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「裁判所から、競売開始決定という書類が届いた」 「家が競売にかけられたら、明日にも出ていかないといけないのだろうか」 「あとどのくらい、この家に住めるのか知りたい」

住宅ローンの返済が続かなくなり、家が競売にかかる。そう知ったときは、怖さと申し訳なさで、何も考えられなくなるのは自然なことです。誰にも言えないまま、届いた書類を引き出しにしまってしまう方もいます。

まずお伝えしたいのは、競売が始まっても、すぐに家を出なければならないわけではないということです。競売には決められた手続きの段階があり、家の所有者でいる間(落札者が代金を納付するまで)は、住み続けることができます。どの段階にいるかが分かれば、残りの時間と、いまできることが見えてきます。

この記事では、岡山市北区・奉還町の不動産会社ミニクルホームが、競売開始決定から退去までの流れと、それぞれの段階で「いつまで住めるのか」をまとめました。すでに落札されたあとの動き方と次の賃貸の探し方は、自宅が競売で落札された|退去までの目安と、次の賃貸の探し方【岡山】で詳しく解説しています。

この記事でわかること

  • 競売開始決定から退去までの流れ(10の段階)
  • 「いつまで住めるか」の3つの区切り
  • 執行官の現況調査で起きること
  • 段階ごとに、いまできること
  • 賃貸で住んでいる入居者の場合との違い

※この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。手続きの期間は、裁判所や事案によって異なります。競売への対応、任意売却、残った借入についての法律上の判断は、弁護士・司法書士、法テラスにご確認ください。

結論|所有者でいる間は住めます。区切りは「代金納付」です

先に、結論を3つにまとめます。

  1. 競売開始決定が届いても、すぐに出ていく必要はありません。
    競売開始決定から開札までには、現況調査、評価、入札の公告などの段階があり、一般に数か月かかります。その間は、所有者として住み続けられます。
  2. 落札者が代金を納付すると、所有権が移り、住み続ける権利はなくなります。
    その後の退去の時期は、落札者との話し合いで決まることが多く、まとまらない場合は引渡命令、強制執行へと進むことがあります。
  3. 早い段階ほど、選べる道が多く残ります。
    開札の前であれば任意売却が間に合う場合もあります。次の住まいの準備も、競売開始決定の段階から始めるのがおすすめです。

競売開始決定から退去までの流れ

段階 起きること 時期の目安 住めるか
① 競売開始決定・差押え 裁判所から開始決定が届き、家が差し押さえられる ― 住める(所有者のまま)
② 現況調査・評価 執行官と評価人が家を訪れ、調査・写真撮影をする 開始決定のあと 住める
③ 期間入札の通知・公告 入札の期間と開札の日が通知され、物件の情報が公告される 公告は入札開始の2週間前までに行われる 住める
④ 入札期間 購入を希望する人が入札する 1週間以上1か月以内 住める
⑤ 開札 最も高い価格で入札した人(落札者)が決まる 通知書に書かれた日 住める
⑥ 売却許可決定 裁判所が、落札者への売却を許可する 原則として開札から1週間以内 住める
⑦ 決定の確定 不服の申立てがなければ確定する 決定から1週間ほど 住める
⑧ 代金納付 落札者が代金を納め、所有権が落札者に移る 確定から約1か月以内の日が指定されるのが通常 ここから住み続ける権利がなくなる
⑨ 退去の話し合い・引渡命令 落札者と退去の時期を話し合う。まとまらない場合は引渡命令が申し立てられる 引渡命令は代金納付から6か月以内に申し立てるのが通常 話し合いで決めた期限まで
⑩ 強制執行 明渡しの催告のあと、断行が行われる 催告から引渡し期限まで原則1か月 引渡し期限まで

※時期は一般的な目安です。実際の流れは、裁判所や事案によって大きく異なります。届いた書類に書かれた日付を確認してください。

「いつまで住める?」の答え|3つの区切り

区切り いつまで ポイント
1つ目 代金納付まで 所有者として住み続けられる期間。次の住まいを準備するいちばんの期間です
2つ目 落札者と話し合って決めた退去日まで 住み続ける権利はないため、使用料を請求されることもあります
3つ目 引渡命令・強制執行の引渡し期限まで 話し合いがまとまらない場合。執行の費用を請求されることもあります

いちばん大切なのは、「1つ目の区切り」までに次の住まいの見通しを立てておくことです。開札の日は、期間入札の通知書に書かれています。その日から逆算して準備を始めましょう。

現況調査で執行官が来たら

競売開始決定のあと、裁判所の執行官と評価人が、家の状態を調べるために訪れます。

  • 家の中の調査や写真撮影が行われます:調査の結果は、入札を考える人が見る資料になります。
  • 不在の場合でも、調査が行われることがあります:執行官には、必要な場合に鍵を開けて家の中に立ち入る権限が、法律で認められています(民事執行法57条)。
  • 質問に答える:住んでいる人や、家の使い方について質問されることがあります。

