「家賃が35,000円で、住宅扶助の上限37,000円に収まる部屋を見つけた。でも、ケースワーカーから『この部屋は狭いので上限が違う』と言われた」
「ワンルームの広さで、生活保護の家賃の上限が変わるなんて知らなかった」
「今住んでいる部屋は狭いけれど、何か言われたりしないだろうか」
住宅扶助の上限は、世帯の人数で決まると思っている方がほとんどだと思います。それは基本的に正しいのですが、ひとり暮らしの場合だけ、部屋の広さによって上限が下がる仕組みがあります。知らずに部屋を決めてしまうと、あとから「上限を超えている」と分かって慌てることになりかねません。
先に結論をお伝えします。単身世帯で、部屋の床面積が15㎡以下の場合、住宅扶助の上限は段階的に引き下げられます。一方で、岡山市内でよく見かける20㎡前後の1Kであれば、この減額の対象にはなりません。
この記事では、床面積による減額の仕組み、岡山市の上限から計算した目安、広さの「数え方」で気をつけたいこと、そして減額されない例外を整理します。部屋を決める前に読んでいただければ、余計な遠回りを防げます。
結論|15㎡以下の部屋は、単身の上限が3段階で下がる
- いつから:2015年(平成27年)7月の住宅扶助の見直しで導入された
- 誰が対象:単身世帯(1人世帯)だけ。2人以上の世帯には床面積による減額はない
- どのくらい下がる:15〜11㎡で約1割、10〜7㎡で約2割、6㎡以下で約3割
- 例外:転居できないやむを得ない事情がある場合などは、通常の上限を適用できる
- 確認先:部屋を決める前に、担当のケースワーカーへ
床面積による減額の仕組み
3段階の減額率
国の住宅扶助の見直しでは、単身世帯について、床面積に応じて上限額を減らす仕組みが設けられました。減額の割合は次のとおりです。岡山市の単身の上限37,000円を当てはめた計算上の目安もあわせて示します。
| 床面積 | 減額率 | 岡山市の単身上限37,000円から計算した目安 |
|---|---|---|
| 15㎡を超える | 減額なし | 37,000円 |
| 15㎡〜11㎡ | 約10%減 | おおむね33,300円前後 |
| 10㎡〜7㎡ | 約20%減 | おおむね29,600円前後 |
| 6㎡以下 | 約30%減 | おおむね25,900円前後 |
表の金額は計算上の目安です
実際の上限額は、国の告示によって自治体ごとに金額で定められており、千円単位などで端数が調整されている場合があります。上の表は、減額率を岡山市の単身上限に当てはめた計算上の目安です。正確な金額は、必ず担当のケースワーカー・お住まいの区の福祉事務所でご確認ください。また、住宅扶助の上限は世帯人数や年度によって変わることがあります。
なぜ、こうした仕組みがあるのか
この仕組みが導入された目的は、大きく2つあると説明されています。ひとつは、より適切な住環境の住まいへ誘導すること。もうひとつは、とても狭い部屋なのに、住宅扶助の上限いっぱいの家賃を設定して生活保護の方を住まわせる、いわゆる「貧困ビジネス」を正すことです。
つまり、この減額は受給者を締め付けるためのものではなく、狭すぎる部屋に割高な家賃で住まわされないようにするための仕組みでもあるのです。参考までに、国の住生活基本計画では、単身者の最低居住面積水準は25㎡とされています。
対象になるのは、単身世帯だけです
床面積による減額は、1人世帯にだけ適用されます。夫婦や親子など2人以上で暮らす世帯は、世帯人数ごとの上限(岡山市では2人世帯で44,000円など)がそのまま基準になり、床面積による減額はありません。
これは、狭い部屋に住むことが多いのが、主に単身の方だからです。ひとり暮らしで部屋を探している方は、家賃だけでなく部屋の広さも確認する習慣をつけておいてください。
岡山市で15㎡以下になりやすいのは、どんな部屋か
