「仕事が決まって、来月で生活保護が終わることになった」
「うれしいけれど、これからは家賃を自分で払っていけるだろうか」
「代理納付で大家さんに直接払われていた家賃は、どうなるのだろう」
生活保護が終わるのは、暮らしを立て直してきた大きな節目です。一方で、これまで福祉事務所が支えてくれていた家賃や医療費を、これからは自分で払っていくことになります。期待と同じくらい、不安を感じるのも自然なことです。
先にお伝えします。生活保護が廃止されると、住宅扶助(家賃)の支給と代理納付は終わり、家賃は自分で払う形に切り替わります。大切なのは、いつの分の家賃から自分で払うのかを確認し、管理会社や保証会社に支払い方法の変更を早めに伝えることです。就職などで保護が終わる場合は、就労自立給付金という一時金を受けられることもあります。
この記事では、保護が終わるときの家賃の切り替え手順、就労自立給付金、あわせて必要になる手続き、廃止後も無理なく家賃を払い続けるための確認ポイントを整理します。
結論|「いつの分から」「どの方法で」払うかを、早めに決める
- 廃止後は:住宅扶助と代理納付が終わり、家賃は自分で払う
- まず確認:廃止日と、自分で払い始める家賃が何月分からかを、ケースワーカーに確認する
- 次に連絡:管理会社・家賃保証会社に、支払い方法の変更を伝える
- 就職などで保護が終わる場合:就労自立給付金(上限は単身10万円、複数世帯15万円)を受けられることがある。申請が必要
- あわせて:国民健康保険への加入など、家賃以外の切り替えも必要
- もし困ったら:生活が苦しくなったときは、相談窓口や生活保護の再申請という道もある
生活保護が終わる主な場面
- 就職や収入の増加:仕事に就いたり、働く時間が増えたりして、世帯の収入が最低生活費を上回るようになった
- 年金の受給開始:年金を受け取れるようになり、生活費をまかなえるようになった
- 家族との同居:収入のある家族と一緒に暮らすことになった
- 本人からの辞退:自分の判断で保護を辞退した
いずれの場合も、保護がいつ終わるかは、福祉事務所が収入の状況などを確認して決めます。廃止が決まると、保護廃止決定通知書が届きます。この通知書は、国民健康保険への加入などほかの手続きで必要になるため、大切に保管しておきましょう。
家賃の払い方は、どう変わる?
| これまでの払い方 | 廃止後 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 代理納付(福祉事務所から大家さんへ直接) | 代理納付が終わり、自分で払う | 管理会社・保証会社に連絡し、振込や口座振替の手続きをする |
| 保護費を受け取って自分で払っていた | 払い方は同じ。家賃のお金が給料や年金からになる | 支払い日と、給料・年金が入る日のずれを確認する |
特に代理納付を利用していた方は注意が必要です。手続きをしないまま代理納付が終わると、誰も家賃を払っていない月が生まれ、滞納になってしまうおそれがあります。
家賃の切り替えの手順
ステップ1|ケースワーカーに、廃止日と最後の家賃の月を確認する
保護がいつで終わるのか、住宅扶助や代理納付は何月分の家賃まで出るのかを確認します。ケースワーカーは、廃止のあとの暮らしも一緒に考えてくれる相手です。不安なことは、廃止の前に遠慮なく聞いておきましょう。
ステップ2|管理会社と家賃保証会社に連絡する
「◯月分の家賃から自分で払います」と伝え、振込先や口座振替の手続きを確認します。家賃保証会社を利用している場合は、保証会社を通じた支払い方法に変わることもあるため、あわせて確認しましょう。
ステップ3|支払い日と、お金が入る日を合わせる
家賃の支払い期限と、給料日や年金の支給日を並べて確認します。就職したばかりで最初の給料日が遅い場合は、家賃の支払いに間に合わない月が出ることがあります。そのときは、管理会社に早めに相談しましょう。
ステップ4|毎月の家計を書き出す
収入から、家賃、光熱費、通信費、食費に加えて、これまでかからなかった国民健康保険料や医療費、税金などを差し引いて、毎月いくら残るかを確認しておきましょう。
保護が終わったあとの住まい、ご相談ください
当社の管理物件にお住まいの方は、支払い方法の切り替えをご案内します。
職場に近い部屋への住み替えのご相談も承ります。
営業時間 10:00〜18:00/定休日 水曜日・不定休
就職などで保護が終わるなら|就労自立給付金
安定した仕事に就いたことなどにより、生活保護が必要なくなった世帯には、就労自立給付金という一時金が支給される制度があります。保護が終わったあとの生活の立ち上がりを支えるためのものです。
