法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」から学ぶ|岡山市で相続した実家・空き家を放置しない方法
「岡山市の実家を相続したけれど、まだ名義変更をしていない」
「親が亡くなって何年も経つが、登記簿の名義が親や祖父母のままになっている」
「売却や賃貸を考えているが、相続登記を先にしないといけないのか分からない」
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
これまで、親や祖父母名義のまま実家や土地を放置していても、すぐに困らないケースがありました。
しかし、相続登記が義務化されたことで、不動産を相続した方は、期限内に登記申請を行う必要があります。
岡山市でも、相続した実家、空き家、古い土地、使っていない駐車場、貸家などについて、「名義が古いまま」「相続人が多くて話が進まない」「売却したいが登記ができていない」という相談は増えています。
この記事では、法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」をもとに、岡山市で相続した実家や空き家を持つ方が、何をいつまでに確認すべきか、売却・賃貸・管理とどう関係するのかを、不動産会社の実務目線で解説します。
主な参考資料
法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
URL:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
法務省「相続登記の申請義務化について」
URL:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
法務省「相続人申告登記について」
URL:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html
※本記事は法務省の公表情報を参考に、岡山市での空き家・相続不動産相談に活かしやすいポイントを整理したものです。個別の登記手続きは法務局・司法書士等へご確認ください。
この記事のポイント
- 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化された
- 不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に申請が必要
- 令和6年4月1日より前の相続も義務化の対象になる
- 正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性がある
- 遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記という選択肢がある
- 岡山市で空き家を売却・賃貸・管理する前に、名義と相続関係を確認する
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地や建物を、相続した人の名義へ変更する登記手続きです。
たとえば、岡山市内の実家の登記簿を確認すると、所有者が亡くなった父、母、祖父母のままになっていることがあります。
この状態では、実際には相続人が管理していても、登記簿上の所有者は亡くなった方のままです。
不動産を売却する、担保に入れる、相続人全員で分ける、賃貸活用する、解体や活用方針を決める場合、登記名義が古いままだと手続きが進みにくくなります。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました
相続登記は、以前は任意の手続きという面が強く、名義変更をしないまま放置されることが少なくありませんでした。
しかし、相続登記がされない不動産が増えると、所有者不明土地や管理されない空き家が増え、売買、公共事業、防災、近隣管理などに支障が出ます。
そのため、令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人には、相続登記を申請する義務が課されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度開始 | 令和6年4月1日 |
| 対象 | 相続により土地・建物などの不動産を取得した人 |
| 期限 | 不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内 |
| 過去の相続 | 令和6年4月1日より前の相続も対象 |
| ペナルティ | 正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性 |
令和6年4月1日より前に相続した実家も対象です
注意したいのは、義務化後に発生した相続だけが対象ではないという点です。
令和6年4月1日より前に相続が発生している不動産も、相続登記義務化の対象です。
たとえば、次のようなケースも確認が必要です。
- 10年前に親が亡くなったが、岡山市の実家の名義が親のまま
- 祖父母名義の土地を親族で使っている
- 相続人の話し合いがまとまらず、空き家のまま放置している
- 売却予定はないため、登記を後回しにしていた
- 固定資産税だけ相続人の誰かが支払っている
「昔の相続だから関係ない」と考えず、まず登記簿上の名義を確認しましょう。
相続登記をしないとどうなる?
相続登記をしないまま放置すると、過料だけでなく、実務上も多くの問題が起きます。
売却できない・売却に時間がかかる
不動産を売却するには、原則として登記名義人が売主になります。
亡くなった方の名義のままでは、そのまま売却手続きを進めることはできません。
相続人を確定し、必要な遺産分割協議や相続登記を行ってから売却する必要があります。
相続人が増えて話し合いが難しくなる
相続登記をしないまま時間が経つと、相続人の中でさらに相続が発生し、関係者が増えることがあります。
最初は兄弟3人の話し合いで済んだものが、甥・姪・孫まで関係し、全員の同意を取るのが難しくなることがあります。
空き家の管理責任があいまいになる
名義が古いままだと、「誰が管理するのか」「誰が修繕費を出すのか」「誰が近隣対応をするのか」があいまいになります。
その結果、雨漏り、草木の越境、不法侵入、近隣苦情、固定資産税の負担などが放置されやすくなります。
賃貸活用やリフォームが進みにくい
空き家を賃貸に出したい、リフォームしたい、解体したいと思っても、所有関係が整理されていなければ判断が進みません。
兄弟間で意見が違う場合、費用負担や入居者募集の条件でも揉めやすくなります。
注意
相続登記は、空き家の売却・賃貸活用・管理方針を決める前提になります。「まだ売らないから登記しない」ではなく、「将来困らないために名義を整理する」という考え方が大切です。
遺産分割がまとまらない場合はどうする?
