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「気に入った部屋があったのに、保証会社の審査で断られてしまった」
「緊急連絡先に頼める家族がいないと言ったら、話が進まなくなった」
「高齢だから、生活保護だから、と何度も断られて、もう申し込むのが怖い」

今の賃貸住宅では、多くの物件で家賃保証会社の利用が入居の条件になっています。そのため、保証会社に断られると、部屋探しそのものが止まってしまったように感じるかもしれません。断られたのは、あなたという人を否定されたわけではなく、その保証会社の基準と合わなかったということです。

先にお伝えします。2025年10月から、住まいの確保に配慮が必要な方の保証を引き受けやすくするため、国土交通大臣が家賃保証会社を認定する仕組み(認定家賃債務保証業者)が始まりました。認定を受けた保証会社は、緊急連絡先を家族などの個人に限らない、保証人を求めないといった基準を守ることになっています。ただし、認定を受けた保証会社でも審査はあり、どの保証会社を使えるかは物件によって決まります。

この記事では、岡山市で保証会社に断られて困っている方に向けて、認定家賃債務保証業者の仕組み、これまでの保証会社との違い、使える物件の探し方、ほかに見直せることを整理します。

結論|認定家賃債務保証業者で押さえたい5つのこと

  • いつから:2025年10月に始まった、国土交通大臣による認定の仕組み
  • 緊急連絡先:家族などの個人に限らない(支援団体などを緊急連絡先にできる余地がある)
  • 保証人:保証会社との契約の条件として、保証人を求めない
  • 審査はある:認定を受けていても、必ず通るわけではない
  • 使えるかは物件次第:保証会社は大家さん・管理会社が指定することが多い。不動産会社に相談して探すのが近道

保証会社に断られた方、まずはご相談ください

断られた理由の整理から、別の保証会社や、保証会社の条件が合う物件探しまで、
岡山市の地域の不動産会社としてお手伝いします。

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認定家賃債務保証業者とは?2025年10月に始まった仕組み

家賃債務保証業者とは、いわゆる「家賃保証会社」のことです。入居する方が家賃を払えなくなったときに、大家さんに家賃を立て替えて払う役割を担います。

2025年10月に施行された改正住宅セーフティネット法により、高齢の方、障害のある方、収入の少ない方、子育て中の世帯など、住まいの確保に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)が利用しやすい保証会社を、国土交通大臣が認定する仕組みができました。これが認定家賃債務保証業者です。

これまでの保証会社との違い

種類 内容
一般の家賃保証会社 審査の基準や、緊急連絡先・保証人の条件は会社ごとに異なる
登録家賃債務保証業者(2017年から) 業務を適正に行う体制などを満たし、国に登録された保証会社
認定家賃債務保証業者(2025年10月から) 登録業者などのうち、住宅確保要配慮者への保証について一定の基準を満たし、国土交通大臣の認定を受けた保証会社

認定を受けた保証会社が守る5つの基準

基準 入居する方にとっての意味
緊急連絡先を、家族などの個人に限らない 頼める家族がいなくても、支援団体などを緊急連絡先にできる余地がある
保証人を求めない 保証会社との契約で、連帯保証人を立てる必要がない
保証料が不当に高くない 配慮が必要な方だからといって、極端に高い保証料にならない
居住サポート住宅に入居する方の申し込みを、正当な理由なく断らない 見守り付きの居住サポート住宅に入る方は、特に保証を受けやすい
契約の実績や標準的な条件をインターネットなどで公表する どんな条件で保証してもらえるかを、事前に調べやすい

※ 国土交通省の資料をもとにした概要です。「正当な理由なく断らない」は居住サポート住宅に入居する方についての基準で、すべての方の審査が通るという意味ではありません。

