「入院が思ったより長くなりそう。アパートの家賃はどうなるの?」
「このまま部屋を失ってしまったら、退院後に帰る場所がない」
「病院のベッドの上で、部屋のことばかり考えてしまう」
体の治療に専念したいときに、住まいの心配まで抱えるのはとてもつらいことです。まずは安心してください。生活保護を受けている方が入院しても、すぐに家賃(住宅扶助)が止まるわけではありません。
国の通知では、一人暮らしの方が入院した場合、入院からおおむね6か月以内に退院できる見込みがあれば、6か月を限度に家賃を認めてよいとされています。さらに、6か月を超えてもその後3か月以内に退院できることが確実な場合は、さらに3か月を限度に認められることがあります。どちらも、退院の見込みをもとに福祉事務所が判断します。
この記事では、岡山市で生活保護を受けている方とご家族、病院の相談員や支援者の方に向けて、入院中に住宅扶助が続く期間の目安、入院中の保護費の変わり方、部屋のことで早めに確認したいこと、退院後の住まい探しの進め方を整理します。
結論|入院中の家賃で押さえたい5つのポイント
- 入院してもすぐには止まらない:退院して同じ部屋に戻る見込みがあれば、住宅扶助は続くのが一般的
- 単身の方の目安は6か月:入院から6か月以内に退院できる見込みがあれば、6か月を限度に認定されることがある
- 延長の目安は+3か月:6か月を超えても、その後3か月以内の退院が確実なら、さらに3か月を限度に(合わせて最長おおむね9か月)
- 生活扶助は切り替わる:入院中は、生活費の部分が「入院患者日用品費」に変わる
- 長引きそうなら早めに相談:主治医・病院の相談員・ケースワーカーと、退院の見込みと部屋のことを話し合う
入院中のお部屋のこと、ご相談ください
ご本人が動けないときは、ご家族や病院の相談員の方からのご連絡でも大丈夫です。
退院後の部屋探しも、入院中から一緒に準備できます。
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営業時間 10:00〜18:00/定休日 水曜日・不定休/LINEは24時間メッセージ受付
入院すると保護費はどう変わる?
入院すると、食事や寝る場所は病院で用意されるため、保護費の中身が変わります。一方で、退院後に戻る部屋の家賃は、入院中もかかり続けます。そのため、住宅扶助は一定の期間、続けて認められるしくみになっています。
| 扶助 | 入院中の扱い(一般的な目安) |
|---|---|
| 住宅扶助(家賃) | 退院して戻る見込みがあれば、一定の期間は続けて認定される |
| 生活扶助(生活費) | 入院が続くと「入院患者日用品費」に切り替わる。2026年7月からの基準表では、月23,670円以内 |
| 医療扶助 | 入院の医療費は医療扶助で対応される |
※ 切り替えの時期や金額は、入院の期間や世帯の状況によって異なります。入院患者日用品費の額は基準の改定で変わることがあります。くわしくはケースワーカーにご確認ください。
なお、ご家族と一緒に暮らしている世帯で一人が入院した場合は、残る家族がその部屋に住み続けるため、住宅扶助は通常そのまま続きます。この記事で説明する「6か月」「さらに3か月」の目安は、主に一人暮らしの方が入院した場合の考え方です。
一人暮らしの方が入院したとき、家賃が出る期間の目安
国の生活保護の実施要領では、入院や施設への入所の前から家賃がかかっている単身の方について、おおむね次のように整理されています。
| 入院からの期間 | 家賃(住宅扶助)の目安 |
|---|---|
| 入院〜6か月 | 6か月以内に退院できる見込みがあれば、6か月を限度に認定されることがある |
| 6か月を超えるとき | その時点から3か月以内に退院できることが確実なら、さらに3か月を限度に認定されることがある |
| 退院のめどが立たないとき | 住宅扶助の認定が終わる可能性がある。部屋の解約や荷物の整理を、ケースワーカーと相談しながら進める |
※ 国の通知をもとにした一般的な目安です。実際の期間は、主治医の見立てなどをふまえて福祉事務所が個別に判断します。
大切なのは、「退院の見込み」がいつ、どのように確認されるかです。ケースワーカーは、病院からの情報や主治医の意見をもとに判断します。入院が長くなりそうなときは、病院の相談員(医療ソーシャルワーカー)にも「部屋を残したい」という気持ちを伝えておきましょう。
数字で見る|入院が長引いたときの3つのケース
岡山市で一人暮らし、家賃35,000円・共益費3,000円の部屋に住んでいる方を例に考えてみます(数字は説明のための例です)。
ケース1|4か月で退院できた
