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岡山市の実家を空き家のまま放置する5つのリスク!固定資産税6倍の「特定空き家」とは?

岡山市にある実家を相続したものの、 「今すぐ住む予定はない」 「荷物が多くて片付けられない」 「売るか残すか家族で決まっていない」 という理由から、空き家のままにしている方も多いのではないでしょうか。

空き家は、誰も住まなくなった直後には大きな問題がないように見えます。 しかし、換気や通水、雨漏りの確認、庭木の手入れなどが行われない状態が続くと、想像以上の速さで建物が傷んでいきます。

さらに、管理状態が悪化して岡山市から「管理不全空家等」や「特定空家等」として指導や勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなる可能性もあります。

この記事では、岡山市の実家を空き家のまま放置する5つのリスクと、いわゆる「固定資産税が6倍」といわれる仕組み、売却・管理・解体を判断するためのポイントをわかりやすく解説します。

最初に知っておきたいポイント

空き家になっただけで、すぐに固定資産税が6倍になるわけではありません。 適切な管理が行われず、市から「勧告」を受けて住宅用地特例の対象外になった場合に、土地の固定資産税負担が大きく増える可能性があります。

空き家を放置する5つのリスク

リスク1.固定資産税の負担が大きくなる可能性がある

住宅が建っている土地には、固定資産税の負担を軽くする「住宅用地特例」があります。

一般的な住宅用地では、次のように固定資産税の課税標準が軽減されています。

土地の区分 固定資産税の課税標準
小規模住宅用地
住宅1戸につき200㎡以下の部分
価格の6分の1
一般住宅用地
200㎡を超える部分
価格の3分の1

適切に管理されていない空き家について市から勧告を受けると、この住宅用地特例が適用されなくなる可能性があります。

200㎡以下の部分は課税標準が6分の1に軽減されているため、特例が外れることを一般的に「固定資産税が6倍になる」と表現することがあります。

ただし、実際の納税額は土地の評価額、負担調整措置、土地の面積などによって変わります。 必ず一律に6倍になるという意味ではなく、これまで受けていた軽減措置がなくなることで、税負担が大幅に増える可能性があるということです。

リスク2.建物の劣化が進み、修繕・解体費用が増える

人が住まなくなった住宅は、定期的に窓を開けたり、水を流したり、建物の異常を確認したりする機会がなくなります。

その結果、次のような問題が起こりやすくなります。

  • 雨漏りに気づかず、柱や天井が腐食する
  • 湿気がこもり、カビや木材腐朽が進む
  • 給排水管の劣化や悪臭が発生する
  • シロアリ被害が広がる
  • 屋根瓦や外壁が落下する
  • 庭木や雑草が伸び、隣地や道路へ越境する

小さな雨漏りであれば部分修繕で済んだものが、数年間放置することで屋根、天井、柱まで傷み、大規模な修繕や解体が必要になることもあります。

建物の状態が悪くなるほど、売却時に買主が見つかりにくくなり、建物付きでは売れず、解体費用を考慮した価格になる可能性も高くなります。

リスク3.倒壊や落下物で損害賠償を求められる

台風や強風、地震などによって、空き家の瓦、外壁、雨どい、塀、看板などが落下することがあります。

落下物が通行人や近隣住宅、駐車中の車などに損害を与えた場合、空き家の所有者や相続人が損害賠償責任を負う可能性があります。

「自分は遠方に住んでいて知らなかった」 「相続しただけで一度も住んでいない」 という事情があっても、所有者としての管理責任がなくなるわけではありません。

特に、屋根瓦のずれ、外壁のひび割れ、傾いた塀、道路へ伸びた樹木などがある場合は、被害が発生する前に点検や応急措置を行うことが大切です。

リスク4.不法侵入・放火・害虫・近隣トラブルにつながる

長期間人の出入りがない住宅は、外から見ても空き家だとわかりやすくなります。

郵便物がたまっている、雑草が伸びている、夜間に照明がつかない状態が続くと、不法侵入や不法投棄、放火などの対象になる可能性があります。

また、管理されていない空き家では、次のような問題も起こりやすくなります。

  • ネズミ、ハチ、野良猫などが住みつく
  • ごみの不法投棄が行われる
  • 庭木や雑草が隣地へ越境する
  • 落ち葉や害虫が近隣へ広がる
  • 不審者が出入りする
  • 放火や火災の危険が高まる