安心していただきたいのは、岡山市内の一般的な単身向け1Kは、専有面積20㎡前後のものが多いということです。家賃3万円台の1Kでも、20㎡を超える物件は珍しくありません。そのため、ふつうに1Kを探している限り、この減額の対象になることはそれほど多くありません。
一方で、次のような部屋は15㎡以下になることがあるので、注意が必要です。
- 築年数の古い、バス・トイレ一体型の小さなワンルーム
- 学生向けに建てられた、コンパクトなワンルーム
- シェアハウスの個室(台所や浴室が共用のもの)
- 寮タイプや、個室を区切って貸し出しているタイプの住まい
特に、家賃が安いと思って選んだシェアハウスや個室タイプで、思いがけず減額の対象になることがあります。初期費用が安く、すぐに入居できる条件が多いため、急いでいるときほど候補に挙がりやすい住まいです。
上限内で、広さも十分な部屋を一緒に探しませんか
家賃だけでなく、面積や間取り図まで確認したうえで、
住宅扶助の範囲で借りられる物件をご紹介します。
営業時間 10:00〜18:00/定休日 水曜日・不定休
注意したいのは、広さの「数え方」
ここが、実務でいちばん混乱しやすいところです。
「専有面積」と「居室の畳数」は違います
物件の広告には、ふつう2種類の広さが書かれています。
専有面積(例:20.5㎡)
部屋全体の広さです。居室のほか、キッチン、浴室、トイレ、収納なども含まれます。
居室の広さ(例:洋室6畳)
寝起きする部屋だけの広さです。不動産広告では1畳を1.62㎡以上として表示するルールがあり、6畳はおおむね9.7㎡前後になります。
居室の「6畳」だけを見ると、10㎡を下回っているように見えます。でも、専有面積で見ればキッチンや浴室を含めて20㎡を超えている、ということはよくあります。どちらの広さで判断されるかによって、結果が大きく変わってしまうのです。
測り方は、自治体の運用で異なることがある
床面積の測り方は、自治体の運用によって扱いが異なる場合があります。たとえば横浜市では、居室のほかに台所・浴槽・トイレのいずれの設備も建物内にある場合は、面積を加えて扱うと案内されています。このように、設備が専用か共用かによって扱いが変わることもあります。
岡山市でどう判断されるかは、物件ごとに福祉事務所で確認するのが確実です。「この部屋は床面積による減額の対象になりますか」と、間取り図を見せながら聞いてください。図面は、不動産会社に頼めばもらえます。
数字でイメージしてみます
単身の方が岡山市で部屋を探す場合の、考え方の例です。上限は先ほどの計算上の目安を使っています。
例1|専有面積18㎡の1K・家賃37,000円
15㎡を超えているので減額なし。上限は37,000円
→ 上限の範囲内
例2|専有面積14㎡のワンルーム・家賃32,000円
15〜11㎡の区分。上限の目安はおおむね33,300円前後
→ 上限の範囲内
例3|専有面積14㎡のワンルーム・家賃36,000円
通常の上限37,000円なら収まるが、床面積による上限の目安はおおむね33,300円前後
→ 約2,700円の超過。超えた分は生活扶助から払うことになる可能性があり、住まいの見直しを相談されることもある
例4|シェアハウスの個室9㎡・家賃30,000円
10〜7㎡の区分。上限の目安はおおむね29,600円前後
→ わずかに超過。家賃は安く見えても、上限を超えてしまうことがある
例3のように、家賃だけを見れば37,000円以内なのに、床面積のせいで上限を超えてしまうケースが、もっとも気づきにくい落とし穴です。逆に言えば、同じ家賃なら、少し広い部屋を選ぶほうが安心です。
数字はあくまで考え方の例です
実際の上限額や、床面積の判断は福祉事務所が行います。上の例は仕組みをイメージしていただくための目安としてお読みください。
減額されない例外もあります
転居できない、やむを得ない事情がある場合