- 対象:安定した仕事に就いたこと(おおむね6か月以上働き続ける見込みがあるなど)や、事業を始めたことにより、保護が必要なくなった世帯
- 支給額:保護を受けていた間の就労収入などをもとに計算される。上限は単身世帯10万円、複数世帯15万円
- 申請:自動では支給されない。保護の廃止の前後に、ケースワーカーを通じて申請する
- 対象外:年金や手当の増加など、就労以外の理由で保護が終わる場合
- 再受給:一度受け取ると、原則として3年間は受け取れない
就職したばかりの最初の1〜2か月は、給料日までの生活費や、新しく始まる国民健康保険料などで出費がかさみがちです。給付金は、最初の家賃や生活費のつなぎとして、計画的に使うと安心です。
金額は目安です
就労自立給付金の対象になるか、いくら支給されるかは、福祉事務所が収入の状況などをもとに判断します。保護の廃止が見えてきたら、早めにケースワーカーに確認してください。
家賃以外に、あわせて必要な切り替え
保護が終わると、家賃以外にも、これまで福祉事務所が支えていたことを自分で手続きする必要があります。主なものは次のとおりです。
医療(健康保険)
生活保護では医療費は医療扶助で支えられていましたが、廃止後は健康保険に加入します。勤め先の健康保険に入らない場合は、国民健康保険への加入手続きが必要です。保護廃止決定通知書を持って、区役所で早めに手続きしましょう。
国民年金
生活保護を受けていた間に保険料が免除されていた場合は、その扱いが変わります。年金の窓口で、今後の保険料の納め方を確認しましょう。
そのほか
保護を受けていたことで減免されていた料金などがあれば、手続きの変更が必要になることがあります。何が必要か、ケースワーカーに一覧で確認しておくと安心です。
廃止後も、今の家賃を払い続けられるか
生活保護を受けていたときは、住宅扶助の上限の範囲で部屋を選んでいた方が多いと思います。廃止後は、自分の収入に対して家賃が重すぎないかを確認しておきましょう。一般に、家賃は毎月の手取り収入の3分の1以内がひとつの目安と言われます。
例|手取り16万円、家賃36,000円の場合
36,000円 ÷ 160,000円 = 22.5%
→ 目安の3分の1(約33%)を下回っており、無理なく払い続けられる水準
逆に、職場から遠くて通勤に時間や交通費がかかる場合は、職場に近い部屋への住み替えを考えるのもひとつの方法です。保護が終わったあとの住み替えは、自分の判断で自由に進められます。
廃止後に、もし生活が苦しくなったら
仕事が続かなかった、体調を崩した、収入が思ったより少なかった。保護が終わったあとに、生活が苦しくなることもあるかもしれません。そんなときは、一人で抱え込まずに相談してください。
- 岡山市の生活困窮者自立相談支援窓口:お金や仕事、住まいの困りごとを相談できる。無料相談電話 0800-200-8730(平日8時30分〜17時)
- 住居確保給付金:離職や収入の減少で家賃が払えなくなりそうなときの、家賃の支援制度
- 生活保護の再申請:生活が成り立たなくなった場合は、あらためて申請することができる
- 管理会社:家賃の支払いが難しくなりそうなときは、滞納する前に連絡する
保護が終わったことは、二度と頼ってはいけないということではありません。制度は、必要なときに何度でも使えるものです。
具体例でイメージしてみます
例1|就職して保護が終わる単身の方(代理納付を利用・家賃36,000円)
→ ケースワーカーに確認すると、10月末で保護が終わり、代理納付は10月分の家賃までとのこと
→ 管理会社と保証会社に連絡し、11月分の家賃から口座振替で自分で払う手続きをした
→ 最初の給料日が11月25日で、11月分の家賃の期限に間に合わないため、就労自立給付金の申請をケースワーカーに確認し、最初の家賃と生活費のつなぎに充てることにした
→ 保護廃止決定通知書を持って、区役所で国民健康保険に加入した
例2|年金の受給が始まって保護が終わる高齢の方
→ 年金の増加による廃止のため、就労自立給付金の対象にはならない
→ 年金の支給日(2か月に1回)と家賃の支払い日を並べ、2か月分の家賃を取り分けておく家計の工夫をした
→ 管理会社に、自分で払う形への切り替えを伝えた
これはあくまで一例です
保護が終わる時期、住宅扶助や代理納付の最終月、就労自立給付金の対象や金額は、福祉事務所が判断します。支払い方法の切り替えは、管理会社や保証会社によって異なります。
よくあるご質問
Q1. 生活保護が廃止されたら、家賃はどうなりますか?