調査に来たからといって、すぐに退去を求められるわけではありません。日程の連絡が届いたら、家族にも事情を共有しておくと、当日の負担が小さくなります。

段階ごとに、いまできること

段階 いまできること
競売開始決定〜入札の前 任意売却ができるか、債権者や専門家に相談する/次の住まいの家賃の上限を決める
入札期間〜開札 任意売却が間に合うかを急いで確認する/賃貸の候補を探し始める
開札〜代金納付 次の賃貸の申込み・契約を進める/荷物を減らし始める
代金納付のあと 落札者と退去の時期を書面で確認する/決まった日に合わせて引っ越す

任意売却について:開札のあと(買受けの申出があったあと)に競売を取り下げるには、落札者などの同意が必要とされています(民事執行法76条)。そのため、任意売却を考える場合は、できるだけ早い段階で、債権者や弁護士・司法書士、不動産会社に相談してください。任意売却の流れと住み替えの考え方は、任意売却のあと賃貸は借りられる?岡山で住み替える流れで解説しています。

※任意売却は債権者の同意が必要で、必ず成立するとは限りません。

賃貸で住んでいる入居者の場合は違います

ここまでは、家の所有者(住宅ローンの債務者)の場合のお話です。競売にかかった建物を賃貸で借りて住んでいる入居者の場合は、扱いが違います。

  • 競売の手続きが始まる前から住んでいる入居者は、条件を満たせば、代金納付から6か月間は明け渡さなくてよいとされています(民法395条)。
  • この猶予は、所有者には適用されません。

賃貸で住んでいる方は、【岡山市】競売・立ち退き・強制執行で住まいを失いそうなとき|状況別にやることと相談先の「住んでいる賃貸が競売になった」の項もあわせてご覧ください。

次の住まいの準備は、いつから?

競売開始決定が届いた時点から始めるのがおすすめです。代金納付までの時間を、できるだけ準備にあてられるからです。

岡山市で探す場合は、子どもの学区や車の台数、通院先を先に決めておくと、候補を絞りやすくなります。北長瀬・備前西市・妹尾・東岡山などのJR沿線や、バス路線沿いまで広げると、同じ家賃でも選べる物件が増える傾向があります。

家族や近所に知られる?

競売の物件の情報は、裁判所の公告や、インターネットの競売物件情報サイトで公開されます。現況調査では執行官が訪れるため、近所の方に気づかれる可能性もあります。

ご家族には、引っ越しや契約の場面で協力が必要になることが多いため、早い段階で共有しておくことをおすすめします。話しにくい場合は、相談の場にご家族と一緒に来ていただくこともできます。

よくあるご相談の例

※個人が特定されないよう、複数のご相談を組み合わせたイメージです。

50代・ご夫婦(岡山市北区)
競売開始決定が届いた段階でのご相談です。弁護士さんに任意売却ができるかを相談していただきながら、並行して、残債の返済を見込んだ家賃の上限を決め、賃貸の候補を探し始めます。期間入札の通知が届いたら、開札日から逆算して申込みの時期を決める、という進め方をご提案することがあります。

70代・単身(岡山市中区)
現況調査の連絡が届き、「いつ出ていかなければならないのか」と不安になっていたケースです。流れの表で、代金納付までは所有者として住めることを確認し、通院先に近い1階の物件を、年金の額から無理のない家賃で探します。

よくある質問

Q. 競売開始決定が届きました。すぐに家を出ないといけませんか?

A. すぐに出ていく必要はありません。競売開始決定のあと、現況調査、入札の公告、入札、開札と段階があり、所有者でいる間(落札者が代金を納付するまで)は住み続けられます。ただし、早めに次の住まいの準備を始めることをおすすめします。

Q. 競売になった家には、結局いつまで住めますか?

A. 所有者として住めるのは、落札者が代金を納付するまでです。代金納付は、売却許可決定の確定から約1か月以内の日が指定されるのが通常です。そのあとは、落札者と話し合って決めた退去日まで、まとまらない場合は引渡命令・強制執行の引渡し期限までが目安になります。

Q. 競売開始決定から開札まで、どのくらいかかりますか?

A. 事案や裁判所によって異なりますが、現況調査や評価、公告などの段階があるため、一般に数か月かかります。期間入札の通知書に入札期間と開札の日が書かれていますので、届いたら日付を確認してください。

Q. 執行官が家に来ると聞きました。何をされるのですか?

A. 現況調査として、家の中の状態の確認や写真撮影、住んでいる人への質問などが行われます。不在の場合でも、必要があれば鍵を開けて立ち入ることが法律で認められています。調査があっても、その時点で退去を求められるわけではありません。

Q. 任意売却は、いつまでできますか?

A. 開札のあと(買受けの申出があったあと)に競売を取り下げるには、落札者などの同意が必要とされています。そのため、任意売却を考える場合は、できるだけ早い段階で債権者や専門家に相談してください。任意売却は債権者の同意が必要で、必ず成立するとは限りません。

