はじめに|「身元引受人がいないから部屋を借りられない」と思っていませんか?
岡山市でお部屋を探している高齢者の方、生活保護を受給中の方から、よくいただくご相談があります。
「身元引受人になってくれる人がいません」
「保証人を頼める家族がいません」
「緊急連絡先に書ける人もいません」
「高齢で一人暮らしなので、大家さんに断られそうです」
「生活保護を受けているので、審査に通るか不安です」
このような不安を抱えている方は、決して少なくありません。
特に高齢の方や生活保護を受給中の方の場合、賃貸契約の場面で「保証人」「緊急連絡先」「身元引受人」「身元保証」など、似たような言葉が出てきて混乱してしまうことがあります。
まずお伝えしたいのは、身元引受人がいないからといって、最初からお部屋探しをあきらめる必要はないということです。
ただし、すべての物件で対応できるわけではありません。
大切なのは、賃貸契約で実際に何が求められているのかを整理し、対応できる物件・保証会社・支援機関を一緒に確認しながら進めることです。
「身元引受人」とは?賃貸契約では意味を整理することが大切です
「身元引受人」という言葉は、病院への入院、介護施設への入所、福祉サービス、賃貸契約など、さまざまな場面で使われることがあります。
ただ、賃貸契約の現場では、実際には次のような内容が混ざって使われていることが多いです。
- 連帯保証人
- 保証会社
- 緊急連絡先
- 身元保証サービス
- 死後事務や残置物対応
- 見守りや安否確認
つまり、「身元引受人がいない」と言っても、実際に不動産会社や大家さんが心配している内容は、家賃の支払いなのか、連絡先なのか、万一のときの対応なのかによって変わります。
高齢者等に対して身元保証、死後事務、日常生活支援などを行う「高齢者等終身サポート事業」については、消費者庁も契約内容や支払能力などをよく確認するよう注意喚起しています。利用する場合は、内容をよく確認し、不安があれば消費生活センターや地域包括支援センターなどに相談することが大切です。
連帯保証人・緊急連絡先・身元引受人の違い
1. 連帯保証人
連帯保証人は、入居者が家賃などを支払えなくなった場合に、代わりに支払い責任を負う人です。
金銭的な責任があるため、家族や親族に頼みにくい方も多いです。
最近の賃貸契約では、個人の連帯保証人ではなく、保証会社を利用する物件も増えています。
国土交通省では、家賃債務保証業者の登録制度を設けています。これは家賃債務保証業務の適正化を目的とした制度で、登録は任意ですが、家賃債務保証という仕組みが賃貸契約の中で重要な役割を持っていることがわかります。
2. 緊急連絡先
緊急連絡先は、入居者本人と連絡が取れない場合などに、管理会社や保証会社が連絡するための先です。
通常、連帯保証人のように家賃を肩代わりする立場ではありません。
ただし、物件や保証会社によっては、緊急連絡先に親族を求める場合もあります。
一方で、国土交通省の認定家賃債務保証業者制度の資料では、住宅確保要配慮者との保証契約について、緊急連絡先を親族などの個人に限定せず、法人でも可能とすることが認定基準の一つとして示されています。
つまり、緊急連絡先は必ず家族でなければならない、とは限りません。
ただし、すべての物件・保証会社が親族以外を認めるわけではないため、事前確認が必要です。
3. 身元保証・身元引受人
身元保証や身元引受人という言葉は、賃貸契約よりも、病院や施設、死後事務、日常生活支援などで使われることが多い言葉です。
