離婚直後で住居がない人が生活保護で部屋を探す手順|岡山市の申請から入居まで
離婚が成立し、これまで住んでいた自宅を出たものの、
「自分が住める家がない」
という状態になることがあります。
「元配偶者名義の家だったので戻れない」
「今は友人宅へ泊めてもらっている」
「ホテル代もそろそろ払えない」
「子どもと住める部屋が必要」
「仕事がなく貯金も少ない」
「生活保護を申請してから部屋を借りたい」
このような場合、どのような順番で生活保護と部屋探しを進めればよいのでしょうか。
離婚したことだけで自動的に生活保護が開始されるわけではありません。
しかし、
- 現在住む場所がない
- 収入が少ない、またはない
- 利用できる預貯金・資産が少ない
- 元配偶者とはすでに別生計になっている
- 他の制度等を利用しても最低限の生活を維持できない
という状態なら、 福祉事務所へ生活保護を相談・申請できます。
住居がない人でも生活保護は申請できます。
重要なのは、先に自分で新しい賃貸を契約するのではなく、福祉事務所へ相談しながら住宅扶助や初期費用の条件を確認して部屋を探すことです。
離婚直後で住所がなくても生活保護は申請できる?
はい。
生活保護は、 「自分名義の住所がある人だけ」が申請できる制度ではありません。
たとえば、
- 友人・知人宅に一時的に泊まっている
- 親族宅へ一時避難している
- ホテル等へ滞在している
- 元配偶者宅を出たが住民票はまだ移していない
- 一定の住居がない
場合でも相談・申請できます。
と、現在の生活状況をそのまま福祉事務所へ伝えましょう。
生活保護は「離婚したから」ではなく現在の生活状況で判断される
離婚届を提出したこと自体が生活保護の受給条件ではありません。
生活保護では、
- 現在の収入
- 預貯金・資産
- 働くことができる状況か
- 年金・失業給付など他制度
- 養育費等の収入
- 実際の世帯・生活状況
などを確認して、最低限度の生活を維持できるかが判断されます。
そのため、
「離婚したけれど収入が十分ある」
場合と、
「離婚して住居・収入・預貯金がほとんどない」
場合では状況が異なります。
元配偶者と本当に別世帯になっているかも重要
生活保護は原則として世帯単位で判断されます。
離婚届を提出していても、引き続き元配偶者と同じ家で生活し、家計も一緒という場合には、実際の生活状況を確認されます。
逆に、
- すでに別居している
- 生活費を別にしている
- 元配偶者から日常的な生活費を受け取っていない
- 元の住宅へ戻る予定がない
のであれば、その状況を福祉事務所へ説明します。
STEP1|まず今夜・今週住める場所を確認する
離婚直後で最も緊急性が高いのは、
「今夜泊まる場所がない」
というケースです。
この場合は、通常の賃貸探しだけを先に進めるのではなく、 現在一定の住居がないことを福祉事務所へ具体的に伝えてください。
「友人宅には○日までしかいられません」など、現在の住居に期限がある場合も具体的に伝えましょう。
岡山市では住居が定まらない人向けの相談もある
岡山市には、一定の住居が定まっていないなどの生活困窮者に対して、
- 一時的な宿泊場所
- 衣食
- 生活相談
- 住居確保
- 就労等の支援
につなぐ居住支援事業があります。
生活保護が必要な状態なのか、生活困窮者支援を利用できるのか分からない場合でも、 まず現在の住居・収入状況を相談すること が大切です。
STEP2|福祉事務所へ生活保護を相談する
岡山市で生活保護を申請する場合は、福祉事務所が相談・申請窓口になります。
相談時には、
- 離婚した日
- 元の住宅を出た日
- 現在の居場所
- 現在の収入
- 預貯金
- 仕事の状況
- 子どもの有無
- 元配偶者から受け取っている金銭の有無
- 今後住める場所がないこと
を分かる範囲で伝えます。
必要書類が全部なくても申請を諦めない
離婚直後は、
- 通帳をまだ持ち出していない
- 本人確認書類が元の家にある
- 離婚関係の書類を整理できていない
- 給与明細が見つからない
ということもあります。
必要書類が全部そろうまで生活保護の相談を先延ばしにする必要はありません。
と伝え、必要なものを順番に確認しましょう。
STEP3|住宅扶助の条件を確認する
生活保護を受けながら民間賃貸を借りる場合は、 住宅扶助の条件に合う住居 を探すことが重要です。
世帯人数によっても条件が変わるため、
- 一人暮らしになるのか
- 子どもと2人で住むのか
- 子どもが複数いるのか
をケースワーカーへ正確に伝えます。
