「兄が持っている空き家に、家賃を払って住ませてもらえないかな」
「知り合いの大家さんが、安く貸してくれると言ってくれた」
「でも、親族や知人から借りても、生活保護の家賃は出るの?」
不動産会社を通さず、親族や知人などの個人から家を借りることを考える方もいらっしゃいます。知っている人だから安心、という面がある一方で、生活保護を受けている場合は住宅扶助の扱いや、契約のあいまいさで困ることもあります。
この記事では、岡山市北区奉還町で生活保護の方のお部屋探しをお手伝いしている不動産会社の立場から、次のことをお伝えします。
この記事で分かること
- 親族・知人の家を借りるとき、住宅扶助の判断で見られやすい点
- 契約書・家賃の金額・払い方など、トラブルを防ぐ準備
- 貸す側の親族・知人が知っておきたいこと
結論
① 個人間の賃貸でも、住宅扶助が認められることはあります。ただし、本当に家賃を払う契約か、扶養義務のある親族かどうかなども含めて、福祉事務所が判断します
② 口約束や手渡しはトラブルのもと。賃貸借契約書を交わし、家賃は相場にあった金額で、記録が残る払い方にしましょう
③ 借りる前に、必ずケースワーカーへ相談を。契約は必ずケースワーカーの了承を得てからです
そもそも住宅扶助の家賃は、どんなときに出る?
住宅扶助の家賃は、国の通知で、住んでいる家が借家や間借りで、家賃や間代(部屋代)が必要な場合に認定するとされています。つまり、実際に家賃を払う必要がある賃貸借の関係があることが前提です。
大家さんが会社でも個人でも、この考え方は同じです。ただ、親族や知人が大家さんの場合は、「本当に家賃を払う関係なのか」「金額は妥当か」などを、福祉事務所が確認することが多くなります。
※ 岡山市の単身の家賃の上限は、おおむね37,000円が目安です。正確な金額は担当の福祉事務所・ケースワーカーに確認してください。
親族・知人の家を借りるとき、何が見られる?
| 見られやすい点 | どんなこと? |
|---|---|
| 誰から借りるか | 親・子など扶養義務のある親族か、兄弟・おじ・おばなどか、知人か。親子などの場合は、援助(扶養)として住まわせてもらう形と考えられるかどうかも関わる |
| 一緒に住むかどうか | 同じ家に住む場合は、同じ世帯とみなされるかどうかが関わり、保護費全体の計算に影響することがある |
| 契約の中身 | 賃貸借契約書があるか、家賃・期間・修理の負担・退去のルールがはっきりしているか |
| 家賃の金額 | 建物の広さや状態、周りの相場にあっているか。上限に合わせて高くしていないか |
| 払い方 | 振込などで記録が残るか、領収書があるか |
どの点も、一律の基準で決まるものではなく、世帯の状況や事情によって福祉事務所が判断します。「親族だから出ない」「知人なら出る」と決めつけず、借りる前にケースワーカーへ相談してください。
→ 親族との関係や扶養の考え方は「【岡山市】生活保護で親族への連絡は拒否できる?扶養照会の考え方をやさしく解説」へ
借りる相手ごとの考え方は?
| 借りる相手 | 考え方のポイント(一般的な例) |
|---|---|
| 親・子(扶養義務のある親族)の持ち家 | 家賃を払う関係かどうか、扶養としての援助と考えられるかなどを含めて判断される。とくに事前の相談が大切 |
| 兄弟・おじ・おばなどの親族の持ち家 | 契約書や家賃の妥当性など、賃貸借の関係がはっきりしているかが大切 |
| 知人・個人の大家さん | 一般の賃貸と同じく、契約書・家賃・払い方がはっきりしていることが前提 |
| 親族と同じ家に住む(間借り) | 同じ世帯とみなされるかどうかが関わる。保護費全体に影響することがある |
※ 表は一般的な考え方の例です。実際の扱いは、担当の福祉事務所・ケースワーカーが判断します。
数字でイメージすると? 家賃の決め方
たとえば、知人が持っている築40年・25㎡の平屋を借りる場合で考えてみます(数字はあくまで例です)。
| 家賃の決め方 | 注意点 | |
|---|---|---|
| Aさん | 近くの似た物件が3万円前後なので、30,000円にした | 相場にあっていて、説明しやすい |
| Bさん | 上限に合わせて、37,000円にした | 相場より高いと、理由を確認されることがある |
| Cさん | 親族なので「家賃はいらない」と言われた | 家賃がかからない場合、住宅扶助の家賃は出ないのが一般的 |
家賃は、建物の広さや状態、周りの相場にあった金額にすることが大切です。不動産会社に、近くの似た物件の家賃を聞いてみるのも一つの方法です。
トラブルを防ぐために、何を準備する?
- ケースワーカーに先に相談する:誰から、どの家を、いくらで借りるか、一緒に住むかどうかを伝え、住宅扶助の扱いを確認します
- 賃貸借契約書を交わす:家賃・共益費、契約期間、更新、修理の負担、退去のルールなどを書面にします
- 家賃は記録が残る払い方にする:口座振込が安心です。手渡しの場合は、毎回領収書をもらいます。代理納付を使えるかも相談できます
- 建物の状態を確認する:雨もり・水回り・電気・ガスなど、住むのに困るところがないか、入居前に一緒に確認します
- 火災保険を確認する:借りる側の家財の保険と、貸す側の建物の保険について話し合います
- ケースワーカーの了承を得てから契約する
大切なこと:知っている人からでも、契約は必ずケースワーカーの了承を得てから。
「あとで説明すればいい」と先に住み始めると、家賃が認められない場合があります。
個人間の賃貸で起こりやすいトラブルは?
| トラブル | 防ぐための工夫 |
|---|---|
| 家賃を払った・払っていないで行き違う | 振込にする、領収書をもらう |
| 修理をどちらが負担するかでもめる | 契約書に修理の負担を書いておく |
| 大家さんが亡くなった・家を売ることになった | 契約書があれば、次の持ち主にも説明しやすい。早めにケースワーカーに相談 |
| 関係がぎくしゃくして住みづらくなる | お金の話は書面で。困ったら第三者(不動産会社・ケースワーカー)に相談 |
親族や知人だからこそ、お金と約束ごとは書面にしておくと、お互いの関係を守ることにもつながります。
貸す側の親族・知人が知っておきたいことは?