近隣から岡山市へ相談や通報が入ると、市が現地確認を行い、所有者へ適切な管理を求める可能性があります。

相続した実家だからといって、周囲に迷惑をかけてよいわけではありません。 問題が大きくなる前に、定期的な巡回や草刈り、郵便物の回収などを行いましょう。

リスク5.行政指導・勧告・命令・行政代執行の対象になる

空き家の状態が著しく悪化し、周囲へ悪影響を及ぼしている場合、市から「特定空家等」と判断される可能性があります。

特定空家等に対しては、状態に応じて次のような措置が行われます。

  1. 助言・指導
  2. 勧告
  3. 命令
  4. 行政代執行

行政代執行とは、所有者が必要な対応を行わない場合に、行政が所有者に代わって建物を解体するなどの措置を行うことです。

行政が解体したからといって、費用を行政が負担してくれるわけではありません。 解体などにかかった費用は、原則として所有者へ請求されます。

さらに、勧告を受けた段階で住宅用地特例の対象外になる可能性があるため、「命令や解体になるまでは大丈夫」と考えるのは危険です。

「特定空家等」とはどのような空き家?

法律上は「特定空き家」ではなく「特定空家等」と表記されます。

特定空家等とは、主に次のいずれかの状態にあると認められる空き家です。

  • 放置すれば倒壊など、著しく保安上危険になるおそれがある
  • 放置すれば、著しく衛生上有害になるおそれがある
  • 適切に管理されず、著しく景観を損なっている
  • 周辺の生活環境を守るため、放置することが不適切である

たとえば、建物が大きく傾いている、屋根や外壁が落下しそう、害虫や悪臭が発生している、雑草や樹木が道路や隣地へ大きく越境しているなどの状態が考えられます。

特定空家になる前の「管理不全空家等」にも注意

現在は、すでに危険な状態になった「特定空家等」だけが対象ではありません。

適切な管理が行われておらず、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある住宅は、「管理不全空家等」と判断される可能性があります。

管理不全空家等について市から指導を受けても改善せず、勧告を受けた場合には、特定空家等になる前でも住宅用地特例の対象外になる可能性があります。

区分 主な状態 市の対応
管理不全空家等 管理が不十分で、放置すれば特定空家等になるおそれがある 指導・勧告
特定空家等 倒壊、衛生、景観、周辺環境などへ著しい悪影響がある 助言・指導、勧告、命令、行政代執行

「特定空家になるまで何もしなくてよい」という考え方ではなく、劣化が始まった段階で管理・売却・活用を検討することが重要です。

固定資産税が6倍になるのはいつから?

空き家になった翌年から、自動的に固定資産税が6倍になるわけではありません。

主に注意したいのは、次のような場合です。

  • 管理不全空家等として市から勧告を受けた
  • 特定空家等として市から勧告を受けた
  • 建物が著しく損壊し、住宅として認められない状態になった
  • 取り壊しを予定し、今後住宅として使用する見込みがないと判断された

市から連絡、助言、指導などが届いた場合は、放置せず、すぐに建物の状態を確認しましょう。

必要な修繕や草刈り、危険箇所の撤去を行い、対応内容を写真や領収書などで記録しておくことも大切です。

空き家を解体すると固定資産税はどうなる?

住宅を解体すると、その土地は原則として住宅用地ではなくなるため、住宅用地特例が適用されなくなります。

そのため、「税金が上がるから建物を残しておこう」と考える方もいます。

しかし、老朽化した建物を残すことで、修繕費、管理費、損害賠償、行政対応などの負担が増える可能性があります。

解体するか残すかは、固定資産税だけで判断するのではなく、次の点を総合的に比較しましょう。

  • 建物の劣化状態
  • 修繕にかかる費用
  • 解体にかかる費用
  • 土地として売れる可能性
  • 建物付きで売れる可能性
  • 今後家族が使用する予定
  • 年間の管理費や保険料

岡山市の空き家を放置しないための5つの選択肢

1.定期的に管理する

将来住む予定がある、すぐには売却できないという場合は、定期的な管理が必要です。

  • 室内の換気
  • 水道の通水
  • 雨漏りや外壁の確認
  • 郵便物の回収
  • 庭木の剪定・草刈り
  • 害虫や動物の侵入確認
  • 台風や大雨後の点検

