空室が続いている。家具家電を付ければ決まるだろうか」
一部屋にいくらかかって、何年で元が取れるのか知りたい」
冷蔵庫や洗濯機が壊れたら、誰が直すことになるの?」
家具家電付きの部屋は、引っ越してすぐに暮らし始めたい人にとって便利です。一方で、大家さんにとっては最初の費用と、壊れたときの対応がかかります。付ければ必ず決まる、というものではありません。
この記事では、岡山の大家さんに向けて、家具家電付きにするかどうかを決めるための費用と回収の計算、向く物件・向かない物件、設備か残置物かの決め方を整理しました。
家具家電付きで問い合わせが増えるかは、物件と需要しだいです。単身向けの部屋で、社宅・外国人の社員・単身赴任・新卒など「すぐ住み始めたい人」の需要がある場所では効きやすくなります。回収の目安は費用÷家賃の上乗せです。家具も含めて一部屋15万円なら、上乗せ月5,000円で30か月(2年半)です。空室が1か月短くなれば、その家賃分も回収になります。付けるなら、設備として貸すか、残置物として貸すかを決めて契約書に書きましょう。
家具家電付きが効きやすい部屋・効きにくい部屋
| 効きやすいことが多い | 効きにくいことが多い |
|---|---|
| 単身向けの1K・ワンルーム | ファミリー向けの2LDK以上(家具を持っている人が多い) |
| 駅や工業団地、病院・大学などの近く | 長く住む人を狙う部屋(自分の家具を使いたい人が多い) |
| 社宅・外国人の社員・単身赴任・新卒の需要がある場所 | 広さや間取りに不満が出やすい部屋(家具を置くと狭く見える) |
| 周りに家具家電付きの部屋が少ない地域 | 周りの家具家電付きの部屋が多く、家賃で競争になっている地域 |
家具家電付きを探す人の多くは、「すぐに暮らし始めたい」「荷物を増やしたくない」人です。 会社の社宅、外国人の社員、単身赴任、新卒の社員などは、入社や異動の日が急に決まることも多く、家具家電がそろっている部屋が候補に入りやすくなります。
一部屋いくらかかる?|費用の目安
| 品目 | 目安 |
|---|---|
| 家電(冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・炊飯器・掃除機など) | 一人分でおおむね10万〜15万円 |
| 家具(ベッド・テーブル・カーテン・照明など) | 品数と品質しだい(この記事の計算では、家電と合わせて15万円とします) |
| 設置・搬入・処分 | 業者や品数しだい |
エアコンと照明は、すでに部屋の設備として付いていることが多いです。家具家電付きにするときに何を付けるかは、需要に合わせて決めます。全部をそろえず、冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・ベッドなど、引っ越しのときに運ぶのが大変なものだけを付ける方法もあります。
回収の目安は「費用÷家賃の上乗せ」
家具家電付きの部屋の家賃は、付いていない部屋より月5,000〜10,000円ほど高いとされることがあります(都市部の例を含む)。岡山では、物件や地域で差があるため、いくつかの上乗せで計算してみます。
例:一部屋15万円をかけて家具家電付きにした場合(仮の数字)
| 家賃の上乗せ | 回収にかかる月数 | 年数にすると |
|---|---|---|
| 月3,000円 | 15万円÷3,000円=50か月 | 4年あまり |
| 月5,000円 | 15万円÷5,000円=30か月 | 2年半 |
| 月8,000円 | 15万円÷8,000円=約19か月 | 1年半あまり |
税法上の耐用年数は、冷蔵庫・洗濯機などの電気機器が6年、カーテン・寝具などの繊維製品が3年です。上乗せが月3,000円だと、回収のころには買い替えの時期が近づきます。上乗せを決めるときは、回収と買い替えの時期を合わせて考えましょう。
空室が短くなれば、その分も回収になる
例:家賃47,000円の1Kで、家具家電付きにして空室が1か月短くなった場合(仮の数字)
- 空室が1か月短くなった分:47,000円
- 15万円−47,000円=103,000円を、家賃の上乗せで回収
- 上乗せ月5,000円なら、103,000円÷5,000円=約21か月
家賃の上乗せだけで見るより、空室が短くなる効果も含めて考えると、判断しやすくなります。ただし、空室がどのくらい短くなるかは、物件と時期によって変わります。
壊れたときは誰が直す?|「設備」か「残置物」かを決める
| 貸し方 | 壊れたとき | 募集のときの見え方 |
|---|---|---|
| 設備として貸す | 原則として貸主が修理する(民法606条の修繕義務) | 「家具家電付き」として、はっきり魅力を出せる |
| 残置物として貸す | 貸主は修理の責任を負わない扱いにできる(入居者が自分の判断で使い、修理する) | 「前の入居者が残したもの」のように見え、魅力は弱くなる |
どちらにするかを決めて、契約書と重要事項説明書に書いておくことが大切です。 書いていないと、壊れたときに、誰が直すかでもめることがあります。
設備として貸す場合は、修理や買い替えの費用を、毎月の家賃の上乗せの中から少しずつ積み立てておくと安心です。入居者の使い方による故障(落とした、水をかけたなど)は、入居者の負担になるのが一般的です。その考え方も、契約書に書いておきましょう。
全室に付けない方法もある
| 方法 | よい点 | 気をつけたい点 |
|---|---|---|
| 全室を家具家電付きにする | 募集で分かりやすい | 最初の費用が大きい。家具を持っている人には合わない |
