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「社宅を用意したいけれど、社員からいくら受け取ればいいのか分からない」 「よく聞く『家賃の2〜3割』で大丈夫なのだろうか」 「2026年10月から社会保険の計算が変わったと聞いた。今の社宅の額は合っている?」

社宅の社員の負担(社宅使用料)は、法律で「何割」と決まっているわけではありません。ただ、税と社会保険には、これを下回ると給与や報酬として扱われる目安の額があります。岡山の家賃と、岡山県の基準で計算してみると、全国向けの解説とは少し違う姿が見えてきます。

この記事では、岡山駅の家賃相場と、岡山県の社会保険の新しい基準を使って、会社と社員の負担を計算し、決め方を整理しました。

先に結論 全国では家賃の2〜3割を社員の負担にする会社が多いとされます。ただ岡山県では、2026年10月から社会保険の住宅の価額が1㎡あたり620円になり、岡山駅の家賃相場で計算すると家賃のおおむね3〜4割にあたります。2〜3割の負担だと、この価額を下回り、差額が報酬に足されることがあります。違法ではありませんが、保険料が増えることがあるため、「1㎡あたり○円」で決めるなど、価額を下回りにくい決め方を検討すると安心です。最終的な判断は、社労士・税理士にご確認ください。

社員の負担の「下限の目安」は2つある

目安 内容 下回るとどうなるか
所得税 社員から受け取る額が、国税庁の計算式による「賃貸料相当額」の50%以上 差額が給与として課税される
社会保険 社員から受け取る額が、都道府県ごとの現物給与の価額以上(岡山県は2026年10月から1㎡あたり620円、台所・トイレ・浴室・廊下も含む総面積) 差額が報酬に足され、保険料の計算に入る

賃貸料相当額は、建物と土地の固定資産税の課税標準額から計算するため、市場の家賃よりかなり低くなることが多いとされます。計算式と例は、「岡山の中小企業が借り上げ社宅を用意するには」で紹介しています。

この記事では、岡山の家賃との関係で目立つ社会保険の価額を中心に計算します。

岡山の家賃相場で計算すると、社会保険の価額は「家賃の3〜4割」

岡山駅の家賃相場(アットホーム、掲載物件の直近3か月)と、よくある広さ(仮の数字)で計算しました。

間取り 家賃相場 広さ(仮) 社会保険の価額(620円×㎡) 家賃に対する割合 家賃の2割 家賃の3割
1K 47,100円 25㎡ 15,500円 32.9% 9,420円 14,130円
1LDK 62,600円 40㎡ 24,800円 39.6% 12,520円 18,780円
2LDK 83,100円 55㎡ 34,100円 41.0% 16,620円 24,930円

この例では、2割でも3割でも、社会保険の価額に届きません。 岡山は東京などに比べて家賃が低い一方、価額は広さで決まるため、家賃に対する割合が高くなりやすいのです。

2026年9月30日までは、価額を「畳1畳あたり」で計算し、台所やトイレなどは含めていませんでした。10月からは総面積で計算するため、同じ部屋でも価額が上がることがあります。 すでに社宅がある会社も、今の負担額が新しい基準に合っているか確かめておきましょう。

価額を下回ったら、どうなる?

社員から受け取る額が価額より少ない場合、差額が報酬に足されます。

例:1K(25㎡)で、社員の負担を家賃の2割(9,420円)にした場合

  • 社会保険の価額 15,500円 − 社員の負担 9,420円 = 6,080円が報酬に足される
  • その結果、標準報酬月額の等級が上がると、社員と会社の保険料が増えることがある(等級が変わらなければ、保険料も変わらない)

違法になるわけではありません。「価額以上にして報酬に入らないようにする」か、「差額が報酬に入るのを承知で、社員の負担を軽くする」かを、会社として選ぶことになります。どちらがよいかは、社員の給与の額や等級によって違うため、社労士にご確認ください。

会社と社員の負担を、1Kで比べる

例:岡山駅の1K(家賃47,100円・25㎡)を借り上げ社宅にする場合(仮の数字)

社員の負担 社員の毎月の負担 会社の毎月の負担 会社の1年間の負担 社会保険
A:家賃の2割 9,420円 37,680円 452,160円 差額6,080円が報酬に足される
B:社会保険の価額ちょうど 15,500円 31,600円 379,200円 報酬に足されない
C:家賃の5割 23,550円 23,550円 282,600円 報酬に足されない

Bにすると、Aより社員の負担は月6,080円増えますが、会社の負担は年72,960円少なくなり、差額が報酬に足されることもありません。それでも社員にとっては、相場の家賃47,100円の3分の1ほどで住めることになります。

住宅手当と比べた場合の計算は、「岡山の中小企業が借り上げ社宅を用意するには」で紹介しています。

社員の負担の決め方は4つ

決め方 例 よい点 気をつけたい点
① 家賃の○割 家賃の35% 部屋が変わっても公平に見える 岡山では、割合が低いと社会保険の価額を下回りやすい
② 一律の固定額 単身は月1.6万円 分かりやすく、給与計算が楽 広い部屋(家族向け)では価額を下回ることがある(2LDK 55㎡なら34,100円)
③ 広さ(㎡)で決める 1㎡あたり650円 620円より少し上にすれば、価額を下回りにくい。説明もしやすい 社員が広い部屋を選ぶと負担が増える
④ 年数で段階的に 入社3年目までは価額ちょうど、4年目から家賃の5割 若手の採用で伝えやすい 各段階で価額を下回らないか確かめる