また、認定を受けた保証会社が住宅確保要配慮者の保証をする場合、住宅金融支援機構の保険の補てんが手厚くなる仕組みもあります(居住サポート住宅の入居者の保証は9割、それ以外は7割。家賃の未払いに加えて原状回復の費用も対象にできる)。保証会社にとって、配慮が必要な方の保証を引き受けやすくする狙いがあります。

保証料はどのくらい?家賃37,000円の部屋で見る目安

保証料は会社や契約のプランによって異なります。一般的によく見られる例で計算すると、次のようになります。

例:家賃37,000円、初回保証料が家賃の50%、年間の更新料が1万円のプラン

  • 契約のとき:37,000円 × 50% = 18,500円
  • 2年目以降:毎年 10,000円
  • 入居から2年間の合計:18,500円 + 10,000円 = 28,500円

※ 説明のための一例です。実際の保証料は物件・保証会社ごとに異なります。生活保護の方は、初回の保証料が引っ越しの費用として認められるかをケースワーカーに確認してください。

緊急連絡先・保証人がいなくても、あきらめる前に

保証会社の条件が合う物件、支援団体と組み合わせられる物件を一緒に探します。
生活保護の方、高齢の方、障害のある方のご相談をお受けしています。

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認定を受けた保証会社を使うには?物件探しの現実

ここが大切なポイントです。賃貸住宅では、どの保証会社を使うかは、大家さんや管理会社が指定していることが多く、入居する方が自由に選べるとは限りません。認定を受けた保証会社を使うには、次のような流れになります。

  1. 国土交通省のホームページで、認定業者の一覧を確認する(対応している地域や、標準的な契約の条件が公表されている)
  2. 不動産会社に「認定を受けた保証会社を使える物件」を相談する
  3. 緊急連絡先を誰にお願いするか整理する(支援団体、ケースワーカーが紹介する団体など)
  4. 申し込み・審査

※ 始まって間もない制度のため、認定を受けた保証会社はまだ多くありません。岡山県内で使えるかどうかは、各社の対応地域でご確認ください。

保証会社に断られたとき、ほかに見直せること

認定を受けた保証会社が見つからなくても、次の点を見直すことで、進めやすくなることがあります。

見直すこと 内容
別の保証会社を使う物件を探す 保証会社によって審査の基準は異なる。一社に断られても、別の会社なら進む場合がある
緊急連絡先を整える 家族以外の知人、支援団体、居住支援法人などに相談できるか
家賃を収入に見合った額にする 生活保護の方は、住宅扶助の範囲内(岡山市の単身世帯でおおむね37,000円が目安)
代理納付を相談する 生活保護の方は、家賃を福祉事務所から大家さんへ直接払う仕組みが、大家さんの安心材料になる
見守りの体制を伝える 高齢の方や障害のある方は、支援者がいることを伝えられると安心につながる

なお、保証会社は審査で断った理由を教えてくれないことがほとんどです。同じような条件の物件に何度も申し込むより、一度立ち止まって、不動産会社と一緒に原因を整理するほうが近道になることがあります。

ミニクルホームができること

  • 保証会社に断られた状況の整理と、次に申し込む物件・保証会社のご提案
  • 生活保護の方、高齢の方、障害のある方の入居に理解のある大家さん・管理会社への相談
  • 緊急連絡先がいない方、保証人がいない方のご相談
  • 住宅扶助の範囲に収まる物件探しと、ケースワーカーに見せる物件資料のご用意

すべての方の審査が通るとお約束はできませんが、地域の物件と保証会社の傾向を知っているからこそ、ご提案できる道があります。他の不動産会社で断られた方も、遠慮なくご相談ください。

よくあるご質問

Q1. 認定家賃債務保証業者とは何ですか?

高齢の方、障害のある方、収入の少ない方など、住まいの確保に配慮が必要な方が利用しやすい家賃保証会社として、国土交通大臣の認定を受けた会社です。2025年10月に施行された改正住宅セーフティネット法でできた仕組みです。

Q2. 認定を受けた保証会社なら、必ず審査に通りますか?