| 希望者だけのオプションにする(例:月5,000円で家具家電付き) | 家具を持っている人にも、持っていない人にも合う | 入居者が決まってから用意するため、すぐ入居したい人には間に合わないことがある |
| 1室だけ試す | 効果を確かめてから広げられる | 1室の結果だけでは判断しにくいこともある |
| 入居者や会社がレンタルを使う | 大家さんの費用はかからない | 「家具家電付き」として募集で目立たない |
まず1〜2室で試し、問い合わせの数と空室の期間を、付ける前と比べてみるのが、無理のない始め方です。
税金のこと
家具家電は、大家さんの賃貸の事業の経費として扱えることがあります。冷蔵庫・洗濯機などは耐用年数6年で減価償却するのが原則ですが、1つあたりの金額が小さいものは、買った年にまとめて経費にできる扱いもあります。具体的な扱いは、税理士にご確認ください。
当社ができること・できないこと
| できること | できないこと(ほかの専門家へ) |
|---|---|
| 物件の場所・間取りから、家具家電付きが向くかどうかのご相談 | 税(減価償却・経費)の判断(税理士へ) |
| 社宅・外国人の社員・単身赴任などの需要に合わせた募集の見直し | 契約書の条項の法的な判断(弁護士へ) |
| 家具家電付きの募集・客付け、入居者からの故障の連絡の受け付け(管理をお任せいただいている場合) | 家具家電の販売・レンタル(専門の業者をご案内します) |
| 1〜2室で試したときの、問い合わせ・空室期間の比較のお手伝い | 入居や家賃のお約束 |
当社は、社宅を探す会社と、部屋を貸す大家さんの両方からご相談を受けています。会社が家具家電付きの部屋をどのくらい探しているかを、募集の判断にそのまま生かせます。
よくある質問
家具家電付きにすれば、空室は必ず埋まりますか?
必ず埋まるわけではありません。単身向けの部屋で、社宅・外国人の社員・単身赴任・新卒など、すぐに暮らし始めたい人の需要がある場所では効きやすくなります。ファミリー向けや、長く住む人を狙う部屋では効きにくいことがあります。まず1〜2室で試してみるのがおすすめです。
家具家電付きにすると、家賃はいくら上げられますか?
付いていない部屋より月5,000〜10,000円ほど高いとされることがありますが、都市部の例も含みます。岡山では、物件や地域、周りの部屋の家賃によって変わります。費用÷上乗せで回収の月数を計算し、無理のない額を決めてください。
一部屋15万円かけたら、何年で元が取れますか?
家賃の上乗せが月5,000円なら30か月(2年半)、月3,000円なら50か月(4年あまり)が目安です。空室が1か月短くなれば、その家賃分も回収になります。冷蔵庫・洗濯機などの税法上の耐用年数は6年なので、買い替えの時期も合わせて考えましょう。
家具家電が壊れたら、誰が修理しますか?
設備として貸す場合は、原則として貸主が修理します。残置物として貸す場合は、貸主は修理の責任を負わない扱いにできます。どちらにするかを決めて、契約書と重要事項説明書に書いておくことが大切です。入居者の使い方による故障は、入居者の負担になるのが一般的です。
全室を家具家電付きにしないといけませんか?
その必要はありません。希望者だけのオプションにする、1〜2室だけ試す、といった方法もあります。家具を持っている人にも合わせられるため、オプションにすると募集の幅が広がることがあります。
家具家電付きにするか、物件に合わせてご相談ください
物件の場所・間取りから、家具家電付きが向くかどうかの判断、社宅や単身赴任などの需要に合わせた募集の見直し、家具家電付きの部屋の客付けまで。管理のご相談もお受けしています。ご相談に費用はかかりません。
- 電話で相談する:086-239-3296(10:00〜18:00/水曜定休)
- LINEで相談する(物件の場所・間取り・今の家賃を送っていただくだけでも大丈夫です)
- メールで相談する:minikuru@bc.wakwak.com
※当社は、税(減価償却・経費)の判断や、契約書の条項の法的な判断はできません。税理士・弁護士にご確認ください。入居や家賃のお約束はできません。
設備を足す前に、「誰に借りてほしいか」を決めると迷いが減ります。
空室が続くと、何か手を打たなければと焦るものです。家具家電付きは、合う物件に合う形で使えば、心強い手段になります。まずは、その部屋を探していそうな人を思い浮かべ、1室で試すところから始めてみてください。
最終更新日:2026年10月10日
確認先:国税庁(減価償却資産の耐用年数)、民法第606条(賃貸人の修繕義務)。税の扱いは変わることがあります。最新の情報は税理士・各機関でご確認ください。
(この記事は一般的な情報の整理です。費用・家賃の上乗せ・空室の期間などの数字は仮のものです。当社は、税の判断や契約書の条項の法的な判断は行えません。)
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- 宅地建物取引業免許:岡山県知事(3)第5473号
- 業務内容:売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空き家管理および対策相談・内外装リフォーム・空室対策相談・保険代理店
- 対応エリア:岡山市北区・中区・南区・東区、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市
- 代表:城井 仁(宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士、不動産実務経験25年以上)
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