【岡山市】シェルター退所後に生活保護で賃貸契約するまでの流れ|住居確保の手順
住む場所を失い、シェルターや一時的な宿泊施設へ避難している方の中には、
「退所後は自分のアパートで暮らしたい」
と考えている方も多いでしょう。
しかし、シェルターは基本的に一時的な居場所です。
退所日が近づいてから部屋を探し始めると、
- 住宅扶助の家賃条件が分からない
- 初期費用の確認が間に合わない
- 保証会社の審査に時間がかかる
- 保証人や緊急連絡先がいない
- 退所日までに鍵を受け取れない
といった問題が起こることがあります。
生活保護を利用しながら一般賃貸へ移る場合は、
① シェルター退所予定日を確認
② 支援員・ケースワーカーへ住居希望を伝える
③ 住宅扶助・転居費用を確認
④ 保証人・緊急連絡先を整理
⑤ 不動産会社へ相談
⑥ 住宅扶助内の物件を探す
⑦ 初期費用見積書を作成
⑧ 福祉事務所へ必要な確認
⑨ 保証会社等の審査
⑩ 契約・鍵渡し後にシェルターを退所
という流れで進めるのが基本です。
まず確認|「シェルター」の種類によって手続きは違う
一般に「シェルター」と呼ばれていても、制度上の位置づけはさまざまです。
たとえば、
- 宿所提供施設
- 無料低額宿泊所
- 生活困窮者向けの一時宿泊場所
- NPO法人等が運営する一時的な居所
- DV等から避難するための一時的な居場所
- その他の福祉的な一時住居
などがあります。
利用している施設によって、 退所手続き・生活保護上の転居理由・利用できる支援が異なる場合 があります。
まずは施設の支援員と担当ケースワーカーへ、現在利用しているシェルターの位置づけと退所後の手続きを確認してください。
生活保護では一時宿泊施設から居宅へ移るケースも想定されている
厚生労働省の生活保護実施要領では、
が、転居に際して敷金等を必要とするケースのひとつとして明記されています。
つまり、
一時的な居場所
↓
生活状況を安定させる
↓
一般のアパート等で生活できる状態になる
↓
民間賃貸へ移行
という流れは、生活保護制度でも想定されています。
施設の種類、生活保護の状況、退所理由、居宅生活が可能かなどについて、担当ケースワーカー・福祉事務所が個別に確認します。
STEP1|退所予定日を具体的に確認する
まず、
と具体的な日付を確認します。
まだ確定していない場合でも、
- あと1か月程度
- 2週間以内
- 今月末まで
など、目安を確認してください。
一般賃貸の契約では、申込みから鍵渡しまで一定の手続きがあるため、 退所日前から逆算して動くこと が重要です。
STEP2|シェルター支援員へ「一般賃貸へ移りたい」と伝える
支援員には、
と早めに伝えてください。
支援者がいる場合は、
- 現在の生活状況
- 必要な支援
- 本人確認書類
- 携帯電話の有無
- 保証人・緊急連絡先
- 入居後の生活支援
などを整理しやすくなります。
STEP3|生活保護受給中ならケースワーカーへ先に相談
すでに生活保護を受給している場合は、 一般賃貸を自己判断で契約する前に担当ケースワーカーへ相談 します。
確認する項目
- 転居の必要性
- 住宅扶助の家賃条件
- 敷金等の初期費用
- 引越し費用
- 必要な物件資料
- 見積書の提出方法
- 契約前に必要な確認
まだ生活保護を申請していない場合は?
