Spread the love

“`html

仲介手数料1か月分は高い?賃貸契約で確認したい上限と条件

賃貸物件の初期費用見積書を確認すると、「仲介手数料:家賃1か月分+消費税」と記載されていることがあります。

家賃6万円の物件なら仲介手数料は6万6,000円となるため、「物件を紹介してもらっただけなのに高いのでは」「半月分が上限ではないのか」と疑問に感じる方もいるでしょう。

結論からいうと、居住用賃貸で借主が支払う仲介手数料は、原則として家賃0.5か月分+消費税以内です。

ただし、不動産会社が仲介の依頼を受けるに当たり、借主から承諾を得ている場合には、貸主と借主から受け取る合計上限の範囲内で、借主負担が家賃1か月分+消費税になることがあります。

そのため、仲介手数料が1か月分だから直ちに違法とはいえません。

一方で、1か月分は法律が定める一般的な上限に近い金額であり、すべての物件で当然に支払う固定料金でもありません。

この記事では、仲介手数料の上限、承諾が必要になる条件、半額・無料物件との違い、見積書で確認したい項目を解説します。

仲介手数料の「上限」と「必ず請求できる金額」は違います

法律上の上限まで自動的に請求できるという意味ではありません。実際の仲介手数料は、不動産会社が行う媒介業務の内容や契約条件を踏まえ、上限の範囲内で合意するものです。

この記事の結論
  • 貸主・借主から受け取る合計は原則として家賃1か月分+消費税以内
  • 居住用賃貸で借主一方から受け取れる額は原則0.5か月分+消費税以内
  • 仲介依頼時に借主の承諾があれば、借主負担が1か月分+消費税になる場合がある
  • 1か月分は一般的な上限であり、法律で決められた一律料金ではない
  • 仲介手数料には消費税がかかる
  • 共益費・管理費を含む計算なら根拠を確認する
  • 無料・半額でも他の初期費用や月額費用まで比較する

仲介手数料1か月分は高い?

家賃1か月分+消費税という仲介手数料は、居住用賃貸で借主が負担する金額としては、一般的な上限に近い金額です。

その意味では、半月分や無料の物件と比べれば高いといえます。

ただし、仲介手数料は物件を見せる時間だけに対する料金ではありません。

不動産会社は、物件確認、管理会社との調整、入居条件の確認、申込み、保証会社の手配、契約条件の調整、重要事項説明、契約書類の準備などを行います。

また、希望条件に合う物件を複数探し、管理会社へ生活保護、高齢者、学生、外国籍、保証人なしなどの条件を個別に確認する場合は、契約までに多くの調整が必要になることがあります。

金額だけでなく仲介内容も確認する

仲介手数料が1か月分でも、説明や契約支援が十分で、初期費用・審査条件・退去条件まで整理されているなら、金額に納得できる場合があります。反対に、説明が不十分なら契約前に確認することが大切です。

居住用賃貸の仲介手数料の上限

通常の居住用賃貸では、仲介手数料の上限を次のように整理できます。

確認項目 原則的な上限
貸主・借主から受け取る合計 家賃1か月分+消費税
借主一方から受け取る金額 家賃0.5か月分+消費税
借主の承諾がある場合 合計上限の範囲内で、借主から0.5か月分を超えて受け取ることがある
借主が1か月分を負担する場合 一般には家賃1か月分+消費税が上限
通常の居住用賃貸の合計上限
家賃1か月分 × 1.1

