家族信託で実家の売却に備える方法|認知症になる前の準備
「親が認知症になったら、子どもが代わりに実家を売れる?」
「施設へ入った後、実家を売って介護費用に充てたい」
「家族信託をしておけば、家庭裁判所の手続をせずに売却できる?」
親名義の実家は、子どもが管理していても、親本人の財産です。
親の判断能力が十分にある間は、本人が売却契約を結び、売却代金の使い道を決められます。
しかし、認知症などによって売却内容を理解し、判断する能力が失われると、子どもが本人の代わりに署名して実家を売却することはできません。
そのような将来へ備える財産管理方法の一つが、一般に「家族信託」と呼ばれる民事信託です。
親が元気なうちに、実家の管理・賃貸・修繕・売却などを信頼できる家族へ任せる契約を結び、必要な登記をしておくことで、親の判断能力が低下した後も、契約で定めた目的と権限の範囲内で実家を管理・処分できる可能性があります。
この記事の結論
- 親名義の実家は、子どもだけの判断では売却できない
- 家族信託は親に判断能力があるうちに準備する
- 実家を信託財産にし、子を受託者とする方法がある
- 売却権限を信託契約へ明確に記載する必要がある
- 不動産を信託した場合は、信託登記を行うことが重要
- 売却代金は子の財産ではなく、信託財産として管理する
- 家族信託だけでは介護契約・医療同意・身上保護を十分に行えない
- 任意後見、遺言、生命保険などとの併用が必要な場合がある
- 住宅ローン・共有名義・税務がある実家は事前確認が必要
親が認知症になると、なぜ実家を売れなくなる?
不動産売買は、売却価格、引渡し条件、契約不適合責任、手付金、税金などを理解したうえで行う重要な法律行為です。
民法では、法律行為をした時に意思能力がなかった場合、その法律行為は無効とされています。
認知症の診断を受けたことだけで、直ちにすべての契約ができなくなるわけではありません。
重要なのは、売買契約を締結する時点で、本人が契約内容と結果を理解し、自分の意思で判断できるかどうかです。
実印・印鑑証明書・権利証を子どもが持っていても、親の代わりに自由に売却できるわけではありません。
本人の意思を確認できない状態で、家族が本人名義の契約書へ署名・押印すると、契約の有効性や本人確認が問題になります。
家族信託とは?
家族信託は、法律上の正式な制度名というより、民事信託のうち、家族や親族が受託者となる財産管理の仕組みを表す一般的な呼び方です。
信託では、主に次の3者が登場します。
| 立場 | 役割 | 実家対策の例 |
|---|---|---|
| 委託者 | 財産を託し、信託の目的や条件を決める人 | 実家を所有する父・母 |
| 受託者 | 信託目的に従って財産を管理・処分する人 | 実家の管理を任される子 |
| 受益者 | 信託財産から生じる利益を受ける人 | 家賃や売却代金を生活・介護費へ使う親 |
| 信託財産 | 信託契約の対象となる財産 | 実家、敷地、管理用の金銭など |
実家売却へ備える基本例
- 委託者:父
- 受託者:長男
- 当初受益者:父
- 信託財産:父名義の実家と管理用資金
- 信託目的:父の生活・介護・施設費用を確保する
- 受託者の権限:管理、修繕、賃貸、解約、売却、売却代金の運用・支出
このように設計し、実家を信託財産として登記しておけば、父の判断能力が低下した後も、長男が受託者として契約に定められた範囲で売却手続を進められる可能性があります。
家族信託で実家売却に備えられる理由
1.受託者が契約上の売却権限を持てる
親本人が委託者として、子へ実家の管理・処分を任せる信託契約を結びます。
契約に売却権限が明確に定められていれば、受託者は信託目的に従い、実家の売却契約を締結できます。
ただし、「管理を任せる」とだけ書かれており、処分や売却権限が不明確な場合は、売却時に問題になる可能性があります。
2.認知症発症後も信託契約が継続する
親が判断能力のある間に有効な信託契約を締結し、財産移転と登記を済ませておけば、その後に親の判断能力が低下しても、信託は契約に従って継続します。
受託者は親の代理人としてではなく、信託財産の名義人として管理・処分を行います。
3.施設費用や介護費用へ売却代金を使える
実家を売却した代金は、受託者である子の個人財産になるわけではありません。
売却代金は信託財産として管理し、親の生活費、介護費、施設費、医療費など、信託目的に沿って支出します。
4.空き家期間中の管理や賃貸にも備えられる
