岡山市の空き家物件の「現状貸し」とは?修繕費用は誰が払うのか
空き家賃貸で使われる「現状貸し」「現況有姿」は、古い状態のまま貸す条件を表す実務用語です。しかし、壊れた設備や雨漏りをすべて借主負担にする言葉ではありません。
現状貸しとは?
貸主が全面リフォームを行わず、内見時の状態を前提に賃貸する契約です。家賃が低くなる場合がありますが、修繕範囲を書面で決める必要があります。
民法上の基本ルール
民法606条では、貸主は賃貸物を使用・収益するために必要な修繕を行う義務を負うとされています。ただし、借主の故意・過失で壊した場合は別です。
現状貸しでも貸主の修繕義務が一律になくなるわけではありません
居住できない雨漏り、給排水故障、危険な電気設備などは、契約内容と個別事情を確認します。
修繕費の分け方
| 不具合 | 基本的な考え方 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 経年劣化した雨漏り | 貸主修繕が基本となりやすい | 修繕完了日 |
| 老朽化した給湯器 | 設備なら貸主側が基本 | 設備か残置物か |
| 借主が壊した建具 | 借主負担になりやすい | 保険利用 |
| 電球・消耗品 | 借主負担になりやすい | 特殊設備は別 |
| 庭の草刈り | 契約で借主負担の場合 | 範囲・高木 |
| シロアリ被害 | 原因・発生時期で判断 | 駆除歴・構造被害 |
設備と残置物の違い
エアコンや照明が残っていても、契約書で残置物とされると貸主が修理しない条件になる場合があります。
特約で確認する言葉
- 小修繕は借主負担
- 設備保証なし
- 残置物扱い
- 雨漏り・害虫は現況確認
- DIY部分は原状回復不要
- 退去時に無償譲渡
不具合発生時の手順
- 写真・動画で記録
- 貸主へ通知
- 修繕者と費用負担を確認
- 借主手配なら書面承諾
- 領収書を保管
家賃減額の可能性
借主の責任でない事情により物件の一部が使えない場合、使用できない割合に応じて賃料が減額されることがあります。
まとめ
現状貸しは安い家賃と引き換えに修繕リスクが増える契約です。設備、修繕、DIY、退去条件を口頭ではなく書面で分けましょう。
よくある質問
現状貸しなら雨漏りも借主負担ですか?
一律ではありません。居住に必要な修繕は貸主義務が基本ですが、原因と特約を確認します。
エアコンが壊れたら交換されますか?
設備か残置物かで異なります。契約書を確認します。
自分で修理して請求できますか?
先に貸主へ通知し、費用と工事方法の承諾を得るのが安全です。
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