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「家族にだけは知られたくない」――その気持ちのまま、立ち止まっていませんか

生活が苦しくて、本当は生活保護に頼りたい。でも――。

「申請したら、絶対に家族に連絡が行くんでしょう?」 「もう何年も会っていない親に、知られたくない」 「昔つらい思いをさせられた相手に、今の自分を知られるなんて耐えられない」

そんな思いから、相談することすらためらってしまう方は、本当にたくさんいます。家族に知られたくない理由は、人それぞれ。疎遠、関係の悪化、過去のつらい経験、あるいは「心配をかけたくない」という優しさからの方もいます。どんな理由であっても、その気持ちは尊重されるべきものです。

そして大事なことをお伝えします。「生活保護を受けると、必ず家族に連絡が行く」というのは、もう昔の話です。 この記事では、家族への連絡(扶養照会)のいまのルールと、岡山市で家族に頼らず賃貸を借りる方法、相談できる窓口を、できるだけやさしく整理します。


そもそも「扶養照会」とは何か

まず、不安の正体をはっきりさせましょう。

「扶養照会(ふようしょうかい)」とは、生活保護を申請したときに、福祉事務所が申請者の親族に対して「仕送りなどの援助ができないか」を文書で確認することを言います。対象になるのは、3親等以内の親族(親・子・きょうだい・祖父母・孫など)です。

ここで、いちばん知ってほしいことがあります。 扶養照会は、生活保護を受けるための「条件」ではありません。 民法では家族による援助が優先されるとされていますが、「家族が援助できないこと」が生活保護を受ける要件になっているわけではないのです。家族が援助してくれるかどうかと、あなたが生活保護を受けられるかどうかは、別の話だと考えてください。


2021年の見直しで、こう変わりました

家族への連絡を不安に思う人が多く、それが原因で必要な人が生活保護を受けられない――。この問題を受けて、2021年(令和3年)に厚生労働省が運用を見直しました。

変わったポイントは、おもに次のとおりです。

  • 申請するとき、本人が「家族に連絡してほしくない」という意思を伝えられるようになりました。
  • 一人ひとりの親族について、「照会するのが適切でない」または「援助が期待できない状態にある」ことを説明すれば、実質的に照会を止められる扱いになりました。
  • 以前は「20年以上音信不通」が照会しない目安でしたが、これが**「10年以上」に短縮**されました。これにより、照会を避けられるケースがかなり増えました。

つまり、「申請=自動的に家族へ連絡」ではなく、あなたの意向が尊重される方向に変わったということです。


扶養照会が避けられる主なケース

次のような事情があり、それをきちんと説明できれば、扶養照会が行われない可能性が高くなります。

  • 過去に親族からDV(暴力)や虐待を受けていた → 原則として照会は行われません
  • おおむね10年以上、音信不通になっている
  • 親族の住所や連絡先がわからない
  • 親族との関係が著しく悪い、借金トラブルがあるなどの事情がある
  • 親族自身が高齢・病気・生活保護中などで、援助できる状態にない

可能であれば、相談機関への相談履歴や、医療機関・警察の記録などがあると説明に説得力が増しますが、こうした裏づけがなく、本人の申告だけでも対応してもらえるケースもあります。「うまく説明できないかも」と心配な場合は、後述の支援団体に同行・相談してもらうのも有効です。


正直にお伝えする、大事なこと

ここは誠実にお伝えします。残念ながら、「申請すれば100%、絶対に家族に知られない」とまでは言い切れません。

この運用の見直しは大きな前進ですが、完全な制度とはいえず、窓口の対応によっては、申請者の意向がうまく伝わらないこともあると報告されています。だからこそ、次の3つが大切になります。

  1. 「連絡してほしくない」という意思を、はっきりと伝えること。 遠慮して言わないと、伝わりません。
  2. 理由を具体的に説明できるよう、整理しておくこと。 可能なら、裏づけになる記録も。
  3. 一人で不安なら、支援団体や専門家に相談・同行してもらうこと。 「扶養照会に関する申出書」のようなツールを用意している支援団体もあります。

味方がいるだけで、窓口での伝わり方は大きく変わります。


DVなど、安全にかかわる場合は、まず身の安全を

もし、家族や配偶者からの暴力(DV)や虐待から逃れたいという事情がある場合は、何よりもまず身の安全が最優先です。

  • 配偶者からの暴力については、配偶者暴力相談支援センターや各自治体のDV相談窓口、警察に相談できます。
  • 住民票を移しても居場所を知られないよう、**住民票の閲覧などを制限する「支援措置」**という制度があります。これを使えば、加害者に新しい住所を調べられるのを防げます。
  • こうしたケースでは、扶養照会も原則として行われません。