6か月以内の退院なので、入院中の4か月分の家賃は住宅扶助で認定されるのが一般的です。35,000円×4か月=140,000円分。退院後は同じ部屋に戻れます。
ケース2|6か月の時点で「あと2か月で退院できる」見込み
3か月以内の退院が確実と判断されれば、さらに認定されることがあります。合わせて8か月なら、35,000円×8か月=280,000円分。延長には退院の見込みの確認が必要なので、6か月が近づく前にケースワーカーと話しておきましょう。
ケース3|退院のめどが立たない
住宅扶助の認定が終わる可能性があります。多くの賃貸契約では、解約の申し出から1か月ほど家賃がかかります(解約予告期間)。認定が終わる時期に合わせて解約できるよう、5か月目ごろには部屋をどうするか相談を始めておくと、家賃だけが自己負担で残る事態を避けやすくなります。
見落としやすい共益費
共益費は一般的に住宅扶助の対象外で、入院中は日用品費の中から払うことになります。例えば日用品費が月23,670円で共益費が3,000円なら、手元に残るのは20,670円です。電気・ガス・水道の基本料金もかかるため、あわせて確認しておきましょう。
※ 共益費の扱いや代理納付の範囲は、ケースワーカーにご確認ください。
「退院後、今の部屋に戻れるか不安」
「新しい部屋を、入院中から探しておきたい」
病院への通いやすさや、段差の少なさなど、退院後の暮らしに合う部屋を
ケースワーカーの確認を受けながら探せるようお手伝いします。
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入院中に部屋のことで確認しておきたい6つのこと
- 管理会社・大家さんへの連絡:長く留守にすることを伝えておくと、安否の心配や無用なトラブルを防げる。ご家族や相談員の方からの連絡でも大丈夫
- 家賃の支払い方法:代理納付なら、入院中もそのまま大家さんへ払われるのが一般的。自分で払っている場合は、引き落としや振込が止まらないよう確認
- 郵便物:役所や保証会社からの大切な通知を見落とさないよう、ご家族や支援者に確認をお願いする
- 電気・ガス・水道:使わなくても基本料金はかかる。冷蔵庫の中身の片付けや、ガスの元栓も確認
- 契約の更新時期:入院中に更新や保証会社の更新料の時期が来ないかを確認。更新の費用の扱いはケースワーカーに相談
- 部屋の状態:長く閉め切ると湿気やカビが出やすい。換気をお願いできる人がいれば頼んでおく
部屋を手放すことになったときの進め方
入院が長くなり、部屋を解約することになっても、それで終わりではありません。退院のときに、あらためて住まいを探すことができます。手放すときは、次の順番で考えると慌てずにすみます。
- ケースワーカーと時期を決める:住宅扶助がいつまで認定されるかを確認し、解約予告の期間を逆算する
- 荷物の整理:ご家族や支援者に手伝ってもらう、必要なものだけ残すなど。費用の扱いも含めてケースワーカーに相談
- 退去の立ち会いと原状回復:本人が立ち会えない場合は、代わりの方の立ち会いを管理会社と調整する
- 退院後の住まい:退院するときに帰る住まいがない場合は、新しい部屋の初期費用(敷金など)が認められることがある。退院の見込みが立った段階で早めに相談
※ 費用が認められるかどうかは、福祉事務所が個別に判断します。
精神科などで入院が長くなった方が地域での暮らしに戻るときは、相談支援専門員などの支援者と一緒に住まいを探す方法もあります。病院の相談員に「退院後の住まいを一緒に考えてほしい」と伝えてみてください。
退院後の部屋探しは、入院中から始められます
- 通院のしやすさ:退院後も通う病院やクリニックに近い場所、バスの便がよい場所
- 体への負担:1階やエレベーター付き、段差の少ない部屋
- 内見の負担を減らす:写真や動画で候補をしぼり、ご家族や支援者に代わりに見てもらう方法も
- 審査の準備:保証会社の審査や緊急連絡先について、先に整理しておく
- 契約はケースワーカーの確認のあとで:家賃が上限内か、初期費用の扱いを確認してから契約する
ミニクルホームができること
- ご家族・病院の相談員・支援者の方からのご相談の受付
- 退院後の暮らしに合う、住宅扶助の上限内の物件のご提案
- 写真や動画を使った、内見の負担を減らす物件のご案内
- ケースワーカーの確認に使える物件資料・初期費用の見積もりのご用意
- 当社管理物件にお住まいの方の、入院中の連絡や解約時期のご相談
住宅扶助をいつまで認めるかは、福祉事務所が判断します。当社は不動産会社として、入院中の部屋のことと、退院後の住まい探しをお手伝いします。
よくあるご質問
Q1. 生活保護で入院したら、すぐに家賃は止まりますか?
