「家を買ったら、あとから不動産取得税が届くって聞いたけど、いくらくらい?」
「新築と中古、土地だけ、それぞれどれくらいかかるの?」
「申告はしないといけない?いつ払うの?」
土地や家を買うときは、物件の代金のほかにも、さまざまな税金や費用がかかります。その中でも不動産取得税は、買ってから数か月〜1年ほどたって届くことが多く、「忘れたころに大きな請求が来た」と驚かれる方も少なくありません。
この記事では、岡山県で土地や家を取得した方・これから買う方に向けて、不動産取得税の計算方法と軽減の目安、申告と納税の流れを、具体的な計算例でまとめました。岡山市北区奉還町で売買仲介をしている不動産会社の立場から、次のことをお伝えします。
この記事で分かること
- 岡山県の不動産取得税の計算方法と、税率・特例の期限
- 新築住宅・中古住宅・住宅用の土地の軽減と、ケース別の計算例
- 申告・軽減の申請・納税通知書の時期と、岡山市の窓口
結論
① 不動産取得税は「課税標準額(固定資産税評価額など)×税率」。2027年3月31日までは、土地・住宅は3%、宅地は価格の2分の1で計算します
② 自分が住む住宅なら、新築は1,200万円の控除、中古も建てた時期に応じた控除があり、住宅用の土地も減額されるため、税額が0円〜数万円になることも多いです
③ 登記すれば原則申告は不要ですが、軽減は原則申請が必要。納税通知書は取得から数か月〜1年ほどで届きます(岡山市は備前県民局)
不動産取得税とは?どんなときにかかる?
不動産取得税は、土地や建物を取得したときに、一度だけかかる県の税金です。毎年かかる固定資産税とは違います。
| かかる場合 | かからない(非課税)場合の例 |
|---|---|
| 土地・建物を買った(売買) | 相続で取得した |
| 家を新築・増築した | 包括遺贈・相続人への特定遺贈 |
| 贈与で取得した(生前贈与を含む) | 課税標準額が免税点に満たない |
| 交換で取得した | 法人の合併など一定の場合 |
※ 登記をしていなくても、実際に取得していれば課税の対象になります。非課税を受けるには、原則として申告が必要です。
相続した家を売るか持ち続けるか迷っている方は、「相続した空き家 岡山市でどうする?放置リスクと管理の考え方を解説」もご覧ください。
不動産取得税の計算方法は?
基本の計算式は次のとおりです。
- 課税標準額:原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)。実際に買った金額ではありません。新築の家などで台帳の価格がない場合は、県が評価して決めます
- 宅地の特例:宅地などは、2027年3月31日までに取得した場合、価格の2分の1が課税標準額になります
| 取得したもの | 税率(2027年3月31日までの取得) |
|---|---|
| 土地 | 3% |
| 住宅(家屋) | 3% |
| 住宅以外の家屋(店舗・事務所・倉庫など) | 4% |
※ 本来の税率は4%で、土地・住宅の3%は特例です。特例の期限が延長されるかどうかは、税制改正で決まります。
免税点
課税標準額が次の金額に満たない場合は、課税されません(全国の一般的な基準)。
| 区分 | 免税点 |
|---|---|
| 土地 | 10万円 |
| 家屋(新築・増築・改築) | 23万円 |
| 家屋(売買・贈与など) | 12万円 |
住宅の軽減は?新築・中古の控除額
一定の要件を満たす住宅を取得した場合は、家屋の価格から一定額が控除されます。
新築住宅
- 床面積などの要件を満たす新築住宅:1戸につき1,200万円を価格から控除
- 認定長期優良住宅:1,300万円を控除(2026年3月31日までに新築されたもの。それ以降の扱いは県民局に確認)
- 建売住宅を買った場合も、新築住宅として扱われることがあります
中古住宅(自分が住むために取得した場合)
床面積が40㎡以上240㎡以下(2026年4月1日以降の取得。それより前は50㎡以上)で、耐震基準を満たすなどの要件があります。控除額は、その住宅が新築された時期で決まります。
| 新築された時期 | 控除額 |
|---|---|
| 1997年(平成9年)4月1日以降 | 1,200万円 |
| 1989年(平成元年)4月1日〜1997年3月31日 | 1,000万円 |
| 1985年(昭和60年)7月1日〜1989年3月31日 | 450万円 |
| 1981年(昭和56年)7月1日〜1985年6月30日 | 420万円 |
※ 1981年(昭和56年)12月31日以前に新築された住宅は、耐震基準に適合していることの証明(取得日前2年以内に調査が終わったもの)などが別に必要です。それより古い住宅の控除額は、県民局税務部にご確認ください。
住宅用の土地の減額は?