一人で抱え込まず、まずは安全を確保できる窓口につながってください。住まいのことは、その後で一緒に整えていけます。

※相談窓口の連絡先は、最新の岡山県・岡山市の公式情報をご確認のうえ掲載してください(編集メモ)。


家族に頼らずに、賃貸を借りる方法

「生活保護の連絡は避けられても、賃貸契約で家族の名前が必要になるのでは?」という不安もありますよね。ここも、家族に頼らずに進める方法があります。

  • 連帯保証人がいなくても、独立系の保証会社を利用できる物件が多くあります。家族にお願いする必要はありません。
  • 緊急連絡先を家族に頼れない場合も、対応の方法があります。支援機関やサービスを活用できるケースもあるので、不動産会社に相談しましょう。
  • 生活保護+代理納付(家賃を福祉事務所が直接支払うしくみ)を使えば、大家さん・保証会社の安心につながり、契約が進みやすくなることもあります。

岡山市(2級地-1)の住宅扶助の上限額の目安は、単身で月37,000円、2人世帯で44,000円です(世帯の状況などで変わる場合があるため、正確な金額は福祉事務所にご確認ください)。

くわしくはこちらもご覧ください。 👉 保証人なしで賃貸を借りる方法(独立系保証会社の使い方) 👉 家族に頼れない・緊急連絡先がないときの部屋探し


岡山市で相談できる窓口

  • 生活保護のこと:お住まいの区の福祉事務所(生活保護担当)が窓口です。「家族に連絡してほしくない」という相談も、ここでできます。
  • DV・安全のこと:配偶者暴力相談支援センターや、各自治体のDV相談窓口、警察。
  • 住まいのこと:ミニクルホームのような、事情を理解する不動産会社。家族に頼れない部屋探しを、一緒に進めます。
  • 申請が一人で不安なとき:生活困窮者を支援する団体に、相談や申請同行をお願いできる場合があります。

ミニクルホームができること

ミニクルホームは、岡山市(北区・中区・南区・東区)と周辺エリアで、さまざまな事情を抱えた方の部屋探しをお手伝いしてきました。

  • 家族に頼らず、保証人なしでも借りられる物件を一緒に探します
  • 緊急連絡先や住まいの不安など、デリケートな事情にも配慮して対応します
  • 生活保護の代理納付を活かした、安心できる契約のかたちをご提案します

当社は福祉事務所でも法律の専門家でもありませんが、住まいの面から、あなたの事情に寄り添ってサポートします。 「家族には知られたくない」というお気持ちも、もちろん大切にします。


■ よくある質問(FAQ)

Q1. 生活保護を申請したら、必ず家族に連絡が行きますか? A. いいえ。2021年の見直しで、本人が「連絡してほしくない」と伝え、その理由を説明すれば、実質的に照会を止められる扱いになりました。「申請=自動的に家族へ連絡」ではありません。

Q2. 扶養照会は、生活保護を受ける条件ですか? A. いいえ。家族が援助できるかどうかは、生活保護を受けられるかどうかの要件ではありません。扶養照会を断っても、それだけで不利益を受けるものではないとされています。

Q3. どんな場合に、家族へ連絡されずに済みますか? A. DV・虐待があった、おおむね10年以上音信不通、住所が不明、関係が著しく悪い、親族自身が援助できる状態にない、などの事情を説明できる場合です。裏づけがあるとより確実ですが、申告だけで対応されるケースもあります。

Q4. 「絶対にバレない」と考えて大丈夫ですか? A. 残念ながら「100%絶対」とは言い切れません。完全な制度ではなく、窓口の対応によることもあります。だからこそ、意思を明確に伝え、必要なら支援団体に同行・相談してもらうことをおすすめします。

Q5. 賃貸契約で、家族の名前(保証人・緊急連絡先)が必要になりませんか? A. 連帯保証人は独立系の保証会社で代えられることが多く、緊急連絡先も支援機関やサービスで対応できるケースがあります。家族に頼らずに契約を進める方法があります。

Q6. DVから逃げたいのですが、住所を知られないか不安です。 A. 住民票の閲覧などを制限する「支援措置」という制度があります。まずは配偶者暴力相談支援センターや警察など、安全を確保できる窓口に相談してください。住まいのことは、その後で一緒に整えられます。

 

生活保護の部屋探しに関するお役立ち記事まとめ

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