「家族とは長く連絡をとっていない。自分が亡くなったら、葬儀や部屋はどうなるのだろう」
「遠方に住む叔父が亡くなったと、福祉事務所から連絡があった。何をすればいいのか分からない」
「生活保護を受けていた入居者さんが亡くなった。大家として、部屋をどうすればいいのか」
人が亡くなったあとのことは、ふだん考える機会が少ないぶん、いざそのときになると戸惑うことばかりです。とくに身寄りのない方の場合は、「誰が葬儀をするのか」「部屋の荷物はどうなるのか」が分からず、本人も周りの人も不安を抱えがちです。
先にお伝えします。生活保護には、最低限の葬儀の費用を支える「葬祭扶助」があります。身寄りがない場合でも、大家さんや民生委員など、葬儀を行う人が申請できる仕組みです。一方、賃貸の部屋については、入居者が亡くなっても契約はすぐには終わらず、借りる権利や部屋の家財は相続人に引き継がれるため、相続人がいない場合は手続きに時間がかかることがあります。
この記事では、葬祭扶助の内容と岡山市での金額、申請の流れ、亡くなったあとの賃貸の部屋の扱い、そして生前にできる備えを、本人・ご家族・大家さんそれぞれの立場から整理します。
この記事の立場について
当社は不動産会社として、入居者・大家さんのどちらの立場でも賃貸に関わることがあります。この記事では、相続や契約についての法的な判断ではなく、制度の仕組みと、それぞれの立場で知っておきたいことを整理してお伝えします。
結論|葬儀は葬祭扶助で支えられる。部屋は「相続」の問題になる
- 葬祭扶助とは:生活保護法第18条にもとづき、検案、遺体の運搬、火葬、納骨など、最低限の葬儀の費用を支える扶助
- 身寄りがない場合も:大家さんや民生委員など、葬儀を行う第三者に対して支給される仕組みがある
- 金額の目安:2026年度の基準で、岡山市を含む1級地・2級地は大人22万2000円以内
- 申請のタイミング:火葬の前に、福祉事務所へ相談・申請する
- 故人のお金:残されたお金はまず葬儀の費用に充てられ、足りない分が扶助される
- 部屋のこと:借りる権利や家財は相続人に引き継がれる。相続人がいない・分からないと、契約の解除や家財の整理に時間がかかる
- 生前の備え:国のモデル契約条項(残置物の処理等)などを使い、亡くなったあとのことを事前に決めておく方法がある
葬祭扶助とは
最低限の葬儀にかかる費用を支える扶助
葬祭扶助は、生活保護の8種類の扶助のひとつです。生活保護法第18条では、葬祭扶助の範囲として次の4つが定められています。
- 検案(医師による死亡の確認など)
- 遺体の運搬
- 火葬または埋葬
- 納骨その他、葬祭のために必要なもの
対象になるのは、通夜や告別式を行わない、火葬を中心とした最低限の葬儀です。読経や戒名、お墓の購入などは、葬祭扶助の対象になりません。
支給されるのは「葬儀を行う人」
葬祭扶助は、亡くなった人ではなく、葬儀を行う人に対して支給されるのが特徴です。誰が葬儀を行うかによって、受けられる場面が分かれます。
葬祭扶助を受けられる2つの場面
場面① 葬儀を行う遺族が、生活に困っている場合
亡くなった方の家族が葬儀を行うものの、その家族自身が生活に困っていて費用を出せない場合です。
場面② 身寄りがなく、第三者が葬儀を行う場合
生活保護を受けていた方が亡くなり、葬儀を行う扶養義務者(家族など)がいない場合や、亡くなった方に扶養義務者がおらず、残されたお金や物で葬儀の費用をまかなえない場合です。このとき、大家さん、民生委員、入院していた病院、入所していた施設、友人・知人など、葬儀を行う人に対して葬祭扶助を行うことができるとされています。
なお、葬儀を行う人が誰もいない場合は、法律にもとづき、亡くなった地域の市町村が火葬などを行うことになります。
岡山市での金額の目安
葬祭扶助の基準額は、地域の区分(級地)によって分かれています。岡山市は「1級地・2級地」の区分にあたります。
| 区分(2026年度の基準) | 大人 | 小人 |
|---|---|---|
| 1級地・2級地(岡山市) | 22万2000円以内 | 17万7600円以内 |
| 3級地 | 19万4300円以内 | 15万5400円以内 |
基準額は「以内」と定められており、実際にかかった費用の範囲で必要な額が認められます。また、火葬にかかる費用や遺体の運搬にかかる費用が一定の額を超える場合には、基準額に加算される仕組みもあります。
金額は目安です
表は公表されている2026年度の基準をもとにした目安です。基準は改定されることがあり、実際に認められる額は福祉事務所が判断します。正確な金額は、お住まいの区の福祉事務所でご確認ください。
申請の流れ|「火葬の前に」が大切
ステップ1|福祉事務所に連絡する
生活保護を受けていた方が亡くなった場合は、担当の福祉事務所に連絡します。病院や施設、大家さん、警察などから福祉事務所に連絡が入ることもあります。
ステップ2|火葬の前に、葬祭扶助を申請する
葬祭扶助は、葬儀(火葬)を行う前に福祉事務所へ相談・申請するのが基本です。先に葬儀を済ませてしまうと、扶助の対象として認められにくくなることがあります。
ステップ3|葬儀社と内容を決める
葬祭扶助の範囲で行えるよう、葬儀社と内容を決めます。葬祭扶助での葬儀に慣れている葬儀社に相談すると、手続きがスムーズです。
ステップ4|火葬・納骨を行う
費用の支払い方法は、福祉事務所の案内に従います。葬儀社へ直接支払われる形がとられることもあります。
故人が残したお金や物は、どう扱われる?