親が施設へ入っても、すぐに実家を売るとは限りません。
契約に必要な権限を設けておけば、受託者が次の実務を行えるよう設計できます。
- 固定資産税や保険料の支払い
- 換気・通水・草刈りなどの空き家管理
- 雨漏りや設備故障の修繕
- 賃貸借契約の締結・更新・解約
- 家賃の受領と管理
- 実家の売却と代金管理
不動産を家族信託するなら信託登記が重要
信託契約書を作成しただけでは、登記簿上の不動産名義は変わりません。
実家を信託財産とする場合は、所有権を受託者へ移転し、その不動産が信託財産であることを登記します。
登記簿には、受託者の名義と信託に関する情報が記録されます。
法務省の案内でも、不動産など登記制度のある財産は、信託登記をしなければ、信託財産に属することを第三者へ対抗できないと説明されています。
受託者名義になることは、生前贈与と同じ意味ではありません。
受託者は自分の利益のために実家を取得するのではなく、信託目的と受益者のために管理します。ただし、税務上の扱いは信託設計によって異なるため、税理士への確認が必要です。
売却に備えて信託契約へ入れたい項目
- 信託の目的
- 委託者・受託者・受益者
- 信託する土地・建物の特定
- 管理用の預貯金を信託するか
- 固定資産税・保険・修繕費の支払い権限
- 不動産を賃貸する権限
- 賃貸借契約を更新・解除する権限
- 建物を修繕・改修する権限
- 不動産を売却する権限
- 売却価格を決める方法
- 売却代金を管理する方法
- 売却代金を親の生活・介護費へ使う範囲
- 受託者への報酬・経費精算
- 帳簿作成・家族への報告方法
- 受託者が死亡・病気になった場合の後継受託者
- 信託を変更・終了する条件
- 親が亡くなった後の残余財産の帰属先
「子どもに全部任せる」という簡単な契約では、売却時に不足が見つかることがあります。
将来の売却、賃貸、建替え、解体、受託者交代まで想定し、司法書士・弁護士・税理士・不動産会社で実務を確認することが重要です。
家族信託による実家売却までの流れ
- 親本人の希望を確認する
施設へ入った後に売るのか、賃貸するのか、家へ戻る可能性を残すのかを話し合います。 - 実家の名義・権利関係を確認する
登記事項証明書を取得し、単独名義、共有名義、抵当権、未登記部分を確認します。 - 実家の査定を受ける
現在の市場価格、賃貸可能性、修繕・解体費を確認します。 - 信託する財産と受託者を決める
実家だけでなく、固定資産税や修繕に使う金銭も検討します。 - 専門家と信託内容を設計する
売却条件、売却代金の用途、後継受託者、終了条件を決めます。 - 信託契約を締結する
本人の判断能力と意思を確認し、必要に応じて公正証書を作成します。 - 所有権移転・信託登記を行う
司法書士へ不動産登記を依頼します。 - 信託専用の金銭管理を始める
受託者個人の財産と分けて管理し、帳簿・領収書を残します。 - 施設入所・空き家化後の方針を実行する
管理、賃貸、売却を信託契約に従って進めます。 - 売却代金を親のために管理する
施設費、生活費、医療費などへ信託目的に従って支出します。
家族信託と成年後見制度の違い
| 比較項目 | 家族信託 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|---|
| 準備する時期 | 本人に判断能力があるうち | 本人に判断能力があるうち | 判断能力が低下した後 |
| 財産を管理する人 | 本人が選んだ受託者 | 本人が選んだ任意後見人 | 家庭裁判所が選任する後見人等 |
| 開始時期 | 信託契約・財産移転等により開始 | 判断能力低下後、任意後見監督人の選任で開始 | 家庭裁判所の審判で開始 |
| 実家の売却 | 信託契約の目的・権限に従い受託者が行う | 代理権と居住用不動産処分許可を確認 | 居住用不動産は家庭裁判所の許可が必要 |
| 身上保護 | 原則として中心的な機能ではない | 契約内容に応じて対応 | 財産管理と生活・療養への配慮を行う |
| 家庭裁判所の関与 | 通常の信託運営では原則なし | 任意後見監督人を通じた監督あり | 家庭裁判所の監督あり |
| 柔軟性 | 信託契約の設計による | 契約した代理権の範囲による | 本人保護を優先し、自由処分には制約がある |
家族信託は財産管理には柔軟性がありますが、介護施設との契約、医療・福祉手続、本人の生活全般を支援する制度ではありません。
そのため、家族信託と任意後見契約を併用し、実家や預貯金は信託、身上保護や信託外財産は任意後見で備える方法もあります。