床面積による減額には緩和の措置があります。転居することが難しい、やむを得ない事情がある場合などには、床面積による減額を適用せず、通常の上限を適用できるとされています。この扱いは、新たに生活保護を受ける世帯も対象とされています。
どのような事情が認められるかは個別の判断になりますが、たとえば今の場所から通院や通所を続ける必要がある、高齢や障害のため転居が大きな負担になる、近くに条件に合う部屋が見つからないといった事情が、考慮の材料になることがあります。
こうした事情がある方は、遠慮せずケースワーカーに伝えてください。ケースワーカーは、制度の中で使える道を一緒に探してくれる相手です。
逆に、上限が上がる「特別基準」もある
床面積による減額とは反対に、車椅子を使っているなど、通常より広い部屋が必要な事情がある場合には、上限が引き上げられる特別基準が適用されることもあります。広さが必要な事情がある方は、あわせて相談してみてください。
判断するのは福祉事務所です
例外や特別基準が適用されるかどうかは、世帯の状況を見て、お住まいの区の福祉事務所が判断します。ここでの説明は考え方の整理としてお読みいただき、実際の扱いは必ず担当のケースワーカーへご確認ください。
状況別|今できること
これから部屋を探す方
- 不動産会社に「専有面積15㎡を超える部屋」を条件として伝える
- 候補が見つかったら、間取り図をもらう
- 見積書と間取り図をそろえて、契約前にケースワーカーへ確認する
- シェアハウスや個室タイプを検討するときは、特に面積を確認する
賃貸の契約は、ケースワーカーの確認を受けてから結ぶのが原則です。先に契約すると、初期費用の扶助が受けられないことがあります。床面積の確認も、この順番の中で済ませておきましょう。
すでに狭い部屋に住んでいる方
今住んでいる部屋が狭いからといって、すぐに転居を求められるとは限りません。まずは、賃貸借契約書や募集時の資料で専有面積を確認してみてください。そのうえで、家賃が床面積による上限を超えているかどうか、ケースワーカーに確認してもらうと安心です。超えている場合も、事情によっては例外の扱いが検討されます。
条件に違和感のある住まいには注意を
とても狭いのに家賃が上限いっぱい、保護費の管理を条件にされる、退去しにくい契約になっている。こうした条件の住まいを勧められた場合は、契約する前に福祉事務所へ相談してください。床面積による減額の仕組みは、もともとこうした住まいから受給者を守るために作られたものです。
よくあるご質問
Q1. 狭い部屋だと住宅扶助の上限は下がりますか?
単身世帯で、部屋の床面積が15㎡以下の場合は、上限が段階的に下がります。15〜11㎡でおおむね1割、10〜7㎡でおおむね2割、6㎡以下でおおむね3割の減額です。2015年7月の住宅扶助の見直しで導入された仕組みです。正確な金額は福祉事務所でご確認ください。
Q2. 岡山市で15㎡以下の部屋の上限はいくらですか?
岡山市の単身の上限37,000円に減額率を当てはめると、15〜11㎡でおおむね33,300円前後、10〜7㎡でおおむね29,600円前後、6㎡以下でおおむね25,900円前後が計算上の目安になります。実際の上限は国の告示で金額が定められており、端数が調整されている場合があるため、必ず担当のケースワーカーへご確認ください。
Q3. 2人で暮らしている場合も、床面積で上限が下がりますか?
床面積による減額は、単身世帯(1人世帯)だけに適用される仕組みです。2人以上の世帯は、世帯人数ごとの上限がそのまま基準になります。
Q4. 床面積は、居室の畳数と専有面積のどちらで判断されますか?
測り方は自治体の運用によって扱いが異なる場合があり、設備が専用か共用かで扱いが変わることもあります。居室の畳数だけを見ると狭く見えても、専有面積では15㎡を超えていることはよくあります。部屋を決める前に、間取り図を見せて福祉事務所で確認するのが確実です。
Q5. 狭い部屋でも、減額されないことはありますか?
