生活保護を受けながら賃貸を退去するとき、原状回復費用はどこまで自分で払う必要があるのか?敷金の返還ルール、扶助の対象になるケース、払えないときの対処法まで、岡山市の不動産会社ミニクルホームがやさしく解説します。

「退去するとき、原状回復費用って払えるの……?」
生活保護を受けながら賃貸を退去する場面では、こんな不安を抱える方が少なくありません。
「敷金で足りなかったら自分で払わないといけない?」「払えなかったらどうなるの?」「次の部屋探しも不安……」
退去にかかるお金の仕組みは、正直なところ少し複雑です。でも、ひとつひとつ整理すれば、「自分がどこまで負担しなければならないか」はきちんとわかります。
この記事では、生活保護を受けている方が退去するときの費用の仕組み、扶助が使えるケースと使えないケース、そして「払えない」と感じたときの対処法を、岡山市で実際に転居サポートをしているミニクルホームがやさしくお伝えします。
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生活保護を受けながら退去するとき、何が心配なの?
「退去費用」と「原状回復費用」はどう違う?
まず、言葉の整理から始めましょう。
退去費用とは、引っ越しにかかる費用全般のことを指すことが多いです。引越し業者への支払い、次の部屋の初期費用、そして今の部屋を退去するときに発生する「原状回復費用」も含まれます。
原状回復費用とは、退去するときに部屋を入居前の状態に近い状態に戻すための費用のことです。壁の傷や汚れ、フローリングの傷、設備の破損などが対象になります。
この記事では特に「原状回復費用」について詳しく解説していきます。引越し費用や次の部屋の初期費用については、別記事「生活保護 引越し費用 出る条件」もあわせてご覧ください。
生活保護を受けている方が特に不安を感じるポイント
生活保護を受けながら退去する場面では、次のような不安がよく寄せられます。
- 敷金を入れていないので、退去費用が全額自己負担になるのでは?
- 高額な原状回復費用を請求されたら、手持ちのお金でとても払えない
- 払えなかったら、次の引越しや部屋探しに影響が出るのでは?
- そもそも自分がどこまで払う義務があるのか、わからない
どれも正直な不安です。ひとつひとつ解説していきます。
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退去費用の基本的な仕組みを知っておこう
敷金から引かれる費用・返ってくる費用
契約時に敷金を支払っている場合、退去時の原状回復費用は敷金から差し引かれ、余りがあれば返金されます。
敷金ゼロで入居した場合(生活保護の方の物件では少なくありません)は、原状回復費用が発生した場合に全額を現金で支払う必要があります。
ただし、「敷金から全額引いていい」わけではありません。次の項目で説明するとおり、入居者が負担しなければならない費用の範囲は法律とガイドラインで決まっています。
原状回復の「入居者負担」と「貸主負担」の線引き
原状回復費用についてよくあるトラブルのひとつが、「請求が高すぎる」「払う必要のない費用まで請求されている」というケースです。
国土交通省のガイドラインでは、原状回復の費用負担について次のように整理されています。
入居者の負担になるもの(故意・過失による損傷)
- うっかり壁に穴を開けた、大きな傷をつけた
- タバコのヤニや臭いによる汚れ(喫煙可物件であっても度を超えた場合)
- ペットによる傷・臭い(許可なく飼育していた場合)
- 結露を放置したことによるカビ・シミ
貸主(大家さん)の負担になるもの(経年劣化・通常損耗)
- 日焼けによる壁紙・フローリングの変色
- 家具を置いていたことによる床のへこみや跡
- 画鋲・ピン程度の小さな穴(生活に通常使用する範囲)
- 設備の経年劣化による故障(エアコン、給湯器など)
つまり、「普通に生活していて自然についた傷や汚れ」については、基本的に入居者が費用を負担する必要はありません。
国のガイドラインで決まっていること
退去時の原状回復については、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しており、これが判断の基準になります。
このガイドラインは法律ではありませんが、裁判所でも参考にされる重要な基準です。退去費用の明細を受け取ったときは、このガイドラインに基づいて内容を確認することが大切です。
「言われた金額をそのまま払わなければいけない」わけではありません。
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生活保護中の退去費用は扶助(支援)の対象になる?