不動産会社へ相談する前に、 どの家賃条件で物件を探せばよいか を確認しておくとスムーズです。
STEP4|生活保護申請中でも不動産会社へ相談する
生活保護の決定が出るまで、何も部屋探しをしてはいけないわけではありません。
物件情報を調べたり、不動産会社へ相談したりすることはできます。
不動産会社へは、
と最初に伝えると分かりやすいでしょう。
STEP5|先に賃貸契約しない
離婚直後は、
「早く自分の住所が欲しい」
という気持ちから、最初に見つけた物件をすぐ契約したくなることがあります。
おすすめの流れは、
福祉事務所へ相談
↓
住宅扶助などの条件確認
↓
不動産会社へ相談
↓
候補物件を探す
↓
初期費用見積書を作る
↓
必要な行政確認
↓
申込み・審査
↓
契約・入居
です。
STEP6|新居の初期費用を確認する
離婚後に新しい賃貸を借りる場合、
- 敷金
- 礼金
- 仲介手数料
- 保証会社の初回保証料
- 火災保険料
- 前家賃・日割り家賃等
が必要になる場合があります。
生活保護で住宅を確保する必要性が認められた場合には、一定の範囲で敷金等を認定できる制度があります。
また、必要やむを得ない場合には、 礼金・不動産手数料・火災保険料・保証料 についても認定される場合があります。
実際の支給可否・金額は個別に福祉事務所へ確認してください。
知人宅・親族宅に一時的に泊まっている場合も新居費用を相談できる?
離婚後、
「とりあえず友人宅に1週間だけ泊めてもらっている」
というケースもあります。
生活保護の実施要領では、 住宅を確保できず、親戚・知人宅等に一時的に寄宿していた人が転居する場合 も、住宅確保時の敷金等を認め得るケースとして示されています。
ただし、 知人宅に泊まっていれば必ず費用が出るという意味ではありません。
現在の住居状況、新居確保の必要性、費用などを福祉事務所が個別に確認します。
STEP7|保証人・緊急連絡先を確認する
離婚前の住宅では、
「元夫・元妻が契約者だった」
「元配偶者の親が保証人だった」
という場合もあります。
自分名義で新しく契約するときは、
- 連帯保証人が必要か
- 家賃保証会社を利用できるか
- 緊急連絡先を誰へ頼めるか
を確認します。
保証会社を利用して 連帯保証人なしで相談できる物件 もあります。
ただし、保証会社利用でも緊急連絡先を求められる場合があります。
STEP8|物件が見つかったら初期費用見積書を作る
候補物件が見つかったら、不動産会社へ初期費用見積書を作ってもらいます。
確認する項目は、
- 家賃
- 共益費
- 敷金
- 礼金
- 仲介手数料
- 保証会社費用
- 火災保険料
- その他契約費用
- 入居可能日
などです。
必要に応じてケースワーカーへ物件資料・見積書を提出し、確認後に申込み・契約を進めます。
子どもと一緒に離婚した場合の部屋探し
子どもを連れて離婚した場合は、単身者より確認事項が増えます。
たとえば、
- 世帯人数に合う家賃条件
- 間取り
- 学校・学区
- 保育園
- 通学経路
- 病院
- スーパー
- 子どもの騒音への配慮
などです。
ただし住居がない状態で退去期限が迫っている場合は、 希望条件を増やしすぎないこと も重要です。
優先したい条件
- 生活保護で相談できる
- 世帯人数に合う家賃条件
- 保証会社の審査に進める
- 必要な時期までに入居できる
- 子どもと安全に生活できる
養育費を受け取る予定がある場合
離婚後に養育費等を受け取っている場合は、 その内容を福祉事務所へ正確に申告してください。
生活保護では、実際に得ている収入等を確認したうえで保護費が計算されます。
「養育費が少額だから言わなくていい」と自己判断せず、受取額・支払状況を伝えましょう。
離婚時に財産分与や現金を受け取った場合
離婚の際に、
- 預貯金
- 財産分与
- 解決金等
- 保険解約返戻金
などを受け取っている場合も、生活保護の申請時に説明が必要です。
生活保護は現在利用できる資産等も確認したうえで判断されるため、隠さず伝えてください。
DVが原因の離婚の場合は必ず伝える
離婚の原因がDVやストーカー等であり、
- 元配偶者に新住所を知られたくない
- 元配偶者へ連絡されると危険
- 元の生活圏から離れたい
という場合は、 福祉事務所・支援機関・不動産会社へDV事情を必ず伝えてください。
通常の離婚後の部屋探しとは異なり、 住所情報の安全管理 を優先する必要があります。
離婚直後から入居までの10ステップ
よくある質問
Q.離婚したばかりで住所がありません。生活保護を申請できますか?
