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「立ち退きや強制執行のことを、家族には知られたくない」 「親に心配をかけたくない。自分の力でなんとかしたい」 「相談したら、家族に連絡が行ってしまうのでは」

住まいを失いそうなとき、家族に知られたくないと思うのは、自然な気持ちです。恥ずかしさや、迷惑をかけたくない思い、関係がうまくいっていない事情など、理由は人それぞれです。その気持ちが、誰かに相談することをためらわせてしまうこともあります。

まずお伝えしたいのは、不動産会社や弁護士、福祉の窓口には、相談の内容を守る義務があるということです。相談しただけで、家族に連絡が行くことは通常ありません。一方で、正直にお伝えすると、手続きの中には、家族に知られる可能性がある場面もあります。その場面を前もって知っておけば、できる対策を考えられます。

この記事では、岡山市北区・奉還町の不動産会社ミニクルホームが、立ち退きや強制執行のときに、家族に知られずに部屋探しを進めたい方の相談先と、知られる可能性がある場面・その対策をまとめました。

この記事でわかること

  • 相談先ごとの、秘密を守る義務
  • 家族に知られる可能性がある5つの場面と、その対策
  • 生活保護の「扶養照会」の扱い(2021年の見直し)
  • 不動産会社に最初に伝えておきたいこと
  • 家族に話すかどうかの考え方

※この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。この記事は、家族に知られずに済むことを約束するものではありません。DVや虐待などで身の安全に関わる場合は、専用の相談窓口にご相談ください。

結論|相談しただけでは伝わらない。ただし「知られる可能性がある場面」を知っておく

先に、結論を3つにまとめます。

  1. 不動産会社・弁護士・福祉事務所には、相談の内容を守る義務があります。
    相談したことが、相談先から家族に伝わることは通常ありません。
  2. ただし、家族に知られる可能性がある場面があります。
    申込書の緊急連絡先・連帯保証人、裁判所の書類の受け取り、生活保護の扶養照会、新しい住所の証明書などです。前もって知っておけば、対策を考えられます。
  3. 「家族に知られたくない」ことは、最初に相談先に伝えましょう。
    連絡の方法や、書類の送り先などを配慮してもらいやすくなります。

相談先ごとの、秘密を守る義務

相談先 相談できること 秘密を守る義務
不動産会社 次の部屋探し、入居日の調整 宅地建物取引業者は、業務上知った秘密を、正当な理由なく漏らしてはならない(宅地建物取引業法45条)
弁護士・法テラス 立ち退きの条件、裁判や強制執行の手続き、残っている支払いの整理 弁護士には、職務上知った秘密を守る義務がある
福祉事務所(生活保護) 生活保護の相談・申請、転居 公務員として、職務上知った秘密を守る義務がある
岡山市寄り添いサポートセンター 仕事・家計・住まいの困りごと(生活保護を受けていない方) 相談の内容に配慮して対応してもらえる。気になる場合は、最初に確認する

相談先は、あなたの同意なく家族に連絡することは通常ありません。それでも心配な場合は、相談の最初に「家族には知られたくない」と伝えておきましょう。

家族に知られる可能性がある5つの場面と、その対策

場面 何が起きるか できる対策
① 部屋の申込み(緊急連絡先・連帯保証人) 家族の名前を書くと、保証会社や管理会社から確認の電話が行くことがある 家族以外の緊急連絡先を相談する。緊急連絡先がいなくても申し込める保証会社や、居住支援法人の支援を利用する
② 裁判所の書類(訴状など) 自宅に届く書類を、本人がいないとき、同居している家族が受け取ることがある 同居している場合は、完全に避けるのは難しい。早めに弁護士や法テラスに相談し、対応を考える
③ 生活保護の扶養照会 申請すると、福祉事務所から親族に、援助できるかの問い合わせ(扶養照会)が行くことがある 照会をためらう事情を、申請のときにケースワーカーに伝える(次の章を参照)
④ 新しい住所の証明書 父母や子どもなど直系の家族、配偶者は、戸籍の附票の写しを請求でき、住所が分かることがある DVや虐待などの場合は、住民票などの交付を制限する「支援措置」を申し出られる
⑤ 郵便物・請求書 実家などに届く郵便や、家族名義の携帯電話の請求などから分かることがある 郵便局の転送届を出す。送り先を自分の住所に変える