高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでは、身元保証等サービス、死後事務サービス、日常生活支援サービスなどを提供する事業者について、契約が長期にわたり、死後のサービスを含む場合もあるため、利用者保護や適正な事業運営が重要だとされています。
そのため、「身元引受人がいないから、民間の身元保証サービスを使えばいい」とすぐに決めるのではなく、費用・契約内容・解約条件・死後事務の範囲などを慎重に確認することが大切です。
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大家さんが不安に感じやすいポイント
高齢者や生活保護の方のお部屋探しで、大家さんや管理会社が不安に感じやすいのは、主に次のような点です。
1. 家賃がきちんと支払われるか
大家さんにとって、家賃の支払いは大切な確認ポイントです。
生活保護を受給中の方の場合、家賃については住宅扶助の範囲内かどうかが重要になります。
生活保護制度では、アパート等の家賃について、定められた範囲内で住宅扶助が支給される仕組みがあります。住まいの確保は生活を安定させるうえで重要な部分です。
岡山市の住居確保給付金の案内では、家賃月額の上限として、単身世帯37,000円、2人世帯44,000円、3人世帯48,000円などが示されています。ただし、これは住居確保給付金の案内に掲載されている金額であり、生活保護の住宅扶助とは制度が異なります。生活保護の住宅扶助については、必ず担当ケースワーカーさんへ確認してください。
2. 本人と連絡が取れなくなったときの連絡先
高齢の一人暮らしや身寄りのない方の場合、大家さんや管理会社は「何かあったときに誰へ連絡すればいいのか」を心配します。
この不安を減らすためには、緊急連絡先の候補、支援者、ケースワーカーさん、ケアマネジャー、居住支援法人など、どのような連携ができるかを確認することが大切です。
ただし、ケースワーカーさんや支援者が必ず緊急連絡先になれるわけではありません。
自治体や支援機関の方針、物件側の条件によって対応は変わります。
3. 万一のときの残置物や退去対応
高齢者の一人暮らしでは、万一の入院、施設入所、死亡時の残置物対応などを心配される大家さんもいます。
この部分は、単なる緊急連絡先だけでは解決できない場合があります。
必要に応じて、居住支援法人、見守りサービス、身元保証・死後事務サービス、地域包括支援センターなどとの連携を検討することになります。
ただし、民間の身元保証サービスや終身サポートサービスは、契約内容や費用をよく確認する必要があります。消費者庁も、高齢者等終身サポート事業を利用する場合は、サービス内容や支払能力を確認し、不安があれば相談機関に相談するよう案内しています。
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身元引受人がいない場合に考えたい5つの方法
1. まずは「何が必要なのか」を確認する
「身元引受人が必要です」と言われた場合、まず確認したいのは、それが何を意味しているのかです。
- 家賃の保証をする人が必要なのか
- 緊急連絡先が必要なのか
- 入院や施設入所時の身元保証なのか
- 死後事務や残置物処理の対応なのか
- 見守りや安否確認の体制が必要なのか
この整理をしないまま話を進めると、必要以上に不安が大きくなってしまいます。
