【岡山市】生活保護受給者が別居中の配偶者と再同居するとき賃貸で確認すること
岡山市で生活保護を受給しながら一人で賃貸住宅に住んでいる方が、
「別居していた夫ともう一度一緒に暮らすことになった」
「別居中の妻が今のアパートへ戻ってくる」
「夫婦関係を修復して再同居したい」
というケースがあります。
離婚しているわけではないため、
「もともと夫婦だから管理会社へ言わなくてもいい?」
「今の部屋へそのまま戻ってきても大丈夫?」
「生活保護は2人世帯になる?」
「相手が働いていたら保護が止まる?」
「家賃は単身の37,000円から2人世帯の条件へ変わる?」
「保証会社の再審査は必要?」
など、生活保護と賃貸契約の両方で確認事項が出てきます。
別居中の配偶者と再同居する場合は、配偶者が実際に引っ越してくる前に「担当ケースワーカー」と「大家さん・管理会社」の両方へ確認しましょう。
特に確認するのは、
- 再同居開始日はいつか
- 生活保護上、夫婦を同一世帯として認定するのか
- 配偶者の収入・年金・資産等をどう確認するか
- 住宅扶助は何人世帯として扱われるか
- 現在の賃貸が2人入居可能か
- 配偶者を同居人として再登録する必要があるか
- 保証会社への届出・再審査があるか
- 家賃・共益費・定額水道料等が変わるか
- 代理納付の金額・手続きが変わるか
「以前一緒に住んでいた夫・妻だから自由に戻れる」と自己判断しないことがポイントです。
まず整理|「再同居」とはどのような状態?
今回の記事でいう再同居とは、
夫婦が離婚しておらず、
妻:生活保護を受給して賃貸住宅で一人暮らし
↓
夫婦関係を修復
↓
夫が妻の現在の賃貸住宅へ戻ってくる
といったケースです。
反対に、
- すでに離婚している
- 婚姻届を新たに提出する
- 恋人と初めて同棲する
ケースとは確認内容が少し異なります。
再同居したら生活保護上は同じ世帯になる?
生活保護では、同じ住居で生活し、生計を一にする人は原則として同一世帯として認定する考え方があります。
そのため別居していた夫婦が、
- 同じ住宅で暮らす
- 家賃を共同負担する
- 食費を一緒にする
- 光熱費を共同で負担する
- 生活費を相互に補う
ようになれば、世帯認定を再確認する必要があります。
「別居中は単身生活保護だったので、戻ってきても単身のまま」と自己判断しないことが重要です。
別居中の配偶者が戻ってくる前にケースワーカーへ相談
配偶者が実際に荷物を運び込み、生活を開始してからではなく、
「○月○日から再同居する予定です」
と事前に相談すると確認が進めやすくなります。
ケースワーカーへ伝えたい9項目
② 現在も婚姻関係があること
③ 現在の配偶者住所
④ 再同居開始予定日
⑤ 配偶者の勤務先
⑥ 配偶者の給与・年金等の収入
⑦ 現在の家賃
⑧ 家賃・生活費を誰が負担する予定か
⑨ 現在の賃貸へ配偶者が入居する予定か
ケースワーカーへの相談例
配偶者が働いていたら生活保護は必ず終了?
配偶者が働いているという事実だけで、直ちに「必ず生活保護廃止」とは言い切れません。
同一世帯として認定される場合は、
- 世帯人数
- 配偶者の認定収入
- 本人の収入
- 最低生活費
- 住宅費
などを踏まえて保護の要否・程度が確認されます。
配偶者の給与を隠したり、
「夫の給料は夫のお金なので生活保護には関係ない」
と自己判断することは避けてください。
住民票を別住所のままにすれば単身世帯?