相続登記をしたくても、相続人同士の話し合いがまとまらない場合があります。
たとえば、次のようなケースです。
- 兄弟間で実家を売るか残すか意見が分かれている
- 相続人の一人と連絡が取れない
- 誰が固定資産税を負担するか決まらない
- 残置物が多く、売却準備が進まない
- 親の借金があり、相続するか放棄するか迷っている
このような場合に、法務省Q&Aでも紹介されている制度として、相続人申告登記があります。
相続人申告登記とは?
相続人申告登記は、期限内に相続登記をすることが難しい場合に、自分が登記簿上の所有者の相続人であることなどを法務局へ申し出る制度です。
この申出を行うことで、申出をした相続人については、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
ただし、相続人申告登記は、最終的な所有者を確定して名義を移す通常の相続登記とは違います。
| 制度 | 目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続登記 | 相続した不動産を取得した人の名義に変更する | 売却・賃貸活用・名義整理の基本になる |
| 相続人申告登記 | 期限内に相続登記が難しい場合に、相続人であることを申し出る | 最終的な権利関係を確定する手続きではない |
相続人申告登記をすれば、すべての相続問題が解決するわけではありません。
売却や賃貸活用を進めるには、最終的に相続人間の話し合いや正式な相続登記が必要になる場合があります。
岡山市で相続登記が必要になりやすい場面
岡山市で不動産を相続した方は、次のような場面で相続登記の必要性が出てきます。
実家を売却したい
親名義のままでは、原則として相続人が売主として売却する準備ができません。
売却査定の相談はできますが、実際に契約を進めるには名義整理が必要になります。
空き家を賃貸に出したい
貸家として活用する場合も、所有者が誰か、誰が契約するか、修繕費を誰が出すかを整理する必要があります。
空き家を解体したい
解体費用の負担、解体後の土地利用、固定資産税の変化、相続人全員の同意などを確認する必要があります。
兄弟で相続した不動産を整理したい
共有名義にするのか、誰か一人が取得するのか、売却して分けるのかによって手続きが変わります。
固定資産税だけ払っている
固定資産税を払っている人が、必ずしも登記上の所有者になっているとは限りません。
「税金を払っているから自分のもの」と自己判断せず、登記簿と相続関係を確認しましょう。
岡山市で相続した空き家を放置しないための手順
- 登記簿を取得して、現在の名義を確認する
- 固定資産税通知書で土地・建物の所在地を確認する
- 戸籍を集め、相続人を確認する
- 相続人同士で売却・賃貸・管理の希望を整理する
- 司法書士へ相続登記を相談する
- 建物の劣化、残置物、雨漏り、境界などを確認する
- 不動産会社へ売却・賃貸・管理の相談をする
- 必要に応じて残置物撤去・修繕・解体を検討する
- 売却する場合は査定と販売方法を決める
- 賃貸活用する場合は家賃設定と入居条件を決める
相続登記と空き家管理は同時に進める
相続登記の手続きには、戸籍の収集、遺産分割協議、必要書類の準備など時間がかかる場合があります。
その間に空き家を放置してしまうと、建物の劣化や近隣トラブルが進む可能性があります。
そのため、相続登記の準備と空き家管理は同時に進めるのがおすすめです。
登記手続き中でも確認したい管理項目
- 郵便物がたまっていないか
- 草木が隣地や道路へ越境していないか
- 雨漏りがないか
- 窓や玄関が壊れていないか
- 不法投棄や不法侵入の形跡がないか
- 水道・電気・ガスの契約状況
- 近隣から苦情が来ていないか
遠方に住んでいて岡山市の実家を見に行けない場合は、地元の不動産会社や管理業者へ現地確認を依頼する方法もあります。
相続した不動産を売る・貸す・管理する判断基準