例えば家賃6万円であれば、貸主と借主から受け取る仲介手数料の合計は、原則として6万6,000円以内です。

借主が6万6,000円を負担する場合、通常の原則では貸主から同じ取引についてさらに仲介手数料を受け取る余地はありません。

上限額は値札ではありません

上限額の範囲であれば必ず満額を請求するという意味ではなく、仲介手数料無料、半額、定額などの設定も可能です。

居住用建物の仲介で、借主一方から家賃0.5か月分+消費税を超える仲介手数料を受け取るには、仲介の依頼を受ける際に借主の承諾を得ていることが条件になります。

実務上は、次のような書類や画面に仲介手数料の金額が記載され、借主が確認・同意する場合があります。

  • 入居申込書
  • 媒介契約書
  • 仲介手数料承諾書
  • 初期費用見積書
  • ウェブ申込み画面
  • 電子契約の確認画面

承諾のタイミングを確認する

重要なのは、賃貸借契約の直前に初めて説明されるのではなく、不動産会社へ仲介を依頼する段階で負担額が示されているかという点です。

物件の申込み後に「仲介手数料は1か月分です」と知らされた場合は、いつ、どの書面で承諾した扱いになっているかを確認しましょう。

内容を読まずにチェックを入れない

ウェブ申込みでは、確認項目の中に仲介手数料への承諾が含まれている場合があります。金額、消費税、駐車場分の有無を確認してから送信してください。

承諾した後でも質問はできる

一度チェックや署名をした後でも、計算方法や説明が分からなければ、不動産会社へ質問できます。

ただし、すでに契約が成立している場合は、単に「高いと感じた」という理由だけで当然に返金されるとは限りません。

仲介手数料1か月分と1.1か月分の違い

物件広告で「仲介手数料1か月」と表示されていても、見積書では「家賃1か月分+消費税」となり、実際の支払いは家賃の1.1か月分になることがあります。

居住用住宅の家賃そのものは原則として消費税の課税対象外ですが、不動産会社が提供する仲介サービスの報酬には消費税がかかります。

家賃6万円の場合

仲介手数料本体 60,000円
消費税10% 6,000円
支払総額 66,000円
税込表示か税別表示かを確認する

「1か月分」という表現だけでは、税込か税別か分からない場合があります。正式な見積書で支払総額を確認しましょう。

家賃別|仲介手数料の早見表

月額家賃 0.5か月分+消費税 1か月分+消費税 差額
40,000円 22,000円 44,000円 22,000円
50,000円 27,500円 55,000円 27,500円
60,000円 33,000円 66,000円 33,000円
70,000円 38,500円 77,000円 38,500円
80,000円 44,000円 88,000円 44,000円
100,000円 55,000円 110,000円 55,000円

※通常の居住用賃貸を想定した単純計算です。駐車場や事業用物件、長期空き家の特例などは別に確認が必要です。

仲介手数料の計算基準になる家賃

仲介手数料は、通常、賃貸借契約書に記載された月額賃料を基準に計算します。

共益費や管理費が家賃とは別に記載されている場合、見積書でそれらを含めた金額を基準にしているように見えるときは、計算根拠を確認しましょう。

確認例

家賃5万円、共益費3,000円の物件で、仲介手数料が5万8,300円と記載されている場合、5万3,000円を基準に1.1倍した可能性があります。

この場合は、次のように質問します。

「仲介手数料は家賃5万円ではなく、共益費を含む5万3,000円を基準に計算されていますか。計算の根拠を教えてください」

費用の名称だけでは判断しにくいため、金額の計算式を確認することが大切です。

仲介手数料にはどのような業務が含まれる?

