【2026年最新】生活保護の追加給付、今は受けていない人はどう申請する?岡山市の申出手続きガイド
こんな不安はありませんか
「昔、生活保護を受けていたけど、今はもう受給していない」 「追加給付があると聞いたけど、今受けていない自分も対象になるの?」 「申出が必要って聞いたけど、何をどこに出せばいいのかわからない」
平成25年から実施された生活扶助基準の引き下げについて、令和7年6月27日に最高裁判所が違法と判断したことを受け、厚生労働省は差額分を追加給付する方針を示しています。すでに生活保護を受給中の方は、多くの場合「申出不要」で順次支給が進みますが、過去に受給していて今は受けていない方(廃止・停止となった方)は、ご自身で申出の手続きをしないと支給を受けられない可能性があります。
この記事では、特に「今は生活保護を受けていない方」に絞って、岡山市の申出手続きの流れを最新情報で整理しました。
結論:現在受給中なら申出不要、過去に受給していて今は受けていないなら申出が必要な場合があります
- 現在、岡山市で生活保護等を継続して受給中の方:申出手続きは原則不要です。順次、追加給付が進められます。
- 過去に岡山市で生活保護等を受給していたが、現在は受給していない方(廃止・停止など):対象期間や条件に当てはまれば、ご自身で申出(書類の提出)をする必要があります。
「自分はもう受けていないから関係ない」と思い込まず、まずは対象期間に当てはまるかどうかを確認することが大切です。
対象になる可能性がある期間・条件
岡山市の案内によると、対象となるのは主に以下のような世帯です。
| 区分 | 対象期間・条件 |
|---|---|
| 基本の対象期間 | 平成25年8月~平成30年9月の間に、岡山市で生活保護等を受給していたことがある世帯 |
| 追加の対象条件 | 平成30年10月~令和8年3月の間に岡山市で受給歴があり、次のいずれかに該当する世帯:一定期間の入院・入所をしていた/障害のある方で加算が算定されていた/毎年12月支給の期末一時扶助費が算定されていた |
| 申出が不要なケース | 対象期間当時から継続して現在も生活保護等を受給中の世帯 |
| 対象外 | 亡くなられた方 |
※「生活保護等」には、生活保護のほか、中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付も含まれます。 ※制度の詳細は今後変更・確定していく可能性があるため、最新情報は必ず岡山市公式ホームページでご確認ください。
申出の流れ(今は受給していない方向け・4ステップ)
- 自分(または家族)が対象期間に該当するか確認する 平成25年8月~平成30年9月の間に岡山市で生活保護を受けていた記憶がある方は、まず対象期間に当てはまる可能性があります。
- 厚生労働省の相談センターに問い合わせる 「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(電話:0120-179-445、受付時間:平日9時〜17時)で、対象になるかどうかや、必要な手続きについて案内を受けられます。
- 必要書類を準備する 一般的に、当時の氏名・住所、生活保護を受けていた時期、世帯主の情報、本人確認書類、振込先口座、現在の連絡先などの準備が求められる見込みです。詳細は岡山市からの案内・受付窓口の指示に従ってください。
- 岡山市の窓口・受付期間に沿って申出を行う 岡山市では、コールセンターや窓口の開設、事務処理センターでの受付が順次進められる予定です。時期や方法は変更される可能性があるため、岡山市公式ホームページの最新情報をこまめに確認しましょう。
岡山市の状況(2026年8月時点)
岡山市の公式案内では、現在生活保護等を受給中の世帯には順次追加給付が進められており、申出手続きは不要とされています。一方で、過去に受給していて現在は受給していない世帯については、対象条件に当てはまれば申出が必要です。
また、追加給付関連業務の委託についても岡山市で手続きが進められており、コールセンター・窓口・事務処理センターの開設や、保護廃止世帯からの申出受付、支払いのスケジュールが順次案内される見込みです。ただし、時期や運用の詳細は変更される可能性があるため、最新情報は岡山市公式ホームページまたは厚生労働省の相談センターでご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 何年も前に生活保護を受けていたのですが、今から確認しても遅くないですか? A. 対象期間に該当していれば、今から確認しても問題ありません。まずは厚生労働省の相談センターへお問い合わせください。
Q2. 家族がすでに亡くなっていますが、代わりに申出できますか? A. 岡山市の案内では、亡くなられた方は追加給付の対象外とされています。詳細な取り扱いについては、相談センターまたは岡山市の窓口にご確認ください。
Q3. 今は岡山市に住んでいませんが、対象になりますか? A. 対象期間中に岡山市で生活保護等を受給していた実績があるかどうかが基準になります。現在の居住地にかかわらず、まずは相談センターに問い合わせてみることをおすすめします。
Q4. 申出をしないと、追加給付は受けられませんか? A. 対象条件に当てはまる場合でも、現在受給していない世帯は申出(書類の提出)が必要とされています。心当たりがある方は、早めに手続きを進めることをおすすめします。
Q5. 岡山市での相談窓口はどこですか? A. 岡山市保健福祉局障害・生活福祉部 生活保護・自立支援課が窓口です。あわせて、厚生労働省の相談センター(0120-179-445)でも案内を受けられます。
まとめ
生活保護費の追加給付は、現在受給中かどうかで手続きの要否が変わります。過去に岡山市で生活保護を受けていて、今は受給していない方は、対象期間・条件に当てはまるかどうかをまず確認し、必要に応じて申出の手続きを進めましょう。制度の詳細は今後も更新される可能性があるため、公式情報をこまめに確認することが大切です。
ミニクルホームでは、岡山市を中心に、生活保護の申請を考えている方・過去に受給していた方の住まいのご相談を承っています。「追加給付をきっかけに、また部屋探しを考えたい」という段階でも構いません。お気軽にご相談ください。
岡山市で生活保護の賃貸相談なら、ミニクルホームへ。 LINE・お電話・お問い合わせフォームから、お気軽にご相談いただけます。
※本記事の内容は2026年8月時点の情報に基づいています。制度の詳細・スケジュールは今後変更される可能性があるため、必ず岡山市公式ホームページ、または厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(0120-179-445)で最新情報をご確認ください。
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