岡山市の空き家を借りる際の契約書チェック。定期借家契約に注意
空き家の所有者は、将来売却する、親族が戻る、数年後に解体する可能性があるため、普通借家ではなく定期借家を希望することがあります。
定期借家は期間満了で更新なく終了する契約です
再契約できる場合はありますが、借主が希望しても必ず継続できるわけではありません。
普通借家と定期借家の違い
| 項目 | 普通借家 | 定期借家 |
|---|---|---|
| 期間満了 | 原則更新あり | 更新なく終了 |
| 貸主からの終了 | 正当事由が必要 | 期間満了で終了 |
| 再契約 | 更新として継続 | 双方合意で新契約 |
| 事前説明 | 重要事項説明 | 更新なしの別途事前説明が必要 |
| 向く物件 | 長期賃貸 | 転勤留守宅・将来利用予定の空き家 |
事前説明書を確認する
定期借家では、貸主が契約前に「更新がなく、期間満了で終了する」ことを記載した書面を交付して説明する必要があります。重要事項説明だけで当然に代用されるものではありません。
契約書で見る10項目
- 契約開始・終了日
- 再契約の可否と条件
- 終了通知
- 中途解約
- 違約金
- 修繕負担
- 残置物
- DIY・原状回復
- 庭・浄化槽管理
- 売却時の扱い
中途解約
居住用で床面積200平方メートル未満の場合、転勤、療養、親族介護などやむを得ない事情により生活の本拠として使えなくなったとき、法律上の中途解約が認められる場合があります。通常の自己都合解約は契約条項を確認します。
期間1年未満・1年以上の終了通知
契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年前から6か月前までの間に終了通知を行う仕組みがあります。通知が遅れた場合の扱いも確認します。
空き家契約特有の特約
- 現状貸し
- 設備保証なし
- 雨漏り・害虫
- DIY許可
- 造作買取請求権
- 庭・倉庫
- 売却内見への協力
- 再契約料
- 退去時残置物
契約前に聞く質問
期間満了後に再契約する可能性はありますか。再契約しない可能性がある理由、通知時期、再契約時の家賃・費用、途中解約条件を書面で確認したいです。
まとめ
定期借家は悪い契約ではありませんが、長期定住を希望する方には大きなリスクです。安い家賃やDIY費用だけで決めず、住める期間と退去後の計画を確認しましょう。
よくある質問
定期借家は更新できますか?
更新はありません。双方が合意すれば再契約する場合があります。
重要事項説明を受ければ事前説明書は不要ですか?
説明主体・内容が異なるため、定期借家の事前説明を別途確認します。
途中で引っ越せますか?
契約条項と、一定の居住用建物における法律上の中途解約要件を確認します。
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