シェルター利用中で生活保護をまだ受給していない場合でも、 生活保護を必要としている状況なら福祉事務所へ相談できます。
住所が安定していないからといって、生活保護の相談を諦める必要はありません。
その場合は、
- 福祉事務所へ相談・申請
- 現在のシェルター利用状況を説明
- 今後の住居について相談
- 住宅確保の条件を確認
- 不動産会社で物件探し
という流れを検討します。
STEP4|住宅扶助の家賃条件を確認する
生活保護を利用して民間賃貸を借りる場合は、 住宅扶助などの条件に合う物件 を探します。
岡山市で単身世帯の場合は、 家賃37,000円以内がひとつの目安 として使われます。
世帯人数や個別事情で条件が異なるため、実際の家賃条件はケースワーカーへ確認してください。
また、物件を見るときは家賃だけでなく、
- 共益費
- 水道代
- 町内会費
- 月額保証料
- その他の月額費用
も確認します。
STEP5|新居の初期費用を確認する
生活保護で転居の必要性が認められた場合、一定の条件のもとで敷金等を相談できる場合があります。
| 費用 | 確認内容 |
|---|---|
| 敷金 | 住宅確保に必要な費用として確認 |
| 礼金 | 必要やむを得ない場合に認定される場合があります |
| 仲介手数料 | 契約に必要な不動産手数料として確認 |
| 保証会社初回保証料 | 保証会社利用が必要な場合に確認 |
| 火災保険料 | 賃貸契約上必要な場合に確認 |
| 引越し費用 | 必要性・費用・手続き方法を個別確認 |
必ず物件契約・支払い前にケースワーカーへ確認してください。
STEP6|保証人・緊急連絡先を整理する
シェルターを利用している方の中には、
- 家族と疎遠
- 親族へ頼れない
- 保証人がいない
- 緊急連絡先を頼める人がいない
という方もいます。
現在の民間賃貸では、 家賃保証会社を利用して連帯保証人なしで相談できる物件 があります。
ただし保証人が不要でも、 緊急連絡先を求められることは多い ため注意してください。
シェルター職員・ケースワーカーを勝手に緊急連絡先へ書かない
支援を受けているからといって、
「シェルターの担当者を書けばいい」
「ケースワーカーを書けばいい」
と自己判断してはいけません。
さらに、大家さん・管理会社・保証会社側がその連絡先を認めるかどうかも確認が必要です。
STEP7|不動産会社へ現在の状況を最初に伝える
不動産会社へは、
と伝えると分かりやすくなります。
一緒に伝えたい情報
- シェルター退所予定日
- 生活保護受給中・申請中・申請予定のどれか
- 住宅扶助の家賃条件
- 希望地域
- 世帯人数
- 保証人の有無
- 緊急連絡先の有無
- 本人確認書類の有無
- スマートフォン・連絡先の有無
- 支援者との連携状況
- 過去の家賃滞納の有無
STEP8|生活保護に対応できる物件から探す
一般の賃貸サイトで、
「気に入った部屋を10件選んでから生活保護でも大丈夫か聞く」
という方法では、効率が悪くなることがあります。
最初から、
- 住宅扶助内
- 生活保護相談可
- 保証会社の条件が合う
- 保証人なし相談可
- 緊急連絡先条件を確認できる
- 退所日までに入居できる
物件を中心に探した方が現実的です。
「即入居可」でもすぐ住めるとは限らない
物件情報に、
「即入居可」
と書かれていても、
- 保証会社審査
- 管理会社・大家さん確認
- 福祉事務所への確認
- 契約書作成
- 初期費用手続き
などが必要です。
「今日申し込めば明日必ず鍵を受け取れる」という意味ではありません。
STEP9|候補物件が見つかったら初期費用見積書を作る
候補物件が決まったら、不動産会社へ初期費用見積書を作ってもらいます。
見積書では、
- 家賃
- 共益費
- 敷金
- 礼金
- 仲介手数料
- 保証会社費用
- 火災保険料
- 前家賃
- 日割り家賃
- 鍵交換費用
- その他契約費用
を分けて確認します。
必要に応じて物件資料と見積書をケースワーカーへ提出します。
STEP10|福祉事務所への必要な確認後に審査へ進む
物件・家賃・初期費用について必要な確認ができたら、
- 保証会社
- 管理会社
- 大家さん
などの審査へ進みます。
生活保護を受けていることだけで必ず審査に落ちるわけではありません。
ただし、
- 過去の家賃滞納
- 同じ保証会社での未払い
- 緊急連絡先なし
- 本人確認が難しい
などがある場合は、審査に影響することがあります。
STEP11|契約・鍵渡し日を先に確認してから退所
非常に重要なのが、
シェルター退所日より前に、新居へ入れる日を確定させること
です。
理想は、
新居審査通過
↓
行政確認
↓
賃貸契約
↓
鍵渡し日確定
↓
シェルター退所
という順番です。
退所日までに部屋が決まらない場合
退所日まで1週間程度になっても部屋が決まらない場合は、
と支援員とケースワーカーへ改めて伝えてください。
この段階では、不動産会社だけで解決しようとせず、
- 退所予定日の調整
- 一時的な居場所
- 別の支援制度
- 物件条件の見直し
- 一般賃貸探しの継続
を関係者で検討する必要があります。
岡山市には住居が定まらない人向けの居住支援事業もある
岡山市では、岡山市内に生活の拠点があるものの、 一定の住居が定まっていない生活困窮者 に対して、居住支援事業を実施しています。
支援内容には、
- 一時的な宿泊場所
- 衣食の提供
- 生活相談
- 住居確保の支援
- 就労に向けた支援
などがあります。
生活保護受給中の方はまず担当ケースワーカーへ相談し、生活保護申請前などで住居が定まっていない場合には、岡山市寄り添いサポートセンター等への相談も検討できます。
DV等の避難シェルターの場合は「住所の安全」を最優先する
DV・ストーカー・家族からの暴力などを理由にシェルターを利用している場合は、 通常の部屋探しとは別に安全面の配慮 が重要です。
たとえば、
- 新住所を加害者へ知られないようにする
- 物件情報の共有範囲を限定する
- 家族を緊急連絡先へ勝手に設定しない
- スマートフォンの位置情報共有を確認する
- 共通アカウント・SNSの位置情報を確認する
などです。
不動産会社にも、
と、必要な範囲で事前に伝えてください。
シェルター退所後の物件選びで確認したいこと
| 確認項目 | ポイント |
|---|---|
| 家賃 | 住宅扶助などの条件内か |
| 初期費用 | ケースワーカーへの確認が済んでいるか |
| 保証会社 | 生活保護・現在の状況で申込可能か |
| 緊急連絡先 | 申込前に確保・相談できているか |
| 交通 | 通院・役所・仕事等へ移動しやすいか |
| 買い物 | スーパー・ドラッグストア等へ行けるか |
| 支援 | 支援者が訪問・連絡しやすいか |
| 入居日 | シェルター退所日前に鍵を受け取れるか |
シェルター退所から賃貸契約までの11ステップ
よくある質問
Q.シェルターから生活保護で普通のアパートへ移れますか?