住宅の敷地(土地)を取得した場合は、次のどちらか高い額が税額から減額されます。
- A:45,000円
- B:土地1㎡あたりの価格(宅地は2分の1にしたあとの額)×住宅の床面積の2倍(1戸200㎡が上限)×3%
減額を受けられる主な条件
| ケース | 条件 |
|---|---|
| 新築住宅の敷地(土地を先に取得) | 土地を取得してから3年以内に、その土地に住宅を新築 |
| 新築住宅の敷地(住宅を先に取得) | 住宅を新築してから1年以内に敷地を取得 |
| 中古住宅の敷地(土地を先に取得) | 土地を取得してから1年以内に、その土地の中古住宅を取得 |
| 中古住宅の敷地(住宅を先に取得) | 住宅を取得してから1年以内に敷地を取得 |
※ 岡山県の不動産取得税Q&A(2026年10月時点)にもとづく内容です。そのほかの要件もあるため、県民局税務部にご確認ください。
いくらになる?ケース別の計算例
例1:新築の建売住宅を買った場合
土地250㎡(固定資産税評価額1,200万円)、家屋の床面積120㎡(県の評価額1,000万円)の場合です。
| 計算 | 金額 |
|---|---|
| 家屋:(1,000万円-1,200万円)×3% | 0円(控除で価格がなくなる) |
| 土地:1,200万円×1/2×3% | 180,000円 |
| 土地の減額:1㎡あたり24,000円(48,000円×1/2)×200㎡(120㎡×2=240㎡→上限200㎡)×3% | -144,000円 |
| 合計 | 約36,000円 |
例2:中古住宅を買った場合(1998年築)
同じ土地(評価額1,200万円・250㎡)で、家屋(床面積100㎡・評価額600万円)が1998年に新築された住宅の場合です。
| 計算 | 金額 |
|---|---|
| 家屋:(600万円-1,200万円)×3% | 0円 |
| 土地:1,200万円×1/2×3% | 180,000円 |
| 土地の減額:24,000円×200㎡×3% | -144,000円 |
| 合計 | 約36,000円 |
例3:土地だけを買った場合(住宅を建てる予定なし)
| 計算 | 金額 |
|---|---|
| 宅地:評価額1,000万円×1/2×3% | 150,000円 |
例4:店舗・事務所の建物を買った場合
| 計算 | 金額 |
|---|---|
| 家屋:評価額1,000万円×4% | 400,000円(住宅の軽減は使えない) |
※ すべて仮の数字による計算例です。実際の税額は、県が決める評価額や要件によって変わります。正確な金額は県民局税務部にご確認ください。
このように、自分が住む住宅とその敷地なら、軽減によって税額がかなり小さくなることが多いです。一方で、土地だけの取得や、店舗・事務所は、まとまった金額になることがあります。
申告と納税の流れは?
- 不動産を取得する(売買・新築・贈与など)
- 登記する:登記をすれば、原則として不動産取得税の申告は不要です
- 軽減を受ける場合は申請する:「不動産取得税土地家屋申告書」に、建物の登記事項証明書などを添えて提出(登記していない場合や、非課税・課税免除を受ける場合は、取得した日から60日以内に申告)
- 納税通知書が届く:県民局税務部から毎月10日前後に発送。新築の家屋は、取得した年の翌年の6〜7月ごろが目安
- 納める:金融機関・コンビニ・スマートフォン決済などで、納期限までに納付
- あとから軽減を受ける場合:納めたあとでも、減額還付申請書で手続きできる場合があります
岡山県の窓口(県民局税務部)
| 担当 | 対象の市町村 | 電話(直通) |
|---|---|---|
| 備前県民局 税務部 | 岡山市・玉野市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町 | 土地・既存家屋:086-233-9818/新築家屋:086-233-9817 |
| 備中県民局 税務部 | 倉敷市・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市・浅口市・早島町・里庄町・矢掛町 | 土地・既存家屋:086-434-7019/新築家屋:086-434-7018 |
| 美作県民局 税務部 | 津山市ほか | 0868-23-1273 |
※ 岡山県の公表情報(2026年5月1日更新)で確認した連絡先です。
不動産取得税と、ほかの税金の違いは?
| 税金 | いつ・どれくらい | メモ |
|---|---|---|
| 不動産取得税(県) | 取得したとき1回 | この記事のテーマ。数か月〜1年後に通知が届く |
| 登録免許税(国) | 登記のとき1回 | 登記の手続きの中で納める(司法書士に依頼する場合は費用に含まれることが多い) |
| 印紙税(国) | 売買契約書を作るとき | 契約書に収入印紙を貼る |
| 固定資産税・都市計画税(市町村) | 毎年 | 毎年1月1日の所有者にかかる。購入した年は売主と日割りで精算するのが一般的 |
取得したあとに毎年かかる税金については、「空き家にかかる税金は?固定資産税・住民税と管理のポイント【岡山】」でも紹介しています。
買う前に知っておきたい注意点は?