ミニクルホームでは、大家さんや管理会社が何を求めているのかを確認しながら、現実的に進められる方法を一緒に考えます。
2. 保証会社を利用できる物件を選ぶ
連帯保証人がいない場合でも、保証会社を利用できる物件であれば契約できる可能性があります。
ただし、保証会社の審査や緊急連絡先は別途必要になることがあります。
「保証会社を使えば何もかも不要」というわけではありません。
保証会社
緊急連絡先
家賃上限
大家さんの受け入れ
管理会社の判断
ケースワーカーさんとの確認
これらをセットで整理することが大切です。
3. 緊急連絡先について柔軟に相談できる物件を探す
身元引受人や緊急連絡先がいない方は、最初からその事情を伝えておくことが大切です。
物件によっては、親族以外の緊急連絡先を相談できる場合があります。
たとえば、
- 友人・知人
- 支援者
- ケアマネジャー
- 相談員
- 居住支援法人
- 法人窓口
などです。
ただし、必ず本人や団体の同意が必要です。
勝手に名前や電話番号を書くことは避けましょう。
4. ケースワーカーさんや支援機関に相談する
生活保護を受給中の方は、担当ケースワーカーさんへ相談することが大切です。
岡山市では、生活保護の相談・申請窓口は、管轄の福祉事務所と案内されています。生活保護を受給中の方が転居や住まいのことで悩む場合は、担当ケースワーカーさんに確認しながら進めることになります。
相談するときは、次のように伝えると整理しやすいです。
「身元引受人になってくれる人がいません」
「緊急連絡先に書ける人がいません」
「保証人も頼めません」
「転居を考えています」
「家賃の上限や初期費用について確認したいです」
ケースワーカーさん個人が対応できるかどうかは別として、どの支援先につなげられるか、福祉事務所としてどのような確認が必要かを相談できます。
5. 代理納付や見守り体制を安心材料にする
生活保護を受給中の方の場合、住宅扶助の代理納付が大家さんへの安心材料になる場合があります。
代理納付とは、福祉事務所が生活保護受給者に代わって、住宅扶助費を大家さんや管理会社へ直接支払う仕組みです。
厚生労働省の資料では、代理納付は生活保護受給者と家主の事務負担軽減、家賃支払いへの家主の不安軽減、居住の安定につながるものとされています。
ただし、代理納付は必ず利用できるわけではありません。
利用できるかどうかは、担当ケースワーカーさんや福祉事務所への確認が必要です。
高齢者の方の場合は、見守りサービス、定期連絡、福祉サービス、ケアマネジャーとの連携などが、大家さんへの安心材料になる場合もあります。
身元保証サービスを使う場合の注意点
身元引受人がいない方の中には、民間の身元保証サービスや高齢者等終身サポートサービスを検討する方もいます。
これは選択肢のひとつではありますが、慎重に確認する必要があります。
確認したいポイントは次のとおりです。
- 初期費用はいくらか
- 月額費用はあるか
- どこまで対応してくれるのか
- 入院・施設入所時の対応は含まれるか
- 死後事務や残置物処理は含まれるか
- 解約条件はどうなっているか
- 預託金や前払い金の扱いはどうか
- 寄付や遺贈を条件にしていないか
- 契約書面がわかりやすいか
消費者庁は、高齢者等終身サポート事業について、身元保証や死後事務などを行うサービスを利用する際は、サービス内容や支払能力などを確認し、不安がある場合は消費生活センターや地域包括支援センターに相談するよう案内しています。
