ペアローンと収入合算の違い|離婚・死亡時のリスクも解説
「夫婦の年収を合わせれば、希望する住宅を購入できそう」
「ペアローンと収入合算は、どちらも2人の収入を使うので同じ?」
「離婚や死亡があった場合、住宅ローンと家の名義はどうなる?」
共働き世帯が住宅ローンを申し込む方法には、単独ローンのほか、ペアローンや収入合算があります。
どちらも夫婦など2人の収入を審査へ反映できるため、単独で申し込むより借入可能額を増やせる場合があります。
しかし、ペアローンと収入合算では、ローン契約の本数、返済義務、団体信用生命保険、住宅ローン控除、登記持分、離婚時の手続が異なります。
借入可能額だけで選ぶと、離婚、死亡、病気、育児休業、収入減少などが起きたときに、住宅を維持できなくなる可能性があります。
大切なのは、現在いくら借りられるかだけでなく、将来どちらか一方の収入や生活状況が変わったときにどうなるかまで確認することです。
この記事の結論
- ペアローンは2人がそれぞれ別の住宅ローンを契約する
- 収入合算は基本的に1本の住宅ローンへ2人の収入を反映する
- 収入合算には連帯債務型と連帯保証型がある
- ペアローンは諸費用が2本分必要になる場合がある
- 住宅ローン控除と団信の対象者は契約方式で異なる
- 離婚してもローン・連帯保証・共有名義は自動的に消えない
- 通常のペアローンでは死亡した人のローンだけが団信で完済される
- 負担割合と登記持分が違うと贈与税の問題が生じることがある
ペアローンと収入合算の基本的な違い
| 比較項目 | ペアローン | 収入合算・連帯債務型 | 収入合算・連帯保証型 |
|---|---|---|---|
| ローン契約 | 2本 | 1本 | 1本 |
| 借入人 | 2人ともそれぞれ借入人 | 主債務者と連帯債務者 | 1人が借入人、もう1人が連帯保証人 |
| 返済義務 | それぞれ自分のローンを返済する | 双方が金融機関に対して返済責任を負う | 借入人が返済できない場合、連帯保証人へ請求される可能性がある |
| 団信 | 原則として2人がそれぞれ加入を検討 | 主債務者のみ対象の商品と、2人を保障する商品がある | 通常は借入人が加入対象 |
| 住宅ローン控除 | 要件を満たせば双方が対象になり得る | 要件と負担割合を満たせば双方が対象になり得る | 一般的には借入人が対象。連帯保証人は対象外となることが多い |
| 所有名義 | 通常は共有名義 | 資金負担に応じた共有名義を検討 | 借入人単独または頭金等の負担に応じた共有名義 |
| 諸費用 | 契約が2本のため、手数料等がそれぞれ必要になる場合がある | 基本的にローンは1本 | 基本的にローンは1本 |
| 離婚時 | 2本のローンと共有持分の整理が必要 | 連帯債務関係と共有持分の整理が必要 | 借入人と連帯保証人の関係を整理する必要がある |
「収入合算」という名称だけでは、返済責任や団信の対象を判断できません。
金融機関へ相談するときは、連帯債務型と連帯保証型のどちらなのかを必ず確認してください。
ペアローンとは?
ペアローンとは、夫婦や親子などが、同じ住宅を購入するために、それぞれ別の住宅ローンを契約する方法です。
5,000万円の住宅を購入する例
- 夫の住宅ローン:3,000万円
- 妻の住宅ローン:2,000万円
- 夫の持分:原則として資金負担に応じて60%を検討
- 妻の持分:原則として資金負担に応じて40%を検討
夫婦とも借入人となり、商品によっては互いに連帯保証人や担保提供者になります。
ペアローンの主なメリット
- 双方の収入を使って借入可能額を増やせる場合がある
- 夫婦それぞれが異なる借入額や返済期間を設定できる場合がある
- 要件を満たせば双方が住宅ローン控除を受けられる可能性がある
- 双方がそれぞれ団信へ加入できる
- 一方を固定金利、もう一方を変動金利にするなど分けられる商品がある
ペアローンの主なデメリット
- ローン契約が2本になる
- 融資事務手数料や契約関係費用が2本分必要になる場合がある
- 夫婦双方が住宅ローン審査と団信審査を受ける
- 一方が審査に通らないと購入計画を変更する可能性がある
- 離婚時に2本のローンと共有名義を整理する必要がある
- 通常の団信では死亡した人のローンしか完済されない
- 一方の収入が減っても、本人名義のローンは残る
収入合算とは?
