賃貸物件を退去したあとに、
「エアコンクリーニング代が高すぎる」
「自分で掃除して出たのに、なぜ請求されるの?」
「これって払わないといけないの?」
と不安になる方は多いです。
結論からいうと、エアコンクリーニング代は、請求されたから必ず全額払わないといけないとは限りません。
一方で、国土交通省の資料では、エアコンクリーニングは“契約の内容により賃借人負担になるケース”の例として挙げられており、特約に明確に合意している場合は、借主負担になりやすいです。
目次
この記事でわかること
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エアコンクリーニング代を請求される理由
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高すぎると感じたときに確認すべきこと
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借主負担になりやすいケース
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払わなくていい可能性があるケース
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岡山市・岡山県で困ったときの相談先
そもそも、エアコンクリーニング代は誰が払うのか
国土交通省は、原状回復の一般的な考え方として、借主が負担するのは、経年変化や通常損耗を除いた、故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超える使い方による損耗等の修繕だと示しています。つまり、普通に住んでいて自然に生じる劣化まで、当然に借主負担になるわけではありません。
その一方で、国土交通省の退去時向け資料では、「使い方によらずに賃借人の負担とする特約の一例」として、ハウスクリーニングとエアコンクリーニングが明記されています。さらに、特約の内容を理解し、合意のうえで契約している場合は、その特約に基づいて費用負担を決めることが一般的だと案内しています。
エアコンクリーニング代が「高すぎる」と感じやすい理由
エアコンクリーニング代で揉めやすいのは、請求額の根拠が見えにくいからです。
国民生活センターは、退去時にハウスクリーニング代やエアコン洗浄費を含む約17万円の原状回復費用を請求された事例を紹介しており、契約書に記載がある費用と、そうでない費用を分けて考える必要があることを示しています。
また、国土交通省の資料でも、物件によって負担割合の考え方がガイドラインと異なることがあるので、契約書の特約内容をしっかり確認するようにと案内されています。つまり、「高いか安いか」だけでなく、契約でどう決まっていたかがかなり重要です。
借主が負担しやすいケース
1. 契約書にエアコンクリーニング特約がある
いちばん大きいのはここです。
国土交通省は、入居・退去時の留意点として、ルームクリーニング費用の負担といった特約を契約前に確認するよう案内しており、退去時資料ではエアコンクリーニングも特約で借主負担になりうる例として示しています。
2. 普通の使い方を超える汚れや放置がある
国土交通省のガイドラインでは、通常損耗ではなく、手入れ不足や放置によって汚損や損傷が広がった場合は借主負担になりやすい考え方です。岡山県消費生活センターも、クーラーからの水漏れを放置したことによる壁の腐食や、結露を放置して拡大したカビやシミなどを借主負担の一般例として紹介しています。
払わなくていい可能性があるケース
1. 契約書に明確な記載がない
国土交通省は、特約の確認を強く勧めています。逆にいえば、エアコンクリーニング費用の借主負担が契約書や重要事項説明で明確でないのに当然のように請求されている場合は、内容確認の余地があります。
2. 通常の使用の範囲にとどまる
国民生活センターは、年月の経過による変化や、普通に使っていて付いた傷などの修繕費用は、借主が負担する必要はないと案内しています。エアコンそのものでも、通常使用の範囲を超えた汚れや管理不十分がないなら、請求の根拠を確認する価値があります。
高すぎると感じたときの確認ポイント
1. 契約書を確認する
まず見るのは、退去時エアコンクリーニング費用、ルームクリーニング費用、原状回復特約です。国土交通省は、費用負担の特約は契約前に確認すべき項目だと案内しています。
2. 請求の内訳を出してもらう
「エアコンクリーニング代 〇円」だけでは判断しにくいです。
岡山県消費生活センターは、退去時に修理費用を請求された場合は修理明細を求めるよう勧めています。エアコン1台分なのか、分解洗浄なのか、防カビ処理込みなのかを確認しましょう。
3. 入居時・退去時の写真や記録を確認する
国民生活センターは、入居時も退去時も、貸主側と一緒に部屋の状態を確認し、写真やメモで記録することを勧めています。エアコン周辺の汚れやカビ、壁の状態などの記録があれば、不要な請求を争いやすくなります。
4. その場で即決しない
国民生活センターは、納得できない費用を請求された場合は、国土交通省のガイドラインを参考に、貸主側に説明を求めて話し合うよう案内しています。高いと感じたら、その場で即決せず、根拠を確認するのが基本です。
納得できないときの対処法
国土交通省の参考資料では、原状回復トラブルは、まず当事者同士の話し合いで解決することが基本で、請求内容に疑問がある場合は、写真などの根拠を示しながら、必要性や負担割合を話し合うことが重要としています。
岡山県消費生活センターも、ガイドライン等を参考に話し合って解決し、難しい場合には少額訴訟という方法もあると案内しています。さらに、国民生活センターは、困ったときは消費者ホットライン188に相談するよう案内しています。
よくある質問
Q. エアコンクリーニング代は必ず払う必要がありますか?
必ずではありません。国土交通省は、エアコンクリーニングを特約で借主負担になりうる例として示していますが、負担の有無は契約内容の確認が前提です。
Q. 自分で掃除して退去しても請求されますか?
請求されることはあります。国土交通省は、ハウスクリーニングやエアコンクリーニングが特約で借主負担になるケースを示しており、清掃したかどうかだけで自動的に請求がなくなるわけではありません。
Q. 高すぎると思ったらどうすればいいですか?
契約書を確認し、明細を出してもらい、納得できなければ説明を求めてください。困った場合は188で最寄りの消費生活センターにつながります。
Q. 岡山市で相談するならどこを見ればいいですか?
まずは契約書と精算明細です。そのうえで、岡山県消費生活センターの案内や188を使う流れが分かりやすいです。
まとめ
エアコンクリーニング代が高すぎると感じたときは、
「請求されたから払う」でも、「高いからすぐ拒否する」でもなく、まず契約と根拠を確認することが大切です。
見る順番はこの4つです。
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契約書にエアコンクリーニング特約があるか
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請求の内訳が出ているか
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通常使用を超える汚れや放置があったか
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納得できなければ説明を求め、188に相談する
国土交通省の資料を見ると、エアコンクリーニングは特約で借主負担になることがある一方、通常損耗まで何でも請求してよいわけではないことが分かります。だからこそ、「高すぎる」と感じたら、まず内容確認です。
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敷金が返金されないのはなぜ?賃貸退去後に返ってこない理由と対処法 岡山市
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