Spread the love

賃貸を退去したあとに、管理会社や大家さんから
「退去費用の請求書」
が届くことがあります。

特に生活保護を受けている方の場合、

「この金額、払わないといけないの?」
「福祉事務所に相談したほうがいい?」
「生活保護だから全部出るの?」
「高すぎる気がするけど、どう言えばいいかわからない」

と不安になる方も多いです。

退去費用は、すべて借主が払うとは限りません。
国土交通省の原状回復ガイドラインでも、借主が負担するのは、経年変化や通常損耗を除いた、故意・過失などによる損耗が基本とされています。

つまり、請求書が届いたからといって、
すぐに全額を支払う前に、内容を確認することが大切です。

この記事では、生活保護で賃貸に住んでいた方に向けて、退去費用の請求書が届いたときに最初にやることを3つに絞って解説します。


退去費用の請求書が届いたら、まず慌てない

退去費用の請求書を見ると、金額にびっくりすることがあります。

たとえば、

  • ハウスクリーニング代
  • クロス張替え代
  • 床の補修費
  • エアコンクリーニング代
  • 鍵交換代
  • 畳・襖の張替え代
  • 残置物処分費
  • 消臭費
  • 修繕費一式

などが並んでいることがあります。

ここで大切なのは、
「請求された=全部払う義務がある」と決めつけないことです。

退去時の原状回復トラブルは全国的にも多く、国民生活センターにも「敷金が返金されない」「敷金を超える原状回復費用を請求された」といった相談が寄せられています。

生活保護の方の場合、まとまったお金をすぐに用意するのが難しいこともあります。
だからこそ、請求書が届いたら、まず冷静に内容を確認しましょう。


最初にやること1:請求書の「明細」を確認する

「退去費用一式」だけなら要注意

最初にやることは、請求書の明細確認です。

請求書に、

「原状回復費用 一式 80,000円」
「修繕費 一式 120,000円」
「退去費用 一式 150,000円」

のように書かれている場合は、内容がはっきりしません。

この場合は、管理会社や大家さんに、

「どの部分に、いくらかかっているのか、明細を確認したいです」

と伝えましょう。

確認したいのは、次のような内容です。

  • どの部屋のどの部分か
  • 何を直す費用か
  • 数量や面積はどれくらいか
  • 単価はいくらか
  • 借主負担なのか、貸主負担なのか
  • 入居年数を考慮しているか
  • 敷金がある場合、どう精算されているか

退去費用は、金額だけを見るのではなく、
何に対して請求されているのか
を見ることが大切です。


写真や退去立会いの記録も確認する

請求内容を確認するときは、写真や記録も大切です。

特に確認したいのは、

  • 入居時の写真
  • 退去時の写真
  • 退去立会いのメモ
  • 契約書
  • 特約の内容
  • 敷金精算書
  • 管理会社とのやり取り

です。

国民生活センターも、退去時にはできる限り貸主側と一緒に写真を撮ったり、メモを取ったりして、部屋の状態を確認することをすすめています。

すでに退去している場合でも、手元に写真やLINE・メールのやり取りが残っていないか確認しましょう。


最初にやること2:通常損耗・経年劣化まで請求されていないか見る

普通に住んで古くなったものは、借主負担とは限らない

退去費用で特に大事なのが、
通常損耗経年劣化です。

わかりやすく言うと、

通常損耗:普通に生活していて自然につく傷み
経年劣化:年数が経って自然に古くなること

です。

たとえば、

  • 家具を置いていた跡
  • 冷蔵庫の後ろの電気焼け
  • 日焼けによるクロスの変色
  • 長年住んだことによる設備の古さ
  • 普通に歩いてできる床の軽い使用感

このようなものは、借主がすべて負担するとは限りません。

国土交通省の資料では、借主が負担する原状回復は、経年変化や通常損耗を除いた、故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超えるような損耗などが対象と説明されています。

つまり、
「古くなったから全部新品にする費用を借主が払う」
という考え方ではありません。


借主負担になりやすいもの

一方で、借主負担になりやすいものもあります。

たとえば、

  • タバコのヤニ汚れ
  • ペットによる傷や臭い
  • 壁に大きな穴を開けた
  • 掃除不足によるひどい汚れ
  • 水漏れを放置して床を傷めた
  • 結露を放置してカビを広げた
  • ゴミや荷物を残した
  • 故意に壊した設備