必ず通るわけではありません。認定を受けた保証会社にも審査はあります。ただ、緊急連絡先を家族などの個人に限らない、保証人を求めないといった基準を守ることになっているため、これまで条件が合わなかった方が進めやすくなる可能性があります。

Q3. 緊急連絡先になってくれる家族がいなくても大丈夫ですか?

認定を受けた保証会社は、緊急連絡先を家族などの個人に限らないことが基準になっています。支援団体などを緊急連絡先にできる余地がありますが、具体的な扱いは保証会社や物件によって異なるため、不動産会社を通じて確認しましょう。

Q4. 自分で認定を受けた保証会社を選べますか?

賃貸住宅では、使う保証会社を大家さんや管理会社が指定していることが多く、自由に選べるとは限りません。認定を受けた保証会社を使える物件かどうかを、不動産会社に相談して探すのが近道です。

Q5. 生活保護を受けていても、認定を受けた保証会社を利用できますか?

生活保護を受けている方も、収入の少ない方として住宅確保要配慮者にあたり得るため、利用できる可能性があります。初回の保証料が引っ越しの費用として認められるかどうかは、契約前にケースワーカーに確認してください。

Q6. 認定を受けた保証会社は、どうやって調べられますか?

国土交通省のホームページで、認定を受けた保証会社の一覧が公表されています。各社は契約の実績や標準的な条件を公表することになっているため、対応している地域とあわせて確認しましょう。岡山市で使えるかどうかは、不動産会社にご相談ください。

まとめ

  • 認定家賃債務保証業者は、2025年10月に始まった国の認定の仕組み
  • 緊急連絡先を家族などの個人に限らない、保証人を求めないなどの基準がある
  • 認定を受けていても審査はあり、必ず通るわけではない
  • 使う保証会社は物件ごとに決まることが多い。不動産会社と一緒に探す
  • 断られたときは、保証会社・緊急連絡先・家賃・代理納付・見守りを見直す

何度も断られると、「自分はどこにも住めないのでは」と気持ちが沈んでしまうことがあります。でも、審査の基準は会社ごとに違い、制度も少しずつ変わってきています。一人で申し込みを繰り返して疲れてしまう前に、どうか相談してください。次の一歩を一緒に考えます。

保証会社・保証人・緊急連絡先の不安|岡山市のご相談窓口

ミニクルホームは、岡山市北区・中区・南区・東区を中心に、生活保護を受けている方、高齢の方、障害のある方、保証人・緊急連絡先のいない方、審査に不安がある方のお部屋探しをお手伝いしている地域の不動産会社です。

「保証会社に断られた」「緊急連絡先がいない」「他の不動産会社で難しいと言われた」——そんなときこそ、お気軽にご相談ください。

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※ 記事内の制度の内容は一般的な整理であり、物件の確保や審査の結果を保証するものではありません。認定業者の一覧や条件は、国土交通省のホームページでご確認ください。
※ 当社は不動産業者であり、保証会社の審査の結果を左右することはできません。生活保護の扱いは、お住まいの区の福祉事務所でご確認ください。
※ 生活保護を受けて部屋を借りる場合、賃貸の契約はケースワーカーの確認を受けてから結ぶようにしてください。

株式会社ミニクルホーム

所在地:〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口 徒歩7分)
電話:086-239-3296/FAX:086-239-3323
メール:minikuru@bc.wakwak.com
営業時間:10:00〜18:00/定休日:水曜日・不定休
宅地建物取引業免許:岡山県知事(3)第5473号
業務内容:売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空室対策コンサル・不動産投資コンサル・内外装リフォーム・古民家再生・空き家管理及び対策相談・保険代理店

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CUSTOMER VOICE

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

B
ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

C
ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
遠方からの引越し ★★★★★

遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

借りる側の目線で考えてくれました

借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
ご利用者F様Googleマップの口コミより一部抜粋
 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

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株式会社ミニクルホーム

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