「一人暮らしの高齢の入居者が亡くなったら、部屋の荷物はどうすればいいのか」
「身寄りが分からない入居者だと、契約の解除も片付けも進まないと聞いた」
「その不安があるから、高齢の方の入居をためらってしまう」
単身の高齢の方の入居をためらう理由として、大家さんからよく聞くのが「亡くなったあとの部屋の扱い」です。入居者が亡くなっても、賃貸借契約や部屋に残された物(残置物)の権利は相続人に引き継がれるため、大家さんの判断だけで契約を終わらせたり、荷物を処分したりすることはできません。相続人が分からない、連絡がつかないといった場合、部屋を次に貸せない状態が長く続くこともあります。
先にお伝えします。こうした事態に備えて、国土交通省と法務省が2021年6月に公表したのが「残置物の処理等に関するモデル契約条項」です。入居のときに、入居者が信頼できる受任者(推定相続人や居住支援法人など)に、契約の解除と残置物の処理を前もって任せておく仕組みです。2025年10月の法改正で、居住支援法人がこの受任者の役割を担えることも明確になりました。
この記事では、岡山市で賃貸物件をお持ちの大家さんに向けて、モデル条項の仕組み、受任者を誰にするか、入居時の進め方、使うときの注意点を整理します。
結論|モデル条項で押さえたい5つのこと
- 何のため:単身の高齢の方(60歳以上)が亡くなったとき、契約の解除と残置物の処理を円滑に進めるため
- 2つの委任契約:入居者が受任者に「契約の解除」と「残置物の処理」を任せる
- 受任者:推定相続人が第一候補。難しければ居住支援法人や管理会社などの第三者。大家さんは受任者になれない
- 残置物の扱い:残しておく物は入居者が指定。それ以外は、亡くなってから少なくとも3か月たち、契約が終わった後に処理
- 2025年10月から:居住支援法人が受任者として残置物の処理などを行えることが明確に
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入居者が亡くなったとき、なぜ部屋の扱いが難しいのか
入居者が亡くなっても、賃貸借契約は自動的には終わらず、借りる権利と部屋に残された物は相続人に引き継がれます。そのため、契約の解除や荷物の処分には、原則として相続人とのやりとりが必要です。
| 状況 | モデル条項がない場合 | モデル条項がある場合 |
|---|---|---|
| 契約の解除 | 相続人を探し、合意を得る必要がある | 受任者と手続きを進められる |
| 残置物の処理 | 相続人の了解なく処分すると、トラブルになるおそれ | 受任者が、入居者の指定に沿って処理する |
| 相続人が分からない・連絡がつかない | 家庭裁判所の手続きが必要になるなど、長期化しやすい | 受任者を通じて進めやすい |
※ 一般的な整理です。個別のケースの法的な扱いは、弁護士などの専門家にご確認ください。
モデル条項の仕組み|2つの委任契約
モデル条項は、賃貸借契約とは別に、入居者と受任者の間で結ぶ2つの委任契約のひな形です。
| 契約 | 内容 |
|---|---|
| ① 契約の解除に関する委任 | 入居者が亡くなったときに、賃貸借契約を解除する権限を受任者に与える |
| ② 残置物の処理に関する委任 | 入居者が亡くなったときに、部屋に残された物の廃棄や、指定された送り先への送付を受任者に任せる |
残置物の扱いのルール
- 残しておく物(指定残置物):入居者が前もって指定し、送り先も決めておく。受任者が指定先へ送る
- それ以外の物:原則として廃棄。ただし、亡くなってから少なくとも3か月がたち、賃貸借契約が終わった後
- 事前の通知:搬出の前に、入居者が指定した通知先へ知らせ、2週間たってから行う
- お金になる物・現金:換価できる物は換価に努め、現金とあわせて相続人に返す。相続人が分からない場合は供託する
例:入居者が4月1日に亡くなった場合の目安
- 大家さんが亡くなったことを知る → 受任者に連絡
- 受任者が賃貸借契約を解除
- 指定残置物は、指定先へ送る
- それ以外の物の廃棄は、少なくとも3か月後の7月1日以降、かつ契約が終わった後。搬出は通知先への通知から2週間後
※ 説明のための目安です。実際の進め方は、結んだ契約の内容によります。
受任者は誰にする?選び方の考え方
| 候補 | 考え方 |
|---|---|
| 推定相続人(子、きょうだいなど) | 分かっている場合は、そのいずれかを第一候補とすることが望ましいとされている |
| 居住支援法人 | 推定相続人が分からない・頼めない場合などの第三者。2025年10月の改正で、受任者として残置物の処理などを行えることが明確に |
| 管理会社などの第三者 | 第三者の候補として挙げられている |
| 大家さん | 入居者と利益が対立する立場にあるため、受任者にはなれないとされている |
※ 国土交通省・法務省の解説をもとにした概要です。
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岡山市で入居時にモデル条項を使う流れ
- 入居の申し込みの段階で説明する:単身の高齢の方に、モデル条項の趣旨を丁寧に伝える
- 受任者の候補を決める:推定相続人に頼めるか。難しければ、居住支援法人などの第三者を検討