転居費用の扶助が使えるケース
生活保護では「転居費用」として、次の引っ越しにかかる費用の一部が支給される場合があります。ただし、これは「次の部屋への引越し費用・初期費用」が主な対象であり、「今の部屋の退去費用(原状回復費用)」とは異なります。
転居費用の扶助が認められるケースは、主に次のとおりです。
- 現在の住居が老朽化していて、住み続けることが困難と認められた場合
- 医療・通所のために転居が必要と認められた場合
- 住宅扶助の上限額を大幅に超える家賃で、より安価な物件への転居が必要な場合
- DV被害などにより現住所に住み続けることが困難な場合
いずれのケースも、ケースワーカーの事前承認が必須です。 勝手に退去・転居してから申請しても、費用は認められません。必ず動く前に相談してください。
退去費用(原状回復)の扶助が出るケース・出ないケース
原状回復費用については、残念ながら「生活保護の扶助として支給される」制度は原則としてありません。
ただし、次のような場合には対応策があります。
敷金が返還される場合 入居時に敷金を支払っていた(あるいは敷金に相当する費用が扶助から支払われていた)場合、退去時に返還される敷金の範囲内で原状回復費用が賄われることになります。
費用が不当に高額な場合 請求金額がガイドラインの範囲を大幅に超えている場合は、交渉・異議申し立てによって金額が減額されることがあります。この交渉はひとりで行うのが難しい場合も多いため、ケースワーカーや支援機関に相談することをおすすめします。
生活保護費の中から分割で対応するケース どうしても費用が発生する場合、ケースワーカーの指示のもと、生活保護費の範囲内で計画的に対応するケースもあります。具体的な方法については、必ず担当のケースワーカーに相談してください。
必ずケースワーカーに相談してから動くこと
退去にかかわるすべての判断は、必ず事前にケースワーカーに相談してから進めてください。
「もう退去してしまったあとで相談する」では、使える支援の選択肢が大幅に狭まります。「退去を考えている」という段階から早めに相談することが、もっとも重要なポイントです。
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「退去費用が払えない」と言われたらどうする?
まずやること:退去費用の明細を確認する
大家さんや管理会社から退去費用の請求書を受け取ったら、まず以下を確認しましょう。
-
明細が項目ごとに記載されているか 「クリーニング代一式〇〇円」ではなく、何の費用かが個別に明記されているかを確認します。
-
単価・面積・数量が記載されているか 「壁紙張り替え〇㎡ × 単価〇〇円」のように算出根拠が示されているかを確認します。
-
通常損耗分が入居者負担とされていないか ガイドラインで「貸主負担」とされている費用が含まれていないかを確認します。
不明な点があれば、その場でサインせずに「確認してからお返事します」と伝えて大丈夫です。
請求が不当なケースもある──ガイドラインで反論できる
退去費用のトラブルは、全国的にも件数が多いことで知られています。「高額な請求をそのまま払ってしまった」という声も現場では聞こえてきます。
もし請求内容に疑問を感じたら、次の相談先に問い合わせることができます。
- 国民生活センター・消費生活センター(岡山市の場合は岡山市消費生活センター)
- 法テラス(日本司法支援センター):弁護士・司法書士への無料相談が利用できます
- 担当のケースワーカー:支援機関と連携してもらえる場合があります
退去費用の金額は、正しい知識と交渉で大きく変わることがあります。「言われた金額をそのまま払わなければいけない」という思い込みは手放してください。
それでも払えないときの相談先
上記の対応をとっても費用の支払いが難しい場合は、以下の相談先に連絡してみてください。
- 担当のケースワーカー:まず第一の相談窓口です
- 法テラス:収入要件を満たせば弁護士費用の立替制度が使えます
- 岡山市消費生活センター:退去費用トラブルの相談に対応しています
ひとりで抱え込まず、早めに相談することが解決への一番の近道です。
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退去後の部屋探しも不安なら、ミニクルホームへ
生活保護の方の転居を丸ごとサポート
ミニクルホームでは、岡山市で生活保護を受けている方の転居をトータルでサポートしています。
- 住宅扶助の範囲内で入居できる物件のご紹介
- 保証会社の選定・審査への対応(独立系保証会社との連携あり)
