生活保護の方の入居の相談が来た。家賃はきちんと入るのだろうか」
代理納付という仕組みがあると聞いたけれど、それで滞納はなくなるの?」
福祉事務所とのやり取りが、自分にできるか心配」
空室を埋めたい一方で、家賃が入るかどうかの不安があるのは、大家さんとして自然なことです。生活保護を受けている方の入居では、代理納付の仕組みを知っておくと、その不安をかなり小さくできます。ただし、代理納付で減らせるものと、減らせないものがあります。
この記事では、岡山市の大家さんに向けて、代理納付で家賃回収の不安を減らす方法と、代理納付だけでは補えない部分の備え方をまとめました。
代理納付は、生活保護の住宅扶助(家賃)を、福祉事務所から大家さんに直接払う仕組みです。2024年7月の通知改正で、住宅扶助は原則として代理納付になりました(厚生労働省の資料)(本人の同意や委任状は不要)。ただし、実際の代理納付率は2024年7月時点で全国約23%で、福祉事務所によって差があります。代理納付で減らせるのは家賃部分の払い忘れ・使い込みのリスクです。住宅扶助の上限を超えた差額、共益費(扱いは福祉事務所による)、過去の滞納、退去時の費用などは別に備える必要があります。家賃を上限の範囲にし、保証会社を併用し、ケースワーカー・支援者との連絡の窓口を決めておくと、家賃回収の不安はさらに小さくなります。
代理納付で減らせるもの・減らせないもの
| 家賃回収のリスク | 代理納付で | 補う方法 |
|---|---|---|
| 家賃部分の払い忘れ・使い込み | 減らせる(福祉事務所から直接振り込まれる) | — |
| 住宅扶助の上限を超えた家賃の差額 | 減らせない(入居者が自分で払う) | 家賃を上限の範囲に設定する |
| 共益費・管理費 | 福祉事務所によって扱いが違う | 入居前に扱いを確認。対象外なら保証会社でカバー |
| 駐車場代・町内会費など | 減らせない | 保証会社でカバーできるか確認 |
| 入居前からの滞納(前の住まいの分) | 関係しない | 審査で確認 |
| 退去時の原状回復の費用 | 減らせない | 保証会社の補償の範囲を確認、入居時の写真 |
| 代理納付が始まる前の家賃(初月など) | 時期によっては対象にならない | 初月の払い方を入居前に確認 |
| 生活上のトラブル(近隣・設備の使い方) | 関係しない | 支援者・ケースワーカーとの連絡の窓口 |
代理納付は「家賃部分の強い備え」、ほかは保証会社と連絡の体制で補う、と考えると整理しやすくなります。
数字で見る|代理納付で守られる家賃
例:単身の入居者、家賃36,000円・共益費3,000円の部屋の場合(数字はすべて仮の例です)
| 項目 | 1か月 | 1年 |
|---|---|---|
| 家賃(住宅扶助の範囲) | 36,000円 | 432,000円 |
| 共益費 | 3,000円 | 36,000円 |
| 合計 | 39,000円 | 468,000円 |
代理納付になれば、年間432,000円の家賃部分が福祉事務所から直接振り込まれます。共益費の年間36,000円は、福祉事務所の扱いによって、代理納付に含まれるか、入居者が自分で払うかが分かれます。岡山市の単身の住宅扶助の上限は、おおむね37,000円が目安です(必ず福祉事務所で確かめてください)。
家賃を37,000円の上限を超えて設定すると、差額は入居者の負担になり、滞納の起きやすい部分を自分で作ってしまうことになります。生活保護の方を受け入れる部屋は、家賃を上限の範囲にしておくのがおすすめです。
代理納付の始まり方|大家さんがすること
- 入居の相談の段階で、代理納付になるかを確かめる:入居者を担当するケースワーカーに、不動産会社・管理会社を通して確認
- 振込先の口座と、家賃・共益費の内訳を出す:福祉事務所から求められる書類を準備
- 初月の家賃の払い方を決める:代理納付が始まるまでの間をどうするか(入居者が払う、まとめて振り込まれるなど)
- 振込の日と、契約の支払日のずれを確認:福祉事務所の振込日が、契約の支払期日と合わないことがある
- 振込名義を確認:誰の家賃か分かるように、振込名義を把握しておく
手続きのくわしい流れと4つの道筋(入居時、滞納が起きたとき、セーフティネット住宅、居住サポート住宅)は「【大家さん向け】代理納付で家賃を受け取るには?岡山市の福祉事務所との手続きと注意点」で紹介しています。
受け入れ前の5つの確認
| # | 確認すること | 確認する相手 |
|---|---|---|
| 1 | 家賃(+共益費)が住宅扶助の上限の範囲か | 不動産会社・ケースワーカー |
| 2 | 代理納付になるか、共益費も含まれるか、いつから始まるか | ケースワーカー |
| 3 | 保証会社を併用できるか(生活保護の方に対応する保証会社か) | 不動産会社・保証会社 |
| 4 | 緊急連絡先・支援者がいるか、連絡の窓口は誰か | 不動産会社・支援者 |
| 5 | 見守りの体制、もしものときの備え(高齢の方なら残置物のモデル契約条項など) | 支援者・不動産会社 |
代理納付が止まる場面と、大家さんの備え
| 場面 | 起きること | 大家さんの備え |
|---|---|---|
| 生活保護の停止・廃止(就職など) | 代理納付が終わり、入居者が自分で払う形に切り替わる | 保証会社の併用。管理会社から入居者に支払い方法を案内 |
| 転居 | 新しい住まいに移り、代理納付も終わる | 退去の手続きと、最後の月の家賃の扱いを確認 |
| 長い入院 | 住宅扶助の扱いが変わることがある | ケースワーカーに確認。連絡の窓口を決めておく |
