「隣の部屋から、夜中まで大きな音が響いてきて眠れない」
「壁をたたかれたり、怒鳴り声が聞こえたりして、家にいるのが怖い」
「引っ越したいけれど、生活保護では騒音を理由に転居できないと聞いた」
毎日の音のストレスは、体にも心にも重くのしかかります。家は本来、いちばん休める場所のはずなのに、そこで安心できないのは本当につらいことです。
先にお伝えします。生活保護で転居の費用が認められる場合を定めた国の通知には、「騒音」そのものは項目として挙げられていません。ただし、騒音で体調が悪化し、医師が環境を変える必要を認める場合や、騒音が嫌がらせや脅しに発展して身の安全が脅かされている場合などは、通知に挙げられた項目に当てはまる可能性があります。大切なのは、記録を残し、管理会社・主治医・ケースワーカーに順番に相談することです。
この記事では、国の基準の考え方、相談の前にしておきたい記録、相談する順番、身の安全に関わるときの対応、次の部屋で音に悩まないための選び方を整理します。
この記事の立場について
当社は不動産会社として、入居者・大家さんのどちらの立場でも賃貸に関わっています。騒音の感じ方には個人差があり、音を出している側に悪意がない場合もあります。この記事では、どちらかを責めるのではなく、音に悩んでいる方が、落ち着いて相談を進めるための手順をお伝えします。転居の判断は福祉事務所が行うものであり、この記事が特定の結果を保証するものではありません。
結論|「騒音だけ」では難しいが、健康や安全への影響があれば相談の余地がある
- 国の基準:転居費用が認められる場合の一覧に「騒音」は明記されていない
- 当てはまる可能性がある項目:「病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合」、犯罪などの被害から身の安全を守るための転居
- まず記録:音の種類、日時、時間帯、体調への影響をメモや録音で残す
- 相談の順番:管理会社 → 主治医(体調に影響があれば)→ ケースワーカー
- 身の危険を感じたら:ためらわず警察へ。緊急時は110番
- 転居が認められなくても:管理会社による注意喚起などで改善することもある
- どの場合も:賃貸の契約は、ケースワーカーの確認を受けてから結ぶ
国の基準では、どう考えられている?
生活保護を受けている方が転居するときに、新しい部屋の敷金などの費用が認められる場合は、国の通知でいくつかの項目に限って定められています。立ち退きを求められた場合や、家賃が上限を超えていてケースワーカーの指導で安い部屋に移る場合などです。
その一覧に、「騒音」や「近隣トラブル」という項目はありません。そのため、「隣がうるさいから引っ越したい」というだけでは、自己都合の転居と判断され、費用が認められにくいのが実情です。
ただし、騒音によって生じている影響によっては、次の項目に当てはまる可能性があります。
「病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合」
騒音で眠れない日が続き、持病が悪化した、うつ症状が出てきたなど、今の住環境が治療や療養の妨げになっていると医師が認める場合に関わりうる項目です。
犯罪などの被害から、身の安全を守るための転居
騒音にとどまらず、壁をたたく、脅す、つきまとうなどの嫌がらせに発展し、身の安全が脅かされている場合に関わりうる項目です。
判断するのは福祉事務所です
転居が必要かどうか、費用が認められるかどうかは、医師の意見や状況の記録などをもとに、福祉事務所が個別に判断します。必ず事前に、担当のケースワーカーに相談してください。
相談の前に、記録を残す
管理会社にもケースワーカーにも、「いつ、どんな音が、どのくらい続いているか」を具体的に伝えられると、状況が伝わりやすくなります。
| 記録すること | 例 |
|---|---|
| 日付と時間帯 | 10月5日 23時〜翌1時 |
| 音の種類 | 足音、大きな音楽、壁をたたく音、怒鳴り声など |
| どこから聞こえるか | 隣の部屋、上の階など |
| 体や暮らしへの影響 | 眠れなかった、動悸がした、通院の予定を変えたなど |
| 録音・録画 | スマートフォンで音を録音しておく |
数日分ではなく、1〜2週間ほど続けて記録しておくと、「たまたまの出来事」ではなく続いている問題だと伝えやすくなります。
音に悩まない部屋への住み替え、ご相談ください
建物の構造や部屋の位置まで考えた物件探しと、
ケースワーカーへの見積書の準備をお手伝いします。
営業時間 10:00〜18:00/定休日 水曜日・不定休
相談する順番
ステップ1|管理会社・大家さんに相談する
