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昭和56年より前の家、岡山での売却で不利になる理由と対策

「築年数を聞かれて、昭和50年代と答えたとたん、相手の反応が変わった気がする」
「内見は入るのに、なぜか決まらない」
岡山市内で古い戸建てを売り出している方から、こうしたご相談をよくいただきます。実家を相続された方であれば、「古いのは分かっているけれど、そこまで不利になるものなのか」と戸惑われるかもしれません。
結論からお伝えすると、昭和56年より前に建てられた家が不利になるのは、建物が古いからというより「買主側で使える制度が減るから」です。理由がはっきりしている以上、打てる手もはっきりしています。
この記事では、岡山市とその周辺で売買のご相談をお受けしている不動産会社の立場から、何が不利になるのか、そして岡山でどう対策できるのかを順に整理します。

1.まず「昭和56年」のどこで線が引かれるのかを整理する

ここが最初のつまずきポイントです。「昭和56年」と一口に言っても、制度ごとに基準となる日付が微妙に違います。ご自身の家がどちら側なのかを取り違えると、対策の方向がまるごとずれてしまいます。

場面 基準となる日付 見るべき書類
新耐震基準かどうか 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けたものが新耐震基準 建築確認済証(確認日)
買主の住宅ローン控除など税制 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降なら、新耐震基準に適合しているものとみなされる 登記事項証明書
岡山市の耐震診断・耐震改修補助 昭和56年5月31日以前に建築の工事に着工したもの 建築確認済証、登記事項証明書など
相続空き家の3,000万円特別控除 昭和56年5月31日以前に建築されたもの 登記事項証明書など
⚠️ 「建築確認日」と「登記簿の建築日付」は別物です
確認を受けてから完成・登記までには時間差があります。昭和56年3月に建築確認を受けて、登記簿上の建築日付が昭和57年2月になっている、というケースは実際にあります。この場合、耐震基準としては旧耐震でも、税制上は「みなし新耐震」として扱われることになります。
売り出す前に、登記事項証明書の「原因及びその日付」欄と、建築確認済証の確認日の両方を必ず確認してください。ここを押さえるだけで、話が有利に進むことがあります。

2.不利になる理由①:買主の住宅ローン控除が、そのままでは使えない

これが最も大きなハードルです。

かつて中古住宅の住宅ローン控除には「木造は築20年以内、耐火建築物は築25年以内」という築年数要件がありました。令和4年度の税制改正でこの要件は撤廃されましたが、代わりに「登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であること」が基準になりました。

つまり、昭和56年以前の建物は、そのままでは買主が住宅ローン控除を受けられません。受けるためには、次のいずれかの書類が必要になります。

  • 耐震基準適合証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が証するもの)
  • 建設住宅性能評価書の写し(耐震等級が1・2・3のいずれかであるもの)
  • 既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類
📌 買主にとっては「数十万円単位の差」です
住宅ローン控除が使えるかどうかは、買主の手取りに直結します。同じ価格帯で新耐震の物件が並んでいれば、そちらに流れるのは自然なことです。
だからこそ、やみくもに値下げするより、書類の有無を先に整理するほうが効く場面があります。価格を100万円下げるより、証明書が1枚あるほうが検討者が増える、ということは実際に起こります。
🔎 ただし、正直にお伝えしておきます
昭和56年以前の木造住宅で、補強工事をせずに耐震基準適合証明書が発行できるケースは多くありません。診断すれば必ず証明書が出る、というものではない点は、期待値として先に共有しておきたいところです。制度の内容や適用期限は改正されることがあるため、実際の適用可否は税務署または税理士にご確認ください。

3.不利になる理由②:既存住宅売買瑕疵保険に入りにくい

中古住宅の売買では、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分を対象とする既存住宅売買瑕疵保険があります。買主にとっては安心材料になり、前述のとおり住宅ローン控除の要件を満たす書類にもなります。

ただし、この保険の対象となるのは原則として新耐震基準に適合した住宅(1981年6月1日以降に建築確認を受けた住宅)です。それ以前の住宅でも、耐震基準適合証明書等の提出と、保険法人による現場検査への適合によって引き受けが可能になる場合がありますが、実務上のハードルは高くなります。