①の緊急連絡先を家族以外にする方法は、保証人不要・家族に頼れない場合の部屋探し|岡山市で利用できる選択肢で詳しく解説しています。実在しない人や、了承を得ていない人を緊急連絡先に書くと、審査が通らなかったり、契約の解除につながったりするおそれがあるため、注意しましょう。

④の支援措置など、DVから避難している方の部屋探しは、DVから避難したあとの部屋探し|岡山市で住所を知られずに暮らすための確認点で解説しています。

生活保護の「扶養照会」は、事情を伝えて相談できる

生活保護を申請すると、福祉事務所が親族に「援助ができるかどうか」を問い合わせることがあります(扶養照会)。家族に知られたくない方にとって、申請をためらう大きな理由のひとつです。

厚生労働省は2021年3月に扱いを見直し、扶養照会をしない場合の例を広げました。たとえば次のような場合です。

  • おおむね70歳以上の高齢者など、援助が期待できない親族
  • 10年程度音信不通であるなど、関係が著しく悪い親族
  • 過去に暴力や虐待があったなど、援助を求めることが本人の自立を明らかに妨げる親族

照会をためらう事情があるときは、申請のときにケースワーカーに伝えましょう。伝え方の例は、【岡山市】扶養照会を拒否したいとき、ケースワーカーにどう伝える?理由別の相談スクリプトで紹介しています。照会をするかどうかは、福祉事務所が事情を見て判断します。

住む場所がなくなりそうなときの申請の流れは、強制執行で住む場所がなくなる|住所がなくても生活保護は申請できます【岡山市】をご覧ください。

不動産会社に、最初に伝えておきたいこと

部屋探しを始めるときは、次のことを最初に伝えておくと、配慮してもらいやすくなります。

「家族には、今回の引っ越しのことを知られたくありません。連絡は、私の携帯電話かLINEだけにしてください。緊急連絡先は、家族以外で相談したいです。」

ミニクルホームでは、LINEだけでのご相談もお受けしています。お店に来ていただかなくても、まずは状況をお聞かせください。

※当社は、大家さん側のお手伝いをすることもある不動産会社のため、立ち退きや強制執行の手続きについて判断したり、交渉したりすることはできません。法律のことは、弁護士や法テラスにご相談ください。

家族に話すかどうかの考え方

家族に話すかどうかは、あなたが決めてよいことです。そのうえで、考える材料をお伝えします。

話さない場合に気をつけたいこと 話す場合にできること
緊急連絡先や保証人を、家族以外で探す必要がある 緊急連絡先や保証人を頼めると、選べる物件が広がることがある
引っ越しの手伝いや、一時的な居場所を自分で手配する必要がある 引っ越しの手伝い、荷物の一時預かり、一時的な居場所を頼めることがある
同居している場合や、裁判・生活保護の手続きによっては、知られる可能性がある 自分のタイミングと言葉で伝えられる

全員に話す必要はありません。信頼できる家族や知人に、ひとりだけ話しておくという方法もあります。「いま住まいのことで困っていて、自分で解決しようとしている。もしものときだけ、連絡先になってほしい」と、必要なことだけを伝える方も多いです。

岡山市で相談するときのポイント

  • 相談の窓口は、自分の住所の区だけとは限りません。法テラスや不動産会社は、電話やLINEでも相談できます。近所で知られたくない場合も、まずは電話やオンラインで相談してみましょう。
  • 内見の時間は、相談して決められます。仕事の前後や、家族に知られにくい時間帯など、希望を伝えてください。
  • 実家が岡山市内にある場合は、緊急連絡先や郵送先、引っ越し業者の手配などで、実家の住所を使わないよう気をつけましょう。

