【岡山市】実家じまいの進め方|残置物・解体・登記はどの順番で進めるか
実家をどうするか決めたあと、多くの方が最初に手をつけるのは「片付け」です。
気持ちとしては、よく分かります。家の中に荷物が残っている限り、何も先に進まない気がする。帰省のたびに気が重い。だから、まずは中を空にしよう。そう考えるのは自然なことです。
ただ、実家じまいは、片付けから始めると損をすることがあります。それも、数十万円から百万円を超える単位で。
この記事では、岡山市で実家じまいを進める方に向けて、正しい順番と、順番を間違えたときに具体的に何を失うのかを整理します。やることの一覧ではなく、順番の話です。
この記事でわかること
結論:進める順番は7つ。片付けは4番目です
先に全体像をお示しします。片付け(残置物の処分)は、思っているよりずっと後ろです。
多くの方が実際にたどるのは、「4 → 5 → 1」という順番です。片付けて、壊して、いざ売ろうとしたところで名義が親のままだと気づく。そこから登記に半年かかる。その間に補助金の締切も、税の特例の期限も過ぎていく。
順番を間違えると、具体的に何を失うのか
抽象的な注意ではなく、実際に起きていることを金額で並べます。
| よくある間違い | 何が起きるか | 損失の目安 |
|---|---|---|
| 借金の確認前に片付けた | 相続放棄ができなくなるおそれがあり、負債を引き継ぐ可能性が出る | 負債の全額 |
| 購入時の売買契約書を捨てた | 取得費が分からなくなり、売却時の税額が上がることがある | 100万円前後になることも |
| 電気・水道の解約書類を捨てた | 3,000万円特別控除の申請で、空き家だったことを証明する書類が揃わない | 最大で数百万円 |
| 写真を撮らずに解体した | 自治体によっては取壊し前の写真を求められる場合がある | 手続きの停滞 |
| 年内(12月)に解体した | 1月1日時点で建物がないと、住宅用地の特例が外れる可能性がある | 固定資産税が数倍に |
| 事前相談前に工事を始めた | 岡山市の補助金が使えなくなる | 数十万円 |
| 滅失登記をしなかった | 更地になっても土地を売却できない。過料の対象にもなり得る | 売却そのものが止まる |
ひとつずつ見ていきます。
ステップ0|相続放棄の可能性がないかを、片付けより先に確かめる
ここだけは、順番を入れ替えられません。
親御さんに借金がなかったと言い切れるでしょうか。連帯保証人になっていた可能性は。事業をされていた方なら、なおさら確認が必要です。
民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされるとされています(民法921条1号)。そしてこの「処分」には、法律上の処分だけでなく事実上の処分も含まれ、建物を取り壊す行為はこれに当たると解されています。
片付けと解体は、相続放棄の権利を失わせることがあります
財産的価値のある家財を売却して代金を受け取る行為も、処分行為に当たるとされています。なお、故人をしのぶための通常の形見分けについては、処分行為に当たらないと判断された裁判例もありますが、財産的価値の高いものをほとんど持ち帰った事案では単純承認にあたるとされた例もあります。
境界線は個別の事情で変わります。借金の有無に少しでも不安があるなら、家財に手をつける前に弁護士または司法書士にご相談ください。当社から地元の専門家をご紹介することもできます。
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間は短いので、「とりあえず片付けながら考える」は、いちばん危険な進め方です。
逆に、借金がないことがはっきりしているなら、この項目は飛ばして構いません。次に進んでください。
ステップ1〜2|登記に着手し、書類を先に確保する
相続登記は、いちばん時間がかかる工程です
2024年4月1日から相続登記は義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要とされ、2024年4月1日より前に発生した相続については2027年3月31日までとされています。正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象になるとされています。