「身元保証サービスを使えば必ず部屋を借りられる」というわけではありません。
物件側が認めるかどうか、費用面に無理がないか、契約内容が適切かを確認しながら判断しましょう。
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ミニクルホームでできる賃貸サポート
ミニクルホームでは、岡山市を中心に、身元引受人がいない高齢者の方、生活保護を受給中の方、保証人なし・緊急連絡先不安の方のお部屋探しをサポートしています。
1. 状況を否定せず、まず整理します
「身元引受人がいない」と言うのは、とても勇気がいると思います。
でも、そうしたご相談は珍しくありません。
まずは、
- 生活保護を受給中か
- 高齢で一人暮らしか
- 保証人がいないのか
- 緊急連絡先もいないのか
- 支援者やケースワーカーさんがいるか
- 希望エリアや家賃はいくらか
- 過去に審査で落ちたことがあるか
こうした内容を、無理のない範囲で整理します。
2. 物件ごとに確認しながら進めます
身元引受人がいない方のお部屋探しでは、物件選びがとても大切です。
ミニクルホームでは、
- 保証会社を利用できるか
- 緊急連絡先の条件はどうか
- 生活保護の方の申し込みは可能か
- 高齢者の一人暮らしは相談できるか
- 代理納付の相談はできるか
- 初期費用はどのくらいか
- 大家さんが不安に感じている点は何か
こうした内容を確認しながら、現実的に申し込める物件を探します。
3. 大家さん・管理会社へ事前説明します
大家さんや管理会社が不安に感じていることを整理し、必要な範囲で説明します。
たとえば、
- 保証会社の利用
- 家賃の支払い方法
- 代理納付の可能性
- 緊急連絡先の候補
- ケースワーカーさんや支援者との連携
- 見守り体制
- 入居後の連絡方法
などです。
個人情報を必要以上に伝えることはありません。
お部屋探しに必要な範囲で、安心材料を整理して伝えます。
4. LINE相談から始められます
いきなり来店して、
「身元引受人がいません」
「保証人も緊急連絡先もいません」
「生活保護を受けています」
と話すのは緊張すると思います。
その場合は、まずLINEで大丈夫です。
最初は、
「身元引受人がいません」
「高齢で一人暮らしの部屋を探しています」
「生活保護で部屋探しの相談です」
この一言だけでも大丈夫です。
必要なことは、こちらから順番にお聞きします。
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よくある質問
Q. 身元引受人がいないと賃貸契約はできませんか?
身元引受人がいないからといって、必ず契約できないわけではありません。
ただし、物件や管理会社、保証会社によって条件が異なります。
まずは、実際に求められているのが連帯保証人なのか、緊急連絡先なのか、身元保証サービスなのかを確認することが大切です。
Q. 保証人と身元引受人は同じですか?
同じ意味で使われることもありますが、正確には役割が違う場合があります。
保証人は家賃などの支払い責任に関わります。
身元引受人は、連絡先や万一の対応、入院・施設入所・死後事務などの意味で使われることがあります。
賃貸契約では、まず何を求められているのかを整理しましょう。
Q. 緊急連絡先が家族でなくても大丈夫ですか?
物件や保証会社によりますが、家族以外でも相談できる場合があります。
国土交通省の認定家賃債務保証業者制度の資料でも、住宅確保要配慮者との保証契約について、緊急連絡先を親族などの個人に限定しない考え方が示されています。
ただし、すべての物件で認められるわけではないため、事前確認が必要です。
Q. 生活保護を受けている場合、代理納付は使えますか?
代理納付が利用できる場合があります。
ただし、必ず利用できるわけではなく、福祉事務所やケースワーカーさんへの確認が必要です。
大家さんへの安心材料になる場合があるため、相談してみる価値はあります。
Q. 民間の身元保証サービスを使えば大丈夫ですか?
選択肢のひとつにはなりますが、必ず契約できるとは限りません。
費用、契約内容、死後事務の範囲、解約条件、預託金などを慎重に確認しましょう。
不安がある場合は、消費生活センターや地域包括支援センターなどに相談することも大切です。
Q. 家族と疎遠でも相談できますか?
はい、ご相談いただけます。
家族がいても頼れない事情は珍しくありません。
家族に連絡したくない事情、DV避難、絶縁状態などがある場合は、最初にお伝えください。
安全面や個人情報に配慮しながら、現実的な方法を一緒に考えます。
まとめ|身元引受人がいなくても、まずは相談できます
身元引受人がいない。
保証人がいない。
緊急連絡先もいない。
家族と疎遠。
高齢で一人暮らし。
生活保護を受給中。
このような状況でのお部屋探しは、不安が大きいと思います。
でも、最初からあきらめる必要はありません。
大切なのは、
- 身元引受人・保証人・緊急連絡先の違いを整理すること
- 何を求められているのか確認すること
- 保証会社を利用できる物件を探すこと
- 緊急連絡先の条件が柔軟な物件を確認すること
- ケースワーカーさんや支援機関に相談すること
- 代理納付や見守り体制などの安心材料を整理すること
- 身元保証サービスを使う場合は契約内容を慎重に確認すること
です。
ミニクルホームでは、岡山市を中心に、身元引受人がいない高齢者の方、生活保護の方、保証人なし・緊急連絡先不安の方のお部屋探しをサポートしています。
「こんな状態でも相談していいのかな」と思う方ほど、まずは一度ご相談ください。
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「身元引受人がいません」
と送っていただくだけでも大丈夫です。
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