「滞納したままで、生活保護なんて申請していいのだろうか」
「保証会社からの電話が怖くて、出られない」
家賃が払えない状態が続くと、督促の連絡や「この部屋を追い出されるかもしれない」という不安で、夜も眠れなくなってしまいますよね。滞納していることを責められそうで、どこにも相談できずにいる方も多いと思います。
でも、家賃を滞納していても、生活保護は申請できます。この記事では、岡山市北区奉還町で生活保護の方のお部屋探しをお手伝いしている不動産会社の立場から、滞納したまま申請するときの流れと、滞納分の扱い、今の部屋のこれからを整理します。
この記事で分かること
- 家賃を滞納したまま生活保護を申請できるか、申請の流れ
- 滞納している家賃は保護費で払ってもらえるのか、どう整理するのか
- 今の部屋に住み続けられる場合と、転居になる場合の違い
結論
① 家賃を滞納していても、生活保護は申請できます。滞納は申請できない理由にはなりません。家賃が払えないほど困っているなら、早めにお住まいの区の福祉事務所へ
② 保護が始まる前の滞納分は、一般的に住宅扶助では支払われないと考えておきましょう。滞納分は過去の債務として、大家さん・保証会社との話し合いや、法テラスなどの専門家への相談で別に整理します
③ 家賃が上限内で契約が続いていれば、保護開始後は代理納付などで毎月の家賃を払いながら住み続けられる可能性があります。上限を超えている、退去を求められているといった場合は、転居も視野に入れてケースワーカーと相談しましょう
家賃を滞納したままでも、生活保護は申請できる?
できます。生活保護は、今の収入や資産で、最低限度の生活が送れるかどうかで判断される制度です。家賃の滞納があることは、申請できない理由にはなりません。
むしろ、滞納が長引くほど、契約の解除や退去の話に進みやすくなります。「滞納を全部片づけてから」と考えず、払えないと分かった時点で相談することが、今の住まいを守ることにもつながります。
申請の前に使える相談先もある
まだ生活保護を受けるかどうか迷っている段階なら、岡山市寄り添いサポートセンター(生活困窮者自立相談支援。無料相談電話 0800-200-8730、平日8時30分〜17時)でも、家計や住まいの困りごとを一緒に整理してもらえます。仕事を失って家賃が払えない場合は、家賃相当額を支給する住居確保給付金が使える場合もあります。
※ 寄り添いサポートセンターは、生活保護を受けている方は対象外です。生活保護の申請は、お住まいの区の福祉事務所で行います。
滞納している家賃は、生活保護で払ってもらえる?
一般的に、保護が始まる前にたまった滞納分は、住宅扶助では支払われないと考えておきましょう。生活保護は、申請した日以降の生活を支える制度です。それより前の滞納分は、大家さんや保証会社に対する「過去の債務(借金)」として、別に整理することになります。
| 扱いの目安 | |
|---|---|
| 保護が始まる前の滞納分 | 一般的に、住宅扶助の対象にならない。大家さん・保証会社との話し合いや、専門家への相談で別に整理する |
| 申請した日以降の家賃 | 家賃が上限内などの条件を満たせば、住宅扶助の対象になる |
| 保証会社が立て替えた分 | 保証会社への債務になる。保証会社から返済を求められることがある |
※ 一般的な考え方です。具体的な扱いは、担当の福祉事務所・ケースワーカーに確認してください。
保護費から滞納分を返してもいい?
保護費は、最低限度の生活を送るためのお金です。無理に滞納分の返済にあてると、食費や光熱費が足りなくなり、かえって生活が立ち行かなくなるおそれがあります。返し方は自分だけで決めず、ケースワーカーや専門家に相談しましょう。
生活保護を申請したら、今の部屋に住み続けられる?
今の部屋に住み続けられるかどうかは、主に次の3つで変わります。
| 状況 | 今の部屋のこれから(目安) |
|---|---|
| 家賃が上限内で、契約が続いている | 保護開始後は、代理納付などで毎月の家賃を払いながら住み続けられる可能性がある。滞納分は別に話し合う |
| 家賃が上限を超えている | 上限を超える部屋は、ケースワーカーから転居を勧められることがある |
| 契約の解除や明け渡しを求められている | 転居が必要になることが多い。やむを得ない転居として、敷金などが認められる場合がある |
岡山市の家賃(住宅扶助)の上限の目安は、単身でおおむね37,000円、2人世帯でおおむね44,000円です。共益費や駐車場代は含まれません。
※ 2026年10月時点で確認できた岡山市の公表情報にもとづく目安です。正確な金額は担当の福祉事務所・ケースワーカーに確認してください。
具体例で考えると
- 単身・家賃35,000円・2か月分(70,000円)を滞納している場合:家賃は上限の目安の範囲内です。保護が始まれば、毎月の家賃は住宅扶助から払える見込みになり、代理納付を使えば大家さんにも安心してもらいやすくなります。70,000円の滞納分は、大家さんや保証会社と払い方を相談するか、専門家に相談して整理します
- 単身・家賃42,000円・3か月分(126,000円)を滞納している場合:家賃が上限の目安を超えているため、保護開始後に転居を勧められる可能性があります。今の部屋に住み続けることにこだわるより、上限内の部屋への転居と、滞納分の整理を並行して考えるほうが、生活を立て直しやすい場合があります
※ 考え方を示すための例です。実際の扱いは状況によって異なります。
代理納付とは
代理納付は、住宅扶助の家賃を、福祉事務所から大家さん・管理会社へ直接払うしくみです。「これからの家賃は確実に入る」と分かることで、大家さんが話し合いに応じやすくなる場合があります。使えるかどうかはケースワーカーに確認しましょう。
滞納分はどう整理する? 相談先は?
