「更新のご案内」という封筒が届いて、更新料や更新事務手数料の金額を見て、「これ、生活保護費から払えるのだろうか」「全部自己負担になるのでは」と不安になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、生活保護を受けながら賃貸物件の更新を迎える方向けに、更新料・更新事務手数料の費用の考え方と、どこに確認すればよいかを岡山市の不動産会社の立場からわかりやすく解説します。
更新料や更新事務手数料は、契約書にきちんと明記されていることや、事前にケースワーカーへ申告していることなど一定の条件を満たせば、住宅扶助の枠組みの中で費用の一部または全部が対象になる場合があります。ただし取り扱いは自治体や世帯の状況によって異なるため、「更新のご案内」が届いたら、慌てて自己負担で支払う前に、早めにケースワーカー・福祉事務所へ相談することが大切です。
そもそも更新料と更新事務手数料の違い
賃貸契約の更新にあたっては、性質の異なる2つの費用が発生することがあります。
貸主(オーナー)に対して支払う費用です。家賃の1か月分程度とされることが多いですが、地域や物件によって金額・有無は異なります。
管理会社・仲介会社に対して、更新手続きの事務作業の対価として支払う費用です。家賃の0.5か月分程度+消費税とされることが多いですが、こちらも物件によって異なります。
この2つの費用の性質や法的な位置づけの違いについては、当社の別記事「賃貸の更新料は払わないといけない?更新事務手数料との違い」でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
生活保護を受けていると何が変わるのか
生活保護では、毎月の家賃相当額が住宅扶助として支給されるのが基本ですが、契約更新にともなって発生する更新料・更新事務手数料・火災保険料・保証会社の更新料などの一時的な費用は、これとは別に「一時扶助」という枠組みで扱われることがあります。つまり、毎月の家賃とは別に、更新のタイミングで一時的な費用の支給を申請できる可能性がある、ということです。
支給の対象になりうる主な条件
更新料・更新事務手数料が住宅扶助の枠組みで対象になるかどうかは、おおむね次のような点が関係するとされています。
①契約書に費用の内訳が明記されていること
「更新料〇〇円」「更新事務手数料〇〇円」など、契約書や更新の案内に金額の内訳が具体的に記載されている必要があります。記載がないと対象外になることがあるため、不明な場合は不動産会社・管理会社に確認しましょう。
②事前にケースワーカーへ申告・相談していること
更新の案内が届いた時点で、なるべく早くケースワーカーに伝えることが重要です。制度を知らずに自分で払ってしまってから相談すると、対応が難しくなる場合があります。
③住宅扶助基準額をもとにした上限の範囲内であること
支給には上限があり、住宅扶助基準額をもとにした計算式で決まるとされています。世帯人数や年度によって基準額自体が変わるため、正確な上限額は必ず福祉事務所にご確認ください。
運用によっては、いったん自分で更新料・更新事務手数料を立て替えて支払い、領収書や更新後の契約書を福祉事務所に提出したうえで、後日払い戻しを受ける「立替払い」の形になることもあります。事前決定を待ってから支払う場合と、立て替えてから精算する場合のどちらになるかは自治体によって異なるため、この点も含めて事前にケースワーカーに確認しておくと安心です。
相談・手続きの流れ
①更新の案内が届いたら、すぐにケースワーカーへ相談
金額を確認したら、まず担当のケースワーカーに連絡し、支給の対象になるかを確認します。
②必要書類を準備する
更新の案内・請求書、現在の契約書など、費用の内訳が分かる書類を準備します。
③支給の可否・範囲・支払い方法を確認する
対象になるかどうか、上限額はいくらか、事前決定か立替払いかを確認します。
④確認内容にそって支払い・更新契約を進める
確認が取れたら、案内にそって更新契約の手続きを進めます。
更新のタイミングで「このまま更新するか、引っ越すか」を考える方へ
更新のタイミングは、今の家賃が住宅扶助の上限を超えていないか、住み続けたい住まいかどうかを見直すよい機会でもあります。転居を検討する場合の考え方は、別記事「岡山市で生活保護のまま引っ越したい|転居が認められる主なケースと相談の順番」でも解説していますので、あわせてご確認ください。
相談前に準備しておきたい書類
| 準備するもの | ポイント |
|---|---|
| 更新のご案内・請求書 | 更新料・更新事務手数料の金額の内訳が分かるもの |
| 現在の賃貸借契約書 | 更新前の家賃・契約条件を確認できるもの |
| 火災保険・保証会社の更新案内(あれば) | あわせて更新時期を迎える費用がないか確認します |
| 相談したいことのメモ | 支給対象かどうか、上限額、支払い方法など聞きたいことを整理しておきましょう |
ケースワーカーへの質問フレーズ例
「今回の契約更新にかかる費用について、支給の対象になるか教えてください。」
「更新料と更新事務手数料、それぞれどこまでが対象になりますか。」
「支払いは、決定通知を受けてからになりますか。それとも先に自分で支払ってから申請する形になりますか。」
更新の請求書を見て慌てて自己負担で全額支払ってしまう前に、一度立ち止まってケースワーカーに相談してみてください。「聞いてみたら対象だった」ということもあります。分からないことを相談するのは、決して悪いことではありません。
よくある質問
生活保護でも更新料は払わなければいけませんか?