住民票だけで生活保護上の世帯が決まるとは限りません。
例えば、
妻:現在のアパート
夫:以前の住所
しかし実際には
夫が毎日現在のアパートで生活
という場合があります。
生活保護では実際の居住・生計状況を確認される可能性があります。
住民票上の住所だけを基準に自己判断しないようにしましょう。
再同居開始日は明確にする
再同居では、
「たまに泊まるようになった」
「週末だけだった」
「いつの間にか毎日住むようになった」
と開始日が曖昧になりがちです。
できれば、
ケースワーカーへの相談:8月20日
配偶者の再同居開始予定:9月1日
のように整理しましょう。
「たまに泊まりに来る」と「再同居」は違う
配偶者が、
- 週末だけ泊まる
- 病気の看病で数日滞在する
- 荷物を取りに来る
のと、
- 毎日生活する
- 衣類・家具を移す
- 仕事からこの部屋へ帰宅する
- 家賃・光熱費を負担する
- ここを生活拠点にする
のでは状況が異なります。
実質的に生活拠点を戻すのであれば、再同居として事前相談しておく方が安全です。
住宅扶助は2人世帯になれば自動的に増える?
自動的に上限額まで増額されるわけではありません。
岡山市で2人世帯の住宅を探す際、ミニクルホームでは家賃44,000円前後を一つの目安として案内しています。
ただし、現在の賃貸契約の家賃が35,000円なら、
↓
2人世帯になった
↓
大家さんへ払う契約家賃が自動的に44,000円になるわけではない
という点に注意してください。
また、実際の住宅扶助認定額は担当ケースワーカーへ確認してください。
再同居したから家賃を上げると言われた場合
大家さん・管理会社から、
「一人から二人になるので家賃を3,000円上げます」
と言われることも考えられます。
その場合は、
- 現在の契約条件
- 増額理由
- いつから変更するのか
- 共益費・水道料との区別
を確認してください。
生活保護の住宅扶助条件が変わることと、民間賃貸の契約家賃が変わることは別問題です。
ここから賃貸契約|以前の配偶者でも勝手に戻れるとは限らない
現在の賃貸借契約が、
契約者:本人
同居人:なし
となっている場合、別居していた配偶者が戻れば新たに同居人が増えることになります。
国土交通省の賃貸住宅標準契約書では、新たな同居人の追加が契約上の通知・承諾事項として扱われるモデルがあります。
ただし、実際の手続きは現在の賃貸借契約書・特約によって異なります。
以前この部屋に住んでいた配偶者でも届出は必要?
例えば以前は、
同居人:夫
だったものの、別居時に夫を同居人から外している場合があります。
この場合、再同居するなら再び同居人追加の手続きが必要になる可能性があります。
一方で、管理会社の登録上まだ配偶者が同居人のままになっている可能性もあります。
「以前登録されていたはず」と考えず、現在の登録状況を確認してください。
管理会社への伝え方
管理会社へ確認する12項目
② 配偶者を同居人として追加できるか
③ 大家さんの承諾が必要か
④ 同居人変更届は必要か
⑤ 配偶者の本人確認書類は必要か
⑥ 配偶者の収入資料は必要か
⑦ 保証会社への届出は必要か
⑧ 保証会社の再審査はあるか
⑨ 家賃は変わるか
⑩ 共益費・定額水道料は変わるか
⑪ 火災保険の変更は必要か
⑫ 緊急連絡先を変更する必要があるか
現在の物件が「単身限定」だった場合
特に1K・ワンルームでは、
- 単身者限定
- 1名入居限定
- 契約者本人のみ入居
と設定されている場合があります。
その場合、
夫婦だからという理由だけで無断で2人入居することは避けましょう。
2人入居できない場合はどうする?
現在の物件で再同居が認められない場合は、
- ケースワーカーへ再同居予定を相談
- 生活保護上の世帯認定を確認
- 2人世帯としての住宅扶助条件を確認
- 2人入居可能な物件を探す
という方法を検討します。
ただし、
「夫婦で暮らしたいから引っ越す=初期費用が必ず生活保護から出る」ではありません。
転居の必要性・家賃・初期費用について事前確認が必要です。
保証会社の再審査は必ずある?