収入合算とは、主に1人が住宅ローンを申し込み、配偶者や親族の収入を加えて審査する方法です。
収入合算には、主に次の2種類があります。
連帯債務型
主債務者と連帯債務者が、同じ1本の住宅ローンについて金融機関へ返済責任を負う方法です。
夫婦間で「夫が60%、妻が40%を負担する」と決めても、金融機関に対する責任が、その割合だけに限定されるとは限りません。
住宅ローン控除は、双方が要件を満たし、実際の債務負担や所有持分を適切に設定していれば、夫婦それぞれが利用できる可能性があります。
連帯保証型
1人が住宅ローンの借入人となり、もう1人の収入を合算したうえで、連帯保証人になる方法です。
連帯保証人は、通常の返済を毎月直接行う借入人とは異なりますが、借入人が返済できない場合は金融機関から返済を求められる可能性があります。
一般的には、住宅ローン控除や団信の対象は借入人となり、連帯保証人は対象外となることが多くなります。
「収入を足すだけで、返済責任はない」と考えないでください。
連帯債務者や連帯保証人になった場合、離婚や別居をしても、金融機関が解除を承認しない限り責任が残る可能性があります。
住宅ローン控除の違い
| 契約方式 | 住宅ローン控除の一般的な考え方 |
|---|---|
| ペアローン | 夫婦それぞれが借入人であり、所有持分・居住要件・所得要件等を満たせば、それぞれの年末残高等に応じて対象になり得る |
| 収入合算・連帯債務型 | 夫婦それぞれの債務負担割合や所有持分等に応じて、双方が対象になり得る |
| 収入合算・連帯保証型 | 一般的には借入人が対象。収入合算者は借入人ではなく連帯保証人のため、対象外となることが多い |
住宅ローン控除は、単に夫婦で返済しているという理由だけで受けられるものではありません。
次の条件を確認する必要があります。
- 誰が住宅ローンの債務者か
- 実際の債務負担割合
- 土地・建物の所有持分
- 本人がその住宅へ居住しているか
- 住宅と所得に関する適用要件
- 住宅の取得価額と借入残高
離婚などにより一方が住宅から転居すると、居住要件へ影響する可能性があります。
個別の住宅ローン控除については、税務署や税理士へ確認してください。
持分割合を間違えると贈与税の問題が生じる
住宅を夫婦共有名義にする場合は、実際に負担した購入資金と登記持分を合わせることが重要です。
資金負担と持分が合っていない例
- 購入価格:5,000万円
- 夫の負担:4,000万円
- 妻の負担:1,000万円
- 登記持分:夫50%・妻50%
妻の持分は2,500万円相当ですが、実際の負担は1,000万円です。差額について夫から妻への贈与と判断される可能性があります。
反対に、夫婦それぞれが50%ずつ負担しているのに、家を夫の単独名義にする場合も、妻が夫の財産取得を負担したとして贈与税の問題が生じる可能性があります。
次の資金をすべて確認して持分を決めましょう。
- 夫婦それぞれの住宅ローン
- 頭金
- 親からの贈与
- 預貯金から出す諸費用
- 連帯債務の内部負担割合
持分は「夫婦だから半分ずつ」と自動的に決めるものではありません。
住宅購入前に金融機関、司法書士、税理士へ、資金負担と登記持分の整合性を確認してください。
離婚時にペアローンが問題になりやすい理由
離婚しても住宅ローンは消えない
離婚届を提出して夫婦関係が終了しても、金融機関との住宅ローン契約は終了しません。