このような場合は、借主負担になる可能性があります。

ただし、その場合でも、
請求額が妥当かどうか
は別問題です。

たとえば、クロスの一部汚れなのに部屋全体の張替えを全額請求されていないか、入居年数を考慮しているかなど、確認が必要です。


最初にやること3:自分だけで判断せず、福祉事務所・不動産会社に相談する

生活保護だから全部出るとは限らない

生活保護を受けている方の場合、退去費用について
「役所が全部出してくれるのでは」
と思われることがあります。

しかし、退去費用や原状回復費用が必ず生活保護から支給されるとは限りません。

支給対象になるかどうかは、事情や地域、福祉事務所の判断、引っ越し理由、費用の内容などによって変わります。

そのため、請求書が届いたら、自己判断で支払う前に、

  • 請求書
  • 明細
  • 契約書
  • 退去時の写真
  • 敷金精算書
  • 管理会社とのやり取り

を持って、ケースワーカーに相談しましょう。

ポイントは、
「退去費用が来ました。払っていいですか?」だけでなく、明細を見せて相談すること
です。


高額請求の場合は、すぐにサインや支払いをしない

退去時に、

「この金額で精算します」
「ここにサインしてください」
「早めに払ってください」

と言われることがあります。

もちろん、正当な請求であれば支払いが必要な場合もあります。

ただ、金額に納得できない場合や、内容がよくわからない場合は、すぐにサインや支払いをしないほうが安心です。

まずは、

「明細を確認してから返事をします」
「福祉事務所に相談してから返答します」
「内容を確認したいので、写真や内訳を送ってください」

と伝えましょう。

特に生活保護の方は、あとから「やっぱり払えません」となると、管理会社・大家さん・保証会社とのトラブルにつながることがあります。


退去費用の請求書でよく見る注意ポイント

ハウスクリーニング代

契約書にハウスクリーニング特約がある場合、請求されることがあります。

ただし、

  • 契約書に明記されているか
  • 金額が不当に高すぎないか
  • どこまでの清掃費なのか
  • 退去時の状態と合っているか

は確認したいところです。


クロス張替え代

クロスは退去費用でよく揉める項目です。

確認したいのは、

  • 汚れや傷の原因
  • 張替え範囲
  • 入居年数
  • 一部補修で済むのか
  • 全面張替えが必要なのか
  • 借主負担割合

です。

長く住んでいた場合、年数による価値の減少も考える必要があります。国土交通省の参考資料でも、借主に原状回復義務がある場合でも、費用をすべて借主が負担するわけではなく、経過年数を考慮して負担割合を算定する考え方が示されています。


床の傷・へこみ

床の傷も、内容によって判断が分かれます。

借主負担になりやすい例は、

  • 重い物を落として大きく傷つけた
  • 椅子で床を大きく削った
  • 水漏れを放置して腐食させた
  • タバコの焦げ跡をつけた

一方で、普通に生活している中での軽い使用感まで、すべて借主負担とは限りません。


エアコン・設備の故障

エアコンや給湯器などの設備は、もともと物件についているものか、借主が持ち込んだものかで考え方が変わります。

また、自然に古くなって壊れたのか、借主の使い方に問題があったのかも大切です。

「設備交換代」と書かれていたら、
なぜ交換が必要なのか、借主負担の理由は何かを確認しましょう。


生活保護の方が退去費用で困りやすいパターン

1. 敷金なし物件で退去時に請求が来る

最近は、初期費用を抑えるために敷金なしの物件もあります。

入居時は助かりますが、退去時に原状回復費用が実費で請求されることがあります。

敷金なし物件では、退去時に請求が来る可能性を最初から考えておくことが大切です。


2. 掃除不足で請求が増える

生活保護の方に限りませんが、退去時に室内の汚れがひどいと、清掃費や修繕費が増えることがあります。

特に、

  • 油汚れ
  • 水回りのカビ
  • トイレの汚れ
  • ゴミの放置
  • タバコ臭
  • ペット臭

などは、請求につながりやすいです。

体調が悪くて掃除が難しい方は、退去前に早めに相談しておくとよいです。


3. 請求書を放置してしまう

退去費用の請求書を見て怖くなり、放置してしまう方もいます。

しかし、放置すると、

  • 督促が来る
  • 保証会社から連絡が来る
  • 遅延損害金がつく場合がある
  • 次の賃貸審査に影響する可能性がある
  • 大家さんや管理会社との話し合いが難しくなる

ことがあります。

払える・払えないの前に、まずは内容確認と相談が大切です。

LINEで事前診断


管理会社に確認するときの言い方

退去費用について確認したいときは、感情的に言うより、落ち着いて確認するほうが話が進みやすいです。

例文1:明細を確認したい場合

退去費用の請求書を確認しました。
内容を確認したいので、各項目の明細、修繕箇所、写真、借主負担となる理由を教えていただけますでしょうか。
福祉事務所にも相談する必要があるため、書面またはメールでいただけると助かります。


