親族宅から退去するよう言われた人の生活保護と賃貸探し|岡山市で住居を確保する手順
仕事を失ったり、離婚したり、前の住居を退去したりした後、
親・兄弟・親戚の家へ一時的に住ませてもらっている
という方は少なくありません。
ところが、
「いつまでも住まわせることはできない」
「今月末までに出てほしい」
「自分で部屋を探してほしい」
と言われ、突然住む場所を失う可能性が出てくることがあります。
そのようなとき、
「親族の家にいるから生活保護は無理?」
「退去して住所がなくなってから申請する?」
「生活保護でアパートの初期費用は出る?」
「保証人を頼める親族もいない」
と不安になる方もいるでしょう。
親族宅に一時的に住んでいることだけで、 生活保護を相談・申請できなくなるわけではありません。
さらに生活保護の実施要領では、
住宅を確保できないため、親戚・知人宅等に一時的に寄宿していた人が転居する場合
について、住宅確保に必要な敷金等を認定できるケースとして示されています。
ただし、すべてのケースで自動的に費用が支給されるわけではありません。
退去期限・現在の収入・預貯金・親族から受けている援助・今後の住居状況などを福祉事務所へ伝え、住宅扶助や新居の初期費用を確認しながら進めましょう。
親族宅に住んでいても生活保護は相談できる?
相談できます。
生活保護は、 現在の収入・資産・生活状況などを確認して、最低限度の生活を維持できるか によって判断されます。
そのため、
- 親の家に一時的にいる
- 兄弟宅へ泊めてもらっている
- 叔父・叔母など親戚宅に身を寄せている
- 知人宅に一時的に滞在している
というだけで生活保護の申請ができないわけではありません。
重要なのは、 実際にどのような生活をしているか です。
親族宅で生活費まで全部出してもらっている場合は?
ここは注意が必要です。
親族と同じ住居で暮らしていて、
- 食費をすべて出してもらっている
- 家賃負担がない
- 光熱費を負担していない
- 生活費を毎月もらっている
- 実質的に家計が一緒になっている
場合は、その生活実態が確認されます。
生活保護は原則として 同じ住居に住み、生計を一にしている人を同一世帯として認定する 考え方があります。
ただし、一緒に住んでいるという事実だけですべてが決まるわけではありません。
家計や生活の実態を福祉事務所へ正確に説明してください。
「今月末までに出て」と言われたらすぐ相談する
親族宅からの退去期限が決まったら、 実際に退去して住所がなくなるまで待つ必要はありません。
むしろ、
と、退去期限が分かった時点で福祉事務所へ相談する方が住居喪失を防ぎやすくなります。
可能なら退去期限が分かるものを準備する
親族間の場合、
「書面で退去通知をもらうなんて難しい」
ということもあります。
必ず正式な通知書が必要というわけではありませんが、状況を説明できるように、
- 親族から送られたLINE
- メール
- SMS
- 退去期限について書かれたメモ
- 現在の居住状況
など、確認できるものがあれば整理しておきましょう。
住所がなくなっても生活保護は申請できる
厚生労働省は、 「住むところがない人でも生活保護を申請できます」 と案内しています。
そのため、
- 親族宅をすでに出た
- 現在は知人宅に泊まっている
- ホテル等を利用している
- 住民票だけ親族宅に残っている
- 一定の住居がない
場合でも、生活保護の相談・申請を諦める必要はありません。
現在いる場所の近くの福祉事務所へ相談しましょう。
今夜泊まる場所がなくなる場合は特に急ぐ
退去期限が、
今日・明日・数日後
まで迫っている場合は、部屋探しだけを先に進めるのではなく、
と福祉事務所へ具体的に伝えてください。
岡山市には、一定の住居が定まっていない生活困窮者に対して、一時的な宿泊場所や衣食を提供しながら、住居確保などにつなげる居住支援事業もあります。
利用できる支援は状況によって異なるため、まず相談窓口へ現在の状態を伝えましょう。
生活保護では「親族宅からの転居」も想定されている
生活保護の実施要領では、転居時の敷金等を認定できるケースのひとつとして、
が示されています。
つまり、
「前の家を失った」
↓
「とりあえず親族宅へ身を寄せた」
↓
「親族宅にも長くはいられない」
↓
「自分の賃貸住宅を確保する」
という状況は、制度上も想定されています。
現在の生活状況、収入・資産、新居確保の必要性、家賃、契約費用等を確認したうえで福祉事務所が個別に判断します。
生活保護と新しい部屋探しはどちらを先に進める?