Q. 代金納付のあとも住み続けたら、どうなりますか?

A. 住み続ける権利がない状態になるため、落札者から使用料を請求されることがあります。話し合いに応じないままにすると、引渡命令や強制執行に進み、その費用を請求されることもあります。

Q. 賃貸で住んでいる人も、同じ流れですか?

A. 違います。競売の手続きが始まる前から賃貸で住んでいる入居者は、条件を満たせば代金納付から6か月間は明け渡さなくてよいとされています(民法395条)。この猶予は、家の所有者には適用されません。

Q. 競売になることを、近所に知られますか?

A. 競売の物件の情報は、裁判所の公告やインターネットの競売物件情報サイトで公開されます。現況調査で執行官が訪れるため、近所の方に気づかれる可能性もあります。ご家族には、早い段階で共有しておくことをおすすめします。

Q. 次の賃貸は、いつから探せばいいですか?

A. 競売開始決定が届いた時点から始めるのがおすすめです。家賃の上限と保証会社のタイプを先に決めておき、期間入札の通知が届いたら、開札日から逆算して申込みの時期を決めましょう。

Q. ミニクルホームには、何を相談できますか?

A. 競売の段階と残りの時間に合わせた次の賃貸探し、信用情報に不安がある場合の保証会社の確認、入居日の調整などをご相談いただけます。任意売却のご相談も、不動産会社としてできる範囲で承ります。競売の手続きへの対応や残った借入についての法律上の判断は、弁護士や法テラスと役割を分けて進めます。

まとめ|段階を知れば、残りの時間が見えてきます

  • 競売開始決定が届いても、すぐに出ていく必要はありません。所有者でいる間(代金納付まで)は住み続けられます。
  • 代金納付のあとは、落札者との話し合い、引渡命令、強制執行と進むことがあります。元の所有者に6か月の猶予はありません。
  • 開札のあとに競売を取り下げるには落札者などの同意が必要です。任意売却を考えるなら、早めに相談しましょう。
  • 次の住まいの準備は、競売開始決定の段階から始めるのがおすすめです。

家が競売にかかったことを、責めるつもりはありません。審査に不安がある場合も、最初から事情を隠さずにご相談ください。住宅ローンの滞納や競売のことも含めて、いまの段階と残りの時間を整理しながら、次の住まいを一緒に考えます。

気持ちがしんどいときの相談先

住み慣れた家を失うかもしれないという不安は、心にとても大きな負担です。眠れない、気持ちが落ち込む日が続くときは、ひとりで抱え込まずに相談してください。

  • 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時。祝日・年末年始を除く)
    競売への対応や借入の悩みについて、相談できる窓口や制度を案内してくれます。
  • 岡山市寄り添いサポートセンター:0800-200-8730(平日8時30分〜17時)
  • こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556
    岡山県内からは、平日9時30分〜12時・13時〜16時、平日夜18時30分〜22時30分(22時まで受付)に相談できます。

※受付時間は変更されることがあります。最新の情報は、各窓口の公式サイトでご確認ください。

参考にした公的な情報

※当社は不動産会社です。競売の手続きへの対応、任意売却の可否、落札者との話し合い、残った借入に関する法律上の判断や、交渉の代理はお受けできません。手続きについては、弁護士・司法書士、または法テラスにご相談ください。

 

この記事を書いた人

城井 仁(株式会社ミニクルホーム 代表)

宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・FP・住宅ローンアドバイザー。岡山で不動産の実務に携わって25年以上。生活保護、高齢、保証人なし、債務整理など、審査に不安のある方のお部屋探しのご相談を日々受けています。

手続きのことは専門家に、住まいのことは私たちに。これまでの事情を責めることなく、次の住まいを一緒に探します。

会社概要

会社名
株式会社ミニクルホーム
代表者
城井 仁
所在地
〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口から徒歩7分)
電話・FAX
086-239-3296(FAX 086-239-3323)
メール
minikuru@bc.wakwak.com
営業時間
10:00〜18:00(定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始)
免許・許可
宅地建物取引業免許 岡山県知事(3)第5473号/古物商許可 岡山県公安委員会 第721020023380号
対応エリア
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賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・不動産投資コンサル・内外装リフォーム/リノベーション・古民家再生・空き家管理と対策相談・保険代理店

CUSTOMER VOICE

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

B
ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

C
ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
遠方からの引越し ★★★★★

遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

借りる側の目線で考えてくれました

借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
ご利用者F様Googleマップの口コミより一部抜粋
 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

株式会社ミニクルホーム

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電話番号:

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しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)

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