- 指定残置物と送り先、通知先を決める:形見、写真、大切な書類など、残したい物の扱い
- 賃貸借契約とあわせて、2つの委任契約を結ぶ:契約は入居者と受任者の間で結ぶ
- 受任者の連絡先を、大家さん・管理会社で管理する:いざというときにすぐ連絡できるように
※ 岡山県が指定する居住支援法人の一覧は、岡山県のホームページで公表されています。受任を引き受けるかや費用は、各法人にご確認ください。
モデル条項を使うときの注意点
- 想定されている対象:単身の高齢の方(60歳以上)が借りる場合の利用が想定されている。それ以外の方に一律に使うと、入居者に不利な契約と判断されるおそれがある
- 入居の条件にするときは慎重に:入居者の理解を得たうえで結ぶことが大切。押しつけにならないように
- 大家さんは受任者になれない:残置物を大家さんの判断だけで処分する取り決めにはできない
- 受任者の連絡先の更新:長く住むうちに、受任者の住所や連絡先が変わることがある
- 費用の準備:残置物の搬出や処分の費用、受任者への報酬を誰がどう負担するか、事前に決めておく
- あわせて検討したい備え:見守りサービス、家主向けの孤独死保険、保証会社の残置物対応など
生活保護を受けている入居者の場合
生活保護を受けている単身の高齢の方の場合も、モデル条項の考え方は同じです。あわせて、担当のケースワーカーがいることは、もしものときの連絡先がはっきりしているという意味で、大家さんにとって安心材料のひとつです。入居者が亡くなったときは、受任者への連絡とあわせて、福祉事務所にも連絡しましょう。
また、2025年10月に始まった居住サポート住宅では、居住支援法人などが毎日の安否確認と月1回以上の見守りを担います。見守りと残置物の備えを組み合わせると、単身の高齢の方の受け入れの不安を、さらに減らすことができます。
ミニクルホームができること
- 単身の高齢の方、生活保護の方の入居のご紹介
- 入居時に、受任者の候補や指定残置物の扱いを入居者と整理するお手伝い
- 居住支援法人など、受任を相談できる先のご案内
- 見守り、保証会社、家主向けの保険など、ほかの備えとの組み合わせのご相談
- 入居後の管理と、もしものときの連絡の窓口
契約書の作成や法的な判断は、弁護士などの専門家の領域です。当社は不動産会社として、入居者と大家さんの双方が安心できる段取りづくりをお手伝いします。
よくあるご質問
Q1. 入居者が亡くなったら、大家さんが部屋の荷物を処分してもいいですか?
入居者が亡くなると、借りる権利と部屋に残された物は相続人に引き継がれるため、大家さんの判断だけで処分すると、トラブルになるおそれがあります。こうした事態に備えて、入居のときに国のモデル契約条項を使い、受任者に残置物の処理を任せておく方法があります。
Q2. 残置物の処理等に関するモデル契約条項とは何ですか?
国土交通省と法務省が2021年6月に公表した、単身の高齢の方(60歳以上)が亡くなったときに、契約の解除と残置物の処理を円滑に進めるための契約のひな形です。入居者が受任者に、契約の解除と残置物の処理を前もって任せる2つの委任契約からなります。
Q3. 大家さんが受任者になれますか?
大家さんは入居者と利益が対立する立場にあるため、受任者にはなれないとされています。受任者は、推定相続人が第一候補で、難しい場合は居住支援法人や管理会社などの第三者が想定されています。
Q4. 残置物は、亡くなってからいつ処分できますか?
モデル条項では、入居者が指定していない物は、亡くなってから少なくとも3か月がたち、賃貸借契約が終わった後に廃棄できるとされています。搬出の前には、入居者が指定した通知先に知らせ、2週間たってから行います。
Q5. 若い単身の入居者にも、モデル条項を使えますか?
モデル条項は、単身の高齢の方(60歳以上)が借りる場合の利用が想定されています。それ以外の方に一律に使うと、入居者に不利な契約と判断されるおそれがあるため、慎重な検討が必要です。個別の判断は専門家にご相談ください。
Q6. 身寄りのない入居者の場合、受任者は誰に頼めばいいですか?
推定相続人に頼めない場合は、居住支援法人などの第三者が候補になります。2025年10月の法改正で、居住支援法人が受任者として残置物の処理などを行えることが明確になりました。岡山県が指定する居住支援法人の一覧から、相談先を探せます。
まとめ
- 入居者が亡くなると、契約と残置物は相続人に引き継がれ、大家さんだけでは処分できない
- 国のモデル条項は、契約の解除と残置物の処理を受任者に前もって任せる仕組み
- 受任者は推定相続人が第一候補。難しければ居住支援法人など。大家さんはなれない
- 指定されていない物の廃棄は、亡くなってから少なくとも3か月後、契約の終了後
- 単身の高齢の方(60歳以上)での利用が想定されている。押しつけにならないよう丁寧に説明を
「もしものとき」の話は、入居する方にとっても、大家さんにとっても切り出しにくいものです。でも、前もって決めておくことは、入居者が大切にしてきた物を望む形で引き継ぐことにもつながります。高齢の方が安心して暮らし、大家さんも安心して貸せる。その両方のための備えとして、気軽にご相談ください。
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