不動産会社の仲介業務には、一般的に次のような作業が含まれます。

1 希望条件の聞き取りと物件提案

家賃、地域、間取り、入居時期、ペット、駐車場、審査条件などを確認し、候補物件を提案します。

2 空室・入居条件の確認

管理会社へ空室、初期費用、入居条件、保証会社、入居可能日などを確認します。

3 内見の調整・案内

鍵の手配、現地案内、設備や周辺環境の確認を行います。オンライン内見に対応する場合もあります。

4 申込み・審査の調整

申込書、本人確認書類、収入証明、保証会社、緊急連絡先などを確認し、管理会社へ提出します。

5 契約条件の確認・調整

入居日、家賃発生日、初期費用、特約、駐車場などについて管理会社と調整します。

6 重要事項説明と契約手続き

宅地建物取引士が重要事項を説明し、契約書類や費用、鍵渡しまでの流れを案内します。

実際に行われる業務は、物件や契約方法によって異なります。

仲介手数料無料・半額物件がある理由

仲介手数料が無料または半額でも、不動産会社が無報酬で働いているとは限りません。

貸主が仲介手数料を負担する

借主の負担を0円にし、貸主側が仲介手数料を負担する場合があります。

不動産会社独自の割引

学生割引、オンライン契約割引、リピーター割引などにより、借主負担を減らしている場合があります。

自社管理物件・自社物件

物件の取引態様や管理形態によって、仲介手数料を無料または低額に設定できることがあります。

無料なら必ず総額が安いとは限りません

仲介手数料が無料でも、礼金、保証料、清掃費、鍵交換費、24時間サポート費、月額費用などが高い場合があります。初期費用総額と2年間の総支払額を比較しましょう。

仲介手数料以外の事務費用に注意

初期費用見積書には、仲介手数料とは別に、次のような費用が記載される場合があります。

  • 契約事務手数料
  • 書類作成費
  • オンライン契約手数料
  • 入居サポート費
  • 駐車場契約手数料
  • 保証会社事務手数料

これらが直ちに不適切とは限りませんが、実質的に仲介業務と同じ内容の費用を名称だけ変えて請求していないか、何の対価なのかを確認することが大切です。

確認したい質問
  • この費用は誰に支払うものですか
  • 何のサービスに対する費用ですか
  • 契約上必須ですか
  • 仲介手数料とは別に必要な理由は何ですか
  • 外した場合でも契約できますか

駐車場の仲介手数料は別にかかる?

住宅と駐車場が別契約になっている場合、住宅の仲介手数料とは別に、駐車場の仲介手数料が記載されることがあります。

岡山市では車が必要な地域も多いため、家賃だけでなく駐車場契約を含めた初期費用を確認しましょう。

駐車場で確認する項目

  • 住宅と同じ契約か別契約か
  • 駐車場仲介手数料の有無
  • 駐車場保証料の有無
  • 車庫証明発行手数料
  • 駐車場の敷金・保証金
  • 消費税を含む金額か
見積書の「仲介手数料」が二つある場合

住宅分と駐車場分に分かれている可能性があります。どの契約を基準に計算しているか確認してください。

仲介手数料はいつ支払う?キャンセル時は返金される?

仲介手数料は成功報酬

一般に、不動産会社の仲介手数料は、賃貸借契約が成立したときに請求権が発生する成功報酬です。

単に問い合わせをした、物件を内見した、入居審査へ申し込んだという段階だけで、当然に仲介手数料が確定するわけではありません。

契約成立前のキャンセル

賃貸借契約がまだ成立していない場合は、仲介手数料の取扱いについて契約状況を確認します。

ただし、申込金、預り金、特別に依頼した費用などがある場合は、それぞれの名目と返金条件を確認してください。

契約成立後のキャンセル

契約成立後に借主の都合で入居を取りやめても、すでに仲介業務が完了しているため、仲介手数料が返還されない場合があります。

仲介手数料だけでなく、賃貸借契約の解約、前家賃、礼金、違約金なども個別に確認する必要があります。

キャンセルを決めたら早く連絡する

契約の成立時期は、書面への署名日だけで判断できない場合があります。キャンセルを考えたら、すぐに不動産会社へ契約状況と費用の取扱いを確認してください。

仲介手数料の値下げは相談できる?

仲介手数料は上限の範囲内で定める報酬であるため、申込み前に金額を相談すること自体は可能です。

ただし、不動産会社が必ず値下げに応じる義務があるわけではありません。

相談しやすいタイミング

  • 物件へ申し込む前
  • 初期費用見積書を確認した時点
  • 仲介手数料を承諾する前
  • 複数物件の総額を比較している段階

相談例

「初期費用の予算が限られています。こちらの物件は仲介手数料1か月分とのことですが、半額キャンペーンや貸主負担を利用できる条件はありますか」

値下げだけで不動産会社を選ばない

仲介手数料が安くても、審査条件や初期費用の説明が不十分だったり、契約後の連絡先が分かりにくかったりすると、後で困ることがあります。

料金とサービス内容の両方を比較しましょう。

長期空き家の仲介手数料特例とは?