身寄りのない方が亡くなり、第三者が葬儀を行う場合、福祉事務所は亡くなった方が残したお金や有価証券を、まず葬儀の費用に充てることができるとされています。それでも足りないときは、残された物を売却して充てることもあります。そのうえで、なお足りない分が葬祭扶助として支給されます。
部屋に残された現金や通帳は、故人の大切な財産です。大家さんや周りの方が預かる場合は、勝手に使ったり処分したりせず、福祉事務所に伝えて指示を受けるようにしてください。
身寄りのない方の住まいのご相談、お受けしています
入居のときの備えから、大家さん側のお困りごとまで。
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営業時間 10:00〜18:00/定休日 水曜日・不定休
亡くなったあと、賃貸の部屋はどうなる?
契約は、亡くなっただけでは終わらない
賃貸の部屋を借りる権利(賃借権)は、入居者が亡くなっても自動的には消えず、相続人に引き継がれます。部屋に残された家具や家電、衣類などの家財(残置物)も、相続人のものになります。
相続人がいる場合
相続人と大家さん(管理会社)の間で、契約の解約、部屋の明け渡し、家財の整理、敷金の精算などを進めることになります。疎遠になっていた親族が相続人になることもあり、その場合は連絡をとるところから始まります。
相続人がいない・分からない場合
相続人がいない、または所在が分からない場合は、契約を解除したり、家財を処分したりすることが難しくなります。家財は相続人の財産にあたるため、大家さんの判断だけで処分することはできず、法的な手続きが必要になって時間がかかることがあります。
国も、こうした事情から大家さんが身寄りのない単身の高齢の方に部屋を貸すのをためらってしまう問題があると指摘しています。そこで用意されたのが、次にご紹介する「モデル契約条項」です。
生前にできる備え
「残置物の処理等に関するモデル契約条項」
国土交通省と法務省は、2021年6月に「残置物の処理等に関するモデル契約条項」をつくりました。単身の高齢の方(原則60歳以上)が部屋を借りるときに、あらかじめ信頼できる人(受任者)と次のような契約を結んでおく方法です。
① 賃貸借契約の解除をお願いする
亡くなったあとに、賃貸借契約を解除する権限を受任者に与えておきます。
② 部屋の家財の処理をお願いする
亡くなったあとの家財の処分や、指定した人への送付を受任者に任せておきます。残してほしい物(形見など)と、その送り先をあらかじめ指定することもできます。受任者は、亡くなってから一定の期間がたち、契約が終わったあとに、指定された物以外を処分します。
この仕組みを使うと、亡くなったあとの手続きが進めやすくなるため、大家さんにとっても貸しやすくなり、身寄りのない方が部屋を借りやすくなることが期待されています。モデル契約条項の利用は法律で義務づけられたものではなく、受任者を誰にするかなどは、入居のときに不動産会社や支援者と相談しながら決めていきます。
そのほかにできること
- 希望を書き残しておく:亡くなったときに連絡してほしい人、残してほしい物、葬儀の希望などを、ノートなどに書いておく
- ケースワーカーや支援者に伝えておく:身寄りがないこと、連絡してほしい人がいるかどうかを、元気なうちに伝えておく
- 緊急連絡先を整えておく:入居のときの緊急連絡先を、支援者などと相談して決めておく
- お金や書類の管理の支援を使う:社会福祉協議会の日常生活自立支援事業や成年後見制度など、暮らしを支える制度を利用する
こうした話題は、口にするのがつらいこともあると思います。でも、先のことを決めておくことは、今の暮らしの安心にもつながります。ケースワーカーは、こうした相談にも一緒に向き合ってくれる相手です。
大家さん・管理会社へ|入居者が亡くなったときに知っておきたいこと
まず、関係機関に連絡する
入居者の異変に気づいたときは警察などに連絡し、生活保護を受けていた方であれば、担当の福祉事務所にも連絡します。
葬儀を行う人がいない場合
身寄りがなく葬儀を行う人がいない場合、大家さんが葬儀を行う人として葬祭扶助を申請できる場合があります。その際は、火葬の前に福祉事務所へ相談してください。
部屋の家財を勝手に処分しない
家財は相続人の財産にあたります。早く次の入居者を迎えたい気持ちがあっても、相続人の確認や必要な手続きを経ずに処分することは避けてください。法的な判断が必要な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
次の受け入れのときに、モデル契約条項を検討する
身寄りのない単身の高齢の方の入居を受け入れる際は、モデル契約条項の活用を検討することで、亡くなったあとの不安を小さくできます。
具体例でイメージしてみます