- ケースワーカーとの情報共有・連絡調整
- 代理納付に対応した物件の確保
- 敷金ゼロ・礼金ゼロ物件のご案内
「今の部屋を退去したいけど、次の部屋が見つかるか心配」「退去費用でもめていて、引越しが進まない」という段階からご相談いただいても大丈夫です。
次の物件選びで「同じ不安」を繰り返さないために
退去後の部屋探しでは、次の点を意識しておくと退去時のトラブルを防ぎやすくなります。
- 入居前に室内の状態を写真で記録しておく(既存の傷・汚れの証拠として有効)
- 原状回復の取り決めを確認してから契約する
- 定期的な換気・清掃など、日常のメンテナンスを心がける
ミニクルホームでは、こうした入居後のアドバイスもあわせてお伝えしています。安心して長く住んでいただける環境を一緒につくりましょう。

退去費用が不安な方も、次の部屋探しが不安な方も、まずはご相談ください
「退去費用の請求書が届いて、どうしていいかわからない」 「今の部屋を出たいけど、次の物件が見つかるか心配」 「生活保護を受けながら引越しできるかどうか、確認したい」
どんな段階からでも、ミニクルホームに気軽にご相談ください。
岡山市で生活保護の方の転居・部屋探しを多数サポートしてきた経験をもとに、あなたの状況に合った方法をいっしょに考えます。
まずはLINEでお気軽にどうぞ。電話・問い合わせフォームもご利用いただけます。
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株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話番号:
086-239-3296
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■ FAQ(よくある質問)
Q1. 生活保護を受けていますが、退去するときに原状回復費用は自分で払わないといけませんか?
A. 入居者の故意・過失による損傷については、基本的にご自身の負担になります。ただし、「普通に生活していてついた傷や汚れ(経年劣化・通常損耗)」については、国のガイドラインにより貸主負担とされています。請求内容が正当かどうか、まず明細を確認することが大切です。
Q2. 敷金を払っていない場合、退去費用は全額自己負担になりますか?
A. 敷金がない場合、費用が発生すれば全額現金でのお支払いとなります。ただし、請求できる費用の範囲はガイドラインで決まっており、「何でも請求できる」わけではありません。不当に高額な場合は消費生活センターや法テラスにご相談ください。
Q3. 退去費用の扶助(支援)は生活保護から出ますか?
A. 原状回復費用そのものを対象とした扶助制度は原則としてありません。ただし、転居が必要な事情が認められる場合は引越し費用・初期費用の扶助が使える可能性があります。まず担当のケースワーカーにご相談ください。
Q4. 退去費用の請求書にサインしてしまったら、もう変えられませんか?
A. サインをした後でも、内容が明らかに不当であれば交渉・異議申し立ての余地はあります。消費生活センターや法テラスへの相談をおすすめします。なお、サインを求められた段階では「確認してからお返事します」と伝えてその場での署名を避けることが重要です。
Q5. ケースワーカーに退去の相談をするタイミングはいつがいいですか?
A. 「退去を考え始めた」できるだけ早い段階でご相談ください。退去後・引越し後に相談すると、使える支援の選択肢が大幅に狭まる場合があります。
Q6. 退去してから次の部屋が決まるまでの間、住む場所はどうなりますか?
A. 転居先が決まる前に退去してしまうと、住居を失う状態になってしまいます。次の部屋が確保できてから退去するのが基本です。ミニクルホームでは、退去・転居のタイミングを含めて一緒に段取りをお伝えしています。
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■ まとめ
生活保護を受けながら退去するときの費用について、ポイントをまとめます。
- 退去費用(原状回復費用)の負担範囲は、国のガイドラインで決まっている
- 「普通に生活していてついた傷や汚れ」は入居者の負担にならない
- 請求内容に疑問があれば、その場でサインせずに消費生活センターや法テラスに相談を
- 転居を考えているなら、まず早めにケースワーカーに相談する
- 退去費用・次の部屋探しが不安なら、ミニクルホームにご相談ください

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