- 家賃を受け取ると、税金の申告が必要になる場合がある:不動産所得として確定申告が必要になることがあります。くわしくは税務署・税理士に確認してください
- 大家さんとしての役割がある:建物の修理、建物の火災保険、設備の点検など
- 福祉事務所から確認の連絡が来ることがある:契約の内容や家賃について、確認を求められる場合があります
- 代理納付の手続き:使う場合は、振込先などの手続きが必要になります
※ 当社は、税金や契約についての法的な判断はできません。税金は税務署・税理士、契約のトラブルは法テラスなどの専門の窓口にご相談ください。
実際のご相談では?
実際のご相談では、「親戚の家に住ませてもらっていて、家賃を手渡ししていたが、契約書がなくて福祉事務所への説明に困った」「知人から借りるつもりだったが、建物の状態がよくなかった」というお話を伺うことがあります。一方で、契約書や家賃の金額を整えてからケースワーカーに相談したことで、話がスムーズに進んだケースもあります。
当社では、近くの似た物件の家賃の目安のご案内や、個人間の賃貸と一般の賃貸を比べたい方の部屋探しをお手伝いしています。個人間の契約書の作成や仲介のご相談も承りますが、対応できるかは物件や状況によります。住宅扶助の扱いは福祉事務所が判断するため、お約束はできません。
→ 一般の賃貸の探し方は「【岡山市】生活保護を受給中の方におすすめの賃貸まとめ」、駐車場代の扱いは「【2026年最新】岡山市の生活保護「住宅扶助基準額」の上限と駐車場問題」へ
よくある質問
Q. 親の持っている家を借りても、住宅扶助は出ますか?
A. 親や子など扶養義務のある親族の家の場合、本当に家賃を払う賃貸借の関係なのか、援助(扶養)として住まわせてもらう形と考えられるのかなどを含めて、福祉事務所が判断します。一律に出る・出ないとは言えないため、借りる前に必ずケースワーカーへ相談してください。
Q. 知人の家を借りる場合はどうですか?
A. 知人などの個人の大家さんから借りる場合でも、住宅扶助の家賃は、借家・借間で家賃が必要な場合に認定されるのが基本です。契約書を交わし、家賃の金額や支払い方法がはっきりしていることが大切です。扶助の扱いは福祉事務所が判断します。
Q. 親族と同じ家に住む場合も、家賃は出ますか?
A. 同じ家に一緒に住む場合は、親族と同じ世帯とみなされるかどうかが関わってきます。世帯の考え方によって、家賃の扱いだけでなく保護費全体の計算も変わることがあるため、事前にケースワーカーへ相談してください。
Q. 口約束だけで借りても大丈夫ですか?
A. おすすめできません。契約書がないと、家賃の金額や修理の負担、退去のルールがあいまいになり、福祉事務所に説明するときにも困ることがあります。個人間でも、賃貸借契約書を交わしておきましょう。
Q. 家賃を手渡しで払ってもいいですか?
A. 手渡しだと、払った記録が残りにくくなります。口座振込にするか、手渡しの場合は毎回領収書をもらうようにしましょう。代理納付(福祉事務所から大家さんへ直接払うしくみ)を使えるかどうかも、ケースワーカーに相談できます。
Q. 家賃は、住宅扶助の上限と同じ金額にすればいいですか?
A. 家賃は、建物の広さや状態、周りの相場にあった金額にすることが大切です。上限に合わせて相場より高い家賃にすると、福祉事務所に理由を確認されることがあります。岡山市の単身の上限の目安は、おおむね37,000円です。
Q. 貸す側の親族は、何か手続きが必要ですか?
A. 家賃を受け取ると、貸す側には不動産所得として税金の申告が必要になる場合があります。くわしくは税務署や税理士に確認してください。また、建物の修理や火災保険など、大家さんとしての役割も話し合っておきましょう。
まとめ:岡山市で生活保護の方が親族・知人の家を借りるときは
- 住宅扶助の家賃は、家賃が必要な賃貸借の関係があることが前提
- 親子など扶養義務のある親族か、同じ家に住むかなどで考え方が変わる。判断は福祉事務所
- 賃貸借契約書を交わし、家賃は相場にあった金額で、記録が残る払い方に
- 貸す側には、税金の申告や修理などの役割がある
- 借りる前にケースワーカーへ相談し、契約は必ずケースワーカーの了承を得てから
身近な人の助けを借りられるのは、心強いことです。だからこそ、あとで気まずくならないように、最初にきちんと形を整えておきましょう。一人で抱え込まず、ケースワーカーさんや私たちに相談してください。つらいときは、身近な人や相談窓口を頼ってくださいね。
※ 本記事は、2026年10月時点で確認できた岡山市の公表情報と、生活保護・賃貸借の一般的な取扱いにもとづく解説です。親族・知人からの賃借の住宅扶助の扱いは、世帯の状況や事情によって異なり、担当の福祉事務所・ケースワーカーが判断します。税金や契約についての法的な判断は行っていません。
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