岡山市で、生活保護を受けて一人で暮らしていた70代の方が亡くなり、身寄りがないため大家さんが葬儀を行うことになった場合の、考え方の例です。
葬儀の費用
火葬を中心とした葬儀の費用:20万円
故人が残したお金:5万円
→ まず残されたお金5万円が葬儀の費用に充てられる
→ 残りの15万円が、基準額(22万2000円以内)の範囲で葬祭扶助として認められる可能性がある
→ 大家さんは、火葬の前に福祉事務所へ相談・申請する
部屋のこと|入居時にモデル契約条項を使っていた場合
→ 受任者が契約の解除と家財の整理を進めるため、明け渡しまでの見通しが立ちやすい
→ 形見として指定されていた物は、指定された送り先に届けられる
部屋のこと|何も決めていなかった場合
→ 相続人を探すところから始まり、見つからなければ法的な手続きが必要になる
→ 契約の解除や家財の処分までに、長い時間がかかることがある
これはあくまで考え方の例です
葬祭扶助の可否や金額は、状況に応じて福祉事務所が判断します。相続や契約の手続きは、事情によって大きく異なります。具体的なことは、福祉事務所や弁護士・司法書士などの専門家にご確認ください。
よくあるご質問
Q1. 葬祭扶助とは何ですか?
生活保護法第18条にもとづき、検案、遺体の運搬、火葬または埋葬、納骨など、最低限の葬儀にかかる費用を支える扶助です。亡くなった人ではなく、葬儀を行う人に対して支給されます。通夜や告別式、読経、戒名などは対象になりません。
Q2. 身寄りのない方が亡くなった場合、誰が葬祭扶助を申請できますか?
生活保護を受けていた方が亡くなり、葬儀を行う家族などがいない場合には、大家さん、民生委員、病院、施設、友人・知人など、葬儀を行う人に対して葬祭扶助を行うことができるとされています。葬儀を行う人が誰もいない場合は、亡くなった地域の市町村が火葬などを行います。
Q3. 岡山市の葬祭扶助はいくらですか?
2026年度の基準では、岡山市を含む1級地・2級地は、大人22万2000円以内、小人17万7600円以内です。実際にかかった費用の範囲で必要な額が認められ、火葬や遺体の運搬の費用が一定額を超える場合の加算の仕組みもあります。正確な金額は福祉事務所でご確認ください。
Q4. 葬祭扶助はいつ申請すればいいですか?
葬儀(火葬)を行う前に、福祉事務所へ相談・申請するのが基本です。先に葬儀を済ませてしまうと、扶助の対象として認められにくくなることがあります。
Q5. 入居者が亡くなったら、賃貸の契約はどうなりますか?
賃貸の部屋を借りる権利は、入居者が亡くなっても自動的には消えず、相続人に引き継がれます。部屋の家財も相続人のものになります。相続人がいない、または分からない場合は、契約の解除や家財の処分が難しくなり、法的な手続きが必要になって時間がかかることがあります。
Q6. 身寄りのない人が、亡くなったあとの部屋のことを決めておく方法はありますか?
国土交通省と法務省が2021年6月につくった「残置物の処理等に関するモデル契約条項」があります。単身の高齢の方が部屋を借りるときに、信頼できる受任者に、亡くなったあとの契約の解除と家財の処理を任せておく方法です。残してほしい物と送り先を指定することもできます。
まとめ
- 葬祭扶助は、火葬を中心とした最低限の葬儀の費用を支える扶助
- 支給されるのは葬儀を行う人。身寄りがない場合は、大家さんや民生委員なども申請できる
- 2026年度の基準で、岡山市は大人22万2000円以内
- 申請は、火葬の前に福祉事務所へ
- 故人が残したお金は、まず葬儀の費用に充てられる
- 賃貸の部屋を借りる権利と家財は、相続人に引き継がれる
- 相続人がいない・分からないと、部屋の手続きに時間がかかる
- モデル契約条項などで、亡くなったあとの部屋のことを事前に決めておける
身寄りがないことは、決して珍しいことではありません。葬儀は制度で支えられ、部屋のことは事前に決めておくことができる。そう知っておくだけで、今の暮らしの不安が少し軽くなるのではないでしょうか。
自分が亡くなったあとのことを考えると、さみしさや心細さを感じることもあると思います。でも、先のことを誰かと話しておくのは、ひとりきりで抱え込まないための大切な一歩です。ケースワーカーや支援者、信頼できる人に、少しずつでも気持ちを伝えてみてください。そして、今日の暮らしを大切にしてください。先の備えは、今を安心して生きるためのものです。
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※ 記事内の葬祭扶助の金額は、公表されている2026年度の基準をもとにした目安です。葬祭扶助の可否や金額は、状況に応じて福祉事務所が判断しますので、お住まいの区の福祉事務所へご確認ください。
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