住所がない状態でも生活保護は申請できます。現在いる場所の近くの福祉事務所へ、現在の生活・住居・収入状況を相談してください。
Q.友人宅に泊まっていても申請できますか?
一時的な滞在でも相談できます。いつまで滞在できるのか、生活費の援助を受けているかなど実際の状況を説明してください。
Q.生活保護決定前に不動産会社へ相談してもいいですか?
物件情報の収集や相談は可能です。ただし、住宅扶助や初期費用の確認が必要な場合は、先に自己判断で契約・支払いをしないようにしてください。
Q.離婚したので元配偶者の収入は関係ありませんか?
離婚後に完全に別居・別生計となっている場合と、引き続き同居・生計が一緒の場合では扱いが異なります。実際の生活実態を福祉事務所へ説明してください。
Q.子どもと一緒でも生活保護で賃貸を借りられますか?
相談可能です。世帯人数に応じた住宅扶助等の条件、学校、間取り、保証会社などを確認して探します。
Q.保証人がいません。
家賃保証会社を利用して連帯保証人なしで相談できる物件があります。ただし緊急連絡先を求められる場合があります。
Q.敷金・礼金を払うお金がありません。
住居確保の必要性が認められる場合、敷金等や必要やむを得ない契約費用を相談できる場合があります。契約前に福祉事務所へ確認してください。
まとめ|離婚直後で住居がない場合は「先に福祉事務所、同時に部屋探し」
離婚直後で住む場所がない場合でも、 住所がないことだけを理由に生活保護を諦める必要はありません。
まず、
- 今夜・今週の居場所を確認する
- 福祉事務所へ住居がないことを伝える
- 必要なら生活保護を申請する
- 世帯人数・収入・資産を正確に伝える
- 住宅扶助等の条件を確認する
- 不動産会社へ同時に相談する
- 初期費用見積書を準備する
- 保証会社・緊急連絡先を確認する
- 必要確認後に申込み・契約する
という流れで進めましょう。
特に重要なのは、
「住所を作るために先に賃貸を契約しなければ」
と焦らないことです。
生活保護では住居がない状態でも申請でき、住宅確保について相談できる仕組みがあります。
福祉事務所への相談と不動産会社への物件相談を並行し、契約は必要な確認が終わってから進めることが大切です。
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離婚後に住む場所がなく、お部屋探しで困っている方へ
ミニクルホームでは、岡山市を中心に、離婚・別居などによって住居が必要になった生活保護申請中・受給中の方のお部屋探しをご相談いただけます。
「離婚して元の家を出た」
「今は友人・親族宅へ一時的に泊まっている」
「生活保護をこれから申請する」
「子どもと住める部屋が必要」
「初期費用がない」
「保証人を頼める人がいない」
という場合も、現在の状況からお知らせください。
生活保護申請前・申請中の場合は、 福祉事務所への確認が必要であることを前提に、契約可能性のある物件を一緒に整理します。
☎ 電話で部屋探しを相談する086-239-3296 LINEで部屋探しを相談する ✉ メールで相談する
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岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話:086-239-3296
岡山県知事(3)第5473号
※離婚したことだけで生活保護が開始されるものではありません。収入・資産・世帯状況・他制度の利用・養育費等を含め、福祉事務所が個別に保護の要否を判断します。住宅扶助、敷金等、転居費・初期費用についても個別確認が必要です。生活保護開始前や行政確認前に新しい賃貸を自己判断で契約・支払いしないようご注意ください。
お客様の声
岡山市でのお部屋探しや住まいのご相談をお手伝いしたお客様から、 うれしいお声をいただいています。
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