夫婦間で「今後は家に住む側がすべて返済する」と約束しても、その約束だけで借入人、連帯債務者、連帯保証人から外れることはできません。
債務者や保証人を変更するには、金融機関の審査と承認が必要です。
共有名義のままでは単独で売却できない
夫婦共有名義の住宅全体を売却する場合は、原則として共有者双方の協力が必要です。
離婚後に連絡が取れない、売却価格で意見が合わない、一方が家に住み続けたいと主張すると、売却手続が進まないことがあります。
家を出ても本人名義のローンは残る
ペアローンでは、住宅から退去した側も、自分が契約した住宅ローンの返済義務を負います。
自宅に住めない状態で、住宅ローンと新しい住居の家賃を同時に負担する可能性があります。
一方の名義へ簡単に変更できない
「夫のローンと持分を妻へ移す」と夫婦間で合意しても、妻が夫の住宅ローンをそのまま引き継げるとは限りません。
現実的には、次の方法を検討することがあります。
- 一方が単独で借換えを行い、相手のローンを完済する
- 住宅を売却し、2本の住宅ローンを完済する
- 自己資金を加えてローン残高を整理する
- 金融機関の承認を得て返済条件を変更する
単独での借換えには、残る人だけの収入・年齢・信用情報・担保評価による新たな審査があります。
離婚時に確認する4つの数字
| 確認する数字 | 内容 |
|---|---|
| 夫の住宅ローン残高 | 現在の元金残高、繰上返済手数料等 |
| 妻の住宅ローン残高 | 現在の元金残高、繰上返済手数料等 |
| 住宅の査定価格 | 現在の市場で売却できる可能性がある価格 |
| 売却に必要な諸費用 | 仲介手数料、抵当権抹消、登記、税金等 |
アンダーローンの例
- 夫婦のローン残高合計:3,000万円
- 売却価格:3,800万円
- 売却諸費用:200万円
- 概算手残り:600万円
売却代金で住宅ローンを完済し、残額を財産分与の話し合いへ進められる可能性があります。
オーバーローンの例
- 夫婦のローン残高合計:4,000万円
- 売却価格:3,500万円
- 売却諸費用:200万円
- 不足額:概算700万円
自己資金で不足分を補えない場合、通常売却が難しくなる可能性があります。早めに金融機関や法律専門家へ相談してください。
死亡時にペアローンはどうなる?
一般的なペアローンの団信
一般的なペアローンでは、夫婦がそれぞれ自分の住宅ローンについて団信へ加入します。
夫3,000万円・妻2,000万円のペアローンで夫が死亡した例
- 夫のローン3,000万円:夫の団信の支払条件に該当すれば完済
- 妻のローン2,000万円:そのまま返済が続く
夫の収入がなくなっても、妻自身の住宅ローン返済は残ります。
子育て費用や生活費と住宅ローンが重なるため、残された側の収入だけで返済できるか確認しておく必要があります。
連生団信・ペアローン向け団信
金融機関によっては、夫婦のどちらか一方が死亡または所定の状態になった場合に、双方のローン残高が保障される商品があります。
連生団信には、金利上乗せ、健康状態の審査、年齢、保障条件などがあります。
名称だけで判断せず、次の内容を確認してください。
- どちらか一方の死亡で、両方のローンが完済されるか
- 高度障害や疾病保障の範囲
- 金利の上乗せ幅
- 保障開始時期と免責事項
- 途中で団信を変更できるか
- 税務上の取扱いを確認する必要があるか
収入合算で死亡した場合はどうなる?
