「家賃が上限内で条件もいいのに、募集図面に『定期借家』と書いてある」
「更新できない契約って、期間が終わったら追い出されてしまうの?」
「生活保護で借りて、あとで困ることはないかな」
せっかく見つけた良さそうな物件に「定期借家」と書いてあると、どう判断していいか迷いますよね。定期借家は、普通の賃貸契約とは「契約の終わり方」が大きく違うため、生活保護の方は特に、契約の前に知っておきたいポイントがあります。
この記事では、岡山市北区奉還町で生活保護の方のお部屋探しをお手伝いしている不動産会社の立場から、定期借家のしくみ、生活保護で借りるときの注意点、選んでもよいケースと避けたほうがよいケースを整理します。
この記事で分かること
- 定期借家と普通借家の違い(更新・再契約・途中解約)
- 生活保護で定期借家を借りるときに気をつけたいこと
- 選んでもよいケース・慎重にしたいケースと、契約前の確認ポイント
結論
① 生活保護でも、定期借家の物件を借りること自体ができないわけではありません。ただし、期間が終わると原則として契約が終了し、住み続けるには大家さんとの再契約が必要です
② いちばんの注意点は、期間が終わったあとにまた引っ越しが必要になるかもしれないこと。そのときの転居費用が出るかは福祉事務所の判断になるため、契約の前に「期間が終わったら」まで確認しておきましょう
③ 選ぶなら、期間・再契約の可否と条件・途中解約の取り決めを書面で確認。長く住みたい方は普通借家も比べて、契約は必ずケースワーカーの了承を得てから進めましょう
定期借家とは? 普通の賃貸契約と何が違う?
定期借家(定期建物賃貸借)は、借地借家法にもとづく契約で、更新がなく、決められた契約期間が終わると契約が終了する賃貸契約です。一般的な賃貸契約は普通借家といい、借主が希望すれば基本的に更新して住み続けられます。
| 普通借家(一般的な契約) | 定期借家 | |
|---|---|---|
| 更新 | あり(借主が希望すれば基本的に更新) | なし(期間が終われば契約終了) |
| 期間が終わったあと続けて住むには | 更新の手続き | 大家さんと借主の双方の合意で「再契約」 |
| 契約期間 | 1年以上(2年が多い) | 自由(1年未満の契約もある) |
| 契約の方法 | 書面が一般的 | 書面での契約が必要。契約前に「更新がない」ことの書面での説明も必要 |
| 期間満了の通知 | — | 期間1年以上なら、満了の1年前〜6か月前に大家さんから通知 |
| 借主からの途中解約 | 契約書の取り決めによる(1か月前予告などが多い) | 床面積200㎡未満の住まいで、転勤・療養・介護などやむを得ない事情があれば申し入れから1か月で終了。それ以外は契約書の取り決めによる |
※ 借地借家法の一般的なルールの概要です。個別の契約の判断は、契約書・重要事項説明書を確認のうえ、必要に応じて弁護士などの専門家にご相談ください。
なぜ定期借家の物件があるの?
大家さんが定期借家にする理由はさまざまです。たとえば、数年後に建て替え・取り壊しの予定がある、転勤中の持ち家を期間限定で貸している、まずは一定期間で様子を見て、問題がなければ再契約したい、などです。理由によって、再契約できる見込みが大きく変わります。
| タイプ | 特徴 | 再契約の見込み |
|---|---|---|
| 再契約型(再契約を前提にしている) | 「再契約可」「入居者が希望し、問題がなければ再契約」などと書かれている | 比較的見込みがある(ただし保証ではない) |
| 再契約なし(期間限定) | 「再契約不可」「取り壊し予定」「転勤中の持ち家」など | 期間が終われば引っ越しが必要になる |
生活保護で定期借家を借りるときの注意点は?
① 期間が終わったあとの引っ越し費用は?
生活保護では、転居のときの敷金・礼金・引っ越し代などは、やむを得ない転居と認められた場合に一時扶助として認められることがあります。国の取扱いでは、大家さんが相当の理由をもって立退きを求めたり、更新を拒絶したりして、やむを得ず転居する場合などが例として挙げられています。
ただ、定期借家の期間満了による転居がどう扱われるかは、契約の事情などによって福祉事務所が判断します。「最初から期間が決まっていると分かっていて借りた」ことがどう見られるかも含めて、契約の前に、期間が終わったあとのこともケースワーカーに相談しておくことが大切です。
※ 転居費用の対象や上限は、事情や自治体によって異なります。正確な内容は担当の福祉事務所・ケースワーカーに確認してください。
② 再契約のときの費用は?