生活保護の条件や転居の必要性を確認し、住宅扶助等の条件に合う物件で大家さん・管理会社・保証会社の審査を通過できれば、一般賃貸への移行を相談できます。
Q.シェルターを出る人は初期費用が必ず出ますか?
必ずではありません。利用している施設の種類、退所理由、居宅生活が可能か、物件・費用等について福祉事務所が個別に確認します。
Q.先にアパートを契約してもいいですか?
生活保護で住宅扶助・初期費用等を利用する予定なら、自己判断で先に契約・支払いをせず、ケースワーカーへ確認してください。
Q.保証人がいません。
保証会社を利用して連帯保証人なしで相談できる物件があります。ただし保証会社審査や緊急連絡先等の条件があります。
Q.緊急連絡先もいません。
物件選びが難しくなりやすいため、不動産会社へ最初に伝えてください。架空の連絡先や了承を得ていない支援者を記載しないようにしましょう。
Q.退所まで1週間しかありません。
支援員・ケースワーカー・不動産会社を同時に動かしてください。短期間で必ず契約できるとは限らないため、退所時に住居が決まらない可能性も早めに共有することが重要です。
Q.DV避難のシェルターですが一般賃貸へ移れますか?
住居確保を相談できますが、新住所や連絡先等の安全管理が非常に重要です。ケースワーカーや支援機関と連携し、不動産会社にも必要な範囲で住所情報の取扱いについて伝えてください。
まとめ|シェルターを出る前に「次の鍵」を確保する
シェルター退所後に生活保護で一般賃貸へ移る場合、最も避けたいのは、
シェルター退所
↓
住む場所がない
↓
ネットカフェ・ホテル・車中泊
↓
そこから部屋探し
という住居の空白期間を作ることです。
できるだけ、
シェルター滞在中
↓
ケースワーカー・支援員へ相談
↓
住宅扶助・初期費用確認
↓
不動産会社で物件探し
↓
審査
↓
契約
↓
新居の鍵を確保
↓
シェルター退所
という流れを目指しましょう。
重要なのは、
- 退所日を早く確認する
- ケースワーカーへ事前相談する
- 住宅扶助・初期費用を確認する
- 保証人・緊急連絡先を整理する
- 生活保護相談に対応できる不動産会社へ早く相談する
- 契約前に必要な行政確認を済ませる
- 鍵を確保してから退所する
ことです。
シェルターは「次の生活へ進むまでの一時的な場所」です。
退所してから慌てて部屋を探すのではなく、 滞在している間に次の住居を確保する準備を始めること が大切です。
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シェルター退所後の賃貸住宅を探している方へ
ミニクルホームでは、岡山市を中心に、一時的な宿泊施設・シェルター・知人宅・ネットカフェなどから、生活保護を利用して一般賃貸へ移る方のお部屋探しをご相談いただけます。
「シェルター退所日が決まった」
「次の住所がまだない」
「生活保護でアパートを借りたい」
「初期費用が用意できない」
「保証人がいない」
「緊急連絡先も不安」
「身分証やスマホにも不安がある」
「支援員・ケースワーカーと連携して探したい」
という場合も、現在の状況からご相談ください。
お問い合わせ時には、 シェルターの退所予定日・生活保護受給中/申請中のどちらか・住宅扶助の家賃条件・保証人と緊急連絡先の有無・支援者の有無 を分かる範囲でお知らせいただくと、物件条件を整理しやすくなります。
☎ 電話で部屋探しを相談する086-239-3296 LINEで部屋探しを相談する ✉ メールで相談する
株式会社ミニクルホーム
岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号
電話:086-239-3296
岡山県知事(3)第5473号
※「シェルター」という名称でも、宿所提供施設、無料低額宿泊所、DV等の一時避難先、NPO等による一時住居など制度上の位置づけは異なります。退所するという理由だけで生活保護の転居費用・初期費用が自動的に認められるものではありません。住宅扶助、敷金等、礼金、仲介手数料、保証料、火災保険料、引越し費用等について、契約・支払い前に担当ケースワーカー・福祉事務所へご確認ください。また、賃貸審査の通過を保証するものではありません。
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