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「大家さんから、来年から家賃を3,000円上げると通知が来た」

「値上げされたら、生活保護の家賃の上限を超えてしまう」
「この部屋に住み続けられるのか、引っ越さないといけないのか不安」

物価や修繕費の上昇などを理由に、家賃の値上げの通知が届くことがあります。生活保護を受けている方にとっては、住宅扶助の上限を超えるかどうかが大きな心配ですよね。でも、通知が来たからといって、すぐに引っ越しが決まるわけではありません。

この記事では、岡山市北区奉還町で生活保護の方のお部屋探しや入居中のご相談をお受けしている不動産会社の立場から、家賃の値上げの通知が来たときの考え方と、相談の順番を整理します。

この記事で分かること

  1. 値上げの通知が来たら、最初にやること
  2. 値上げ後の家賃が住宅扶助の上限を超えるときの3つの選択肢
  3. 共益費の値上げ、代理納付の変更、転居費用の考え方

結論

① 家賃の値上げは、一般的に大家さんからの申し入れで、話し合いで決まるのが基本です。あわてて返事をする前に、通知を持ってケースワーカーに相談しましょう

② 値上げ後の家賃が住宅扶助の上限を超える場合、差額を自己負担して住み続ける・話し合う・住み替えるなどの選択肢があり、どうするかは福祉事務所と相談して決めます

③ 住み替える場合、福祉事務所の指導による転居なら費用が認められることがあります。契約は必ずケースワーカーの了承を得てから進めましょう

値上げの通知が来たら、まず何をする?

  1. 通知の内容を確認する:いつから、いくらに上がるのか。家賃か、共益費か
  2. 契約書を確認する:契約の更新の時期、家賃の決め方についての条項、定期借家(期間が決まっている契約)かどうか
  3. ケースワーカーに通知を見せて相談する:住宅扶助の上限を超えるか、どうしていくかを一緒に考える
  4. 大家さん・管理会社に、相談中であることを伝える:返事の期限があれば、それも確認

※ 値上げに応じるかどうかは、大家さんとの話し合いで決まるのが基本です。法律上の扱いについての判断が必要なときは、法テラス・消費生活センター・弁護士などにご相談ください。当社は法的な判断や、ご本人に代わっての交渉はできません。

岡山市の住宅扶助の上限(家賃)の目安

世帯人数 上限の目安(月額)
1人 37,000円
2人 44,000円
3〜5人 48,000円

※ 岡山市の公表情報(2026年10月時点で確認)にもとづく目安です。単身で床面積が狭い部屋は、上限が低くなる場合があります。正確な金額は担当の福祉事務所・ケースワーカーに確認してください。

値上げ後の家賃は、上限を超える? ケース別の考え方

ケース(単身の例) 住宅扶助への影響 やること
家賃35,000円 → 36,500円(上限内) 上限内なので、家賃の全額が対象になる 福祉事務所に届け出。代理納付の金額の変更
家賃36,000円 → 39,000円(上限を2,000円超える) 2,000円は原則として自己負担 ケースワーカーと、住み続けるか・住み替えるかを相談
共益費2,000円 → 3,000円 共益費は一般的に生活費から払うもの 生活費への影響をケースワーカーに相談
駐車場代が上がった 駐車場代は一般的に住宅扶助の対象外 車の保有の状況も含めて相談

※ 一般的な考え方です。実際の扱いは、福祉事務所が世帯の状況をふまえて判断します。

上限を超えるとき、どうなる? 3つの選択肢

選択肢 メリット 気をつけたいこと
差額を自己負担して住み続ける 住み慣れた部屋・地域で暮らせる 差額が生活費を圧迫する。福祉事務所が認めるかどうか
大家さんと話し合う 上限内に収まれば、今のまま住み続けられる 必ず応じてもらえるわけではない。話し合いは冷静に
上限内の部屋に住み替える 家賃の心配がなくなる 引っ越しの負担。費用が認められるかは福祉事務所の判断

住み続ける事情があるときは伝えよう

通院先が近い、支援してくれる人が近くにいる、体調や年齢から引っ越しの負担が大きいなど、住み続ける事情がある場合は、ケースワーカーに伝えてください。事情によっては、上限の扱いに配慮がされる場合もあります(特別基準など)。伝えなければ、事情がないものとして話が進んでしまうこともあります。

大家さんと話し合うときのポイント

  • 感情的にならず、生活保護を受けていて、家賃の上限があることを落ち着いて伝える
  • 「いくらまでなら住み続けられるか」を、ケースワーカーと確認してから話す
  • 長く住んでいること、家賃をきちんと払ってきたこと(代理納付を含む)を伝える
  • 話し合いの内容は、日付と一緒にメモに残す

※ 当社が管理や仲介に関わっている物件でも、大家さん・入居者のどちらか一方の立場で交渉することはできません。手続きや連絡の流れのご案内はできます。

住み替えを考える場合は?