よくあるご相談の例

※個人が特定されないよう、複数のご相談を組み合わせたイメージです。

40代・単身(岡山市北区)
家賃の滞納で明渡しの裁判を起こされ、市内に住む両親には知られたくないというご相談でした。連絡はLINEだけにし、緊急連絡先は保証会社のサービスを利用できる物件に絞って探しました。裁判のことは法テラスに相談していただき、両親には、引っ越しが済んでから自分のタイミングで伝えたそうです。

30代・単身(岡山市中区)
強制執行で退去が近づき、生活保護の申請を考えていたものの、「親に照会が行くのが怖い」とためらっていたケースです。親とは15年以上連絡を取っていないことを、申請のときにケースワーカーに伝えていただきました。当社では、保護が決まってから、住宅扶助の範囲の物件を探しました。

よくある質問

Q. 不動産会社に相談したら、家族に連絡が行きますか?

A. 相談しただけで、不動産会社から家族に連絡が行くことは通常ありません。宅地建物取引業者には、業務上知った秘密を正当な理由なく漏らしてはならない義務があります(宅地建物取引業法45条)。ただし、申込書に家族を緊急連絡先や連帯保証人として書くと、保証会社などから確認の電話が行くことがあります。

Q. 緊急連絡先を家族以外にできますか?

A. 友人や知人、支援者などを緊急連絡先にできる場合があります。親族以外を認めるかどうかは、保証会社や管理会社によって異なります。緊急連絡先がいなくても申し込める保証会社や、居住支援法人の支援を利用する方法もあります。了承を得ていない人を書くことは避けてください。

Q. 裁判所からの書類を、家族に見られないようにできますか?

A. 裁判所の書類は、本人がいないときに、同居している家族が受け取ることがあります(民事訴訟法106条)。同居している場合、完全に避けるのは難しいのが実情です。訴状などが届きそうな場合は、早めに弁護士や法テラスに相談しましょう。

Q. 生活保護を申請すると、家族に連絡が行きますか?

A. 申請すると、福祉事務所が親族に援助できるかを問い合わせる「扶養照会」を行うことがあります。ただし、2021年3月の見直しで、おおむね70歳以上の親族、10年程度音信不通の親族、過去に暴力や虐待があった親族などは、照会をしない場合の例とされています。事情があるときは、申請のときにケースワーカーに伝えてください。

Q. 新しい住所を、親に知られることはありますか?

A. 父母や子どもなど直系の家族、配偶者は、戸籍の附票の写しを請求でき、そこから住所が分かることがあります。DVや虐待などで身の安全に関わる場合は、住民票などの交付を制限する「支援措置」を市区町村に申し出られます。

Q. 信用情報や保証会社の記録は、家族に知られますか?

A. 信用情報の本人開示は、本人や代理人が申し込むものです。信用情報機関や保証会社が、本人の同意なく家族に記録を知らせることは通常ありません。ただし、家族が連帯保証人や緊急連絡先になっている場合は、連絡が行くことがあります。

Q. お店に行かずに相談できますか?

A. ミニクルホームでは、LINEだけでのご相談もお受けしています。連絡の方法や時間帯、書類の送り先などのご希望も、最初にお伝えください。

Q. 家族に話したほうがいいですか?

A. 話すかどうかは、ご本人が決めてよいことです。話すと、緊急連絡先や引っ越しの手伝いを頼めるなど、できることが増える場合もあります。全員に話す必要はなく、信頼できる人にひとりだけ、必要なことだけを伝える方法もあります。

Q. 家族から暴力を受けていて、住所を知られたくありません。

A. 身の安全が最優先です。配偶者暴力相談支援センター(DV相談ナビ #8008)や警察に相談してください。住民票などの交付を制限する支援措置や、転居先の情報の扱いについても相談できます。DVから避難したあとの部屋探しは、別の記事で解説しています。