まずは記録を持って、管理会社に相談します。管理会社から、掲示物や個別の連絡で注意を呼びかけてもらえることがあります。音を出している部屋に直接苦情を言いに行くのは避けましょう。かえってトラブルが大きくなることがあります。
ステップ2|体調に影響があれば、主治医に相談する
眠れない、持病が悪化した、気持ちが落ち込むといった影響があれば、通院先で正直に伝えましょう。今の住環境が療養の妨げになっているかどうか、医師の見立てを聞いておくことが大切です。
ステップ3|ケースワーカーに相談する
記録、管理会社に相談した経過、医師の見立てをまとめて伝えます。転居が必要と考えられる場合は、医師の意見書などの書類が必要になることもあります。ケースワーカーは、制度の中で使える道を一緒に探してくれる相手です。今の状況のつらさを、遠慮なく伝えてください。
身の安全に関わるときは、ためらわず警察へ
ドアをたたかれる、脅される、つきまとわれるなど、身の危険を感じたときは、ためらわずに警察に連絡してください。緊急の場合は110番、緊急ではないけれど相談したい場合は、警察相談専用電話「#9110」も利用できます。
警察に相談した記録は、身の安全を守るための転居を福祉事務所に相談するときにも、状況を伝える材料になります。相談した日付や担当の方の名前を、メモしておきましょう。
転居が認められなかったとき
転居の費用が認められなかった場合でも、できることはあります。
- 管理会社に、継続して対応をお願いする:改善しない状況を記録とともに伝え続ける
- 音を和らげる工夫をする:耳栓、寝る位置を壁から離す、厚手のカーテンなど
- 体調の変化を主治医に伝え続ける:状況が悪化すれば、あらためて相談できることもある
- 状況が変わったら、再度ケースワーカーに相談する:嫌がらせに発展した、病状が悪化したなど
次の部屋で、音に悩まないための選び方
転居が認められた場合は、同じ悩みをくり返さないよう、物件選びで音の伝わりにくさを意識しましょう。
建物の構造を確認する
一般に、鉄筋コンクリート造(RC造)は、木造や軽量鉄骨造に比べて音が伝わりにくい傾向があります。ただし、住宅扶助の上限内では選べる物件が限られることもあるため、優先順位を不動産会社と相談しましょう。
部屋の位置を考える
角部屋は隣り合う部屋が少なく、最上階は上の階の足音がありません。
間取りを見る
隣の部屋との間に、収納や浴室がある間取りは、音が伝わりにくいことがあります。
時間帯を変えて内見する
昼だけでなく、できれば夕方以降にも建物の周りを歩いてみると、暮らし始めてからの様子がイメージしやすくなります。
具体例でイメージしてみます
例1|夜間の騒音で、通院中の持病が悪化した
→ 2週間、音の日時と眠れなかった日を記録し、管理会社に相談。注意の掲示が出たが改善しなかった
→ 通院先で、眠れない日が続いて症状が悪化していることを伝えた
→ 記録と管理会社への相談の経過、主治医の見立てを持ってケースワーカーに相談
→ 主治医の意見書を提出し、福祉事務所の判断を待つことに
例2|騒音への苦情をきっかけに、隣人から嫌がらせを受けるようになった
→ ドアをたたかれ、暴言を受けるようになったため、警察に相談
→ 警察に相談した記録と経過をまとめて、ケースワーカーに相談
→ 身の安全を守るための転居として相談を進めることになり、ケースワーカーの確認を受けてから物件を探した
これはあくまで一例です
転居が必要かどうか、費用が認められるかどうかは、状況や医師の意見などをもとに福祉事務所が個別に判断します。同じ状況でも、結果が異なることがあります。
よくあるご質問
Q1. 生活保護を受けていると、騒音を理由に転居できますか?
転居の費用が認められる場合を定めた国の通知には、「騒音」そのものは項目として挙げられていないため、騒音だけを理由にした転居は費用が認められにくいのが実情です。ただし、騒音で体調が悪化し医師が環境を変える必要を認める場合や、嫌がらせなどで身の安全が脅かされている場合は、通知の項目に当てはまる可能性があります。ケースワーカーに相談してください。
Q2. 騒音について、まず何をすればいいですか?
音の種類、日時、時間帯、体や暮らしへの影響を、1〜2週間ほど続けて記録しましょう。スマートフォンでの録音も役立ちます。そのうえで、管理会社に相談してください。音を出している部屋に直接苦情を言いに行くのは、トラブルが大きくなることがあるため避けましょう。
Q3. 騒音で体調が悪くなりました。どうすればいいですか?
通院先で、眠れない、症状が悪化したなどの影響を正直に伝え、今の住環境が療養の妨げになっているか、医師の見立てを聞いておきましょう。その見立てと記録、管理会社に相談した経過をまとめて、ケースワーカーに相談してください。医師の意見書が必要になることもあります。
Q4. 隣の人から嫌がらせを受けています。どこに相談すればいいですか?
