「『建物の所有者が変わりました』という通知がポストに入っていた」
「来月から家賃の振込先が変わると書いてあるけれど、本当に信じていいのだろうか」
「生活保護の代理納付は、どうなるのだろう」
住んでいる建物が売られて、大家さんが変わることがあります。いわゆる「オーナーチェンジ」です。突然の通知に、「このまま住み続けられるのか」「家賃はどこに払えばいいのか」と戸惑う方も多いと思います。
先にお伝えします。大家さんが変わっても、今の賃貸借契約は、原則としてそのまま新しい大家さんに引き継がれます。家賃や契約期間、預けた敷金も引き継がれるのが基本です。大切なのは、家賃の払い先がいつから、どこに変わるのかを確認すること、そして振込先の変更が本物かどうかを確かめることです。生活保護を受けている方は、代理納付の振込先の変更もあるため、通知のコピーを持ってケースワーカーに相談しましょう。
この記事では、大家さんが変わったときに契約がどうなるか、家賃の払い先の確認手順、詐欺への注意、生活保護の方の手続きを整理します。
この記事の立場について
当社は不動産会社として、入居者・大家さんのどちらの立場でも賃貸に関わっています。この記事では、大家さんが変わったときの一般的な仕組みと、入居者が確認しておきたい手順をお伝えします。個別の契約についての法的な判断を行うものではありません。
結論|契約はそのまま。払い先の「いつから・どこへ」を確認する
- 契約は引き継がれる:建物が売られても、住んでいる人の賃貸借契約は原則として新しい大家さんに引き継がれる。家賃・契約期間・敷金も基本はそのまま
- 払い先の確認:いつの分から、どの口座に払うのかを、書面で確認する
- 詐欺に注意:振込先の変更は、通知に書かれた連絡先だけでなく、もともと知っている管理会社や大家さんの連絡先で確認する
- 生活保護の方:代理納付の振込先の変更や、家賃証明書の出し直しが必要になることがあるため、通知のコピーを持ってケースワーカーへ
- 迷ったら:払い先が分からないまま支払いを止めず、管理会社や公的な相談窓口に相談する
「大家さんが変わる」と「管理会社が変わる」の違い
届いた通知が、どちらの話なのかをまず確認しましょう。
| 変わるもの | どういうことか | 家賃の払い先 |
|---|---|---|
| 大家さん(所有者) | 建物が売買などで別の人・会社のものになった | 変わることがある |
| 管理会社だけ | 大家さんは同じで、管理を任せる会社が変わった | 変わることがある |
| 両方 | 新しい大家さんが、別の管理会社に管理を任せる | 変わることが多い |
家賃保証会社を通じて口座振替で家賃を払っている場合などは、大家さんが変わっても、入居者の支払い方法は変わらないこともあります。自分がいま、誰に、どの方法で家賃を払っているかを確認しておきましょう。
大家さんが変わっても、契約は引き継がれる
民法では、建物の引渡しを受けて住んでいる借主の賃貸借契約について、建物が売られた場合、貸主の立場は新しい所有者に移ると定められています(民法第605条の2)。つまり、借主と前の大家さんとの契約が、そのまま新しい大家さんとの契約になるということです。
家賃・共益費
今の契約の金額が、基本的にそのまま引き継がれます。
契約期間・更新
今の契約期間や更新の条件も、そのまま引き継がれるのが基本です。
敷金
入居のときに預けた敷金を返す義務も、新しい大家さんに引き継がれます。新しく敷金を預け直す必要は、基本的にはありません。
設備の修理
ふつうに使っていて壊れた設備を修理する義務も、新しい大家さんが引き継ぎます。
なお、新しい大家さんが借主に家賃を請求するには、建物の所有権移転の登記をしていることが必要とされています。契約の条件を変えるには、借主との合意が基本です。
届いた通知の見方、一緒に確認します
振込先の変更や、今後の手続きで分からないことがあれば、
お気軽にご相談ください。
営業時間 10:00〜18:00/定休日 水曜日・不定休
家賃の払い先を確認する手順
ステップ1|通知の内容を確認する
- 新しい大家さん・管理会社の名前と連絡先
- いつの分の家賃から払い先が変わるか
- 新しい振込先の口座
- 通知の差出人(前の大家さん、新しい大家さん、管理会社のどれか。連名か)
ステップ2|本物の通知か確かめる
通知に書かれた電話番号だけで確認せず、契約書に書かれている管理会社や前の大家さんの連絡先に問い合わせて、大家さんが変わったことと、新しい振込先を確認しましょう。
ステップ3|切り替えの時期を確認する
「今月分は前の大家さんへ、来月分から新しい大家さんへ」など、どの月の分をどこに払うのかをはっきりさせます。二重に払ったり、どちらにも払わなかったりしないよう注意しましょう。