| 選択肢 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 売却 | 今後使う予定がない、相続人で現金化したい、管理費を負担したくない | 相続登記、境界、残置物、建物状態を確認する |
| 賃貸活用 | 建物状態が比較的よい、毎月の収入を得たい、地域で活用したい | 修繕費、入居審査、管理、原状回復を考える |
| 管理継続 | すぐに売れない、将来使う可能性がある、相続人の話し合い中 | 換気・通水・草刈り・防犯確認を続ける |
| 解体 | 老朽化が激しい、倒壊や近隣被害が心配、土地として売りたい | 解体費、固定資産税、再建築可否を確認する |
どの選択肢を選ぶ場合でも、名義が整理されていないと手続きが進みにくくなります。
相続登記を後回しにしやすい理由
相続登記が必要と分かっていても、後回しになりやすい理由があります。
- 司法書士費用がかかる
- 戸籍を集めるのが大変
- 兄弟と話し合いたくない
- 空き家をすぐ使う予定がない
- 売却するか決まっていない
- 誰が相続するか決まっていない
- 親の荷物がそのまま残っている
- 借金や相続放棄の問題がある
しかし、時間が経つほど相続人が増え、書類収集や話し合いが難しくなることがあります。
「今すぐ売らない」場合でも、相続登記と管理方針の整理は早めに始めましょう。
司法書士・不動産会社・税理士の役割の違い
相続不動産の相談では、相談先によって役割が異なります。
| 相談先 | 主な役割 |
|---|---|
| 司法書士 | 相続登記、登記申請書類、戸籍確認、名義変更の手続き |
| 不動産会社 | 売却査定、賃貸活用、空き家管理、残置物・修繕・現地確認の相談 |
| 税理士 | 相続税、譲渡所得税、売却時の税金、確定申告の相談 |
| 弁護士 | 相続争い、遺産分割協議の紛争、相続人間の対立 |
| 法務局 | 登記制度、登記申請の手続案内、相続人申告登記の相談 |
ミニクルホームでは、岡山市で相続した空き家の売却・賃貸活用・管理・現地確認のご相談をお受けしながら、必要に応じて司法書士などの専門家相談につなげる形で整理します。
相続登記前に不動産会社へ相談してもよい?
相続登記が完了していなくても、不動産会社へ売却・管理・賃貸活用の相談をすることは可能です。
ただし、実際に売買契約や賃貸契約を進める段階では、名義や相続人の同意が重要になります。
不動産会社への相談例
岡山市内に親名義のままの実家があります。相続登記はまだ完了していませんが、売却するか、管理するか、賃貸に出せるかを相談したいです。固定資産税通知書と登記簿を確認しながら、今後の進め方を整理したいです。
県外在住で岡山市の実家を相続した場合
県外に住んでいる方が岡山市の実家を相続すると、登記だけでなく現地管理も大きな負担になります。
県外在住の方が困りやすいこと
- 現地確認に行けない
- 郵便物がたまる
- 草刈りや庭木管理ができない
- 近隣から苦情が来ても対応が遅れる
- 残置物が多く片付けられない
- 売却査定や修繕見積もりに立ち会えない
- 相続人同士の話し合いが進まない
この場合、まずは現地写真、建物状態、残置物の量、近隣状況を把握することが大切です。
相続登記の相談と並行して、空き家の現地確認や管理方法を決めましょう。
相続登記・空き家相談のチェックリスト
- 登記簿上の所有者を確認した
- 固定資産税通知書を確認した
- 相続人が誰か整理した
- 遺言書の有無を確認した
- 遺産分割協議が必要か確認した
- 司法書士へ相続登記を相談した
- 期限内に登記できない場合の相続人申告登記を確認した
- 実家の現地状態を確認した
- 残置物の量を確認した
- 売却・賃貸・管理の希望を相続人で話し合った
- 遠方の場合は現地管理の依頼先を確認した
- 税金や売却費用について専門家へ相談した
よくある質問
Q.相続登記の義務化はいつから始まりましたか?