住宅扶助の支給と代理納付が終わり、家賃は自分で払う形に切り替わります。ケースワーカーに廃止日と何月分の家賃まで住宅扶助が出るかを確認し、管理会社や家賃保証会社に支払い方法の変更を早めに伝えましょう。
Q2. 代理納付を利用していました。何もしなくて大丈夫ですか?
手続きが必要です。代理納付が終わったあと、自分で払う手続きをしていないと、誰も家賃を払っていない月が生まれ、滞納になってしまうおそれがあります。何月分の家賃から自分で払うかを確認し、管理会社や保証会社に振込や口座振替の手続きを相談してください。
Q3. 就職して保護が終わる場合、何かもらえるお金はありますか?
安定した仕事に就いたことなどにより保護が必要なくなった世帯には、就労自立給付金が支給される制度があります。上限は単身世帯10万円、複数世帯15万円で、保護を受けていた間の就労収入などをもとに計算されます。自動では支給されないため、廃止の前後にケースワーカーを通じて申請してください。
Q4. 年金の受給で保護が終わる場合も、就労自立給付金はもらえますか?
就労自立給付金は、就職や事業の開始など就労によって保護が必要なくなった場合の制度のため、年金や手当の増加で保護が終わる場合は対象になりません。詳しくはケースワーカーに確認してください。
Q5. 家賃以外に、どんな手続きが必要ですか?
勤め先の健康保険に入らない場合は国民健康保険への加入、国民年金の保険料の扱いの確認などが必要です。保護廃止決定通知書が手続きに必要になることがあるため、大切に保管しましょう。何が必要か、ケースワーカーに一覧で確認しておくと安心です。
Q6. 保護が終わったあとに生活が苦しくなったら、どうすればいいですか?
岡山市の生活困窮者自立相談支援窓口(無料相談電話 0800-200-8730)で、お金や仕事、住まいの困りごとを相談できます。家賃が払えなくなりそうなときは住居確保給付金、生活が成り立たなくなった場合は生活保護の再申請という道もあります。家賃の支払いが難しくなりそうなら、滞納する前に管理会社にも連絡してください。
まとめ
- 保護が終わると、住宅扶助と代理納付が終わり、家賃は自分で払う
- 廃止日と、何月分の家賃から自分で払うかをケースワーカーに確認する
- 管理会社・保証会社に、支払い方法の変更を早めに伝える
- 給料日や年金の支給日と、家賃の支払い日を合わせる
- 就職などで保護が終わるなら、就労自立給付金(上限 単身10万円・複数世帯15万円)を申請する
- 国民健康保険への加入など、家賃以外の切り替えも忘れずに
- 生活が苦しくなったら、相談窓口や再申請という道もある
保護が終わるときに大切なのは、家賃の切り替えに「空白の月」を作らないことです。いつの分から、どの方法で払うかを早めに決めておけば、新しい暮らしを落ち着いて始められます。
保護が終わるのは、ここまで一歩ずつ暮らしを立て直してきた、あなた自身の歩みの結果です。その一方で、「本当にやっていけるだろうか」と不安になるのも、とても自然なことです。最初の数か月は、思ったより出費がかさむこともあるかもしれません。でも、困ったときに頼れる窓口は、これからもちゃんとあります。新しい暮らしの始まりを、どうか自信を持って迎えてください。
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