滞納分の整理には、主に次のような方法があります。どれが合うかは、滞納の額やほかの借金の有無などによって異なります。
- 大家さん・管理会社・保証会社と払い方を話し合う:分割での支払いなどを相談できる場合があります。保護費の範囲で無理のない額かどうかは、ケースワーカーにも相談しましょう
- 法テラスに相談する:収入などの条件を満たせば、無料の法律相談や、弁護士・司法書士の費用の立て替えを利用できる場合があります(法テラス・サポートダイヤル 0570-078374)
- 弁護士・司法書士に相談する:ほかにも借金がある場合などは、債務整理(任意整理・自己破産など)を検討することもあります。自己破産は賃貸借契約にも影響する場合があるため、必ず専門家と相談して決めてください
覚えておいてほしいこと:裁判などの手続きを経ずに、貸す側や保証会社が勝手に鍵を替えたり、荷物を運び出したりすることは、原則として認められていません。そのようなことを言われたら、やりとりを記録し、法テラスや弁護士、消費生活センターに相談してください。
滞納したまま申請するとき、何から始めればいい?
- お住まいの区の福祉事務所に相談・申請する
「家賃を滞納していて、払えない」と正直に伝えましょう。滞納している月数、金額、督促の状況が分かる書類(督促状など)があれば持っていきます。 - 大家さん・管理会社・保証会社に連絡する
連絡がつかないまま滞納が続くのは、いちばん避けたい状態です。「生活保護を申請した」「保護が始まれば毎月の家賃は払える見込み」と伝え、滞納分の払い方を相談します。 - 今の家賃が上限内か、契約の状況を確認する
家賃の額、契約書、届いている書面(解除通知など)をケースワーカーと一緒に確認します。 - 住み続けるか、転居するかを決める
住み続ける場合は代理納付の手続きを、転居する場合は上限内の物件探しを進めます。転居先の契約は、必ずケースワーカーの了承を得てから行います。 - 滞納分の整理を専門家に相談する
話し合いが難しい場合や、ほかにも借金がある場合は、法テラスや弁護士に相談しましょう。
大切なこと:転居先の契約は、必ずケースワーカーの了承を得てから。
先に契約してしまうと、家賃や初期費用が認められず、あとから困ることがあります。
転居することになったら、気をつけたいことは?
- 引っ越しの費用:国の実施要領では、大家さんが相当の理由をもって立ち退きを求めたためにやむを得ず転居する場合などが、敷金などを認める転居の理由のひとつとされています。認められるかは状況によるため、ケースワーカーに確認しましょう
- 次の部屋の審査:前の部屋の滞納の記録が、保証会社の審査に影響することがあります。滞納があったことは、不動産会社に最初に伝えてください。事情が分かれば、審査の通りやすい組み合わせを一緒に考えられます
- 退去の手続き:退去日や鍵の返し方、部屋の片づけ、原状回復の費用について、管理会社と書面で確認しておくと、あとのトラブルを防げます
実際のご相談で多いのは? 現場で感じること
実際のご相談では、「督促が怖くて、管理会社の電話に出られなかった」「生活保護を申請していいのか分からず、何か月も一人で悩んでいた」というお話をよく伺います。連絡が途絶えている期間が長いほど、話し合いの余地は小さくなりがちです。
一方で、「生活保護を申請したので、来月からは代理納付で払えます」と早めに伝えたことで、大家さんが滞納分の分割に応じてくださったケースもあります(必ずそうなるわけではありません)。大家さんにとっても、本当に困るのは「連絡がつかないこと」です。状況を伝えることが、今の住まいを守るための第一歩だと感じています。
ミニクルホームがお手伝いできること・できないこと
当社は、入居される方と大家さんの両方に関わる不動産会社です。滞納や退去をめぐる話し合いでは、中立の立場で、手続きの流れや次の住まいのご相談をお手伝いします。
お手伝いできること
- 転居が必要になった場合の、家賃の上限内での次の住まい探し(前の部屋の滞納の事情もお聞きしたうえで、使える保証会社を踏まえてご提案します)
- 信用情報を照会しない独立系の保証会社の利用など、審査に不安がある方への選択肢のご提案(審査結果をお約束するものではありません)
- 入居費用の計算(LINEや店頭でその場でお出しします)と、福祉事務所提出用の見積書の作成
- 代理納付を前提にしたご相談、相談〜契約〜入居中〜退去後までのLINEでの継続サポート
当社ではできないこと
- 滞納分の減額や分割、退去の猶予などをめぐる、大家さん・管理会社・保証会社との交渉の代理
- 契約の解除や明け渡し、債務整理などに関する法律上の判断(法テラス・弁護士・司法書士へのご相談をおすすめします)