おすすめは、 福祉事務所への相談と不動産会社への情報収集を並行すること です。
ただし、
正式な賃貸契約・契約金の支払いは必要な行政確認後
に進めます。
新居の初期費用を用意できない場合
親族宅に身を寄せている方の中には、
「収入がなくて敷金も払えない」
「保証料を払うお金もない」
「引っ越し業者を頼む余裕もない」
という方もいます。
生活保護で住居確保の必要性が認められた場合、状況に応じて、
| 費用 | 確認ポイント |
|---|---|
| 敷金 | 住宅確保に必要な敷金等として確認 |
| 礼金 | 必要やむを得ない場合に認定される場合があります |
| 仲介手数料 | 必要な契約費用として認定される場合があります |
| 保証会社の保証料 | 保証会社利用が必要な場合に確認します |
| 火災保険料 | 契約上必要な場合に確認します |
| 引越し費用 | 転居の必要性や見積方法等を個別に確認します |
実際にどこまで認められるかはケースによって異なります。
先に新しい部屋を契約しない
親族から、
「今月中には絶対に出て」
と言われると焦ります。
しかし、
ネットで部屋を発見
↓
自分で申込み
↓
契約金を支払う
↓
後から福祉事務所へ相談
という順番は避けた方がよいでしょう。
物件を探したり不動産会社へ相談したりすることと、 正式に契約することは別 と考えてください。
生活保護申請前でも不動産会社へ相談できる
生活保護の結果が出るまで、部屋探しを一切止める必要はありません。
不動産会社へ、
と伝えて、物件情報を集めることができます。
親族が保証人になってくれない場合は?
「家から出てほしい」と言われている親族へ、
「次の部屋の保証人になってください」
とは頼みにくい場合があります。
現在は、家賃保証会社を利用することで、 連帯保証人なしで相談できる賃貸物件 があります。
ただし保証会社を利用する場合でも、
- 緊急連絡先
- 本人確認
- 家賃条件
- 過去の家賃滞納
などを確認されることがあります。
親族へ保証人を頼めないことは、物件申込み直前ではなく、 不動産会社への最初の相談時に伝える 方がスムーズです。
親族を緊急連絡先にできない場合
親族との関係が悪化しており、
- 電話してほしくない
- 連絡先として頼めない
- 疎遠になっている
場合もあります。
賃貸審査では、連帯保証人が不要でも緊急連絡先を求められることがあります。
頼める人がいない場合は、 申込み前に不動産会社へ相談 してください。
親族宅へ住民票を置いたままでも相談できる?
親族宅を出る予定でも、住民票はまだその住所ということがあります。
生活保護の相談では、 住民票だけではなく実際にどこで生活しているか も重要になります。
住む場所がない場合について、厚生労働省は 現在いる場所の近くの福祉事務所へ相談するよう案内 しています。
「住民票が親族宅だから、そこへ戻らなければ申請できない」と自己判断しないでください。
働いていても生活保護を相談できる?
親族宅を退去する人の中には、
「アルバイト収入はあるけれど、一人暮らしできるほどではない」
という方もいます。
生活保護は、 働いている人が絶対に利用できない制度ではありません。
収入が最低生活費等に満たない場合には、収入や資産などを確認したうえで保護の対象になる可能性があります。
現在の給与額を正確に福祉事務所へ伝えてください。
親族から「援助できません」と言われている場合
生活保護について、
「親がいるなら必ず親に養ってもらわないと申請できない」
と思っている方もいます。
しかし、厚生労働省は、 扶養義務者による扶養は生活保護を受けるための前提条件ではない と案内しています。
実際に親族から援助を受けられる場合はその内容を申告しますが、
- 親族自身にも生活の余裕がない
- 関係が悪化している
- 今後援助できないと言われている
場合は、その事情をそのまま福祉事務所へ伝えてください。
退去期限別|動き方の目安
| 退去まで | 優先すること |
|---|---|
| 1か月以上 | 福祉事務所相談、条件確認、不動産会社への事前相談 |
| 2週間程度 | 福祉事務所と不動産会社への相談を同時進行 |
| 1週間程度 | 退去期限を明確に伝え、家賃・審査・入居可能日を優先 |
| 数日以内 | 「住居を失う日」を福祉事務所へ明確に伝え、一時的な居場所も相談 |
| すでに退去済み | 現在いる場所の近くの福祉事務所へ早急に相談 |
親族宅から新居までのチェックリスト
よくある質問
Q.親から「家を出て」と言われました。生活保護を申請できますか?