配偶者を同居人として追加するだけなら、保証会社を一から再審査するとは限りません。
ただし、
- 契約者まで変更する
- 配偶者の収入を合算する
- 保証契約内容を変更する
- 配偶者を保証契約上の入居者として登録する
場合には、確認・届出・審査が必要になることがあります。
管理会社へ、
と確認しましょう。
配偶者に過去の家賃滞納などがある場合
配偶者に、
- 過去の賃貸家賃滞納
- 保証会社への未払い
- 自己破産
- 債務整理
等がある場合でも、再同居する事実を隠す方法はおすすめできません。
保証会社が同居人についてどこまで確認するかは会社ごとに異なります。
実際の入居者を正確に申告したうえで進めることが基本です。
配偶者を契約者へ変更した方がいい?
配偶者が働いている場合、
「生活保護受給中の自分より夫名義へ変えた方がいいのでは?」
と考えることがあります。
しかし、契約者変更は同居人追加とは別です。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 同居人追加 | 現在の契約者はそのまま。配偶者だけ追加 |
| 契約者変更 | 借主そのものを本人から配偶者へ変更 |
契約者変更では、
- 新規審査
- 保証会社審査
- 再契約
- 保証料
などが必要になる場合があります。
まず管理会社へ確認しましょう。
代理納付を利用中の場合
家賃代理納付を利用している方は、再同居による世帯変更を必ずケースワーカーへ伝えましょう。
確認するのは、
- 再同居後の住宅扶助
- 代理納付額
- 変更する月
- 現在家賃
- 配偶者が家賃を負担する場合の取扱い
です。
世帯人数が増えたとしても、
代理納付額が自動的に住宅扶助上限まで増えるわけではありません。
配偶者が家賃を払うようになる場合
例えば再同居後、
「夫が毎月家賃35,000円を全部払う」
という家計になることがあります。
この場合は生活保護上の生計状況にも関係するため、
- 誰が家賃を払うか
- 配偶者から本人へお金を渡すのか
- 管理会社へ直接払うのか
をケースワーカーへ具体的に説明してください。
定額水道料が変わることがある
家賃は同じでも、人数が1人から2人になることで、
↓
2人入居:定額水道料4,000円
などへ変更される場合があります。
その他、
- 共益費
- 駐車場
- 自転車登録
- その他人数連動費用
も確認しましょう。
配偶者の車も確認する
配偶者が車を持っている場合は、
- 敷地内駐車場の空き
- 駐車場料金
- 車庫証明
- 生活保護上の自動車保有の取扱い
なども別途確認が必要です。
生活保護で自動車を保有できるかどうかは個別事情があるため、ケースワーカーへ確認してください。
再同居後にまた別居することになったら?
再同居したものの、
「やはり夫婦での生活を継続できなかった」
という場合もあります。
配偶者が再び転居すれば、世帯構成が再度変わる可能性があります。
その場合も、
- 別居開始日
- 配偶者退去日
- 家賃負担
- 世帯人数
- 住宅扶助
についてケースワーカーへ速やかに伝えます。
管理会社にも同居人削除等が必要か確認しましょう。
DV等で別居していた場合は再同居を急がない
別居理由が、
- DV
- 暴力
- 脅迫
- 金銭管理
- 安全上の問題
だった場合は、賃貸手続きより安全確認を優先してください。
本人が望んでいるか、支援機関等と十分に確認したうえで再同居を判断することが重要です。
今の住宅へ戻る場合と新居へ移る場合を比較
| 選択肢 | 主な確認 |
|---|---|
| 今の部屋で再同居 | 2人入居・同居人追加・保証会社・住宅扶助 |
| 配偶者の部屋へ移る | 配偶者側契約・住宅扶助・転居・世帯認定 |
| 2人で新居へ転居 | 転居必要性・2人世帯家賃・初期費用・保証会社 |
2人で新しい部屋へ移る場合
現在の部屋が単身限定・狭いなどの理由で、夫婦で新しい住宅へ転居する場合は、
ケースワーカーへ再同居を相談
STEP2
夫婦の世帯認定・収入を確認
STEP3
2人世帯としての住宅扶助条件を確認
STEP4
転居の必要性を確認
STEP5
2人入居可能物件を探す
STEP6
初期費用見積書を提出
STEP7
福祉事務所の確認後に審査・契約
という流れが安全です。
再同居することだけを理由に、新居の初期費用・引越し費用が必ず認められるわけではありません。
再同居前チェックリスト
□ ケースワーカーへ事前相談した
□ 配偶者の収入を伝えた
□ 世帯認定を確認した
□ 住宅扶助を確認した
□ 現在の部屋が2人入居可能か確認した
□ 管理会社へ配偶者の再同居を伝えた
□ 同居人追加届を確認した
□ 保証会社を確認した
□ 契約者変更の必要性を確認した
□ 家賃変更を確認した
□ 共益費・水道料を確認した
□ 火災保険を確認した
□ 緊急連絡先を確認した
□ 代理納付を確認した
□ 新居へ移る場合は先に契約していない
よくある質問
Q.別居中の夫が戻ってくるだけでもケースワーカーへ連絡が必要?