ステップ4|支払い方法の手続きを確認する
口座振替や自動送金を使っている場合は、手続きの変更が必要か確認します。家賃保証会社を通じて払っている場合は、保証会社にも確認しましょう。
振込先の変更を装った詐欺に注意
大家さんの変更や振込先の変更を装って、別の口座に家賃を振り込ませようとする手口には注意が必要です。次のような場合は、振り込む前に必ず確認しましょう。
- 前の大家さんや管理会社から、何の連絡もない
- 新しい振込先が、個人名の口座になっている
- 「すぐに振り込まないと契約を解除する」など、急がせる内容になっている
- 電話やメールだけで、書面での通知がない
建物の所有者が本当に変わったかどうかは、法務局で登記事項証明書を取得して確認することもできます。不安なときは、振り込む前に管理会社や、岡山市消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談してください。
生活保護を受けている方の手続き
代理納付の振込先を変更してもらう
家賃を福祉事務所から大家さんへ直接支払う代理納付を利用している場合、大家さんが変わると、振込先を新しい大家さん(または管理会社)の口座に変更する手続きが必要になります。手続きが遅れると、前の大家さんの口座に家賃が振り込まれてしまい、返金や調整に手間がかかることがあります。
家賃証明書の出し直しが必要になることも
大家さんが変わった場合、福祉事務所によっては、新しい大家さんに家賃証明書を書いてもらい、提出し直すよう求められることがあります。様式はケースワーカーから受け取り、新しい大家さんや管理会社に記入をお願いしましょう。
通知が届いたら、すぐにケースワーカーへ
- 通知のコピーを持っていく
- いつの分から振込先が変わるかを伝える
- 新しい大家さん・管理会社の連絡先を伝える
- 代理納付の振込先変更や、家賃証明書の出し直しが必要かを確認する
ケースワーカーは、制度の中で使える道を一緒に探してくれる相手です。家賃の切り替えの月までに手続きが間に合うよう、通知が届いたら早めに連絡しましょう。
手続きは福祉事務所によって異なります
代理納付の振込先の変更方法や、家賃証明書の出し直しが必要かどうかは、福祉事務所によって異なります。担当のケースワーカーにご確認ください。
払い先が分からないとき
前の大家さんと新しい大家さんの両方から請求が来た、通知の内容がはっきりしない、といった場合でも、自己判断で家賃の支払いを止めるのは避けましょう。滞納とみなされ、トラブルの原因になるおそれがあります。
まずは、管理会社や前の大家さんに確認しましょう。それでも誰に払えばよいか分からない場合には、家賃を法務局に預ける「供託」という制度もあります。ただし、手続きの判断は難しいため、法テラスや岡山市消費生活センターなどの公的な相談窓口に相談してから進めてください。
新しい大家さんから、条件の変更や退去を求められたら
大家さんが変わったことをきっかけに、家賃の値上げや契約条件の変更、退去について話が出ることもあります。契約は原則としてそのまま引き継がれるため、条件の変更には借主との話し合いが基本になります。退去についても、大家さんが変わったことだけで、すぐに出ていかなければならないわけではないのが一般的です。
話が出たら、その場で合意せず、内容を書面でもらい、生活保護を受けている方はケースワーカーに、法的な判断が必要な場合は法テラスなどの公的な相談窓口に相談してください。
具体例でイメージしてみます
例1|生活保護を受けていて、代理納付を利用している方
→ 前の大家さんと新しい大家さんの連名で、「11月分の家賃から新しい口座へ」と書かれた通知が届いた
→ 契約書に書かれた管理会社に電話し、大家さんが変わったことと新しい振込先を確認
→ 通知のコピーを持ってケースワーカーに相談し、代理納付の振込先の変更を依頼
→ 家賃証明書の出し直しも求められたため、新しい管理会社に記入をお願いした
例2|個人名の口座への振込を急がせる通知が届いた
→ 前の大家さんや管理会社からは何の連絡もなく、「今月中に新しい口座に振り込むこと」と書かれていた
→ 振り込む前に、契約書に書かれた管理会社に問い合わせたところ、大家さんは変わっていないと分かった
→ 消費生活センターにも相談し、通知は保管しておいた
これはあくまで一例です
大家さんが変わったときの手続きは、物件や契約の内容、福祉事務所によって異なります。不安なときは、振り込む前に管理会社や相談窓口に確認してください。
よくあるご質問
Q1. 大家さんが変わったら、今の契約はどうなりますか?