再契約では、物件によって再契約の手数料や、保証会社の保証料などがかかることがあります。普通借家の「更新料」とは性質が違うため、生活保護でどう扱われるかは福祉事務所への確認が必要です。再契約にかかる費用の有無と金額は、契約前に書面で確認しておきましょう。
③ 期間が短い契約は特に注意
定期借家は1年未満の契約もできます。また、期間満了の通知のルール(1年前〜6か月前)は、期間1年以上の契約が対象です。短い契約では、気づいたら期間が終わっていた、ということにならないよう、満了日をカレンダーなどに控えておくことが大切です。
家賃が安い定期借家は選んでいい? 具体例で考えると
定期借家の物件は、同じような条件の普通借家より家賃がやや低めに設定されていることもあります。岡山市の家賃(住宅扶助)の上限の目安は、単身でおおむね37,000円です。
※ 2026年10月時点で確認できた岡山市の公表情報にもとづく目安です。正確な金額は担当の福祉事務所・ケースワーカーに確認してください。
| 部屋A(定期借家・2年・再契約不可) | 部屋B(普通借家) | |
|---|---|---|
| 家賃 | 34,000円 | 36,000円 |
| 2年間の家賃の差 | 部屋Bより合計48,000円低い | — |
| 2年後 | 引っ越しが必要(敷金・引っ越し代などがまたかかる) | 更新して住み続けられる |
| 気をつけたいこと | 2年後の転居費用が出るか、次の部屋が見つかるか | 更新料などの扱いの確認 |
※ 考え方を示すための計算例です。実在の物件の数字ではありません。
この例では、部屋Aは家賃が低い一方で、2年後にもう一度、部屋探しと引っ越しが必要になります。転居費用が出ない場合は、敷金や引っ越し代の負担が大きくなるおそれもあります。「今の家賃」だけでなく、「期間が終わったあとまで」で比べることが大切です。
定期借家を選んでもよいケース・慎重にしたいケースは?
| 検討しやすいケース | 慎重にしたいケース |
|---|---|
| 再契約型で、再契約の条件が書面で示されている | 「再契約不可」で、期間が終わったあとの見通しがない |
| 契約期間が長め(例:3年以上など) | 1年未満など、期間がとても短い |
| 期間が終わる時期に、施設への入所や別の住まいへの移り先など、次の予定がある | 長く、できれば同じ部屋に住み続けたい |
| 災害後の仮住まいなど、一時的な住まいとして使う | 高齢の方で、引っ越しの負担が大きい |
| ケースワーカーと、満了後のことまで相談できている | 満了後の転居費用について、確認ができていない |
高齢の方は特に慎重に
高齢の方にとって、数年ごとの引っ越しは体にも気持ちにも負担が大きくなりがちです。年齢が上がるほど次の部屋探しが難しくなる場合もあります。長く安心して住みたい場合は、普通借家の物件や、亡くなるまで住み続けられる終身建物賃貸借なども含めて検討しましょう。
契約前に確認したいことは?
- 契約の種類(定期借家か普通借家か。重要事項説明書・契約書に書かれています)
- 契約期間と満了日
- 再契約の可否と条件(再契約型か、再契約不可か。定期借家にしている理由)
- 再契約にかかる費用(手数料・保証料など)
- 途中解約の取り決め(予告期間・違約金の有無)
- 期間が終わったあとの転居費用の扱い(ケースワーカーに確認)
当社では、申込前に分かる範囲で、定期借家にしている理由や再契約の見込み、再契約時の費用などを管理会社・大家さんに確認してお伝えするようにしています。なお、契約の効力などの法的な判断や、大家さんとの交渉の代理は当社ではできません。
部屋探しから契約までの手順は?
- ケースワーカーに、転居と家賃の上限を確認する
- 不動産会社に「長く住みたいか」「期間限定でよいか」を伝える
住む予定の期間が分かると、定期借家を候補に入れるかどうかを判断しやすくなります。 - 定期借家の物件なら、期間・再契約の条件・費用を確認する
- 見積書と契約の条件をケースワーカーに出す
定期借家であることと期間も伝え、満了後のことも相談します。 - 了承を得てから契約する
大切なこと:契約は、必ずケースワーカーの了承を得てから。
定期借家の場合は「期間が終わったらどうするか」まで、契約の前に一緒に考えておきましょう。
満了が近づいたら
入居したあとは、期間満了の通知が届いたら(または満了の半年ほど前になったら)、早めにケースワーカーと不動産会社に相談しましょう。再契約するのか、引っ越すのかを早く決めるほど、落ち着いて準備できます。
実際のご相談で多いのは? 現場で感じること
実際のご相談では、「家賃が上限内で条件も良いと思ったら、定期借家だった」というケースがよくあります。再契約型で、大家さんが長く住んでもらうことを前提にしている物件なら、検討の余地は十分にあります。一方、取り壊し予定などで再契約ができない物件は、長く住みたい方にはおすすめしにくいのが正直なところです。
当社では、物件のメリットだけでなく、定期借家であることのデメリットや大家さんの事情もお伝えしたうえで、普通借家の物件とも比べながら、無理のないお部屋を一緒に探します。
ミニクルホームがお手伝いできること・できないこと
お手伝いできること
- 家賃の上限内で、定期借家・普通借家の両方を比べたお部屋探し
- 申込前の、定期借家の理由・再契約の見込みと条件・費用の確認と、管理会社・大家さんの傾向や注意点のお伝え
- 入居費用の計算(LINEや店頭でその場でお出しします)と、福祉事務所提出用の見積書の作成
- 相談〜契約〜入居中〜満了・退去後までのLINEでの継続サポート
当社ではできないこと
- 転居費用などの扶助に関する判断(福祉事務所が判断します)、福祉事務所との交渉の代理
- 契約の効力などに関する法的な判断や、大家さん・管理会社との交渉の代理(必要に応じて弁護士・法テラスなどにご相談ください)