更新事務手数料も住宅扶助の対象になりますか?
更新料や更新事務手数料の上限はいくらですか?
先に自分で支払ってしまった場合、後から払い戻しはできますか?
更新のタイミングで家賃が住宅扶助の上限を超えていることに気づきました。どうすればいいですか?
更新せずに引っ越すという選択肢もありますか?
更新のこと、費用のこと、まずはお気軽にご相談ください
ミニクルホームでは、生活保護を受けている方の更新・住まいのご相談を数多く承ってきました。「更新料が払えるか不安」という段階からでも構いません。LINEでお気軽にご相談ください。
LINEで無料相談するLINE相談メッセージ作成フォーム
下の項目を選ぶと、LINEでそのまま送れる相談メッセージ文が自動で作成されます。作成後「コピーする」ボタンでコピーし、LINEのトーク画面に貼り付けて送信してください(このフォームから直接送信されることはありません)。
株式会社ミニクルホーム
宅地建物取引業 岡山県知事(3)第5473号
〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
TEL:086-239-3296(受付 10:00〜18:00 定休日:水曜日・不定休)
LINE公式アカウント:https://line.me/ti/p/kcG_qerYMM
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、更新料・更新事務手数料の支給可否や金額を保証するものではありません。取り扱いは自治体の運用や世帯の状況によって異なりますので、必ず担当のケースワーカー・福祉事務所にご確認ください。
※費用を自己負担で支払う前に、必ず事前にケースワーカーへ相談することをおすすめします。
「更新のご案内」という封筒が届いて、更新料や更新事務手数料の金額を見て、「これ、生活保護費から払えるのだろうか」「全部自己負担になるのでは」と不安になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、生活保護を受けながら賃貸物件の更新を迎える方向けに、更新料・更新事務手数料の費用の考え方と、どこに確認すればよいかを岡山市の不動産会社の立場からわかりやすく解説します。
更新料や更新事務手数料は、契約書にきちんと明記されていることや、事前にケースワーカーへ申告していることなど一定の条件を満たせば、住宅扶助の枠組みの中で費用の一部または全部が対象になる場合があります。ただし取り扱いは自治体や世帯の状況によって異なるため、「更新のご案内」が届いたら、慌てて自己負担で支払う前に、早めにケースワーカー・福祉事務所へ相談することが大切です。
そもそも更新料と更新事務手数料の違い
賃貸契約の更新にあたっては、性質の異なる2つの費用が発生することがあります。
貸主(オーナー)に対して支払う費用です。家賃の1か月分程度とされることが多いですが、地域や物件によって金額・有無は異なります。
管理会社・仲介会社に対して、更新手続きの事務作業の対価として支払う費用です。家賃の0.5か月分程度+消費税とされることが多いですが、こちらも物件によって異なります。
この2つの費用の性質や法的な位置づけの違いについては、当社の別記事「賃貸の更新料は払わないといけない?更新事務手数料との違い」でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
生活保護を受けていると何が変わるのか
生活保護では、毎月の家賃相当額が住宅扶助として支給されるのが基本ですが、契約更新にともなって発生する更新料・更新事務手数料・火災保険料・保証会社の更新料などの一時的な費用は、これとは別に「一時扶助」という枠組みで扱われることがあります。つまり、毎月の家賃とは別に、更新のタイミングで一時的な費用の支給を申請できる可能性がある、ということです。
支給の対象になりうる主な条件
更新料・更新事務手数料が住宅扶助の枠組みで対象になるかどうかは、おおむね次のような点が関係するとされています。
①契約書に費用の内訳が明記されていること
「更新料〇〇円」「更新事務手数料〇〇円」など、契約書や更新の案内に金額の内訳が具体的に記載されている必要があります。記載がないと対象外になることがあるため、不明な場合は不動産会社・管理会社に確認しましょう。
②事前にケースワーカーへ申告・相談していること
更新の案内が届いた時点で、なるべく早くケースワーカーに伝えることが重要です。制度を知らずに自分で払ってしまってから相談すると、対応が難しくなる場合があります。
③住宅扶助基準額をもとにした上限の範囲内であること
支給には上限があり、住宅扶助基準額をもとにした計算式で決まるとされています。世帯人数や年度によって基準額自体が変わるため、正確な上限額は必ず福祉事務所にご確認ください。
運用によっては、いったん自分で更新料・更新事務手数料を立て替えて支払い、領収書や更新後の契約書を福祉事務所に提出したうえで、後日払い戻しを受ける「立替払い」の形になることもあります。事前決定を待ってから支払う場合と、立て替えてから精算する場合のどちらになるかは自治体によって異なるため、この点も含めて事前にケースワーカーに確認しておくと安心です。
相談・手続きの流れ
①更新の案内が届いたら、すぐにケースワーカーへ相談
金額を確認したら、まず担当のケースワーカーに連絡し、支給の対象になるかを確認します。
②必要書類を準備する
