今売っても、ローンが残ってしまう」
子どもが大きくなったら戻るかもしれない。手放したくない」
共有名義のままでも、人に貸せるのだろうか」
離婚や別居で、どちらも家に住まなくなる。でも、売ることには踏み切れない。そんなとき、家を貸すという選択肢があります。
ただ、共有名義の家を元夫婦で貸すには、決め方、住宅ローンの契約、お金の分け方、管理と、売る場合とは違う確認が必要です。この記事では、それらを順番に整理しました。
共有名義の家も貸すことはできます。改正民法(2023年4月施行)では、建物の3年以内の賃貸借は、共有物の管理として持分の過半数で決められることが明確になりました。ただし、この扱いになるのは定期借家など更新のない契約に限られると考えられており、それ以外は共有者全員の同意が必要と考えるのが安全です。持分が2分の1ずつなら、実際には二人の合意が必要です。住宅ローンが残っている場合は、貸すことが契約上問題になることがあるため、先に金融機関に相談してください。家賃だけでなく管理費・固定資産税・修繕・ローン返済を引いた収支を計算し、家賃と費用の分け方、修繕の決め方、いつ売るかを書面に残しておくことが大切です。
貸すのが向いている場合・向いていない場合
| 向いている場合 | 向いていない場合 |
|---|---|
| 今売ると、ローンが返しきれない(オーバーローン) | 家賃がローン返済と費用に届かず、毎月の持ち出しが大きい |
| 数年後に売る、または家族が戻る予定がある | 二人の間で連絡を取るのが難しい |
| 立地がよく、借り手が見つかりやすい | 住宅ローンの契約上、貸すことが認められない |
| 家賃の分け方や修繕について、二人で合意できる | 早く関係を整理したい |
貸すことは、元配偶者との関係が続く選び方でもあります。そのことも含めて考えてください。
共有名義のまま貸せるか|改正民法の決め方
2023年4月に施行された改正民法では、共有物の賃貸について、次のように整理されました。
| 契約の形 | 決め方 |
|---|---|
| 建物の3年以内の賃貸借で、更新のない契約(定期借家など) | 共有物の管理として、持分の過半数で決められる |
| 普通の賃貸借(更新が前提)や、3年を超える賃貸借 | 共有者全員の同意が必要と考えるのが安全 |
普通の賃貸借は、法律上、貸主から簡単には契約を終わらせられないため、3年以内に収まるとは言えません。そのため、過半数で決められるのは、定期借家のように期間が来たら終わる契約に限られると考えられています。
持分が2分の1ずつなら
元夫婦の共有で持分が2分の1ずつの場合、どちらか一方の持分だけでは過半数になりません。実際には、二人の合意がなければ貸すことはできません。
定期借家という選び方
定期借家は、期間が来たら更新されずに終わる賃貸借です。「3年後に売る」「子どもの卒業まで貸す」など、終わりの時期が決まっている場合に向いています。普通の賃貸借より家賃が低めになることがありますが、将来売るときに入居者がいて売りにくくなる心配を減らせます。
住宅ローンが残っている場合
住宅ローンは、本人(または家族)が住むための家に貸すお金です。貸すことが、ローンの契約上問題になることがあります。
住宅金融支援機構(フラット35)は、転勤などのやむを得ない事情で一時的に住めず、戻ることを前提に貸すことは可能としていますが、目的外の利用が分かった場合は、借入の全額を一括で返済するよう求める場合があると案内しています。
離婚で貸す場合は、「戻ることを前提に」とは言えないことが多いため、貸す前に必ず金融機関に相談してください。金融機関によっては、賃貸用のローンへの借り換えを求められることもあります。
収支を先に計算する
家賃が入っても、手元にお金が残るとは限りません。
例:家賃8万円の戸建て、ローンの返済が月7万円(仮の数字)
| 項目 | 月額 |
|---|---|
| 家賃収入 | +80,000円 |
| 管理委託料(家賃の5%+消費税の場合) | -4,400円 |
| 固定資産税(年12万円を12か月で割った額) | -10,000円 |
| 修繕の積み立て | -5,000円 |
| 住宅ローンの返済 | -70,000円 |
| 毎月の収支 | -9,400円 |
この例では、毎月おおむね9,400円の持ち出しになります。持分2分の1ずつなら、1人あたりおおむね4,700円です。さらに、入居者が決まるまでの空室の期間や、入居者が入れ替わるときの修繕、設備の故障の費用も見込んでおく必要があります。
それでも貸すか、売るかを、数字で比べて決めてください。
家賃と費用の分け方
民法では、共有者は持分に応じて管理の費用を負担するのが原則です。家賃も、持分に応じて分けるのが基本の考え方になります。
| 決めること | 例 |
|---|---|
| 家賃の分け方 | 持分どおり2分の1ずつ/ローンを払っている側が多く受け取る など |
| ローン返済の負担 | 家賃からローンを払い、残りを分ける など |
| 固定資産税の負担 | 持分どおり |
| 修繕の費用 | 持分どおり。一定額を超える修繕は二人で決める |
| 家賃の受け取り方 | 管理会社からそれぞれの口座に振り込む/一方の口座に入れて分ける |
持分と違う割合で家賃を分けると、税金の扱いが変わることがあるため、決める前に税理士に確認してください。
管理の取り決め
元夫婦で家を貸すときは、連絡を取らなくても管理が回る仕組みをつくっておくことが大切です。