ただ、期限や過料よりも実務上で重要なのは、名義が亡くなった方のままでは何も動かせないという点です。売ることも、補助金を申請することも、多くの場合できません。
| 状況 | 登記完了までの目安 |
|---|---|
| 相続人が1〜2人、遺産分割の話がついている | おおむね1〜2か月 |
| 相続人が3人以上、遺産分割協議がこれから | おおむね3〜6か月 |
| 名義が祖父母の代で止まっている(数次相続) | 半年以上かかることも |
戸籍を出生までさかのぼって集める必要があり、相続人が全国に散らばっていれば、書類のやり取りだけで数か月かかります。だから最初に着手するのです。片付けと並行して進められる工程でもあります。手続きそのものは司法書士の業務になります。
捨ててはいけない書類が、家の中にあります
片付け業者に一括で任せると、家財と一緒に紙も消えます。搬出が始まる前に、次のものを探し出してください。
搬出前に確保するもの
- 購入時の売買契約書・領収書(土地建物をいくらで買ったかが分かるもの)
- 権利証(登記済証)・登記識別情報
- 建築確認済証・検査済証・建築図面
- 電気・水道・ガスの解約書類(契約廃止日が分かるもの)
- 固定資産税の納税通知書(直近のもの)
- 生命保険証券、通帳、有価証券、年金関係の書類
- 遺言書(見つけた場合、自筆のものは開封せずに家庭裁判所へ)
このうち、金額のインパクトが最も大きいのが購入時の売買契約書です。
不動産を売ったときの税金は、売却価格から取得費と譲渡費用を引いた額に対してかかります。取得費が分からない場合は、売却価格の5%を取得費とみなす方法が使われます。
数字で見ると
売却価格1,200万円、譲渡費用150万円の物件で考えます。
・購入時の契約書があり、取得費600万円と分かる場合
1,200万 −(600万+150万)= 450万円 → 税額はおよそ91万円
・契約書がなく、概算取得費60万円(5%)で計算する場合
1,200万 −(60万+150万)= 990万円 → 税額はおよそ201万円
差はおよそ110万円。紙一枚の有無で、これだけ変わることがあります。
なお、相続した空き家の売却で3,000万円の特別控除が使える場合は、どちらでも税額が0円になることがあります。ただし控除には期限と要件があり、使えないケースも少なくありません。使えなかったときに効いてくるのが、この契約書です。
そしてもうひとつ。その3,000万円控除を使うには、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要になります。申請の際、相続のときから売却のときまで空き家だったことを示す書類として、電気・水道・ガスの使用中止日(閉栓日・契約廃止日など)が確認できるものを求められます。片付けの過程で解約したときの控えは、必ず保管しておいてください。
※税額の計算や特例の適用可否は、税理士または税務署にご確認ください。当社では税務の判断は行えません。
ステップ3〜4|出口を決めてから片付ける
行き先で、片付けの範囲が変わります
「とりあえず全部空にする」のが正解とは限りません。出口によって、必要な片付けの深さが違うからです。
| 出口 | 必要な片付けの範囲 |
|---|---|
| 解体して更地で売る | 貴重品と危険物だけ抜けば十分な場合があります。家具は解体費に含めて処理できることが多く、別途処分するより安く済むことも |
| 建物ごと現況で売る | 買主が決まってから範囲を相談できます。先に全部出すと費用が無駄になることも |
| 賃貸に出す | すべて撤去したうえで、クリーニングと設備の確認まで必要になります |
| 当面は管理して持ち続ける | 湿気とにおいの原因になるもの(布団・衣類・食品)を優先して撤去 |
解体前提なら、家具の処分を解体工事に含められるかを業者に確認してください。別々に頼むより安くなることがあります。「先に片付けてから解体業者に見積もりを取る」という順番だと、この選択肢が消えます。
搬出の前に、写真を撮ってください