親から退去を求められたという理由だけで自動的に生活保護になるわけではありませんが、収入・資産等では最低生活を維持できず、今後住む場所もない場合は福祉事務所へ生活保護を相談・申請できます。
Q.まだ親族宅に住んでいます。退去するまで待った方がいいですか?
退去期限が決まっているなら、住居を失うまで待たずに相談してください。「○月○日までに出る必要がある」と具体的に伝えましょう。
Q.親族宅からアパートへ移る初期費用は出ますか?
生活保護の実施要領では、住宅を確保できず親戚・知人宅等に一時的に寄宿していた人が転居する場合を、敷金等を認定できるケースとして示しています。ただし、実際の支給可否は個別判断です。
Q.住所がなくなったら申請できなくなりますか?
いいえ。厚生労働省は住むところがない人でも生活保護を申請できると案内しています。現在いる場所の近くの福祉事務所へ相談してください。
Q.親族が保証人になってくれません。
家賃保証会社を利用して連帯保証人なしで相談できる物件があります。ただし保証会社審査や緊急連絡先等の確認があります。
Q.親族から生活費を少しもらっています。
実際に受け取っている援助は福祉事務所へ正確に伝えてください。援助の金額・頻度などを含めて生活状況が確認されます。
Q.生活保護申請前でも部屋を探せますか?
不動産会社への相談や物件情報の収集は可能です。ただし、生活保護開始・住宅扶助・初期費用等の確認前に自己判断で契約・支払いすることは避けましょう。
まとめ|親族宅を出る前に生活保護と部屋探しを始める
親・兄弟・親戚などの家へ一時的に住んでいた人が退去を求められた場合は、 実際に住居を失ってから動き始める必要はありません。
まず、
- 親族宅を出る期限を確認する
- 退去後に住む場所があるか確認する
- 収入・預貯金・援助状況を整理する
- 福祉事務所へ生活保護を相談する
- 親族宅への一時的な寄宿だったことを伝える
- 住宅扶助・敷金等について確認する
- 不動産会社への相談を並行する
- 保証人・緊急連絡先を整理する
- 見積書などを確認してもらう
- 必要な確認後に新居を契約する
という流れで進めましょう。
特に生活保護制度では、
「住宅が確保できず、一時的に親戚・知人宅へ寄宿していた人が転居するケース」
が制度上想定されています。
そのため、
「親族宅に一度住ませてもらったから、自分のアパートを借りるための相談はできない」
と考える必要はありません。
退去日が近づいてから慌てるより、 住居を失う可能性が分かった時点で福祉事務所と不動産会社へ相談すること が重要です。
あわせて読みたい|ミニクルホームの関連記事10選
親族宅を出る必要があり、次の住居でお困りの方へ
ミニクルホームでは、岡山市を中心に、親・兄弟・親戚・知人宅などへ一時的に住んでいたものの、退去する必要が生じた生活保護申請中・受給中の方のお部屋探しをご相談いただけます。
「親から家を出るよう言われた」
「兄弟宅にはもう住めない」
「知人宅へ一時的に泊めてもらっている」
「生活保護をこれから申請したい」
「敷金・礼金を用意できない」
「保証人になってくれる親族がいない」
という場合も、現在の状況からお知らせください。
特に、 いつまで現在の親族宅へ住めるのか が分かっている場合は、その退去期限を最初にお知らせいただくと部屋探しの予定を立てやすくなります。
☎ 電話で部屋探しを相談する086-239-3296 LINEで部屋探しを相談する ✉ メールで相談する
株式会社ミニクルホーム
岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話:086-239-3296
岡山県知事(3)第5473号
※生活保護は親族宅から退去するという理由だけで開始される制度ではありません。収入・資産・現在の世帯・親族等からの援助・他制度の利用等を確認したうえで福祉事務所が個別に判断します。住宅扶助、敷金等、転居費・初期費用についても個別確認が必要です。生活保護開始や費用の確認前に、新しい賃貸住宅を自己判断で契約・支払いしないようご注意ください。
お客様の声
岡山市でのお部屋探しや住まいのご相談をお手伝いしたお客様から、 うれしいお声をいただいています。
※掲載内容はプライバシーに配慮し、個人が特定されない範囲で表現を整えています。
LINEで事前診断

LINE
tel:0862393296
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断








