障したら最初に管理会社へ連絡
残置物と分かっている場合でも、自分で勝手に業者を呼んだり処分したりする前に管理会社へ連絡しましょう。
と確認します。
真夏の故障なら健康面を優先
真夏にエアコンが故障すると、特に、
- 高齢者
- 持病がある方
- 体温調節が難しい方
- 日中も在宅している方
では健康への影響が大きくなることがあります。
体調に危険を感じる場合は無理に暑い室内で過ごさず、安全を優先し、必要に応じて医療機関等へ相談してください。
管理会社とケースワーカーにも、
「エアコン故障で生活・健康にどのような支障が出ているか」
を具体的に伝えましょう。
残置物エアコンの物件を避けた方がいい人
残置物だから必ず悪い物件というわけではありません。
ただし、
- エアコン購入資金を準備することが難しい
- 高齢で真夏の故障が大きなリスクになる
- 持病・体調面の不安がある
- 自分で修理業者を探すことが難しい
- 家電の設置・撤去手配が難しい
場合は、最初から「エアコン設備」の物件を優先する方法も検討しましょう。
反対に残置物でも候補にできる場合
例えば、
- 家賃が大きく安い
- 比較的新しいエアコンが付いている
- 故障時の交換資金を準備できる
- 大家さんが相談には応じてくれる
- 他の条件が本人に非常に合っている
場合は、残置物だからという理由だけで候補から外す必要はありません。
将来発生する可能性のある費用を理解して選ぶことが重要です。
契約前に不動産会社へ聞く10の質問
② エアコンの製造年は何年ですか?
③ 現在正常に動きますか?
④ 入居前に動作確認しますか?
⑤ 自然故障したら誰が修理しますか?
⑥ 修理不能なら誰が交換しますか?
⑦ 壊れたエアコンの撤去費は誰が払いますか?
⑧ 自分で新しいエアコンを設置できますか?
⑨ 自費交換したエアコンは退去時どうしますか?
⑩ この条件は契約書・設備表のどこに書かれますか?
生活保護の方の契約前チェックリスト
□ 設備・残置物を確認した
□ 製造年を確認した
□ 動作確認をした・依頼した
□ 故障時の修理負担を確認した
□ 交換費の負担を確認した
□ 撤去費の負担を確認した
□ 自費交換の許可を確認した
□ 退去時の扱いを確認した
□ 契約書・設備表で確認した
□ 自己負担できるか考えた
□ 必要ならケースワーカーへ契約前に相談した
よくある質問
Q.エアコンが残置物なら大家さんは絶対に修理しませんか?
一律には言えません。残置物として貸主が修理・性能保証をしない契約もありますが、実際の扱いは契約書・特約・管理会社へ確認してください。
Q.生活保護なら残置物エアコンを交換してもらえますか?
生活保護であるという理由だけで大家さんに交換義務が生じるわけではありません。また、公費による購入費も自動的に認められるものではありません。
Q.生活保護でエアコン購入費を相談できますか?
厚生労働省の実施要領には、一定の条件を満たし、熱中症予防が特に必要で、冷房器具を持っておらず、実施機関が真にやむを得ないと認める場合の冷房器具購入費の取扱いがあります。対象になるかは購入前にケースワーカーへ確認してください。
Q.エアコンが付いているのに残置物とはおかしくないですか?
室内に物が設置されていることと、契約上の設備として貸主が修理保証することは別です。契約前に書面で確認しましょう。
Q.壊れたので勝手に新品へ交換してもいい?
おすすめできません。既存エアコンの撤去・処分や新規設置には貸主の承諾が必要になる場合があります。管理会社へ先に相談してください。
Q.入居直後に壊れました。
故障日時・状況を写真や動画で残し、すぐ管理会社へ連絡しましょう。契約書・設備表で設備か残置物かを確認してください。
Q.残置物エアコンだから家賃を下げてもらえますか?
残置物であることだけで自動的に家賃が下がるわけではありません。募集条件・契約内容としてどのように設定されているか確認してください。
Q.残置物なら最初からない物件の方がいい?
必ずしもそうではありません。家賃・立地・エアコンの状態・将来の交換負担などを含めて比較しましょう。
まとめ|「エアコンあり」ではなく「誰が直すエアコンか」を確認する
岡山市で生活保護を利用して部屋を探す場合、
「エアコンあり」
だけで契約を決めないことが重要です。
① 設備か残置物か
② 現在動くか
③ 故障時は誰が修理するか
④ 交換・撤去費は誰が払うか
⑤ 新品を自費設置してよいか
⑥ 退去時はどうするか
まで確認してください。
特に生活保護で、
「故障したとき数万円の家電費用を急に用意するのが難しい」
という場合は、残置物であること自体が重要な物件選びの条件になります。
契約前に不動産会社・管理会社へ確認し、必要ならケースワーカーへ相談したうえで、長く安心して生活できる物件を選びましょう。
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エアコンが設備か残置物か分からないときもミニクルホームへ
岡山市で生活保護のお部屋探しをしていて、
「エアコン付きだと思ったら残置物だった」
「故障したら自費と言われた」
「古いエアコンなので契約していいか迷う」
「エアコン購入費を用意できない」
「設備扱いの物件を探したい」
という場合もご相談ください。
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※「残置物」の取扱い、修理・交換・撤去・処分・退去時の原状回復等は、賃貸借契約書・設備表・特約・貸主との合意によって異なります。また、生活保護における冷房器具購入費・設置費等は対象条件があり、すべての世帯に自動的に支給されるものではありません。エアコンを購入・交換・撤去する前に、管理会社・大家さんおよび担当ケースワーカー・福祉事務所へ確認してください。
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