- 管理会社に任せる:入居者の募集、家賃の集金、入居者からの連絡、修繕の手配
- 修繕の決め方:雨漏りなどの急な修繕は、どちらか一方の判断でできる(保存行為)。大きなリフォームは二人で決める
- 報告の方法:管理会社から二人に同じ内容を別々に報告してもらう
- 入居者の条件:家賃、ペットの可否、募集の条件
- 終わり方:いつ貸すのをやめて売るか。定期借家の期間と合わせる
これらを離婚協議書や公正証書に書き、管理会社との契約にも反映させておくと安心です。
税金の注意
| 税金 | 注意点 |
|---|---|
| 家賃の所得(不動産所得) | 家賃から経費を引いた所得は、確定申告が必要になることがある。共有なら持分に応じてそれぞれが申告するのが基本 |
| 住宅ローン控除 | 住まなくなると受けられない |
| 売るときの3,000万円特別控除 | マイホームを売ったときの特例は、住まなくなってから3年目の年の12月31日までに売ることが要件の一つ。貸している間にこの期限が過ぎると使えなくなることがある |
たとえば、2026年10月に家を出た場合、特例を使うには2029年12月31日までに売ることが要件の一つになります。定期借家で2〜3年貸してから売るなら、この期限と合わせて期間を決める方法もあります。
貸す前に、売るときの税金も含めて税理士に確認してください。
当社にできること・できないこと
当社は、岡山市北区奉還町で賃貸管理・賃貸仲介・売買仲介を行っている不動産会社です。
当社がお手伝いできるのは、家賃の査定、貸す場合と売る場合の収支の比較、定期借家での入居者募集、管理の受託(家賃の集金、入居者対応、修繕の手配)、お二人への同じ内容での報告、そして貸し終えたあとの売却です。
一方で、共有物の決め方や財産分与などの法的な判断、税金の判断、住宅ローンの契約上の可否の判断、相手との交渉は当社では行えません。 弁護士、税理士、金融機関にご相談ください。
よくあるご質問
共有名義の家を、元夫婦で貸すことはできますか。
できます。改正民法では、建物の3年以内の賃貸借は共有物の管理として持分の過半数で決められることが明確になりましたが、この扱いは定期借家など更新のない契約に限られると考えられています。それ以外は共有者全員の同意が必要と考えるのが安全です。持分が2分の1ずつなら、実際には二人の合意が必要です。
一方が反対していても貸せますか。
持分が2分の1ずつの場合は、一方だけでは過半数にならないため、反対があると貸すことは難しくなります。過半数の持分を持っている場合でも、普通の賃貸借(更新が前提)や3年を超える賃貸借は、全員の同意が必要と考えるのが安全です。弁護士にご相談ください。
住宅ローンが残っていても貸せますか。
貸すことが契約上問題になることがあります。フラット35は、転勤などやむを得ない事情で一時的に貸す場合を除き、目的外の利用が分かると一括返済を求める場合があると案内しています。貸す前に必ず金融機関に相談してください。
家賃が入れば、ローンは払えますか。
払えるとは限りません。家賃から管理委託料、固定資産税、修繕の積み立て、ローン返済を引くと、毎月持ち出しになることがあります。空室の期間や修繕の費用も見込んで、売る場合と数字で比べてから決めてください。
家賃はどう分ければよいですか。
民法では、共有者は持分に応じて費用を負担するのが原則で、家賃も持分に応じて分けるのが基本の考え方です。持分と違う割合で分けると税金の扱いが変わることがあるため、税理士にご確認ください。取り決めは書面に残し、管理会社との契約にも反映させておくと安心です。
貸したあとで売るとき、税金で気をつけることはありますか。
マイホームを売ったときの3,000万円特別控除は、住まなくなってから3年目の年の12月31日までに売ることが要件の一つです。貸している間にこの期限が過ぎると使えなくなることがあります。貸す期間を決める前に、税理士にご確認ください。
元配偶者と連絡を取らずに管理できますか。
管理会社に任せ、報告を二人に同じ内容で別々に送ってもらえば、直接連絡を取る場面を減らせます。急な修繕はどちらか一方の判断でできますが、大きなリフォームは二人で決める必要があるため、決め方をあらかじめ書面にしておいてください。
貸すか売るか、数字で比べるところから
家賃の査定、貸す場合と売る場合の収支の比較、定期借家での入居者募集、管理の受託、お二人への同じ内容での報告まで。貸し終えたあとの売却もお手伝いします。
※共有物の決め方などの法的な判断、税金の判断、住宅ローンの契約上の可否の判断、相手との交渉は当社では行えません。弁護士、税理士、金融機関にご相談ください。
貸すことは、時間をつくる選び方です。 今すぐ売らなくても、貸すことで、ローンが減るのを待ったり、家族のこれからを考えたりする時間ができます。ただし、元配偶者との関係が続く選び方でもあります。数字と決めごとを先に整えて、お二人にとって無理のない形を選んでください。
最終更新日:2026年9月24日
確認先:法務省(民法等の一部を改正する法律〈令和3年法律第24号〉、2023年4月1日施行)、住宅金融支援機構(返済中に融資住宅を賃貸にしてもいいですか)、国税庁(No.3302 マイホームを売ったときの特例)。制度は変わることがあります。最新はそれぞれの窓口でご確認ください。
(この記事は一般的な情報の整理です。当社は法的な判断、税金の判断、住宅ローンの契約上の可否の判断、相手方との交渉は行えません。)
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