💡 「控除が使えない」と「保険に入れない」は連動しています
瑕疵保険に入れれば住宅ローン控除の要件も満たせるため、本来は一石二鳥の手段です。ところが旧耐震だと、その入口自体が狭くなる。ここが、昭和56年以前の家が売りにくいと言われる構造的な理由です。

4.不利になる理由③:大規模リフォーム前提の買主に「確認申請」の壁

古い戸建ての買主には、「安く買って、自分たちの好みに全面改修したい」という層が一定数います。岡山市内でもこの層は貴重な買主候補です。ところが、ここに近年の制度変更が影響しています。

2025年(令和7年)4月施行の改正建築基準法により、いわゆる「4号特例」が縮小されました。従来の4号建築物は「新2号建築物」と「新3号建築物」に再編され、2階建て以上または延べ面積200㎡超の建築物(新2号建築物)は、建築確認の審査省略制度の対象外になりました。延べ面積200㎡以下の平屋(新3号建築物)は、引き続き審査省略の対象です。

実務上、影響が大きいのはリフォームの場面です。改正前、木造2階建てなどの4号建築物は「大規模の修繕・模様替え」に建築確認申請が不要でした。改正後、新2号建築物では大規模の修繕・模様替えにも確認申請が必要になります。ここでいう大規模の修繕・模様替えとは、主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)の一種以上を、過半にわたって修繕または模様替えすることを指します。

⚠️ スケルトンリフォーム前提の買主には、手続きコストが増えました
建物の躯体まで手を入れるような改修を考えている買主にとって、確認申請の手間・期間・費用は無視できません。特に、現行法に適合していない部分がある建物(既存不適格)では、検討段階でつまずくことがあります。
売主側としてできることは、建築確認済証・検査済証・図面が残っているかを先に確認しておくことです。書類があるかないかで、買主側の見通しの立てやすさがまったく変わります。個別の適用関係は建築士や岡山市の建築指導課にご確認ください。

5.不利になる理由④:建物評価と、書類の不足

築年数の経った木造住宅は、金融機関の担保評価において建物部分の価値が出にくく、実質的に土地値を中心とした評価になりやすい傾向があります。これは旧耐震かどうかに限らず築古全般に言えることですが、昭和56年以前となるとその傾向は強まります。

あわせて実務でよく起きるのが、書類が見つからないという問題です。

  • 建築確認済証・検査済証が見当たらない
  • 間取り図・配置図が残っていない
  • 増築しているが、確認申請をした記録がない
  • 境界標が不明、越境の有無がはっきりしない

これらは価格そのものというより、「検討のスピード」に効いてきます。買主が判断できない状態が続くと、決まる話も決まりません。

6.逆に「旧耐震だからこそ有利」な場面もあります

ここまで不利な面を挙げてきましたが、バランスを取ってお伝えしておきたいことがあります。昭和56年5月31日以前という条件が、支援制度の側では「対象になる条件」として使われているのです。

✅ 旧耐震だから対象になるもの
・相続空き家の3,000万円特別控除……対象は昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く、など他の要件あり)。新耐震の家では、そもそもこの特例は使えません。
・岡山市の空き家診断補助……昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅は「耐震診断等+劣化診断」が対象。昭和56年6月1日以降着工の住宅は劣化診断のみです。
・岡山市の木造住宅耐震診断・耐震改修補助……対象は昭和56年5月31日以前に着工した住宅に限られます。

つまり、旧耐震であること自体は「打つ手が用意されている状態」でもあります。問題は、その手を使わないまま売り出してしまうことです。

7.対策:岡山市なら、耐震診断は自己負担1万円から

岡山市の木造住宅耐震診断補助は、金額がはっきりしていて使いやすい制度です。

項目 内容
対象 岡山市内の一戸建て木造住宅で、昭和56年5月31日以前に建築の工事に着工したもの/地上階数2以下/丸太組工法および旧建築基準法38条の認定工法を除く
耐震診断の費用と補助 1棟あたり90,000円のうち80,000円を補助(自己負担10,000円)。延べ床面積200㎡超の場合は100,000円のうち88,000円を補助(200㎡超〜300㎡以下の自己負担は12,000円)
補強計画 費用・補助額は耐震診断と同じ
令和8年度の募集期間 令和8年4月13日〜11月30日(耐震診断と補強計画の同時申請は令和8年9月30日まで)。先着順・予算がなくなり次第締切
相談窓口 岡山市 建築指導課 建築安全推進係(086-803-1445)