令和6年4月1日から始まりました。相続で不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。
Q.昔相続した岡山市の実家も対象ですか?
対象になります。令和6年4月1日より前に相続が発生していた不動産も、義務化の対象です。名義が亡くなった方のままになっていないか確認しましょう。
Q.相続登記をしないとどうなりますか?
正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。また、売却・賃貸・解体・管理方針の決定が進みにくくなります。
Q.相続人同士の話し合いがまとまらない場合はどうしますか?
期限内に通常の相続登記が難しい場合、相続人申告登記を利用できる場合があります。ただし、最終的な所有者を確定する手続きではないため、売却や活用には別途整理が必要です。
Q.相続登記が終わっていなくても売却相談はできますか?
相談は可能です。売却査定や管理相談はできますが、実際に売買契約を進めるには、相続登記や相続人の同意が必要になる場合があります。
Q.岡山市の実家を県外から管理できますか?
管理方法を決めれば可能です。換気、通水、草刈り、郵便物確認、防犯確認、雨漏り確認などを地元業者へ依頼する方法があります。
Q.相続登記は不動産会社がしてくれますか?
不動産会社は相続登記そのものを代理申請する専門職ではありません。相続登記は司法書士や法務局へ相談します。不動産会社は売却・賃貸・管理・現地確認の相談を担当します。
Q.相続した空き家は、売るべきか貸すべきか迷っています。
建物状態、立地、残置物、修繕費、相続人の意向、固定資産税、今後使う予定によって判断が変わります。まず現地確認と査定を行い、売却・賃貸・管理の選択肢を比較しましょう。
まとめ|相続登記は、岡山市の空き家対策の第一歩
法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」を見ると、相続した不動産の名義を放置する時代ではなくなったことが分かります。
岡山市で親の実家、空き家、土地、貸家、古い不動産を相続した方は、まず次の3つを確認しましょう。
- 登記簿上の名義が誰になっているか
- 相続人が誰で、話し合いができる状態か
- 売却・賃貸・管理のどれを選ぶか
相続登記を後回しにすると、相続人が増え、売却や賃貸活用が難しくなり、空き家の管理責任もあいまいになります。
「まだ売る予定がない」「親の荷物が残っている」「兄弟で話がまとまっていない」という段階でも、登記名義と現地状態だけは早めに確認しておくことが大切です。
相続登記は司法書士や法務局へ、空き家の売却・賃貸・管理・現地確認は地元不動産会社へ相談しながら、岡山市の実家を放置しない方法を考えていきましょう。
岡山市の相続不動産・空き家相談
株式会社ミニクルホームへお気軽にご相談ください
岡山市で相続した実家・空き家・土地の管理、売却、賃貸活用にお悩みの方は、まずは現在の状況をお知らせください。
「相続登記がまだ終わっていない」「親名義のままの実家を売りたい」「県外に住んでいて岡山市の空き家を見に行けない」「残置物が多くて片付かない」「売却か賃貸か管理か迷っている」など、住まいに関するお悩みを整理しながら、現実的な進め方をご提案いたします。
対応相談: 空き家管理・空き家売却・賃貸活用・相続した実家の相談・親の施設入所後の住まい相談・残置物がある家の相談・古民家再生・生活保護の部屋探し・高齢者の住み替え・保証人なし・緊急連絡先なし・入居審査
対応エリア: 岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、玉野市・瀬戸内市・倉敷市・備前市・総社市など周辺エリアもご相談ください。
※ミニクルホームは法務局・司法書士・税理士・弁護士ではありません。相続登記の申請、相続税、遺産分割の紛争、相続放棄などの専門判断は、法務局・司法書士・税理士・弁護士等へご確認ください。本記事は法務省の公表情報を参考に、岡山市での空き家・相続不動産相談に活かしやすいポイントを整理したものです。
“`お客様の声
Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。
※Googleマップに投稿された口コミの一部を、意味を変えない範囲で抜粋・匿名化しています。
※口コミは個人の感想であり、同じ結果を保証するものではありません。口コミ確認日:2026年6月29日
LINEで事前診断

LINE
tel:0862393296
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断