- 資金を残しておく:通知は数か月〜1年後。引っ越しや家具の購入で使い切らないように
- 登記上の住所と今の住所:登記の住所と実際の住所が違うと、通知が届かないことがあります
- 軽減の申請を忘れない:軽減は原則申請が必要です
- 中古住宅は建てた時期と床面積を確認:控除額や要件が変わります
- 土地を先に買う場合は「3年以内」:住宅を建てる時期の計画も大切です
中古住宅を買う前の確認ポイントは「中古住宅を買う前に、道路の幅や現況を調べる【岡山】」、購入のときの重要事項説明は「住宅購入の重要事項説明で確認したいこと【岡山市】」、資金計画の考え方は「住宅ローン利用者の実態調査から見る、岡山での住宅購入の考え方」も参考にしてください。
実際のご相談では、どんなケースが多い?
当社では、土地や中古住宅を購入されたお客様から、「不動産取得税の通知が届いたけれど、この金額で合っている?」「軽減の申請はどうすればいい?」というご相談をよくお受けします。
たとえば、土地を先に購入して、1年後に家を建てる予定のお客様のケースでは、土地の納税通知書が先に届き、金額に驚かれていました。住宅を新築したあとに減額の申請をすれば、払った税金の一部が戻ってくる場合があることをお伝えし、県民局税務部への確認のしかたをご案内しました。
購入のご相談のときには、物件の代金だけでなく、不動産取得税・登録免許税・固定資産税の精算などを含めた総額の目安もお伝えしています。
※ 事例は、個人が特定されないよう内容を一部変えています。
よくある質問
Q. 岡山県の不動産取得税の税率は何%ですか?
A. 2027年(令和9年)3月31日までに取得した場合、土地と住宅は3%、住宅以外の家屋(店舗・事務所など)は4%です。宅地などは、課税のもとになる価格が2分の1になる特例もあります(同じく2027年3月31日まで)。
Q. 不動産取得税はいつ届きますか?
A. 岡山県では、納税通知書は県民局税務部から毎月10日前後に発送されています。新築の家屋は、取得した年の翌年の6月か7月ごろに届くのが一般的です。取得してから数か月〜1年ほどたって届くことが多いので、資金を残しておきましょう。
Q. 申告は必要ですか?
A. 取得を登記した場合は、原則として申告は不要です。登記していない場合や、非課税・軽減などを受ける場合は、取得した日から60日以内に、不動産のある地域を担当する県民局税務部へ申告します。岡山市の不動産は備前県民局の担当です。
Q. 相続した家や土地にも不動産取得税はかかりますか?
A. 相続による取得は非課税です。ただし、生前贈与や、相続人以外への特定遺贈などは課税されます。非課税を受けるには、原則として申告が必要です。
Q. 中古住宅でも軽減はありますか?
A. あります。自分が住むために取得した中古住宅で、床面積(2026年4月1日以降の取得は40㎡以上240㎡以下)や耐震基準などの要件を満たす場合、新築された時期に応じた額が価格から控除されます。1997年(平成9年)4月1日以降に新築された住宅なら1,200万円です。
Q. 土地だけ先に買った場合も、住宅用の減額は受けられますか?
A. 土地を取得してから3年以内に、その土地に住宅を新築した場合などは、土地の税額の減額を受けられることがあります。条件があるため、早めに県民局税務部に確認しましょう。
Q. 軽減を受けるにはどうすればいいですか?
A. 原則として申請が必要です。「不動産取得税土地家屋申告書」(納税後は減額還付申請書)に、建物の登記事項証明書などを添えて、県民局税務部に提出します。必要な書類は住宅の種類によって違うため、事前に確認してください。
まとめ|岡山県の不動産取得税は「評価額×税率」と軽減の確認から
- 不動産取得税は、土地・建物を取得したときに一度だけかかる県の税金
- 計算は「課税標準額×税率」。2027年3月31日までは土地・住宅3%、宅地は価格の2分の1
- 自分が住む住宅は、新築1,200万円・中古は新築時期に応じた控除。住宅用の土地も減額あり
- 2026年4月から、中古住宅の床面積の要件が40㎡以上に
- 相続は非課税。贈与は課税
- 登記すれば原則申告不要。軽減は原則申請が必要。通知は数か月〜1年後(岡山市は備前県民局)
住まいを買うときは、手続きもお金のことも多くて大変ですよね。分からないことは、一人で抱え込まず、県民局税務部や税理士、私たちのような相談先を頼ってください。
※ 本記事は、2026年10月時点で確認できた岡山県の公表情報(不動産取得税のページ・Q&A・あらまし)と、一般的な制度の解説にもとづく内容です。税率・特例・軽減の内容や期限は税制改正で変わることがあります。個別の税額や要件の判断は、岡山県の県民局税務部や税理士にご確認ください。当社は税務上の判断はできません。
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