更新の案内・請求書、現在の契約書など、費用の内訳が分かる書類を準備します。
③支給の可否・範囲・支払い方法を確認する
対象になるかどうか、上限額はいくらか、事前決定か立替払いかを確認します。
④確認内容にそって支払い・更新契約を進める
確認が取れたら、案内にそって更新契約の手続きを進めます。
更新のタイミングで「このまま更新するか、引っ越すか」を考える方へ
更新のタイミングは、今の家賃が住宅扶助の上限を超えていないか、住み続けたい住まいかどうかを見直すよい機会でもあります。転居を検討する場合の考え方は、別記事「岡山市で生活保護のまま引っ越したい|転居が認められる主なケースと相談の順番」でも解説していますので、あわせてご確認ください。
相談前に準備しておきたい書類
| 準備するもの | ポイント |
|---|---|
| 更新のご案内・請求書 | 更新料・更新事務手数料の金額の内訳が分かるもの |
| 現在の賃貸借契約書 | 更新前の家賃・契約条件を確認できるもの |
| 火災保険・保証会社の更新案内(あれば) | あわせて更新時期を迎える費用がないか確認します |
| 相談したいことのメモ | 支給対象かどうか、上限額、支払い方法など聞きたいことを整理しておきましょう |
ケースワーカーへの質問フレーズ例
「今回の契約更新にかかる費用について、支給の対象になるか教えてください。」
「更新料と更新事務手数料、それぞれどこまでが対象になりますか。」
「支払いは、決定通知を受けてからになりますか。それとも先に自分で支払ってから申請する形になりますか。」
更新の請求書を見て慌てて自己負担で全額支払ってしまう前に、一度立ち止まってケースワーカーに相談してみてください。「聞いてみたら対象だった」ということもあります。分からないことを相談するのは、決して悪いことではありません。
よくある質問
生活保護でも更新料は払わなければいけませんか?
更新事務手数料も住宅扶助の対象になりますか?
更新料や更新事務手数料の上限はいくらですか?
先に自分で支払ってしまった場合、後から払い戻しはできますか?
更新のタイミングで家賃が住宅扶助の上限を超えていることに気づきました。どうすればいいですか?
更新せずに引っ越すという選択肢もありますか?
更新のこと、費用のこと、まずはお気軽にご相談ください
ミニクルホームでは、生活保護を受けている方の更新・住まいのご相談を数多く承ってきました。「更新料が払えるか不安」という段階からでも構いません。LINEでお気軽にご相談ください。
LINEで無料相談するLINE相談メッセージ作成フォーム
下の項目を選ぶと、LINEでそのまま送れる相談メッセージ文が自動で作成されます。作成後「コピーする」ボタンでコピーし、LINEのトーク画面に貼り付けて送信してください(このフォームから直接送信されることはありません)。
株式会社ミニクルホーム
宅地建物取引業 岡山県知事(3)第5473号
〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
TEL:086-239-3296(受付 10:00〜18:00 定休日:水曜日・不定休)
LINE公式アカウント:https://line.me/ti/p/kcG_qerYMM
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、更新料・更新事務手数料の支給可否や金額を保証するものではありません。取り扱いは自治体の運用や世帯の状況によって異なりますので、必ず担当のケースワーカー・福祉事務所にご確認ください。
※費用を自己負担で支払う前に、必ず事前にケースワーカーへ相談することをおすすめします。
お客様の声
Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。
※Googleマップに投稿された口コミの一部を、意味を変えない範囲で抜粋・匿名化しています。
※口コミは個人の感想であり、同じ結果を保証するものではありません。口コミ確認日:2026年6月29日
LINEで事前相談
電話で相談する
tel:0862393296
株式会社ミニクルホーム
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話番号:
tel:0862393296
不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ
岡山県知事(3)第5473号
会社概要
株式会社ミニクルホーム
業務内容:
売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店
住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
JR岡山駅西口徒歩7分
FAX :086-239-3323
メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com
しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)
LINEで事前診断

![岡山理科大学 一人暮らし 1K・アパート[岡山市・絵図町]](https://minikuruhome.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/290e0a11ba3ba3c776484be8df98b9e3-1-150x150.jpg)