2024年7月から、長期間使用されていない戸建てや分譲マンションの空室など、一定の「長期の空家等」について、賃貸仲介手数料の特例が設けられています。

この特例では、仲介に必要な費用を考慮し、貸主から受け取れる報酬や貸主・借主双方から受け取れる合計額について、通常より高い上限が認められる場合があります。

ただし、一般的なアパート・マンションの募集すべてに適用される制度ではありません。

借主の手数料が自動的に2か月分になる制度ではありません

長期空き家の特例は、対象物件や合意条件を確認する必要があります。通常の居住用賃貸と異なる仲介手数料を提示された場合は、特例の対象か、借主負担はいくらかを契約前に確認しましょう。

仲介手数料の金額に疑問がある場合の確認手順

1 見積書の計算式を確認する

家賃、共益費、駐車場のどの金額を基準に計算しているか確認します。

2 承諾した書類・画面を確認する

入居申込書、媒介契約書、ウェブ申込み画面などに、1か月分を承諾する記載があるか確認します。

3 不動産会社へ説明を求める

原則0.5か月分との違い、貸主負担、税込額、追加事務費用について質問します。

4 署名・入金前に疑問を解消する

契約後よりも、申込みや契約前の段階で確認する方が条件を整理しやすくなります。

5 解決しない場合は相談窓口を確認する

宅建業者の免許行政庁、所属する保証協会、消費生活センターなどへ相談できる場合があります。

岡山県の宅建業に関する窓口

仲介手数料など宅建業法に関する疑問は、契約書や見積書を準備したうえで、岡山県の担当窓口や不動産会社が所属する業界団体へ相談すると内容を確認しやすくなります。

仲介手数料を支払う前のチェックリスト

  • □ 取引態様が「仲介・媒介」になっている
  • □ 仲介手数料が税込か税別か確認した
  • □ 計算基準となる家賃を確認した
  • □ 共益費・管理費を含めていないか確認した
  • □ 駐車場分の手数料を確認した
  • □ 借主負担が0.5か月分か1か月分か確認した
  • □ 1か月分を承諾した書類・時期を確認した
  • □ 貸主側の負担があるか確認した
  • □ 仲介手数料以外の事務手数料を確認した
  • □ 書類作成費の内容を確認した
  • □ オンライン契約費用の内容を確認した
  • □ 無料・半額キャンペーンの適用条件を確認した
  • □ 初期費用全体で他の物件と比較した
  • □ 契約成立前後のキャンセル条件を確認した
  • □ 支払期限と振込先を確認した
  • □ 疑問点を署名・入金前に質問した