転居することが難しい、やむを得ない事情がある場合などには、床面積による減額を適用せず、通常の上限を適用できるとされています。通院や通所を続ける必要がある、高齢や障害のため転居が大きな負担になるといった事情があれば、ケースワーカーに伝えてください。判断は福祉事務所が行います。
Q6. シェアハウスでも生活保護で住めますか?
住める可能性はありますが、シェアハウスの個室は床面積が15㎡以下になることが多く、床面積による減額の対象になることがあります。家賃が安く見えても上限を超える場合があるため、契約前に面積を確認し、ケースワーカーに相談してください。
まとめ
- 単身世帯で床面積15㎡以下の部屋は、住宅扶助の上限が3段階で下がる
- 15〜11㎡で約1割、10〜7㎡で約2割、6㎡以下で約3割の減額
- 2人以上の世帯には、床面積による減額はない
- 岡山市の一般的な1K(20㎡前後)は、対象にならないことが多い
- 古い小さなワンルーム、シェアハウスの個室などは要注意
- 「専有面積」と「居室の畳数」は違う。判断の仕方は福祉事務所で確認を
- 家賃が37,000円以内でも、床面積で上限を超えることがある
- 転居できないやむを得ない事情があれば、通常の上限が適用されることもある
- 部屋を決める前に、間取り図と見積書を持ってケースワーカーへ
家賃の数字だけを見て部屋を選ぶと、あとから「上限を超えていた」と分かることがあります。家賃と一緒に、部屋の広さも確認する。それだけで、この落とし穴はほとんど避けられます。そして、同じ家賃なら少しでも広い部屋のほうが、暮らしのゆとりにもつながります。
狭い部屋での暮らしは、知らず知らずのうちに気持ちを追い詰めることがあります。物があふれて片付かない、横になる場所しかない、外に出る気力がわかない。そうした状態が続いているなら、それは部屋の広さが合っていないサインかもしれません。住まいは、体と心を休める場所です。今の部屋がつらいと感じたら、ケースワーカーや身近な人に話してみてください。もう少しゆとりのある住まいを探すことは、わがままではありません。
家賃も広さも、上限内で納得できる部屋を
ミニクルホームは、岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、生活保護を受給されている方のお部屋探しをお手伝いしている不動産会社です。
「家賃は上限内だけど、広さが足りるか不安」「間取り図をもらって、ケースワーカーに確認したい」「今の部屋が狭くて、住み替えを考えている」——どの段階でも大丈夫です。面積や設備まで確認したうえで、住宅扶助の範囲で借りられる物件をご紹介します。
086-239-3296 💬 LINEで相談する
24時間メッセージ受付 ✉️ メールで相談する
対応エリア:岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、倉敷市・玉野市・瀬戸内市・備前市・総社市など周辺エリアもご相談ください。
※ 記事内の金額は減額率から計算した目安であり、実際の上限額は国の告示により定められています。上限額、床面積の判断、例外の適用は、世帯の状況・年度により異なりますので、担当のケースワーカー・お住まいの区の福祉事務所へご確認ください。
※ 賃貸の契約は、ケースワーカーの確認を受けてから結ぶようにしてください。
株式会社ミニクルホーム
所在地:〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
電話:086-239-3296/FAX:086-239-3323
メール:minikuru@bc.wakwak.com
営業時間:10:00〜18:00/定休日:水曜日・不定休
宅地建物取引業免許:岡山県知事(3)第5473号
業務内容:売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・不動産投資コンサル・内外装リフォーム・古民家再生・空き家管理及び対策相談・保険代理店
あわせて読みたい記事
住宅扶助の上限と、上限内での部屋探しについて、気になるものからご覧ください。
CUSTOMER VOICE
お客様の声
Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。
※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。
LINEで事前相談
電話で相談する
tel:0862393296
株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話番号:
tel:0862393296
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断



![お買い物に便利 徒歩5分で生活 2DK アパート [岡山市・下伊福本町]](https://minikuruhome.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/220a204ef7d9f3deda1677a2ed85d9f5-150x150.jpg)