診断は岡山県の登録を受けた木造住宅耐震診断員が、岡山県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて実施します。結果は「上部構造評点」という数値で示され、1.0未満なら倒壊の危険性があるという判定になります。

⚠️ 「耐震診断」と「耐震基準適合証明書」は別物です
診断はあくまで現状を測るもので、診断を受ければ証明書が発行されるわけではありません。評点が1.0未満であれば、証明書は出ません。
とはいえ、診断結果そのものが売却時の材料になります。「診断済み・評点は◯◯・補強計画あり」という状態は、買主が予算を組み立てるうえで非常に有用な情報です。何も分からない状態より、確実に話が進みます。

8.対策:耐震改修まで踏み込む場合の補助

診断の結果を踏まえて改修まで行う場合、岡山市には次の補助があります。

補助制度 補助率/一般世帯 上限額/一般世帯 補助率/高齢者等 上限額/高齢者等
全体耐震改修 4/5 1,150,000円 4/5 1,150,000円
部分耐震改修 1/2 800,000円 4/5 800,000円
耐震シェルター設置 1/2 800,000円 4/5 800,000円
防災ベッド設置 1/2 800,000円 4/5 800,000円

※「高齢者等」は、65歳以上の方や障がい者の方が居住している世帯、収入分位25%以下の世帯が対象です。
※耐震改修の対象は、耐震診断で倒壊の危険性があると判定され、改修後に上部構造評点1.0以上となるもの。工事監理者は木造住宅耐震診断員である必要があります。
※補助金を直接施工業者へ支払う代理受領制度があり、一時的な自己負担を抑えられます。
※上記は令和8年度の内容です。年度により変更されます。

⚠️ ただし「売るために耐震改修する」かどうかは慎重に
補助率が4/5と手厚い制度ですが、それでも自己負担は残ります。そして、耐震改修にかけた費用が、そのまま売却価格に上乗せされる保証はありません。
この制度は本来、住み続ける方の安全のための制度です。売却目的で使うかどうかは、改修した場合としない場合の査定額の差と、自己負担額を並べて比べてから決めてください。判断材料が出そろう前に工事を発注しないことをおすすめします。

9.岡山での売り方、4つの整理

売り方 向いているケース 押さえておきたい点
A:古家付き土地として売る 土地の形・接道がよい/建物の傷みが進んでいる 岡山市内で最も多い選択。解体費を先に負担せずに済みます
B:耐震診断だけ実施し、結果を開示して売る 費用を抑えつつ、買主の不安を減らしたい 自己負担1万円から。評点と補強計画が買主の予算組みの材料になります
C:耐震改修して中古住宅として売る 立地がよく、住宅としての需要が明確/自身が住み続ける可能性も残る 費用対効果を先に検証。証明書が出るかどうかは診断結果次第
D:解体して土地として売る 建物が活用できない状態/買主が更地を求めている 解体費の負担と、更地化による固定資産税の扱いの変化に注意
📌 相続した家なら、順番に注意してください
相続空き家の3,000万円特別控除を使う場合、「相続の時から譲渡の時まで、事業・貸付け・居住の用に供されていないこと」という要件があります。売却前に一時的に貸したり使わせたりすると、要件から外れるおそれがあります。
また、この特例では耐震基準を満たすように改修するか、取り壊すことが求められます(令和6年1月1日以後の譲渡では、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに買主が耐震改修または取壊しを行った場合も対象)。「どの制度を使うか」を先に決めてから、工事や引渡しの順番を組み立ててください。適用可否は必ず税務署または税理士にご確認ください。