よくある質問
Q. 生活保護で、定期借家の物件を借りられますか?
A. 借りること自体ができないわけではありません。ただし、定期借家は契約期間が終わると原則として契約が終了し、住み続けるには大家さんとの再契約が必要です。期間が終わったあとの引っ越しの費用が出るかどうかも含めて、契約の前にケースワーカーに相談しましょう。
Q. 定期借家と普通の賃貸契約(普通借家)は何が違いますか?
A. 普通借家は、借主が希望すれば基本的に更新して住み続けられる契約です。定期借家は、更新がなく、契約期間が終われば契約が終了する契約です。続けて住むには、大家さんと借主の双方が合意して、あらためて契約(再契約)を結ぶ必要があります。
Q. 定期借家の期間が終わったら、すぐに出ていかないといけませんか?
A. 契約期間が1年以上の場合、大家さんは期間が終わる1年前から6か月前までの間に、契約が終わることを借主に通知することになっています。通知が遅れた場合は、通知の日から6か月が経つまでは、契約の終了を借主に主張できないとされています。期間が1年未満の契約には、この通知のルールはありません。
Q. 定期借家の期間が終わって引っ越すとき、転居費用は出ますか?
A. 生活保護では、大家さんからの立退きの要求や更新の拒絶などで、やむを得ず転居する場合に、敷金などの転居費用が認められることがあります。ただ、定期借家の期間満了がどう扱われるかは、事情によって福祉事務所が判断します。契約の前に、期間が終わったあとのことも含めてケースワーカーに確認しておきましょう。
Q. 定期借家を途中で解約できますか?
A. 床面積200㎡未満の住まいの場合、転勤・療養・親族の介護などのやむを得ない事情で住み続けるのが難しくなったときは、借主から解約を申し入れることができ、申し入れから1か月で契約が終わるとされています。それ以外の場合は、契約書の中途解約の取り決めによります。契約前に確認しておきましょう。
Q. 再契約のときに、費用はかかりますか?
A. 物件によって、再契約の手数料や、保証会社の保証料などがかかる場合があります。普通借家の「更新料」とは性質が異なるため、生活保護でどう扱われるかは福祉事務所に確認が必要です。再契約の費用の有無と金額は、契約前に書面で確認しておくと安心です。
Q. 高齢の方が定期借家を借りても大丈夫ですか?
A. 期間が終わるたびに再契約や引っ越しの心配が出てくるため、長く住む住まいとしては慎重に考えたほうがよい場合があります。長く安心して住みたい場合は、普通借家の物件や、終身建物賃貸借などの選択肢も含めて、ケースワーカーやご家族と相談しながら検討しましょう。
まとめ:定期借家は「期間が終わったあとまで」考えて選ぼう
- 生活保護でも、定期借家の物件を借りること自体ができないわけではありません
- 定期借家は更新がなく、続けて住むには大家さんとの再契約が必要です
- 期間満了後の転居費用が出るかは福祉事務所の判断。契約の前に満了後のことまで相談しましょう
- 再契約型か再契約不可か、期間、再契約の費用、途中解約の取り決めを書面で確認しましょう
- 長く住みたい方・高齢の方は普通借家も比べて。岡山市の家賃上限の目安は単身おおむね37,000円。契約は必ずケースワーカーの了承を得てから進めましょう
「更新できない」と聞くと不安になりますが、しくみを知って、先の見通しを立てておけば、落ち着いて判断できます。一人で抱え込まず、ケースワーカーさんや私たちに気軽にご相談ください。つらいときは、身近な人や相談窓口を頼ってくださいね。
※ 本記事は、2026年10月時点で確認できた岡山市などの公表情報、借地借家法の一般的なルール、生活保護の一般的な取扱いにもとづく解説です。個別の契約の法的な判断は行っていません。住宅扶助の上限や転居費用の扱いは、担当の福祉事務所・ケースワーカーが判断します。
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