値上げ後の家賃が上限を超え、福祉事務所から上限内の部屋への転居をすすめられた場合は、敷金や引っ越し代などの費用が認められることがあります。ただし、認められるかどうかや金額は福祉事務所が判断します。

  1. ケースワーカーに、転居の必要性と費用の扱いを確認する
  2. 不動産会社に、上限内の部屋を相談する(通院先や生活のしやすさも伝える)
  3. 見積書をもらい、ケースワーカーに出す
  4. 了承を得てから契約する
  5. 今の部屋の解約の予告(何か月前か)を、契約書で確認して伝える

大切なこと:契約は、必ずケースワーカーの了承を得てから。
先に新しい部屋を契約すると、費用が扶助の対象にならない場合があります。

やってはいけないことは?

  • 通知を放っておく:期限を過ぎてから相談すると、選べる方法が少なくなります
  • ケースワーカーに伝えずに、値上げ後の家賃を払い始める:保護費の計算がずれてしまうことがあります
  • あわてて新しい部屋を契約する:了承前の契約は、費用が認められないことがあります
  • 家賃を払うのを止めてしまう:話し合い中でも、家賃の支払いは続けることが大切です

実際のご相談で多いのは? 現場で感じること

実際のご相談では、「値上げの通知が来て、どうしていいか分からず、何か月もそのままにしていた」「更新のときに値上げを言われ、更新料と重なって困っている」というお声を伺うことがあります。値上げの幅が数千円でも、生活保護の上限との関係で、生活に大きく響くことがあります。

住み替えを考える場合、当社では上限内の部屋を、物件のメリット・デメリットの両方をお伝えしながらご提案し、福祉事務所に出す見積書もその場で作成します。「まだ住み替えるか決めていない」という段階でも、上限内でどんな部屋があるかを知っておくと、判断しやすくなります。

ミニクルホームがお手伝いできること・できないこと

お手伝いできること

  • 上限内で住み替えられる部屋のご提案と、福祉事務所に出す見積書の作成
  • 住み替えの段取り(今の部屋の解約の予告、入居日の決め方など)のご案内
  • 相談〜契約〜入居中〜退去後までのLINEでの継続サポート

当社ではできないこと

  • 値上げが妥当かどうかの法的な判断、大家さんとの交渉の代理
  • 扶助の扱いや転居の可否の判断(福祉事務所が判断します)

よくある質問

Q. 家賃の値上げの通知が来たら、必ず応じなければいけませんか?

A. 家賃の値上げは、一般的に大家さんからの申し入れで、話し合いで決めるのが基本です。法律(借地借家法)にも家賃の増減についての定めがあります。応じるかどうか、どう話し合うかで迷ったときは、法テラスや消費生活センター、弁護士などに相談してください。当社は法的な判断や、ご本人に代わっての交渉はできません。

Q. 値上げ後の家賃が住宅扶助の上限を超えたら、すぐに引っ越さないといけませんか?

A. すぐに引っ越しが必要になるとは限りません。超えた額や世帯の状況、住み続ける事情などをふまえて、福祉事務所が判断します。差額を生活費から払って住み続けられるか、転居を考えるかなどを、ケースワーカーと相談しましょう。

Q. 上限を超えた分は、生活費から払えばいいですか?

A. 上限を超えた分は、原則として自己負担になります。ただ、差額が生活費を大きく圧迫する場合は、上限内の部屋への転居をすすめられることもあります。自己判断せず、まずケースワーカーに相談してください。

Q. 共益費が値上げされた場合はどうなりますか?

A. 共益費(管理費)は、一般的に住宅扶助ではなく生活費(生活扶助)から払うものとして扱われます。共益費だけが上がった場合は、住宅扶助の上限とは別に、生活費への影響を考える必要があります。扱いはケースワーカーに確認してください。

Q. 値上げが原因で引っ越す場合、引っ越し費用は出ますか?

A. 福祉事務所の指導によって、今より家賃の安い部屋に移る場合などは、敷金や引っ越し代などが認められることがあります。ただし、認められるかどうかや金額は福祉事務所が判断します。部屋を決める前、契約の前に、必ずケースワーカーに相談してください。

Q. 値上げの通知を受けたら、まず何をすればいいですか?

A. 通知の書類(いつから・いくらに)を手元に置き、契約書で更新の時期や家賃の決め方の条項を確認します。そのうえで、できるだけ早くケースワーカーに通知を見せて相談しましょう。大家さん・管理会社には、相談中であることを伝えておくと話がこじれにくくなります。