10.売り出す前のチェックリスト

✅ まず手元でできること
□ 登記事項証明書を取得し、建築日付を確認する(昭和57年1月1日より前か後か)
□ 建築確認済証・検査済証・図面が残っていないか探す
□ 増築の有無と、その時期を整理する
□ 過去のリフォーム履歴・領収書をまとめる
□ 相続の場合は、名義と相続開始日を確認する(特例の期限に関わります)
✅ 次に相談・依頼すること
□ 岡山市の耐震診断補助について、建築指導課 建築安全推進係(086-803-1445)に事前相談する
□ 「診断だけした場合」「改修した場合」「何もしない場合」で査定を比べる
□ 古家付き土地・解体・中古住宅、どの見せ方が合うかを不動産会社と整理する

まとめ

昭和56年より前の家が岡山で不利になるのは、建物が古いからというより、買主が使える制度が減るからです。住宅ローン控除、瑕疵保険、そして大規模リフォーム時の確認申請。この3つが重なることで、同じ価格帯でも選ばれにくくなります。

一方で、その同じ「昭和56年5月31日以前」という線が、相続空き家の3,000万円特別控除や岡山市の耐震・診断補助では対象になる条件として働きます。不利な条件と有利な条件が、同じ日付から生まれているわけです。

やるべきことは、値下げの前に日付と書類を確定させること。そのうえで、診断するか、改修するか、古家付き土地として出すかを、数字を並べて決める。この順番を守れば、「古いから売れない」と思っていた家にも、現実的な出口が見えてきます。

よくあるご質問

Q1.昭和56年築ですが、これは旧耐震ですか、新耐震ですか?

建築確認を受けた日で決まります。昭和56年6月1日以降に建築確認を受けていれば新耐震基準です。同じ「昭和56年築」でも、確認日が5月以前か6月以降かで扱いが変わります。まずは建築確認済証をお探しください。見つからない場合も、登記事項証明書の建築日付から推定できることがあります。

Q2.耐震診断を受けたら、必ず耐震基準適合証明書が出ますか?

出るとは限りません。診断結果の上部構造評点が1.0未満の場合、証明書は発行できません。補強工事を行って評点1.0以上にすれば発行できる可能性がありますが、その判断は建築士の領域になります。

Q3.旧耐震だと、買主は住宅ローン自体を組めないのですか?

ローンそのものが組めないという話ではありません。問題になるのは主に住宅ローン控除が使えるかどうかと、建物部分の評価が出にくいことです。ただし、金融機関ごとに取り扱いは異なりますので、具体的な融資可否は金融機関へご確認ください。

Q4.耐震改修をしてから売ったほうが高く売れますか?

物件によって変わります。改修費用が全額そのまま価格に反映される保証はありません。岡山市の補助は手厚い制度ですが、自己負担は残ります。「改修した場合」と「しない場合」の査定を比べたうえで判断されることをおすすめします。

Q5.書類が何も残っていません。それでも売れますか?

売れます。書類がなくても取引はできますし、登記事項証明書や現地確認から分かることも多くあります。ただし、書類があるほうが買主の検討は早く進みます。まずは何が残っているかを一緒に整理するところから始めましょう。

昭和50年代の家、売る前に「日付と書類」を整理しませんか

「古いから安くするしかない」と決めてしまう前に、確認しておきたいことがあります。
株式会社ミニクルホームは、岡山市を中心に、売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・空き家管理および対策相談・内外装リフォーム・古民家再生をワンストップで行う地域密着の不動産会社です。
登記事項証明書と現地の確認から、「古家付き土地として出す」「診断だけして出す」「改修して出す」「解体して土地にする」を並べてご説明します。売却を決めていない段階でも構いません。

会社名 株式会社ミニクルホーム
所在地 〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口より徒歩7分)
TEL 086-239-3296
FAX 086-239-3323
Email minikuru@bc.wakwak.com
営業時間 10:00〜18:00
定休日 水曜日・不定休・GW・年末年始
免許番号 宅地建物取引業 岡山県知事(3)第5473号/古物商 岡山県公安委員会 第721020023380号
対応エリア 岡山市(北区・中区・南区・東区)、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市
▶ お問い合わせフォームはこちら

