「生活保護を相談したいけど、親や兄弟に連絡されるのが怖い」
この不安はとても多いです。
先に結論をいうと、親族への連絡を一律に完全拒否できる、とまでは言い切れません。
ただし、生活保護の扶養照会は、確認の結果「扶養義務の履行が期待できる」と判断される人に対して行うもので、DV・虐待・著しい関係不良・長年の音信不通・連絡すると自立を妨げる事情がある場合は、扶養照会を行わない扱いがありえます。さらに、厚生労働省は扶養は生活保護の“要件”ではないと明示しています。
生活保護でいう「親族への連絡」とは何か
ここでいう親族への連絡は、一般に扶養照会のことです。
厚生労働省の整理では、まず扶養義務者の有無を確認し、その後に本人からの聞き取りなどで扶養の可能性を調べ、その結果として扶養義務の履行が期待できると判断される相手に照会する流れです。最初から全親族へ機械的に一斉連絡する建て付けではありません。
親族への連絡は、必ずされるわけではありません
厚生労働省通知では、**「扶養義務履行が期待できない者」**と判断された場合、個別に慎重に検討したうえで、扶養照会を行わないこととして差し支えないとされています。つまり、「生活保護を相談したら必ず親族に連絡が行く」という理解は正確ではありません。
連絡を控える判断がありうる代表例
厚生労働省が例示しているのは、たとえば次のようなケースです。
相手が高齢である、相手自身が生活に余裕がない、借金や相続トラブルなどで著しい関係不良がある、縁が切れている、10年程度音信不通で交流が断絶している、DVや虐待など連絡すると本人の自立や安全を妨げる事情があるといった場合です。こうした事情は、扶養照会をしない判断につながりえます。
「親族に知られたくない」だけで必ず拒否できるのか
ここは少し丁寧に考える必要があります。
「知られたくない」という気持ちだけで、必ず一律に拒否できると断言はできません。 ただ、厚生労働省は、要保護者の生活歴などを丁寧に聞き取り、個々の事情に寄り添って判断するよう求めています。そのため、単なる希望としてではなく、なぜ連絡されると困るのか、どんな経緯があるのかを具体的に伝えることが大切です。
DV・虐待など安全面の不安があるとき
DVや虐待のように、連絡そのものが危険につながる事情がある場合は特に重要です。厚生労働省は、扶養照会により自立を阻害することになると認められる場合は扶養照会を控えるとしており、生活保持義務関係であっても同様です。また、関係先調査を行う場合でも、福祉事務所名や居住地など手がかりになる情報を相手に知られないよう特に慎重に行うとしています。
「親族に先に相談しないと申請できない」は誤解です
厚生労働省の研修教材では、扶養が保護の要件であるかのような説明は避けるべきだとされています。つまり、親族に先に頭を下げないと申請できない、親族が助けてくれないと申請できない、という理解は正しくありません。生活保護は、収入や資産などを確認したうえで必要性を判断する制度です。
福祉事務所にどう伝えるとよいか
実務的には、最初の相談で
「親族への連絡が不安です」
「連絡されると困る事情があります」
と、早めにはっきり伝えるのが大切です。
そのうえで、
いつから連絡を取っていないか、過去にどんなトラブルがあったか、DV・虐待・相続トラブル・借金問題などがあるか、連絡されることで何が起きるのかを、できるだけ具体的に整理して伝えると話が進みやすいです。これは、厚生労働省が生活歴等を丁寧に聞き取って判断するよう求めている流れにも合っています。
岡山市での相談窓口
岡山市では、生活保護の相談・申請は管轄の福祉事務所が窓口です。北区は担当地区によって北区中央福祉事務所と北区北福祉事務所に分かれており、市の案内では北区中央福祉事務所の生活保護関係電話番号は 086-803-1210、1211、1212、1214、1252、1253、北区北福祉事務所は 086-251-6531 とされています。開庁時間は平日午前8時30分から午後5時15分です。
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親族への連絡が不安で、生活保護の相談そのものを止めてしまう方は少なくありません。
でも、事情があるなら、最初の伝え方がとても大事です。
ミニクルホームでは、生活保護の可否を決めることはできませんが、
岡山市での相談前に、どこまで整理して話せばいいか
部屋探しまで見据えて何を準備しておくと動きやすいか
を、やさしく一緒に整理できます。
LINEで
「生活保護の相談を考えている」
「親族連絡が不安」
と送っていただければ大丈夫です。
無理に急がせず、今の状況に合わせて整理します。
FAQ
Q1. 生活保護の申請をすると、親族全員に連絡がいきますか?
必ず全員に一斉連絡がいくわけではありません。厚生労働省は、聞き取りなどを経て、扶養義務の履行が期待できると判断される人に対して照会する流れを示しています。
Q2. 親族への連絡を拒否できますか?
一律に完全拒否できるとまでは言えませんが、DV・虐待・著しい関係不良・長年の音信不通・自立阻害のおそれがある場合は、扶養照会を行わない扱いがありえます。
Q3. 10年以上連絡を取っていない親族がいます。連絡されますか?
厚生労働省は、10年程度音信不通で交流が断絶している場合は、著しい関係不良とみなしてよいとしています。個別判断ですが、重要な事情になります。
Q4. DVや虐待がある場合も親族に連絡されますか?
そのような事情では、扶養照会を控える扱いがありえます。関係先調査を行う場合でも、福祉事務所名や居住地などが相手に伝わらないよう慎重に行うとされています。
Q5. 岡山市ではどこに相談すればいいですか?
お住まいの地域を管轄する福祉事務所です。北区は中央と北で分かれており、岡山市公式サイトで担当区域と電話番号が案内されています。
LINEで事前診断

「親族への連絡が不安で、生活保護の相談に進めない…」
そんな方は、ひとりで抱え込まずに、まずは状況整理からでも大丈夫です。
ミニクルホームでは、生活保護の可否を決めることはできませんが、
岡山市での相談前に何を整理すればいいか
部屋探しまで見据えてどこから動けばいいか
を、やさしくわかりやすくお手伝いしています。
LINEなら、電話が苦手な方でも相談しやすいです。
まずは下の内容を送っていただければ、状況に合わせてご案内します。
- 年齢
- 世帯人数
- 今のお住まいの状況
- 収入の状況
- 親族連絡が不安な理由
- 引っ越し希望の時期
「生活保護の相談を考えている」
「親族への連絡が不安」
この2つだけ送っていただいても大丈夫です。
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