家族信託と遺言の違い
遺言は、原則として本人が亡くなった後の財産承継を定めるものです。
家族信託は、本人の生前から財産管理を始め、判断能力が低下した後の管理・処分にも備えられます。
| 項目 | 家族信託 | 遺言 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 生前の財産管理と将来の承継 | 死亡後の財産承継 |
| 認知症発症後の実家管理 | 有効に設定済みなら契約に従って継続 | 本人の生前には原則として効力がない |
| 実家売却 | 売却権限があれば受託者が対応可能 | 生前売却の権限を与えるものではない |
| 対象財産 | 信託財産として特定した財産 | 遺言で指定した相続財産 |
信託へ入れていない預貯金や不動産もあるため、家族信託を作れば遺言が不要になるとは限りません。
家族信託のメリット
- 親が元気なうちに財産管理の希望を反映できる
- 認知症発症後の実家管理・売却へ備えられる
- 施設費用や介護費用の支払い方法を決められる
- 売却まで空き家管理や修繕を継続しやすい
- 受託者や後継受託者を本人が選べる
- 財産の承継先を一定範囲で設計できる
- 家族間で実家の方針を共有するきっかけになる
家族信託のデメリット・注意点
契約作成と登記に費用がかかる
信託契約の設計、公正証書、司法書士・弁護士報酬、登録免許税などが必要になる場合があります。
財産額や不動産の数、家族関係、契約の複雑さによって費用は異なります。
受託者に長期的な事務負担がかかる
受託者は、自分の財産と信託財産を分けて管理し、帳簿や領収書を残す必要があります。
売却代金を自分の生活費へ使うことはできません。
家族間の不信感が生じることがある
一人の子へ大きな管理権限を与えると、他の兄弟から「勝手に売るのでは」「お金を使い込むのでは」と疑われる場合があります。
定期報告、信託監督人、重要事項の同意ルールなどを検討します。
すべての財産・手続をカバーできない
信託財産に入れていない財産や、介護・医療・身元保証などは別の準備が必要です。
税務が複雑になることがある
委託者、受託者、受益者の組合せ、受益者変更、信託終了時の財産帰属によって、贈与税・相続税・所得税・登録免許税等の扱いが変わる可能性があります。
家族信託は相続税を自動的に減らす制度ではありません。
認知症対策・財産管理と、相続税対策は分けて検討してください。
住宅ローンが残る実家を信託できる?
住宅ローンや抵当権が付いた実家は、信託登記を進める前に借入先金融機関への確認が必要です。
ローン契約には、所有権移転や名義変更について金融機関の承諾を求める条項が設けられていることがあります。
金融機関へ相談せずに信託登記を行うと、契約上の問題が生じる可能性があります。
次の内容を確認しましょう。
- 住宅ローン残高
- 抵当権の内容
- 信託登記に金融機関の承諾が必要か
- 受託者が債務者となる必要があるか
- 団体信用生命保険への影響
- 将来売却する場合の一括返済条件
共有名義の実家でも家族信託はできる?
親が実家の持分だけを所有している場合、その持分を信託することは検討できます。
しかし、実家全体を売却するには、信託されていない他の共有持分について、共有者の協力が必要です。
共有名義の例
- 父の持分:2分の1を長男へ信託
- 母の持分:2分の1で信託対象外
この場合、受託者である長男だけの判断で、実家全体を売却できるとは限りません。母の持分をどうするかも同時に整理する必要があります。
家族信託が向いている可能性がある家庭
- 親に判断能力があり、本人の希望を確認できる
- 数年以内に施設入所の可能性がある
- 将来、実家を売って介護費用へ充てたい
- 実家が空き家になる可能性が高い
- 賃貸不動産の管理を子へ任せたい
- 信頼できる受託者候補がいる
- 兄弟間で実家の方針を共有できる
- 長期的な帳簿管理・報告を行える
- 実家以外にも管理が必要な不動産がある
家族信託が向かない可能性がある家庭
- 本人が契約内容を理解できる状態ではない
- 信頼できる受託者候補がいない
- 兄弟間の対立が深い
- 受託者候補に借金・浪費・健康上の不安がある
- 信託する財産が少なく、費用負担が大きい
- 実家を近いうちに本人が直接売却できる
- 介護・医療手続への備えが主な目的である
- 税務・共有名義・事業承継が極めて複雑である
認知症の診断後でも家族信託はできる?