連帯債務型
通常の団信が主債務者だけを保障する商品では、主債務者が死亡して支払条件に該当すれば、1本の住宅ローン残高が完済される場合があります。
一方、団信へ加入していない連帯債務者が死亡しても、住宅ローン残高が減らず、主債務者が返済を続ける場合があります。
連帯債務者も保障するペア連生団信などが利用できる商品もあります。
連帯保証型
通常は借入人が団信へ加入します。
借入人が死亡し、団信の支払条件を満たせば、住宅ローン残高が完済される可能性があります。
一方、収入合算者である連帯保証人が死亡しても、借入人の住宅ローンは原則として残ります。
「2人の収入で返す計画」と「団信で2人とも保障されること」は別です。
契約者、被保険者、保障されるローン残高を金融機関の説明書で確認してください。
死亡後も不動産の持分は自動的に配偶者へ移らない
団信によって亡くなった人の住宅ローンが完済されても、その人の不動産持分は相続財産になります。
遺言や相続関係によっては、配偶者だけでなく子どもなども相続人になります。
住宅ローンがなくなったことと、住宅の所有権を残された配偶者がすべて取得することは同じではありません。
共有名義で住宅を購入する場合は、次の内容も確認しておきましょう。
- それぞれの登記持分
- 法定相続人
- 遺言書の必要性
- 生命保険の保障額
- 残された側が住宅を維持できるか
- 相続登記の手続
収入減少時のリスクも比較する
| 状況 | ペアローン | 収入合算 |
|---|---|---|
| 育児休業・時短勤務 | 収入が減った本人のローン返済はそのまま残る | ローンは1本だが、家計を支えていた合算収入が減る |
| 退職・失業 | 本人のローンをもう一方の収入で補う必要が生じる | 主債務者の収入だけでは返済が難しくなる可能性がある |
| 病気・休職 | 団信の支払条件に該当しなければ返済が続く | 保障対象者や疾病保障の内容によって結果が異なる |
| 離婚 | 2本のローンと共有持分を整理する | 連帯債務または連帯保証関係を整理する |
| 死亡 | 通常は死亡した人のローンのみ団信で完済 | 誰が団信の対象かによって残高の扱いが異なる |
ペアローンが向いている可能性があるケース
- 夫婦双方に安定した継続収入がある
- 双方が住宅ローン控除の要件を満たす見込みがある
- 双方が団信へ加入できる健康状態である
- 借入額と所有持分を明確に分けたい
- それぞれ異なる金利タイプや返済期間を選びたい
- 出産・育児・転職後も返済できる家計余力がある
- 2本分の手数料を含めてもメリットがある
- 離婚・死亡時の対応を事前に確認している
収入合算が向いている可能性があるケース
- 住宅ローン契約を1本にまとめたい
- 諸費用をできるだけ抑えたい
- 主に一方の収入で返済する予定である
- 合算する収入は補助的な位置づけである
- 連帯債務・連帯保証の責任を理解している
- 団信と住宅ローン控除の対象者を確認している
- 資金負担と登記持分を整理できる
選ぶ前に比較したい7つの項目
- ローン契約の本数
ペアローンは2本、収入合算は基本的に1本です。 - 双方の返済責任
借入人、連帯債務者、連帯保証人の違いを確認します。 - 団信の保障範囲
誰が亡くなったときに、どのローンがいくら完済されるか確認します。 - 住宅ローン控除
双方が対象になるか、控除できる借入残高と持分を確認します。 - 登記持分
頭金と借入金の実際の負担割合に合わせます。 - 諸費用
事務手数料、契約、抵当権設定、団信上乗せ等を比較します。 - 離婚・死亡・収入減少時の出口
単独借換え、売却、相続、連生団信などを確認します。
住宅ローン申込み前のチェックリスト
- ペアローンと収入合算の両方で試算した
- 収入合算が連帯債務型か連帯保証型か確認した
- 夫婦それぞれの借入額を確認した
- 夫婦それぞれの返済期間と完済年齢を確認した
- 融資事務手数料等を含めて比較した
- 住宅ローン控除の対象者を確認した
- 実際の資金負担と登記持分を合わせた
- 誰が団信へ加入するか確認した
- どちらかが死亡した場合の残高を確認した
- 片方の収入が半減した場合を試算した
- 片方の収入がゼロの場合を試算した
- 離婚時に単独で返せるか確認した
- 売却価格がローン残高を下回る場合も考えた
- 購入後の固定資産税・保険・修繕費を加えた
すでにペアローンを組んでいて離婚を考えている場合
離婚協議だけを先に進め、住宅ローンと不動産を後回しにすると、離婚後も相手との契約関係が続くことがあります。
次の順番で整理しましょう。
- ローン契約書を確認する
夫婦それぞれの借入額、残高、連帯保証、居住条件を確認します。 - 登記事項証明書を確認する
土地・建物の所有者と持分を確認します。 - 住宅の査定を取る
現在の売却可能性とローン残高を比較します。 - 金融機関へ相談する
単独借換え、債務者変更、売却、全額返済の条件を確認します。 - 税金と財産分与を確認する
弁護士、税理士、司法書士等へ相談します。 - 離婚協議書や公正証書を検討する
返済、居住、売却、固定資産税、修繕費等を明確にします。
夫婦間の合意書は重要ですが、金融機関の承認なしに借入人や連帯保証人を外すことはできません。
よくある質問
ペアローンと収入合算は、どちらが多く借りられますか?