賃貸の仲介手数料でよくある質問

Q.賃貸の仲介手数料1か月分は違法ですか?
A.直ちに違法とは限りません。居住用賃貸で借主一方から受け取れる額は原則0.5か月分+消費税以内ですが、仲介の依頼を受ける際に借主の承諾を得ている場合は、合計上限の範囲内で1か月分+消費税になることがあります。
Q.仲介手数料の上限は1か月ですか、1.1か月ですか?
A.仲介手数料本体の上限が家賃1か月分で、仲介サービスには消費税がかかるため、支払総額は家賃の1.1か月分になります。
Q.借主の仲介手数料は半月分が原則ですか?
A.居住用建物では、借主一方から受け取れる額は原則として家賃0.5か月分+消費税以内です。ただし、仲介依頼時に借主の承諾がある場合は、それを超えることがあります。
Q.仲介手数料1か月分への承諾はいつ必要ですか?
A.仲介の依頼を受けるに当たって承諾を得ることが必要とされています。申込書、媒介契約書、ウェブ申込み画面などで、金額と承諾時期を確認しましょう。
Q.仲介手数料に共益費や管理費も含まれますか?
A.通常は契約書上の賃料を基準に計算します。共益費や管理費を含めた計算になっている場合は、不動産会社へ計算根拠を確認してください。
Q.仲介手数料無料の物件は怪しいですか?
A.無料だから怪しいとは限りません。貸主が負担する場合や、不動産会社の割引、自社物件などがあります。ただし、他の初期費用や月額費用も比較してください。
Q.仲介手数料は値下げしてもらえますか?
A.申込み前に相談することは可能ですが、不動産会社が必ず値下げに応じる義務はありません。割引や貸主負担を利用できる条件があるか確認しましょう。
Q.契約前にキャンセルしたら仲介手数料は返金されますか?
A.仲介手数料は一般に賃貸借契約成立時に発生する成功報酬です。ただし、契約がいつ成立したか、すでに支払った金銭の名目は何かによって扱いが異なるため、不動産会社へ確認してください。
Q.契約後に入居をやめた場合、仲介手数料は返金されますか?
A.契約が成立し、仲介業務が完了している場合は、借主都合で入居をやめても仲介手数料が返還されないことがあります。賃貸借契約の解約費用も別に確認が必要です。

まとめ|1か月分は一律料金ではなく、承諾を伴う上限

賃貸の仲介手数料1か月分+消費税は、居住用賃貸で借主が支払う額としては一般的な上限に近い金額です。

借主一方の負担は原則0.5か月分+消費税以内ですが、仲介依頼時の承諾があれば、貸主・借主の合計上限の範囲で1か月分+消費税になる場合があります。

  • 貸主・借主の合計上限を確認する
  • 借主負担が半月か1か月か確認する
  • 承諾した時期と書類を確認する
  • 消費税を含む支払総額を確認する
  • 共益費や駐車場の計算方法を確認する
  • 追加の事務手数料の内容を確認する
  • 仲介手数料だけでなく初期費用総額で比較する

仲介手数料が1か月分だから必ず高すぎる、半額だから必ずお得とは限りません。

不動産会社がどこまで物件確認や審査調整を行うのか、契約条件を分かりやすく説明しているかも含めて判断しましょう。

金額に疑問がある場合は、署名や入金の前に計算式と承諾条件を確認することが大切です。

岡山市の賃貸初期費用・契約相談

ミニクルホームへお気軽にご相談ください

仲介手数料だけでなく、契約時に必要な総額を分かりやすく確認します

「仲介手数料の計算方法が分からない」「初期費用をできるだけ抑えたい」 「共益費や駐車場まで手数料に含まれている」「見積書の項目を確認したい」 「保証人や賃貸審査にも不安がある」など、契約前にお気軽にご相談ください。

ご相談時にお知らせいただきたいこと
  • 希望する家賃・エリア・間取り
  • 入居希望時期
  • 初期費用として準備できる金額
  • 仲介手数料の見積金額
  • 共益費・駐車場代の有無
  • 敷金・礼金・保証料などの契約条件
  • 現在の職業・収入状況
  • 保証人・緊急連絡先の有無

株式会社ミニクルホーム
岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
岡山県知事(3)第5473号
※仲介手数料・初期費用・審査条件は、物件や取引態様によって異なります。

“`

LINEで事前相談

 

電話で相談する

tel:0862393296

 

 

株式会社ミニクルホーム

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

電話番号:

tel:0862393296

不動産探し・お部屋探しでのご相談はこちらからどうぞ

岡山県知事(3)第5473号

会社概要

株式会社ミニクルホーム

業務内容:

売買仲介・賃貸仲介・管理・賃貸空室対策コンサルタント・内装リフォーム保険代理店 

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

JR岡山駅西口徒歩7分

FAX  :086-239-3323

メールアドレス:minikuru@bc.wakwak.com

しかける賃貸満室マン 城井 仁 (しろい ひとし)

LINEで事前診断

 

tel:0862393296

 

 

 

LINEで事前診断

0 0 votes
Article Rating