Q. ミニクルホームには、何を相談できますか?

A. 家族に知られたくないというご希望をうかがったうえで、連絡の方法に配慮しながら、次の部屋探し、緊急連絡先がいない場合の物件選び、入居日の調整などをお手伝いします。家族に知られずに済むことを約束することはできませんが、知られる可能性がある場面を一緒に確認しながら進めます。法律や生活保護の判断は、弁護士・法テラス、福祉事務所と役割を分けて進めます。

まとめ|相談しただけでは伝わらない。知られる場面を知って、備える

  • 不動産会社・弁護士・福祉事務所には、相談の内容を守る義務があります。相談しただけで家族に伝わることは、通常ありません。
  • ただし、申込書の緊急連絡先・連帯保証人、裁判所の書類、生活保護の扶養照会、新しい住所の証明書、郵便物などから、家族に知られる可能性がある場面があります。
  • 扶養照会は、2021年3月に「照会しない場合」の例が広げられました。事情は申請のときにケースワーカーに伝えましょう。
  • 「家族に知られたくない」ことは、最初に相談先に伝えましょう。家族に話すかどうかは、あなたが決めてよいことです。

ひとりで抱え込まずに、まずは相談してください。ミニクルホームでは、LINEだけでのご相談もお受けし、連絡の方法にも配慮しながら、岡山市内で次の住まいを一緒に探します。言いにくい事情も、最初から隠さずにご相談ください。

気持ちがしんどいときの相談先

家族に頼れない、話せないという状況で住まいの問題を抱えるのは、とても孤独で、つらいことです。ひとりで抱え込まずに、話せる相手を見つけてください。

  • こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556
    岡山県内からは、平日9時30分〜12時・13時〜16時、平日夜18時30分〜22時30分(22時まで受付)に相談できます。
  • DV相談ナビ:#8008(はれれば)
    家族からの暴力などで身の安全に不安がある場合は、お近くの配偶者暴力相談支援センターにつながります。
  • 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時。祝日・年末年始を除く)

※受付時間は変更されることがあります。最新の情報は、各窓口の公式サイトでご確認ください。

参考にした公的な情報

※当社は不動産会社です。家族に知られずに済むことを約束するものではありません。立ち退きや強制執行、生活保護の手続きに関する判断は、弁護士・法テラス、福祉事務所にご相談ください。

 

この記事を書いた人

城井 仁(株式会社ミニクルホーム 代表)

宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・FP・住宅ローンアドバイザー。岡山で不動産の実務に携わって25年以上。生活保護、高齢、保証人なし、債務整理など、審査に不安のある方のお部屋探しのご相談を日々受けています。

手続きのことは専門家に、住まいのことは私たちに。これまでの事情を責めることなく、次の住まいを一緒に探します。

会社概要

会社名
株式会社ミニクルホーム
代表者
城井 仁
所在地
〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口から徒歩7分)
電話・FAX
086-239-3296(FAX 086-239-3323)
メール
minikuru@bc.wakwak.com
営業時間
10:00〜18:00(定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始)
免許・許可
宅地建物取引業免許 岡山県知事(3)第5473号/古物商許可 岡山県公安委員会 第721020023380号
対応エリア
岡山市北区・中区・南区・東区、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市
業務内容
賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・不動産投資コンサル・内外装リフォーム/リノベーション・古民家再生・空き家管理と対策相談・保険代理店

CUSTOMER VOICE

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

B
ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

C
ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
遠方からの引越し ★★★★★

遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

借りる側の目線で考えてくれました

借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
ご利用者F様Googleマップの口コミより一部抜粋
 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

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株式会社ミニクルホーム

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

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不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ

岡山県知事(3)第5473号

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業務内容:

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JR岡山駅西口徒歩7分

FAX  :086-239-3323

メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com

しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)

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