③の例:1㎡あたり650円にした場合

  • 1K(25㎡):16,250円
  • 1LDK(40㎡):26,000円
  • 2LDK(55㎡):35,750円

どれも社会保険の価額(620円×㎡)を上回ります。賃貸料相当額の50%も上回ることが多いと考えられますが、物件ごとに計算が必要です。

家賃の上限も、あわせて決める

社員の負担と一緒に、会社が借りる家賃の上限も決めておくと、会社の負担が読みやすくなります。岡山駅の家賃相場を参考にすると、たとえば次のような決め方があります(仮の例)。

  • 単身:家賃5万円まで(1Kの相場47,100円+少しの余裕)
  • 夫婦・家族:家賃8.5万円まで(2LDKの相場83,100円+少しの余裕)

共益費・駐車場代・光熱費を、会社と社員のどちらが払うかも、社宅規程に書いておきます。駐車場代を会社が払う場合などの扱いは、社労士・税理士にご確認ください。

社宅規程に書いておきたいこと

項目 書いておくことの例
社員の負担額 決め方(割合・固定額・㎡あたり)と、端数の扱い
見直しの時期 家賃が変わったとき、法令の基準が変わったとき(2026年10月のような改正)
給与からの差し引き 毎月の給与から差し引くこと(労使協定が必要。社労士へ)
含まれるもの・含まれないもの 共益費・駐車場・光熱費・インターネット
入居・退去の月 日割りにするか

役員の社宅は、計算が違う

ここまでの「賃貸料相当額の50%以上」は、**社員(使用人)**の場合の目安です。役員の社宅は、50%のルールが使えず、計算の方法も違います。 役員の社宅は、税理士にご確認ください。

当社ができること・できないこと

できること できないこと(ほかの専門家へ)
会社が決めた家賃の上限に合う部屋探し 社員の負担額の最終的な決定(社労士・税理士へ)
部屋の広さ(㎡)が分かる図面のご用意 所得税・社会保険の判断(税理士・社労士・年金事務所へ)
大家さんへの、固定資産税の課税標準額の確認のお願い(教えてもらえるかは大家さんの判断) 社宅規程・労使協定の作成(社労士へ)
法人契約の手続き、更新・入れ替え・退去 役員の社宅の計算(税理士へ)

社会保険の価額は広さ(㎡)で決まるため、物件を選ぶ段階で正確な床面積が分かることが大切です。当社では、図面で床面積を確認したうえでご紹介します。

よくある質問

Q. 社宅の社員の負担は、家賃の何割が一般的ですか? A. 全国向けの解説では、家賃の2〜3割を社員の負担にする会社が多いとされます。ただ岡山県では、2026年10月から社会保険の住宅の価額が1㎡あたり620円になり、岡山駅の家賃相場で計算すると家賃のおおむね3〜4割にあたります。2〜3割だと価額を下回ることがあるため、社労士に確認しながら決めると安心です。

Q. 社会保険の価額を下回ると、違法になりますか? A. 違法にはなりません。社員から受け取る額が価額より少ない場合は、差額が報酬に足されて保険料の計算に入ります。標準報酬月額の等級が上がると、社員と会社の保険料が増えることがあります。どちらを選ぶかは、社労士にご確認ください。

Q. 社員の負担をゼロ(会社が全額負担)にできますか? A. 会社の判断でできますが、所得税では賃貸料相当額が給与として課税され、社会保険でも価額が報酬に足されます。社員の手取りや保険料に影響するため、税理士・社労士に確認してから決めてください。

Q. 岡山県の「1㎡あたり620円」は、どの広さで計算しますか? A. 2026年10月1日からは、住宅の床面積の合計(総面積)で計算し、台所・トイレ・浴室・廊下も含めます。別棟の物置や車庫、共同で使う部分は除きます。床面積は、物件の図面や契約書で確かめられます。

Q. 役員の社宅も、同じ考え方でいいですか? A. 役員の社宅は、社員の場合の「賃貸料相当額の50%以上」のルールが使えず、計算の方法も違います。役員の社宅の負担額は、税理士にご確認ください。


社員にも会社にも、無理のない額を。 社宅の負担額は、一度決めると変えにくいものです。岡山の家賃と岡山県の基準で一度計算しておけば、社員への説明もしやすくなります。まずは、社宅に住む予定の人数と、単身か家族か、勤務地を書き出すところから始めてみてください。


 

家賃の上限に合う社宅を、岡山の相場でご提案します

会社が決めた家賃の上限に合う部屋探し、床面積が分かる図面のご用意、法人契約の手続きまで。1室からお手伝いします。ご相談に費用はかかりません。

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  • LINEで相談する:https://line.me/ti/p/kcG_qerYMM(家賃の上限・人数・勤務地を送っていただくだけでも大丈夫です)
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※当社は、社員の負担額の決定や、所得税・社会保険の判断、社宅規程・労使協定の作成はできません。社労士・税理士・年金事務所にご確認ください。

 

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