各部屋の全景、外観の四方向、日付が分かる状態で。手間はかかりませんが、あとから撮り直すことはできません。
用途は3つあります。3,000万円控除の確認書の申請で、自治体によっては取壊し前の写真を求められる場合があること。売却時に買主へ状況を説明する材料になること。そして、相続人が複数いる場合に「何があったか」の記録として、後々の説明に使えることです。
ステップ5〜6|解体の時期と、忘れやすい滅失登記
1月1日をまたぐかどうかで、翌年の固定資産税が変わります
固定資産税は、毎年1月1日時点の状況をもとに課税されます。そして住宅が建っている土地には住宅用地の特例が適用され、200㎡以下の部分については課税標準が6分の1に軽減されています。
建物を解体して更地にすると、この特例が適用されなくなります。
12月の解体には注意してください
12月に解体すると、翌年1月1日時点では更地です。その年1年分、特例のない固定資産税がかかる可能性があります。売却が年をまたぐ見込みなら、解体を年明けに回すという選択もあります。逆に、年内に決済まで終わる見込みが立っているなら、この心配はありません。
実際の課税は個別の状況によって判断されますので、具体的な取り扱いは岡山市の資産税の担当窓口にご確認ください。
なお、解体すべきかどうか自体も一度立ち止まって考える価値があります。2024年1月1日以降の売却分からは、売却後、翌年2月15日までに買主が取り壊しや耐震改修を行った場合でも3,000万円控除の対象になり得るとされています。売主が解体費を先に負担しなくてよい可能性があるということです。ただし買主が確実に実行する契約条項が必要になりますので、必ず事前にご相談ください。
解体したら、1か月以内に滅失登記を
不動産登記法第57条により、建物が滅失したときは、建物の所有者または所有権の登記名義人は、その日から1か月以内に滅失登記を申請しなければならないとされています。正当な理由なく怠った場合は、同法第164条により10万円以下の過料に処される可能性があるとされています。
ただ、実務で本当に困るのは過料ではありません。滅失登記が済んでいないと、更地になっていても土地を売却できないという点です。登記簿の上では、まだ建物が存在していることになっているからです。
「解体は業者がやってくれたから、登記もやってくれているだろう」と思い込んでいる方が少なくありません。滅失登記は解体業者の業務ではありません。ご自身で法務局に申請するか、土地家屋調査士に依頼する必要があります。解体業者からは「取壊し証明書」を受け取っておいてください。申請に必要です。
登記されていない建物(未登記家屋)を取り壊した場合は、滅失登記ではなく、市区町村の税務担当部署に家屋滅失届を提出することになります。登記の有無は、固定資産税の納税通知書に家屋番号の記載があるかどうかで見分けられます。
岡山市の補助金を使うなら、着工前の相談が必須です
岡山市には空家等適正管理支援事業として、除却(解体)・リフォーム・家財等処分に関する補助制度があります。実家じまいで使える可能性のある制度です。
| 制度 | 申請受付(令和8年度) |
|---|---|
| 空家等適正管理支援事業(除却) | 令和8年5月1日〜令和8年12月18日 |
| 空家等適正管理支援事業(リフォーム等) | 令和8年5月1日〜令和8年12月18日 昭和56年5月31日以前に着工した建物は令和8年11月30日まで |
| 空家等適正管理支援事業(家財等処分) | 空き家情報バンクへの登録が要件。実績報告の期限あり |
実家じまいで補助金を逃す3つのパターン
①事前相談をせずに着工した。補助要件の確認のため事前相談が必要とされています。工事を始めてからでは申請できません。
②予算に達して受付が終了していた。期限が残っていても、予算到達時点で締め切られます。
③名義が変わっていなかった。所有者の確認ができず、申請にたどり着けません。
制度の内容・金額・期間は年度によって変わります。必ず岡山市の担当窓口で最新の内容をご確認ください。
家財等処分の補助は空き家情報バンクへの登録が要件とされているため、先に片付けてしまうと使えなくなる可能性があります。ここも「片付けを最初にやらない」理由のひとつです。