認知症と診断されたことだけで、一律に家族信託ができなくなるわけではありません。
ただし、本人が信託の目的、対象財産、受託者へ与える権限、将来の売却などを理解し、自分の意思で契約できることが必要です。
意思能力がない状態で行った法律行為は無効となるため、判断能力が大きく低下してから契約を急ぐのは危険です。
家族信託は「認知症になってから子が作る契約」ではありません。
親本人が内容を理解し、自分の希望として契約できる段階で準備する必要があります。
家族会議で確認したいこと
- 親は将来も実家へ戻りたいか
- 施設入所後、何年間は家を残したいか
- 空き家管理を誰が行うか
- 固定資産税・修繕費をどこから支払うか
- 実家を賃貸に出してよいか
- どのような状況になったら売却するか
- 売却価格を誰が確認するか
- 売却代金を何に使うか
- 受託者は誰にするか
- 受託者が対応できなくなった時は誰が引き継ぐか
- 兄弟へどのように報告するか
- 親が亡くなった後、残った財産を誰へ渡すか
- 遺言・任意後見も準備するか
実家の査定を先に受ける理由
家族信託を作る前に、実家の現在価値と売却方法を確認しておくと、契約内容を具体化しやすくなります。
査定では次の項目を確認します。
- 現在の市場価格
- 中古住宅として売れるか
- 古家付き土地として売るべきか
- 解体後の土地価格
- 賃貸に出せる状態か
- 必要な修繕費
- 境界・接道・再建築の問題
- 売却までの想定期間
- 住宅ローン残高との差額
実家を残すことだけを前提に信託を作った後、実際には大規模修繕や解体が必要だと分かることもあります。
不動産の現状と親の希望を確認してから、管理・賃貸・売却の権限を設計することが重要です。
よくある質問
家族信託をすれば、子どもが自由に実家を売れますか?
自由に売れるわけではありません。受託者は信託目的と契約で定められた権限に従って売却します。親のためではなく、子自身の利益を目的に処分することはできません。
親が認知症になった後でも契約できますか?
契約内容を理解し判断できる意思能力が残っていれば検討余地はありますが、判断能力が失われている場合は有効な契約を締結できません。早めに専門家へ相談してください。
家族信託をすれば家庭裁判所の許可は不要ですか?
信託された不動産を受託者が契約に従って売却する場面は、成年後見人が本人の居住用不動産を処分する手続とは仕組みが異なります。ただし、信託契約、登記、売却権限、本人の居住権などの確認が必要です。
信託契約書だけ作ればよいですか?
不動産を信託財産とする場合は、所有権移転と信託登記が重要です。また、金銭管理用の口座や帳簿管理も必要になります。
実家を売ったお金は子が受け取れますか?
売却代金は受託者個人のお金ではなく、信託財産です。親の生活費・介護費・施設費など、契約で定めた目的に従って管理・支出します。
兄弟の同意は必要ですか?
親が単独所有し、判断能力がある状態で自分の財産を信託する場合、法律上すべての推定相続人の同意が常に必要とは限りません。ただし、将来の紛争を防ぐため、兄弟へ内容を説明し合意形成することが望まれます。
家族信託をすると贈与税がかかりますか?
委託者と受益者を同一人物とする自益信託など、設計によって税務上の扱いが異なります。受益者を別の人にする場合や受益権を変更する場合は、贈与税等が問題になる可能性があります。契約前に税理士へ確認してください。
家族信託をすれば相続対策もできますか?
財産承継を一定範囲で設計できますが、家族信託だけで相続税が減るわけではありません。信託外財産もあるため、遺言や相続税対策を別に検討する必要があります。
住宅ローンがある家でも信託できますか?
金融機関とのローン契約や抵当権の確認が必要です。信託登記前に必ず借入先金融機関と専門家へ相談してください。
家族信託と任意後見はどちらがよいですか?
実家の管理・売却など財産管理を重視する場合は家族信託、介護・福祉契約や信託外財産を含む支援には任意後見が適する場合があります。併用するケースもあります。
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まとめ|家族信託は親の意思を残すための事前準備
親が認知症になった後、子どもが親名義の実家を自由に売却することはできません。
法定後見制度を利用する方法はありますが、成年被後見人等の居住用不動産を後見人が処分する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
家族信託は、親に判断能力があるうちに、実家の管理・賃貸・売却権限を信頼できる家族へ託しておく方法です。
準備は次の順番で進めます。
- 親本人の希望を確認する
- 実家の名義・抵当権・共有関係を確認する
- 実家の査定と管理費用を確認する
- 受託者・後継受託者を決める
- 売却・賃貸・修繕・金銭管理の権限を設計する
- 司法書士・弁護士・税理士へ相談する
- 信託契約と不動産の信託登記を行う
- 受託者が帳簿・領収書を管理する
- 必要に応じて任意後見や遺言を併用する
家族信託は万能ではありませんが、親本人の希望を生前に確認し、実家をいつ・どの条件で売却するかを明確にする有効な選択肢になり得ます。
親の物忘れが進んでから急ぐのではなく、まだ家族で落ち着いて話せる段階で、実家の価格と将来の使い道を整理することが大切です。
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