民法では、建物の引渡しを受けて住んでいる借主の賃貸借契約について、建物が売られた場合、貸主の立場は新しい所有者に移ると定められています。家賃や契約期間、敷金を返す義務も、基本的にそのまま新しい大家さんに引き継がれます。
Q2. 大家さんが変わったら、家賃はどこに払えばいいですか?
通知に書かれた内容で、いつの分の家賃から、どの口座に払うのかを確認しましょう。通知に書かれた連絡先だけでなく、契約書に書かれている管理会社や前の大家さんにも確認すると安心です。家賃保証会社を通じて払っている場合は、支払い方法が変わらないこともあります。
Q3. 振込先の変更の通知が本物か不安です。
前の大家さんや管理会社から連絡がない、個人名の口座になっている、急がせる内容になっているといった場合は特に注意が必要です。契約書に書かれた管理会社や前の大家さんの連絡先に確認しましょう。法務局で登記事項証明書を取得して、所有者が変わったかを確認することもできます。不安なときは、岡山市消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談してください。
Q4. 生活保護の代理納付を使っています。何をすればいいですか?
通知のコピーを持って、早めにケースワーカーに相談しましょう。代理納付の振込先を新しい大家さんや管理会社の口座に変更する手続きが必要になります。福祉事務所によっては、新しい大家さんに家賃証明書を書いてもらい、提出し直すよう求められることもあります。
Q5. 大家さんが変わったら、敷金はどうなりますか?
入居のときに預けた敷金を返す義務は、基本的に新しい大家さんに引き継がれます。新しく敷金を預け直す必要は、基本的にはありません。退去のときの敷金の精算は、新しい大家さんとの間で行うことになります。
Q6. 新しい大家さんから退去を求められたら、出ていかないといけませんか?
賃貸借契約は原則として新しい大家さんに引き継がれるため、大家さんが変わったことだけで、すぐに出ていかなければならないわけではないのが一般的です。その場で合意せず、内容を書面でもらい、生活保護を受けている方はケースワーカーに、法的な判断が必要な場合は法テラスなどの公的な相談窓口に相談してください。
まとめ
- 大家さんが変わっても、賃貸借契約は原則としてそのまま引き継がれる
- 家賃・契約期間・敷金も、基本的にそのまま新しい大家さんへ
- いつの分から、どの口座に払うのかを書面で確認する
- 振込先の変更は、契約書に書かれた管理会社などに確認してから
- 生活保護の方は、代理納付の振込先変更と家賃証明書について、すぐにケースワーカーへ
- 払い先が分からなくても、自己判断で支払いを止めない
- 条件の変更や退去の話は、その場で合意せず、書面でもらって相談する
大家さんが変わったという通知は、驚くかもしれませんが、多くの場合、暮らしはそのまま続けられます。大切なのは、払い先の切り替えを確実に行うことと、振込先が本物かを確かめることです。分からないことは、遠慮なく確認してください。
知らない名前の会社から通知が届くと、「追い出されるのでは」「何か払わなければならないのでは」と不安になるものです。でも、今の契約はあなたを守るものとして引き継がれます。慌てて振り込んだり、返事をしたりする前に、まずは知っている管理会社やケースワーカーに確認すれば大丈夫です。確かめてから動く。それが、住まいを守るいちばんの方法です。
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