| 入居者が亡くなったとき | 契約の解除、残置物の片付けが必要 | 残置物のモデル契約条項(単身で原則60歳以上)、葬祭扶助の確認 |
| 家賃や振込先を変えるとき | 福祉事務所への届けが必要 | 管理会社が手続き。届けの前に家賃を変えない |
代理納付が止まっても、保証会社を併用していれば、家賃の保証は続きます。代理納付と保証会社は「どちらか」ではなく「両方」で考えるのが安心です。
自分でやるか、管理会社に任せるか
| 大家さんが自分で管理 | 管理会社に任せる | |
|---|---|---|
| 福祉事務所とのやり取り | 平日の日中に、区ごとの福祉事務所と直接 | 管理会社が窓口になる |
| 振込の確認・入金の管理 | 自分で確認 | 管理会社が確認し、報告 |
| 代理納付が止まったときの切り替え | 自分で入居者・保証会社と調整 | 管理会社が調整 |
| 入居者・支援者からの連絡 | 自分で対応 | 管理会社が対応 |
| 費用 | かからない | 管理料がかかる(内容は管理会社によって違う) |
管理会社を選ぶときの質問は「生活保護・高齢の入居対応を任せられる管理会社の選び方|岡山の大家さんが確認したい5つの質問」で紹介しています。
当社ができること・できないこと
| できること | できないこと |
|---|---|
| 生活保護の方の入居の仲介、代理納付の手続きのお手伝い(岡山市北区・中区・東区・南区) | 代理納付をするかどうかの判断(福祉事務所が判断します) |
| 生活保護の方に対応する保証会社のご提案 | 家賃の回収のお約束、滞納分の立て替え |
| 管理の受託(福祉事務所・ケースワーカーとの連絡の窓口、入金の確認、代理納付が止まったときの切り替え) | 入居者の生活保護の手続きの代理 |
| 家賃の設定・募集の条件のご相談(空室対策) | 法律の判断、入居者との交渉の代理(弁護士へ) |
よくある質問
代理納付にすれば、家賃の滞納はなくなりますか?
家賃部分の払い忘れや使い込みのリスクは大きく減ります。ただし、住宅扶助の上限を超えた差額や、共益費(扱いは福祉事務所による)、退去時の費用などは代理納付の対象にならないことがあります。保証会社の併用と、家賃を上限の範囲にすることで補いましょう。
代理納付には、入居者の同意が必要ですか?
厚生労働省の資料では、2024年7月の通知改正で、住宅扶助は原則として代理納付になり、本人の同意や委任状は不要とされています(福祉事務所が趣旨を説明し、理解を得るよう努める)。実際に代理納付になるかは、福祉事務所が判断します。
大家さんから福祉事務所に、代理納付をお願いできますか?
代理納付をするかどうかは福祉事務所が判断します。入居の相談の段階で、不動産会社・管理会社を通して入居者のケースワーカーに確かめるのが一般的です。入居後に家賃の滞納が起きた場合も、福祉事務所に相談できます。
代理納付の家賃は、いつ振り込まれますか?
福祉事務所の振込日によるため、契約の支払期日とずれることがあります。初月の家賃の払い方と、毎月の振込日を、入居前に確認しておきましょう。
生活保護の方を受け入れるなら、保証会社は不要ですか?
代理納付は、生活保護の停止・廃止、転居などで終わることがあります。また、共益費や退去時の費用はカバーされないことがあります。保証会社を併用しておくと、代理納付が止まったあとも家賃の保証が続くため安心です。
生活保護の方の受け入れを、代理納付と保証会社で備えて進めます
代理納付の手続きのお手伝い、生活保護の方に対応する保証会社のご提案、家賃の設定のご相談、福祉事務所との連絡の窓口になる管理の受託まで。岡山市の大家さんからのご相談を歓迎します。ご相談に費用はかかりません。
- 電話で相談する:086-239-3296(10:00〜18:00/水曜定休)
- LINEで相談する(物件の場所・間取り・今の家賃を送っていただくだけでも大丈夫です)
- メールで相談する:minikuru@bc.wakwak.com
※代理納付をするかどうかは福祉事務所が判断します。家賃の回収をお約束するものではありません。当社は、法律の判断や入居者との交渉の代理はできません。
入居を迷う気持ちにも、備え方があります。
生活保護の方の入居は、代理納付と保証会社、支援者との連絡の体制がそろえば、家賃回収の不安を小さくできます。空室を、暮らしの場を必要としている方につなぐことは、大家さんにとっても地域にとっても意味のあることです。迷ったときは、まずご相談ください。
最終更新日:2026年10月13日
確認先:厚生労働省(住宅扶助の代理納付の通知改正、代理納付率)、国土交通省(残置物の処理等に関するモデル契約条項)。代理納付の適用や共益費の扱いは、福祉事務所ごとに確認してください。
(この記事は一般的な情報の整理です。家賃の例は仮の数字です。当社は代理納付の判断や家賃の回収のお約束はできません。)
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- 業務内容:売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空き家管理および対策相談・内外装リフォーム・空室対策相談・保険代理店
- 対応エリア:岡山市北区・中区・南区・東区、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市
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