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専門家へのご相談について

ミニクルホームがお手伝いできるのは、不動産の査定・売却・賃貸活用・管理、およびリフォームのご相談です。次の内容については、それぞれの専門家へのご相談が必要です。必要に応じてご紹介もいたします。

  • 耐震診断・補強計画・耐震基準適合証明書の発行:建築士、木造住宅耐震診断員、指定確認検査機関
  • 建築確認申請の要否、既存不適格の判定:建築士、岡山市 建築指導課
  • 建物の解体:解体業者
  • 相続登記・共有名義の整理:司法書士
  • 住宅ローン控除や3,000万円特別控除の適用可否・申告:税理士、所轄税務署
  • 融資可否・担保評価:各金融機関
  • 耐震診断・耐震改修補助の要件・申請:岡山市 建築指導課 建築安全推進係(086-803-1445)
  • 空き家関連の補助・相談:岡山市 建築指導課 空家対策推進室(086-803-1410)

本記事は一般的な情報の整理であり、個別の物件・契約・税務・融資についての判断を示すものではありません。記載した制度の内容・金額・受付期間は公開情報の確認時点(令和8年度)のもので、年度により変更されます。ご利用の際は必ず最新の公式情報をご確認ください。

※ここから下は入稿用の作業メモです。WordPressに貼り付ける際は削除してください。

① スラッグ(URL)

推奨 kyu-taishin-jutaku-baikyaku-okayama

代替案:showa56-mae-ie-baikyaku-okayama/old-seismic-standard-house-sale-okayama
推奨案を選んだ理由:「旧耐震(kyu-taishin)」は業界内外で通用する語で、将来「旧耐震 マンション」「旧耐震 賃貸」などへ展開する際にスラッグの系統をそろえやすいためです。「showa56」は和暦のため検索エンジンへの意味伝達がやや弱くなります。

② 抜粋(WordPressの「抜粋」欄にそのまま貼り付け)

岡山で昭和56年以前の家を売るとき、なぜ不利になるのか。買主の住宅ローン控除が使えない、瑕疵保険に入りにくい、大規模リフォームに確認申請が要る——理由を整理したうえで、耐震基準適合証明書と岡山市の耐震診断補助(自己負担1万円)を使った現実的な対策までまとめました。

全角118文字。SNSカードやアーカイブ一覧での表示を想定し、110〜120字に収めています。
短縮版(80字)が必要な場合:
「昭和56年以前の家が岡山で売りにくい理由は、建物の古さより買主が使える制度が減ること。住宅ローン控除・瑕疵保険・確認申請の3点と、岡山市の耐震診断補助を使った対策を解説します。」

③ SEOタイトル候補

  1. 昭和56年より前の家、岡山での売却で不利になる理由と対策|旧耐震住宅の売り方 ←★推奨
  2. 【岡山】旧耐震の家はなぜ売りにくい?住宅ローン控除・瑕疵保険・確認申請の3つの壁
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  5. 値下げの前にやること|昭和50年代の家を岡山で売るときの「日付と書類」

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今後の制作候補 【岡山市】耐震診断補助を使ってみた|申請の流れと必要書類 本記事の第7章のスポーク。指名検索・信頼獲得に効く
今後の制作候補 建築確認済証・検査済証が見つからないときの売却 第5章のスポーク。検索需要があり競合が薄い領域

⑤ カニバリ回避の設計メモ(重要)