Q. 値上げ後も上限内なら、何もしなくていいですか?

A. 上限内でも、家賃の額が変わるので、福祉事務所への届け出が必要です。代理納付(福祉事務所から大家さんへ家賃を直接支払うしくみ)を利用している場合は、振り込む金額の変更手続きも必要になります。

まとめ:岡山市で家賃が値上げされたら、まずケースワーカーに相談を

  • 家賃の値上げは、一般的に大家さんからの申し入れで、話し合いで決まるのが基本
  • 通知の内容と契約書を確認し、できるだけ早くケースワーカーに通知を見せて相談
  • 上限内でも福祉事務所への届け出と、代理納付の金額の変更が必要
  • 上限を超える場合は、住み続ける・話し合う・住み替えるを、福祉事務所と相談して決める
  • 住み替えるときは、契約は必ずケースワーカーの了承を得てから

家賃の値上げの通知は、突然届くことが多く、不安になって当然です。でも、一人で答えを出さなくて大丈夫です。通知を持って相談するところから、一歩ずつ進めていきましょう。一人で抱え込まず、ケースワーカーさんや私たちを頼ってくださいね。つらいときは、身近な人や相談窓口を頼ってください。

※ 本記事は、2026年10月時点で確認できた岡山市の公表情報と、生活保護・賃貸借の一般的な取扱いにもとづく解説です。個別の契約や値上げについての法的な判断は行っていません。扶助の扱いは担当の福祉事務所・ケースワーカーが判断します。

家賃が上がって住み替えを考えたら

一人で悩まず、まずはご相談ください

住宅扶助の上限内で住める部屋のご提案や、福祉事務所に出す見積書の作成をお手伝いします。相談は無料です。

✉️ メール:minikuru@bc.wakwak.com

※ 審査の結果や制度の適用をお約束するものではありません。生活保護の可否や費用の支給は福祉事務所が判断します。
※ 法律・税務の個別判断は、専門家・関係機関へのご確認をお願いします。

株式会社ミニクルホーム(お部屋探し探検隊 岡山市北区)

代表:城井 仁
〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町二丁目19番14号(JR岡山駅西口から徒歩7分)
電話:086-239-3296(受付 10:00〜18:00)/定休日:水曜日・不定休・GW・年末年始
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対応エリア:岡山市(北区・中区・南区・東区)、倉敷市、玉野市、瀬戸内市、備前市、総社市

CUSTOMER VOICE

お客様の声

Googleマップへ寄せられたミニクルホームのお客様の声を、 プライバシーに配慮して一部抜粋・匿名化してご紹介します。

正直な物件説明 ★★★★★

まさに正直不動産。注意点まで教えてくれました

まさに正直不動産。気になっていた物件について、 事故物件であることや管理面の注意点なども教えてくれました。 安心して物件探しを任せられました。

A
ご利用者A様Googleマップの口コミより一部抜粋
入居・退去の対応 ★★★★★

入居時も退去時も丁寧に対応してくれました

入居時も退去時も丁寧に対応してくださり助かりました。 LINEでの対応も文字に残るので、 電話だけより確認しやすいです。

B
ご利用者B様Googleマップの口コミより一部抜粋
難しい条件の部屋探し ★★★★★

難しい条件でも迅速かつ柔軟に対応

難しい条件の中、迅速かつ柔軟な対応で、 ようやく住めるところが見つかりました。 不安なこともLINEで相談できて助かりました。

C
ご利用者C様Googleマップの口コミより一部抜粋
遠方からの引越し ★★★★★

遠方からの引越しも丁寧にサポート

遠方からの引越しで分からないことだらけでしたが、 何から何まで丁寧に対応してくださり、 本当に助かりました。

D
ご利用者D様Googleマップの口コミより一部抜粋
地域情報・物件提案 ★★★★★

土地の事情も分かり、納得して決められました

難しい条件での物件探しでしたが、 多数の物件をご案内いただき、 納得して決めることができました。 土地の事情も参考になりました。

E
ご利用者E様Googleマップの口コミより一部抜粋
親身な対応 ★★★★★

借りる側の目線で考えてくれました

借りる側の目線で考えてくださるので有り難かったです。 気さくな不動産屋さんで、 希望もお願いしやすく助かりました。

F
ご利用者F様Googleマップの口コミより一部抜粋
 

※Googleマップに投稿された口コミの一部を、 意味を変えない範囲で抜粋・匿名化して掲載しています。 口コミは個人の感想です。

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tel:0862393296

 

 

株式会社ミニクルホーム

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