遠方に住んでいる場合は、不動産会社や空き家管理業者へ巡回管理を依頼する方法もあります。

2.現状のまま売却する

家財が残っている、建物が古い、修繕費をかけたくない場合でも、現状のまま売却できる可能性があります。

ただし、建物の劣化が進むほど売却条件が悪くなりやすいため、売ると決めている場合は早めに査定を受けることが大切です。

3.リフォームして賃貸・活用する

立地や建物の状態によっては、リフォームして賃貸住宅、事務所、地域活動の拠点などに活用できる場合があります。

ただし、リフォーム費用をかけても需要がなければ回収できません。 工事を始める前に、賃料相場、需要、修繕費、固定資産税、管理費などを確認しましょう。

4.建物を解体して土地を売却・活用する

建物の傷みが激しく、修繕しても利用が難しい場合は、解体して更地として売却する方法があります。

ただし、道路条件、再建築の可否、境界、解体後の固定資産税などを確認せずに壊すと、売却しにくくなる場合があります。

解体工事を契約する前に、不動産会社、解体業者、岡山市の窓口へ相談しましょう。

5.家族で期限を決めて結論を出す

空き家問題が長期化する理由の一つが、 「兄弟で意見がまとまらない」 「思い出があるので売りにくい」 「いつか使うかもしれない」 という状態です。

結論を先送りしている間も、固定資産税、火災保険、草刈り、修繕、交通費などの負担は続きます。

「半年以内に売却か管理かを決める」 「1年間利用しなければ売却する」 など、家族で期限を決めることをおすすめします。

岡山市の空き家相談で準備しておきたいもの

不動産会社や岡山市へ相談するときは、次の資料があると話が進みやすくなります。

  • 固定資産税の納税通知書
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 建築確認書類や図面
  • 相続関係がわかる書類
  • 室内・外観・庭の写真
  • 雨漏りや修繕履歴がわかる資料
  • 土地の境界に関する資料
  • 空き家になった時期
  • 家財道具の残置状況

すべてそろっていなくても相談はできます。 まずはわかる範囲で、所在地、名義、建物の状態、今後の希望を整理しましょう。

岡山市で利用できる空き家相談・支援

岡山市には、空き家の管理・売却・活用・相続などについて相談できる総合窓口があります。

また、条件を満たす空き家について、建物診断、リフォーム、家財処分、除却などに関する支援制度が設けられている場合があります。

補助制度を利用する場合は、工事や処分を契約する前の事前相談が必要になることがあります。 先に工事を始めると補助対象外になる可能性があるため、必ず最新の受付状況と要件を確認しましょう。

売却や賃貸を希望する場合は、岡山市空き家情報バンクを検討する方法もあります。

よくある質問

Q.空き家になっただけで固定資産税が6倍になりますか?

空き家になっただけで、すぐに6倍になるわけではありません。 管理不全空家等または特定空家等として市から勧告を受け、住宅用地特例の対象外になった場合などに、土地の固定資産税負担が大きく増える可能性があります。

Q.特定空家等に指定されたら、すぐに解体されますか?

通常は助言・指導、勧告、命令などの段階を経て対応が求められます。 市から通知が届いた場合は放置せず、必要な修繕や管理、解体について早めに相談しましょう。

Q.遠方に住んでいて管理できません

空き家管理サービスを利用し、換気、通水、郵便物の回収、草刈り、建物確認、写真報告などを依頼する方法があります。 売却予定がある場合でも、引渡しまでの管理は必要です。

Q.家財が残っていても売却できますか?

家財が残った状態でも相談できる場合があります。 ただし、処分費用を売主が負担するのか、現状渡しにするのかは、物件の状態や売却条件によって異なります。

Q.相続登記をしていなくても売れますか?

売却して買主へ所有権を移転するには、原則として相続関係を整理し、現在の所有者名義にする必要があります。 相続人が複数いる場合は、早めに司法書士や不動産会社へ相談しましょう。

Q.解体してから売る方がよいですか?

建物の状態、再建築の可否、道路条件、解体費用、土地需要によって異なります。 先に解体せず、建物付きと更地の両方で査定を受けてから判断する方が安心です。

まとめ:岡山市の空き家は問題が起きる前に動きましょう

岡山市の実家を空き家のまま放置すると、次の5つのリスクがあります。

  1. 住宅用地特例が外れ、固定資産税の負担が増える可能性
  2. 建物の劣化が進み、修繕・解体費用が増える
  3. 倒壊や落下物による損害賠償責任
  4. 不法侵入、放火、害虫、近隣トラブル
  5. 行政指導、勧告、命令、行政代執行の対象になる可能性

空き家は、放置しても自然に問題が解決することはありません。 時間がたつほど建物が傷み、選べる方法が少なくなりやすいものです。

「売るか残すか決めていない」 「家財が多くて動けない」 「相続人同士で話がまとまらない」 という段階でも、まずは現状を確認し、査定や管理費用を把握することから始めましょう。

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株式会社ミニクルホームでは、岡山市を中心に、空き家の売却・管理・活用・家財が残った住宅・相続した実家についてご相談を承っています。

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