  • 狙うKWを意図的にずらしています。「古い家 売却 岡山」「築古 リフォーム 岡山」は既存記事に譲り、本記事は「旧耐震 売却 岡山」「昭和56年 以前 家 売却」「耐震基準適合証明書 岡山」「岡山市 耐震診断 補助」を主軸にしました。タイトル・見出し・抜粋のいずれにも「リフォームすべきか」という既存記事の主題語を入れていません。
  • 重複しやすい論点を先に他記事へ委譲しました。「どこまで直すか」→築古リフォーム記事、「解体費・更地化」→古家付き土地記事、「税制の詳細」→税制20選記事。本記事では各1〜2文に留め、リンクで送っています。
  • 本記事だけが持つ要素は次の4点です。この4点が薄まるような加筆は避けてください。
     (1) 制度ごとに基準日が違うことの一覧整理(昭和56年6月1日/昭和57年1月1日/昭和56年5月31日)
     (2) 住宅ローン控除を解除する3つの書類
     (3) 2025年4月の4号特例縮小が「大規模リフォーム前提の買主」に与える影響
     (4) 岡山市の耐震診断補助の実額(自己負担10,000円)と改修補助の実額(全体改修4/5・上限115万円)
  • 既存記事側の調整もお願いします。「瀬戸内市で古い家を売るなら〜」の旧耐震の項に、「旧耐震について詳しくは→本記事」の1行リンクを追加してください。これで親子関係が明確になり、共食いではなくクラスターとして評価されやすくなります。

⑥ Instagram/Facebook投稿文

【昭和56年より前の家が売りにくい、本当の理由】

「古いから安くするしかない」
そう決めてしまう前に、知っておいてほしいことがあります。

昭和56年以前の家が不利になるのは、建物が古いからではありません。
買主が使える制度が減るからです。

① 住宅ローン控除が、そのままでは使えない
(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降なら使えます)
② 既存住宅売買瑕疵保険に入りにくい
③ 2025年4月の法改正で、大規模リフォームに確認申請が必要になった

でも、同じ「昭和56年5月31日以前」という線が、
相続空き家の3,000万円特別控除や、岡山市の耐震診断・改修補助では
「対象になる条件」として働きます。

岡山市の耐震診断は、自己負担10,000円から受けられます(200㎡以下・令和8年度)。
値下げの前に、まず日付と書類の確認を。

岡山市北区奉還町・ミニクルホーム 086-239-3296

#岡山市 #旧耐震 #中古住宅 #空き家売却 #相続不動産 #古家付き土地 #耐震診断 #岡山不動産 #奉還町 #実家じまい

⑦ X(旧Twitter)投稿文

昭和56年以前の家が売りにくいのは、古いからじゃなく「買主が使える制度が減るから」。
住宅ローン控除は登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降でないと、そのままでは使えません。
でも同じ日付が3,000万円控除や岡山市の耐震補助では”対象になる条件”。
岡山市の耐震診断は自己負担1万円から。【ミニクルホーム】

⑧ LINE VOOM投稿文

🏚 昭和56年より前の家、岡山で売るときに知っておきたいこと

「築年数を言うと反応が変わる」——よくいただくご相談です。
不利になる理由は、実ははっきりしています。

▼ 不利になる3つの理由
①買主の住宅ローン控除が、そのままでは使えない
②既存住宅売買瑕疵保険に入りにくい
③2025年4月の法改正で、大規模リフォームに確認申請が必要に

▼ でも、線引きの日付が制度ごとに違います
・新耐震かどうか → 昭和56年6月1日以降に建築確認
・税制上のみなし → 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降
・岡山市の補助 → 昭和56年5月31日以前に着工
確認日と登記の日付がずれていて、実は税制上は有利だった、というケースもあります。

▼ 逆に「旧耐震だから使える」制度
・相続空き家の3,000万円特別控除(昭和56年5月31日以前の建築が対象)
・岡山市の空き家診断補助(耐震診断等+劣化診断が対象に)
・岡山市の木造住宅耐震診断補助 → 自己負担10,000円から(200㎡以下・令和8年度)
・耐震改修補助 → 全体改修は補助率4/5・上限115万円
※先着順・予算終了で締切。事前相談が必要です

値下げの前に、まず登記事項証明書と建築確認済証の確認から。
📞 086-239-3296(10:00〜18:00/水曜定休)

⑨ YouTubeタイトル候補

  1. 昭和56年より前の家が売りにくい、本当の理由【岡山の不動産屋が解説】
  2. 【勘違い注意】旧耐震かどうかは「築年」では決まりません
  3. 値下げする前にこれ。古い家を売る人が最初に取るべき1枚の書類
  4. 岡山市の耐震診断、自己負担1万円で受けられるって知ってました?
  5. 2025年の法改正で、古い家のリノベが少しやりにくくなった話