実際に生活拠点を戻して同居を再開するなら、世帯構成・生計状況に関係するため事前に相談してください。
Q.離婚していないので最初から同一世帯ではないですか?
婚姻関係だけではなく実際の居住・生計状況を踏まえて生活保護上の世帯を確認します。別居中と再同居後では生活実態が変わるため、ケースワーカーへの確認が必要です。
Q.夫の住民票を移さなければ単身生活保護のままですか?
住民票だけで判断されるとは限りません。実際に同じ住居を生活拠点とし、生計を一にする場合は世帯認定を確認してください。
Q.配偶者が働いています。生活保護は必ず終わりますか?
一律には言えません。同一世帯として認定される場合は、配偶者の収入等を含めて保護の要否・程度が再確認されます。
Q.以前この部屋に夫も住んでいました。管理会社への連絡は不要?
現在の契約上、夫が同居人から外れている可能性があります。現在の入居者登録を確認し、必要なら同居人追加をしてください。
Q.再同居したら住宅扶助は44,000円になりますか?
2人世帯の部屋探しでは44,000円前後を目安にすることがありますが、現在家賃がそれより低ければ上限まで自動支給されるわけではありません。正式な住宅扶助額はケースワーカーへ確認してください。
Q.今の1Kへ夫婦2人で住めますか?
物件の契約条件によります。1Kでも2人入居可能な場合がありますが、単身限定の場合もあります。管理会社へ確認しましょう。
Q.保証会社の再審査がありますか?
同居人追加だけなら必ず再審査になるとは限りません。契約者変更・収入合算等を伴う場合は審査が必要になる可能性があります。
Q.夫婦で新しい部屋へ引っ越したいです。
先に新居を契約せず、世帯認定・住宅扶助・転居の必要性・初期費用をケースワーカーへ確認してください。
Q.夫が家賃を全部払う場合は代理納付を止めていい?
自己判断で停止せず、ケースワーカーへ家賃負担方法と代理納付をどう変更するか確認してください。
まとめ|別居中の配偶者との再同居は「元に戻るだけ」と考えない
岡山市で生活保護受給中に別居中の配偶者と再同居する場合、
「もともと夫婦だから以前の状態へ戻すだけ」
と考えるのではなく、
現在の生活保護認定と現在の賃貸借契約を基準に確認しましょう。
・再同居開始日
・世帯認定
・配偶者収入
・住宅扶助
・保護費
・代理納付
賃貸側
・2人入居可能か
・配偶者の同居人追加
・保証会社
・契約者名義
・家賃・共益費
・定額水道料
・火災保険
の両方を確認する必要があります。
おすすめの順番は、
ケースワーカーへ再同居相談 → 管理会社へ2人入居相談 → 世帯・契約条件確認 → 必要な届出 → 再同居開始
です。
現在の住宅で2人入居できない場合は、先に退去・新居契約をせず、夫婦2人世帯としての住宅扶助条件と転居費用を確認してから部屋探しを進めましょう。
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別居中の配偶者との再同居・夫婦の賃貸相談もミニクルホームへ
岡山市で生活保護を受給中で、
「別居していた夫・妻が戻ってくる」
「今の1Kで夫婦2人暮らしできる?」
「配偶者を同居人へ追加したい」
「配偶者に収入がある」
「保証会社の再審査が心配」
「今の部屋では2人入居できないので引っ越したい」
という場合もご相談ください。
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