例文2:高額で支払いが難しい場合

請求金額を確認しましたが、すぐに全額を支払うことが難しい状況です。
まずは請求内容を確認し、福祉事務所にも相談したうえで返答したいと思います。
明細と修繕箇所の写真をご共有いただけますでしょうか。


例文3:通常損耗ではないか確認したい場合

請求内容のうち、クロス・床の部分について確認させてください。
通常使用による損耗や経年劣化にあたる部分が含まれていないか確認したいです。
入居年数や負担割合の考え方もあわせて教えていただけますでしょうか。


ミニクルホームからの現場アドバイス

退去費用の請求書が届いたときに大切なのは、次の3つです。

  1. 請求書の明細を確認する
  2. 通常損耗・経年劣化まで請求されていないか見る
  3. 自分だけで判断せず、福祉事務所や不動産会社に相談する

特に生活保護の方は、まとまった退去費用を急に請求されると、生活に大きく影響します。

ただ、退去費用は専門用語も多く、請求内容を見てもわかりにくいことがあります。

「これは払うものなのか」
「金額が高すぎないか」
「福祉事務所にどう相談したらいいか」
「管理会社にどう返事したらいいか」

このようなことで悩む場合は、ひとりで抱え込まないことが大切です。

LINEで事前診断

LINE

 

その他記事

精神障害があると賃貸の審査に通らない?原因と部屋探しのコツを岡山市の不動産会社が解説

 

 

 

【岡山市】障害者だから賃貸を断られた…それは問題?拒否されやすい理由と相談先を解説

 

 

 

【岡山市】生活保護で引っ越ししたい|精神疾患を理由に相談できるケースをやさしく解説

 

 

 

生活保護で保証人なしでも賃貸は借りられる?部屋探しの具体的な方法を岡山市の不動産会社が解説

 

 

【岡山市】実家を出てから生活保護は申請できる?正しい順番と注意点

 

 

 

【岡山市】生活保護・精神疾患がある方の部屋探し|審査で困りやすい点と進め方をやさしく解説

 

 

 

【岡山市】生活保護とうつ病の診断書|申請時に必要?相談前に知っておきたいこと

 

 

 

【岡山市】生活保護相談可の賃貸アパート・マンション特集|住宅扶助で住める物件の探し方

 

 

 

生活保護で借金がある場合でも賃貸は借りられる?|岡山市の不動産会社がやさしく解説

 

 

 

【岡山市】生活保護で障害者加算がつく条件は?精神・身体障害の違いも解説

 

 

 

【岡山市】母子家庭の生活保護はいくら?支給額の内訳・加算制度・住まいの話まで

 

 

 

生活保護でも貯金できる?岡山市で知っておきたい上限と注意点

 

 

 

岡山市の生活保護 住宅扶助の上限額は?世帯別の家賃と部屋探し

 

 

 

【岡山市北区】生活保護の申請が通りやすい理由とは?実際は「理由」より準備が大切です

 

 

 

【岡山市】お金が足りないときの部屋探し|初期費用を抑えるコツ

 

 

 

【岡山市】生活保護の方が借りやすい物件の特徴とは|審査・契約がスムーズに進む5つの条件

 

 

 

 

【岡山市】保証人なしでも借りやすい物件の特徴とは?部屋探しで見ておきたいポイント

 

 

 

 

【2026年最新】岡山市の生活保護向け賃貸の探し方!住宅扶助の上限額と初期費用を完全解説

 

 

 

 

生活保護で賃貸審査が不安な方へ|岡山市で事前に知っておきたいこと

 

 

 

 

【2026年最新】岡山市の生活保護向け賃貸の探し方!住宅扶助の上限額と初期費用を完全解説

 

 

 

生活保護で部屋が見つからないときはどうする?岡山市での現実的な対策

 

 

 

岡山市で生活保護でも賃貸は借りられる?部屋探しの注意点と手順をプロが解説

 

 

 

【2026年最新】岡山市の生活保護で賃貸を借りる手順!家賃上限と初期費用のリアルをプロが解説

 

 

 

【春の引っ越し】岡山市南区で一人暮らし!精神障害のある男性が安心して部屋探しをするコツ

 

株式会社ミニクルホーム

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

電話番号:

086-239-3296

 

不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ

 

岡山県知事(3)第5473号

会社概要

株式会社ミニクルホーム

業務内容:

売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店 

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

JR岡山駅西口徒歩7分

電話番号:086-239-3296

FAX  :086-239-3323

メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com

しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)

 

LINEで事前診断

0 0 votes
Article Rating