⑩ ショート動画台本(60秒/シーン割)

0:00–0:08 フック
(古い戸建ての外観/築年数の書かれた資料)
「昭和56年より前の家。売りにくいのは、古いからだと思っていませんか? 違います。」
0:08–0:22 本題①(理由)
「理由は、買主が使える制度が減るから。
住宅ローン控除が、そのままでは使えない。瑕疵保険にも入りにくい。
さらに2025年4月の法改正で、大規模リフォームに確認申請が必要になりました。」
0:22–0:38 本題②(いちばん伝えたい部分)
「ここが大事。線引きの日付、制度ごとに違います。
耐震基準は昭和56年6月1日以降の建築確認。
でも税制は、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降。
確認日は5月でも、登記は翌年、というケースは実際にあります。まず登記事項証明書を取ってください。」
0:38–0:52 本題③(対策)
「そして岡山市なら、耐震診断が自己負担1万円から受けられます。200㎡以下の場合です。
診断すれば必ず証明書が出るわけではありませんが、評点が分かるだけで買主は予算を組めます。」
0:52–1:00 CTA
「値下げの前に、日付と書類の確認から。
売ると決めていなくて大丈夫。岡山市のミニクルホームまで、お気軽にどうぞ。」

撮影メモ:数字(昭和56年6月1日/昭和57年1月1日/自己負担1万円)はすべてテロップで。口頭だけだと確実に混乱します。0:22〜の日付の対比パートは、2列の比較テロップで見せるのが有効です。

⑪ 制作メモ(城井様へ)

  • 差別化の核: 競合記事の多くは「旧耐震=売れない、買取へ」で終わります。本記事は「制度ごとに基準日が違う」という実務の混乱点を正面から整理し、さらに岡山市の補助の実額まで書きました。この2点は他社サイトにほぼ載っていません。特に「確認日は昭和56年5月でも、登記は昭和57年で税制上は有利」というケースは、読者が自分で確認できる行動につながるため、滞在時間と問い合わせ率の両方に効くはずです。
  • 数値の出典: 耐震診断=1棟90,000円のうち80,000円補助(自己負担10,000円)/200㎡超は100,000円のうち88,000円補助。耐震改修=全体改修4/5・上限1,150,000円、部分改修等は一般1/2・上限800,000円、高齢者等4/5・上限800,000円。募集期間 令和8年4月13日〜11月30日(診断+補強計画の同時申請は9月30日まで)。いずれも岡山市公式ページ(ID:6054)より。毎年4〜5月に要更新。空き家診断・空き家リフォーム・除却の各補助は別記事と共通の数値です。
  • 表現上の配慮: 「耐震診断を受ければ証明書が出る」という誤解を招かないよう、評点1.0未満では発行されない旨を明記しました。耐震改修についても「売るための工事」として推奨せず、費用対効果の検証を先に、という立場を取っています。金融機関の融資可否は個別判断である旨も添えました。断定・保証表現は不使用です。
  • 役割の線引き: 耐震診断・証明書発行・確認申請の要否判定・解体・登記・税務・融資判断は、すべて自社業務外として明示しています。
  • 次の一手(推奨順): ①既存2記事(瀬戸内・築古リフォーム)への相互リンク追加(工数15分・効果大)→②「岡山市の耐震診断補助を使ってみた」の実務記事(競合がほぼおらず、指名検索と信頼獲得に直結)→③「建築確認済証・検査済証が見つからないときの売却」(検索需要あり・競合薄い)。
    逆に、「旧耐震とは何か」を一般論で解説する記事は作らないことを推奨します。大手ポータルと建築系メディアが上位を固めており、地域の不動産会社が勝てる領域ではありません。旧耐震の話は必ず「岡山市の制度」「岡山の売却実務」とセットにしてください。

CUSTOMER VOICE

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

B
ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

C
ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
遠方からの引越し ★★★★★

遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

借りる側の目線で考えてくれました

借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
ご利用者F様Googleマップの口コミより一部抜粋
 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

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株式会社ミニクルホーム

住所:岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号

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FAX  :086-239-3323

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