すぐに止まるわけではありません。退院して同じ部屋に戻る見込みがあれば、住宅扶助は一定の期間続けて認定されるのが一般的です。入院したことは、早めにケースワーカーへ伝えましょう。
Q2. 入院中、家賃は何か月まで出ますか?
一人暮らしの方の場合、国の通知では、入院から6か月以内に退院できる見込みがあれば6か月を限度に認定してよいとされています。6か月を超えても、その後3か月以内の退院が確実なら、さらに3か月を限度に認められることがあります。実際の期間は福祉事務所が個別に判断します。
Q3. 入院中の共益費や光熱費の基本料金は、どこから払いますか?
共益費は一般的に住宅扶助の対象外のため、入院中は入院患者日用品費の中から払うことになります。電気・ガス・水道の基本料金もかかるため、扱いをケースワーカーに確認しておきましょう。
Q4. 入院中に、契約の更新時期が来たらどうなりますか?
更新の手続きはご家族や支援者の方に手伝ってもらえることもあります。管理会社に入院中であることを伝え、手続きの方法を相談しましょう。更新料などの費用の扱いは、ケースワーカーに確認してください。
Q5. 部屋を解約することになったら、荷物はどうなりますか?
ご家族や支援者に整理を手伝ってもらう、必要なものだけを残すなどの方法があります。費用の扱いも含めて、解約の時期を決める段階でケースワーカーと相談しておくと安心です。
Q6. 入院中でも、退院後の部屋探しはできますか?
できます。写真や動画で候補をしぼったり、ご家族や支援者に内見してもらったりする方法があります。退院の見込みが立ったら、ケースワーカーや病院の相談員と相談しながら進めましょう。契約はケースワーカーの確認を受けてから結びます。
まとめ
- 入院しても、すぐに家賃(住宅扶助)が止まるわけではない
- 一人暮らしの方の目安は、6か月以内の退院見込みで6か月まで
- 6か月を超えても、3か月以内の退院が確実なら、さらに3か月まで認められることがある
- 共益費や基本料金は日用品費から。入院中の部屋の管理も早めに確認
- 長引きそうなら、5か月目ごろまでに部屋をどうするか相談を始める
いちばん大切なのは、治療に専念して体を休めることです。部屋のことは、ご家族や病院の相談員、ケースワーカー、そして私たちのような不動産会社が手分けして支えることができます。一人で抱え込まず、「部屋のことが心配」と声に出してみてください。
入院中・退院後の住まい|岡山市のご相談窓口
ミニクルホームは、岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、生活保護を受けている方、高齢の方、保証人のいない方、審査に不安がある方のお部屋探しをお手伝いしている地域の不動産会社です。
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※ 当社は不動産業者であり、生活保護や医療についての判断はできません。
※ 生活保護を受けて部屋を借りる場合、賃貸の契約はケースワーカーの確認を受けてから結ぶようにしてください。
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