身の危険を感じたときは、ためらわずに警察に連絡してください。緊急の場合は110番、緊急ではないけれど相談したい場合は警察相談専用電話「#9110」も利用できます。警察に相談した記録は、身の安全を守るための転居を福祉事務所に相談するときにも、状況を伝える材料になります。
Q5. 転居が認められなかったら、どうすればいいですか?
管理会社に継続して対応をお願いする、耳栓や寝る位置の工夫で音を和らげる、体調の変化を主治医に伝え続けるといったことができます。嫌がらせに発展した、病状が悪化したなど状況が変わったら、あらためてケースワーカーに相談してください。
Q6. 次の部屋で音に悩まないためには、どう選べばいいですか?
一般に、鉄筋コンクリート造は木造などに比べて音が伝わりにくい傾向があります。角部屋や最上階、隣の部屋との間に収納がある間取りも選択肢です。時間帯を変えて建物の周りを歩いてみるのもおすすめです。住宅扶助の上限内で選べる物件には限りがあるため、優先順位を不動産会社と相談してください。
まとめ
- 国の基準には「騒音」そのものは項目として挙げられていない
- 騒音で体調が悪化し医師が認める場合や、身の安全が脅かされる場合は、相談の余地がある
- 音の日時・種類・影響を、1〜2週間ほど続けて記録する
- 相談の順番は、管理会社 → 主治医 → ケースワーカー
- 音を出している部屋に、直接苦情を言いに行かない
- 身の危険を感じたら、110番や「#9110」へ
- 次の部屋は、構造・位置・間取り・時間帯を変えた内見で選ぶ
- 賃貸の契約は、ケースワーカーの確認を受けてから結ぶ
騒音の悩みは、周りの人に分かってもらいにくく、一人で抱え込んでしまいがちです。でも、記録を残し、順番に相談していけば、状況を変えるきっかけは見つかります。まずは、今日の音を一行メモするところから始めてみてください。
毎晩の音で眠れない日が続くと、心も体もすり減っていきます。「このくらいで相談していいのだろうか」「自分が神経質なだけでは」と自分を責めてしまう方もいらっしゃいます。でも、休めない家で暮らすつらさは、決して小さなことではありません。眠れない日が続くときは、それだけで主治医に相談していい理由になります。あなたが安心して休める場所を取り戻すために、どうか一人で我慢し続けないでください。
静かに暮らせる部屋探し、ご相談ください
ミニクルホームは、岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、生活保護を受給されている方のお部屋探しと、賃貸物件の管理を行っている不動産会社です。
「転居が認められたので、音が伝わりにくい部屋を探したい」「住宅扶助の上限内で、角部屋や最上階の物件はあるか知りたい」——どの段階でも大丈夫です。建物の構造や部屋の位置まで考えて物件をご提案し、ケースワーカーへの見積書の準備もお手伝いします。
当社の管理物件にお住まいで騒音にお困りの方も、まずはご連絡ください。
086-239-3296 💬 LINEで相談する
24時間メッセージ受付 ✉️ メールで相談する
対応エリア:岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、倉敷市・玉野市・瀬戸内市・備前市・総社市など周辺エリアもご相談ください。
※ 記事内の内容は一般的な整理であり、転居が認められることや特定の結果を保証するものではありません。転居の必要性や費用の扱いは、担当のケースワーカー・お住まいの区の福祉事務所が判断します。
※ 当社は不動産業者であり、近隣トラブルについての法的な判断や、当事者の一方に立った交渉の代理は行えません。身の安全に関わる場合は警察へ、法的な疑問は法テラスなどの公的な相談窓口へご相談ください。賃貸の契約は、ケースワーカーの確認を受けてから結ぶようにしてください。
株式会社ミニクルホーム
所在地:〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
電話:086-239-3296/FAX:086-239-3323
メール:minikuru@bc.wakwak.com
営業時間:10:00〜18:00/定休日:水曜日・不定休
宅地建物取引業免許:岡山県知事(3)第5473号
業務内容:売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・不動産投資コンサル・内外装リフォーム・古民家再生・空き家管理及び対策相談・保険代理店
あわせて読みたい記事
入居後のトラブル・転居の進め方・物件選びの注意点・心の不調がある方の部屋探しについて、気になるものからご覧ください。
CUSTOMER VOICE
お客様の声
Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。
※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。
LINEで事前相談
電話で相談する
tel:0862393296
株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話番号:
tel:0862393296
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断




![[新婚 部屋]かわいいメゾネット 2LDK 賃貸アパート](https://minikuruhome.co.jp/wp-content/uploads/2019/06/909df84e15b2a101bfb14d41a88af19f.jpg)