まとめ
実家じまいの順番
- 前提|借金の有無を確認する。不明なら片付けも解体も止める
- 1|相続登記に着手する。いちばん時間がかかる
- 2|購入時の契約書、権利証、閉栓書類を確保する
- 3|売る・貸す・持ち続けるを決める
- 4|写真を撮ってから残置物を処分する
- 5|解体は必要な場合のみ。1月1日をまたぐかを確認する
- 6|解体後1か月以内に滅失登記を申請する
ここまで手順の話をしてきましたが、最後にひとつだけ。
実家じまいで本当にこたえるのは、手続きの複雑さではないと感じています。親の暮らしの跡を、自分の手で片付けていく時間そのものです。アルバムが出てくる、家計簿が出てくる、見覚えのある茶碗が出てくる。作業が止まって当然です。
一度で終わらせようとしなくて大丈夫です。何度かに分けても構いません。ご兄弟がいるなら、一人で背負わずに分担してください。
ただ、順番だけは先に確認しておいてください。それだけで、あとから「知っていれば」と悔やむことは、かなり減らせます。
よくあるご質問
- Q. 相続登記が終わる前に、片付けを始めてもいいですか。
- A. 借金の心配がないことが確認できていれば、並行して進めて構いません。登記は書類集めに時間がかかるため、むしろ同時に動かすほうが効率的です。ただし、貴重品と書類の確保だけは片付けより先に済ませてください。
- Q. 遠方に住んでいて、何度も岡山に来られません。
- A. 現地確認、業者の手配と立ち会い、写真での報告は当社で対応できます。ご来訪をお願いするのは、契約や決済など必要な場面に絞れます。
- Q. 残置物の処分費用はどのくらいかかりますか。
- A. 一般的な戸建てで、荷物の量によって幅がありますが数十万円規模になることが多いです。ただし解体前提であれば、解体工事に含めて処理できる場合があり、別々に依頼するより安く済むことがあります。まず出口を決めてから見積もりを取ってください。
- Q. 解体業者が滅失登記もやってくれますか。
- A. 滅失登記は解体業者の業務ではありません。ご自身で法務局に申請するか、土地家屋調査士に依頼します。解体業者からは取壊し証明書を受け取っておいてください。申請に必要になります。
- Q. 相続放棄をするか迷っています。とりあえず草刈りだけしてもいいですか。
- A. 財産の現状を維持する保存行為については処分行為に当たらないとされていますが、どこまでが保存行為かの線引きは個別の事情によります。相続放棄を検討されている段階では、判断を仰いでから動かれるほうが安全です。弁護士または司法書士にご相談ください。
- Q. 建物が未登記でした。どうすればいいですか。
- A. 未登記のままでは売却の際に支障が出ます。表題登記から進める必要があり、土地家屋調査士の業務になります。取り壊した場合は滅失登記ではなく、市区町村への家屋滅失届の提出になります。
- Q. まだ何も決めていません。相談だけしてもいいですか。
- A. その段階が一番お役に立てます。順番の確認と、今どの工程にいるのかの整理だけでもお手伝いできます。売却をお勧めするためのご相談ではありません。
いま、どの工程にいるのかを一緒に確認します
実家じまいのご相談で最も多いのが「何から手をつければいいか分からない」です。順番の整理だけでもお手伝いします。
LINEで次の3点をお送りください。現地に来ていただく必要はありません。
- 相続が発生したおおよその時期
- 相続登記が済んでいるかどうか(分からない場合はその旨で構いません)
- 建物の外観と室内のお写真(数枚で構いません)
- 相続放棄や法定単純承認に関する判断は、弁護士または司法書士の領域です。当社では判断を行いません
- 登記手続きは司法書士・土地家屋調査士、税務の判断は税理士または税務署の領域です。必要に応じてご紹介します
- 本記事の費用・期間はいずれも目安です。物件やご事情により異なります
- 制度・補助金の内容や期限は変更される場合があります。必ず岡山市および各窓口で最新の内容をご確認ください
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