- 生活保護の可否や費用の支給に関する判断、福祉事務所との交渉の代理
よくある質問
Q. 家賃を滞納したままでも、生活保護は申請できますか?
A. できます。家賃を滞納していることは、生活保護を申請できない理由にはなりません。生活保護は、今の収入や資産で最低限度の生活が送れるかどうかで判断される制度です。家賃が払えないほど困っているなら、むしろ早めにお住まいの区の福祉事務所に相談・申請してください。
Q. 滞納している家賃は、生活保護で払ってもらえますか?
A. 一般的に、保護が始まる前にたまった滞納分は、住宅扶助で支払われないと考えておきましょう。生活保護は申請した日以降の生活を支える制度で、滞納分は「過去の借金(債務)」として別に整理することになります。具体的な扱いは担当の福祉事務所に確認してください。
Q. 生活保護を申請したら、今の部屋に住み続けられますか?
A. 家賃が住宅扶助の上限内で、大家さん・管理会社との賃貸借契約が続いていれば、住み続けられる可能性があります。保護が始まれば、申請日以降の家賃は住宅扶助の対象になり、代理納付で大家さんに直接払える場合もあります。ただし、滞納分の整理や契約の状況によっては転居が必要になることもあります。
Q. 大家さんや保証会社に、生活保護を申請したことを伝えたほうがいいですか?
A. 伝えるかどうかはご本人の判断ですが、連絡が取れないまま滞納が続くと、契約の解除に進みやすくなります。「生活保護を申請した」「保護が始まれば毎月の家賃は払える見込み」と早めに連絡し、滞納分の払い方を相談すると、話し合いの余地が生まれることがあります。
Q. 退去を求められたら、引っ越しの費用は出ますか?
A. 国の実施要領では、大家さんが相当の理由をもって立ち退きを求めたためにやむを得ず転居する場合などが、敷金などを認める転居の理由のひとつとされています。認められるかは状況によるため、退去を求める書面が届いたら、契約する前に必ずケースワーカーに相談してください。
Q. 保証会社から「鍵を替える」「荷物を出す」と言われました。どうすればいいですか?
A. 日本の法律では、裁判などの手続きを経ずに、貸す側や保証会社が勝手に鍵を替えたり荷物を運び出したりすることは、原則として認められていません。家賃保証会社の契約条項の一部を無効とした最高裁判決(2022年12月)もあります。まずは書面や記録を残し、法テラスや弁護士、消費生活センターに相談してください。
Q. 滞納分を返すために、自己破産したほうがいいですか?
A. 滞納家賃のほかに借金がある場合など、債務の整理が必要なこともありますが、自己破産をすると賃貸借契約の扱いにも影響が出る場合があります。どの方法がよいかは状況によって異なるため、法テラス(サポートダイヤル 0570-078374)や弁護士に相談して決めてください。
まとめ:滞納していても、まず相談を。今の部屋のこれからは一緒に考えよう
- 家賃を滞納していても、生活保護は申請できます。払えないと分かった時点で、早めに福祉事務所へ
- 保護が始まる前の滞納分は、一般的に住宅扶助では支払われません。過去の債務として別に整理します
- 家賃が上限内で契約が続いていれば、保護開始後は代理納付などで住み続けられる可能性があります
- 上限を超えている、退去を求められているときは、転居も視野にケースワーカーと相談しましょう
- 滞納分の整理や退去の話し合いは、法テラス・弁護士などの専門家に相談を。転居先の契約は、必ずケースワーカーの了承を得てから進めましょう
家賃を滞納してしまうと、「自分がだらしないからだ」と自分を責めてしまう方も少なくありません。でも、病気や失業など、誰にでも起こりうる事情で払えなくなることはあります。大切なのは、ここから生活を立て直すことです。眠れないほどつらいときは、一人で抱え込まず、福祉事務所や寄り添いサポートセンター、身近な方を頼ってください。次の住まいが必要になったときは、私たちも一緒に考えます。
※ 本記事は、2026年10月時点で確認できた岡山市・国などの公表情報にもとづく一般的な解説であり、個別の法律相談に代わるものではありません。滞納分の扱いや契約の解除・明け渡しなどの法的な判断は、法テラス・弁護士・司法書士にご相談ください。生活保護の可否や費用の支給は、担当の福祉事務所・ケースワーカーにご確認ください。当社は、大家さん・管理会社・保証会社との交渉の代理や、法律上の判断は行いません。
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