金融機関、夫婦それぞれの年収・年齢・勤務状況によって異なります。一般的には、双方がそれぞれ借入人となるペアローンで借入可能額が大きくなる場合がありますが、必ず有利とは限りません。
ペアローンなら夫婦2人とも住宅ローン控除を使えますか?
双方が借入人であり、所有持分、居住、所得、住宅等の適用要件を満たせば、それぞれ対象になる可能性があります。借入額と持分が合っているか確認してください。
収入合算でも2人とも住宅ローン控除を使えますか?
連帯債務型では、双方の債務負担と持分等に応じて利用できる可能性があります。連帯保証型では、一般的に連帯保証人は対象外となることが多くなります。
ペアローンで夫が亡くなったら妻のローンもなくなりますか?
一般的な団信では、夫本人のローンのみが完済され、妻本人のローンは残ります。双方のローンを保障する連生団信等もあるため、契約内容を確認してください。
収入合算で連帯債務者が亡くなった場合は?
団信の被保険者と保障内容によります。主債務者だけが団信へ加入する商品では、連帯債務者の死亡時にローンが減らない場合があります。2人を保障する団信が利用できる商品もあります。
離婚すれば連帯保証人から外れられますか?
自動的には外れません。金融機関の承認や代わりの保証、借換え、ローン完済などが必要になる場合があります。
離婚後、家に住む人が住宅ローンを全部払えば問題ありませんか?
夫婦間では合意できても、金融機関との契約上の債務者は変わりません。相手が滞納した場合、借入人、連帯債務者、連帯保証人へ請求される可能性があります。
共有名義の家を一人で売却できますか?
住宅全体を売却するには、原則として共有者全員の協力が必要です。住宅ローンが残っている場合は、抵当権を抹消するため金融機関との調整も必要です。
持分は夫婦で2分の1ずつにすればよいですか?
実際の購入資金の負担割合と登記持分を一致させることが基本です。負担割合と持分が異なる場合は、贈与税の問題が生じる可能性があります。
ミニクルホームで住宅ローンの名義変更をしてもらえますか?
住宅ローンの名義・債務者・連帯保証人の変更は金融機関が判断します。ミニクルホームでは、住宅の査定、売却価格とローン残高の比較、購入・売却・住み替えを不動産実務の範囲で整理します。
まとめ|借入可能額ではなく将来の出口まで比較する
ペアローンと収入合算は、夫婦など2人の収入を住宅ローン審査へ反映する方法ですが、契約内容は大きく異なります。
ペアローンは2人がそれぞれ借入人となり、2本の住宅ローンを契約します。
収入合算は基本的に1本のローンで、連帯債務型と連帯保証型があります。
選ぶ前に、次の項目を確認しましょう。
- ローン契約が1本か2本か
- 夫婦それぞれの返済責任
- 団信の被保険者と保障される残高
- 住宅ローン控除の対象者
- 頭金・借入額と登記持分
- 契約や登記にかかる諸費用
- 片方の収入が減った場合の返済
- 離婚時の売却・借換え方法
- 死亡時に残るローンと相続持分
借入可能額や住宅ローン控除だけで選ぶと、離婚や死亡時に大きな問題となる可能性があります。
「現在の夫婦2人なら払えるか」ではなく、「どちらか一方の収入が減っても維持できるか」「売却が必要になったときにローンを完済できるか」まで考えて選びましょう。
借入可能額だけでなく、将来の返済と売却まで整理します
株式会社ミニクルホームでは、岡山市を中心に、住宅購入、ペアローン・収入合算を使う場合の物件予算、住宅ローンが残っている家の査定・売却、離婚に伴う不動産整理についてご相談を受け付けています。
ご相談時に分かる範囲でお伝えください
- 夫婦・パートナーそれぞれの税込年収
- それぞれの手取り月収
- 希望する物件価格・借入額
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- 現在の事前審査状況
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