【岡山市】生活保護受給中に大家さんが変わったらケースワーカーへ連絡したほうがいい?
岡山市で生活保護を受給しながら賃貸住宅に住んでいると、ある日突然、
「建物の所有者が変更になりました」
「今月から新しい大家さんになります」
「今後の家賃はこちらの口座へ振り込んでください」
という通知が届くことがあります。
このとき、
「生活保護のケースワーカーにも連絡した方がいい?」
「家賃が同じなら何もしなくていい?」
「代理納付はそのまま続く?」
「新しい大家さんと契約し直すの?」
と迷う方もいると思います。
生活保護受給中に大家さんが変わったことが分かったら、担当ケースワーカーへ連絡しておくことをおすすめします。
特に、
- 家賃を代理納付している
- 家賃振込先が変わる
- 管理会社も変わる
- 家賃・共益費が変わる
- 新しい契約書・覚書への署名を求められた
場合は早めに確認しましょう。
新しい振込先を通知されたからといって、確認せずすぐ家賃の支払先を変更しないことも重要です。大家さんが変わるのはどんなとき?
賃貸住宅では、
- 建物が売却された
- 大家さんが相続で変わった
- 法人へ所有権が移った
- 不動産投資会社が物件を購入した
などによって所有者が変わることがあります。
これを一般にオーナーチェンジなどと呼ぶことがあります。
大家さんが変わったらすぐ退去しないといけない?
通常、建物の所有者が変わったという理由だけで、現在入居している人が直ちに退去しなければならないわけではありません。
建物の引渡しを受けている賃借人については、借地借家法第31条により、その後に建物を取得した者に対して建物賃貸借の効力を主張できる仕組みがあります。民法605条の2にも、不動産の所有権移転に伴う賃貸人の地位の移転について規定があります。
ただし個別の契約内容・所有権移転の状況によって確認が必要になるため、不安な場合は管理会社や専門家へ確認してください。
ケースワーカーへ連絡した方がいい最大の理由
生活保護では住宅扶助として家賃が認定されています。
特に代理納付を利用している場合、福祉事務所には、
- 大家さん
- 管理会社
- 家賃額
- 共益費
- 振込先口座
などの情報が登録・確認されています。
大家さんが変わって振込先まで変更される場合、福祉事務所側でも新しい情報を確認する必要があります。
代理納付を利用しているなら特に早めに連絡
代理納付とは、住宅扶助として認定された家賃を、福祉事務所から大家さんや管理会社等へ直接支払う方法です。
大家さんが変わったのに旧大家さんの口座情報のままになっていると、家賃支払いの確認が複雑になる可能性があります。
そのため、
↓
管理会社へ事実確認
↓
ケースワーカーへ連絡
↓
新しい振込先・必要書類を確認
↓
代理納付の変更手続き
という順番で進めると分かりやすくなります。
ケースワーカーへ伝える7項目
連絡するときは、分かる範囲で次の情報を用意しましょう。
② 新しい大家さんの氏名・会社名
③ 新しい管理会社
④ 家賃
⑤ 共益費・管理費
⑥ 新しい家賃振込先
⑦ 大家さん変更の通知書
ケースワーカーへの伝え方
管理会社も変わる場合は、
と伝えると分かりやすくなります。
家賃が変わらなくても連絡した方がいい?
家賃36,000円のままで、大家さんだけ変わったケースもあります。
この場合でも、特に代理納付を利用しているならケースワーカーへ連絡しておく方が安全です。
理由は、金額が同じでも「家賃を受け取る相手」や「振込口座」が変わる可能性があるためです。
代理納付を使っていない場合は?
自分で毎月家賃を振り込んでいる場合でも、大家さん変更の通知が届いたら内容を確認してください。
生活保護では賃貸借契約や住宅扶助に関係する情報として貸主情報が必要になることがありますので、ケースワーカーへ変更内容を伝えておくと安心です。
特に、
- 家賃が変わる
- 共益費が変わる
- 振込先が変わる
- 管理会社が変わる
- 契約書を作り直す
場合は必ず確認しましょう。
突然「振込先を変えてください」と言われたら注意
所有者変更では、家賃の振込口座が変わることがあります。
しかし、
SMS・電話・メールだけで届いた新しい振込先へ、確認せず家賃を送金するのは避けましょう。
まず、
- 現在の管理会社
- 新しい管理会社
- 正式な所有者変更通知
などで確認してください。
「大家が変わりました」
「明日からこの個人口座へ振り込んでください」
「今日中に家賃を再送してください」
など、急いで振込みを求められた場合は、現在の管理会社等へ事実確認をしましょう。
新しい大家さんから確認したい書類
所有者変更時には、
- 所有者変更通知書
- 賃貸人変更通知書
- 管理会社変更通知書
- 新しい家賃振込先
- 新しい連絡先
などが交付される場合があります。
届いた書類は捨てずに保管し、必要に応じてケースワーカーへ見せられるようにしておきましょう。
賃貸借契約書を全部作り直す必要はある?
大家さんが変わったからといって、必ず現在の賃貸借契約を一から結び直すとは限りません。
所有者変更通知や賃貸人変更の書類で対応するケースもあります。
もし新しい大家さん・管理会社から、
「新しい契約書へ署名してください」
と言われたら、署名前に内容を確認しましょう。
再契約を求められたら特に見る場所
□ 共益費が変わっていない
□ 契約期間を確認した
□ 更新料を確認した
□ 短期解約違約金を確認した
□ 退去時費用を確認した
□ 保証会社が変わっていない
□ 追加の月額費用がない
□ 新しい特約が追加されていない
条件が変わる場合はケースワーカーへ相談してから署名すると安心です。
大家さん変更と同時に家賃値上げを言われたら?
例えば、
↓
新しい大家さんから
家賃38,000円へ変更予定
と言われた場合は、単なる大家さん変更とは別問題です。
生活保護では住宅扶助の認定額にも関係する可能性があるため、値上げに同意したり新契約へ署名したりする前にケースワーカーへ相談しましょう。
共益費だけ上がる場合も連絡する
家賃は変わらなくても、
共益費2,000円 → 4,000円
となる場合があります。
生活保護では家賃と共益費を区分して確認する必要があります。
そのため、
「家賃は同じだから連絡不要」と判断せず、毎月の支払い条件が変わったらケースワーカーへ連絡
しましょう。
管理会社だけ変わった場合は?
大家さんは同じでも、
「9月1日から管理会社がA社からB社へ変わります」
というケースがあります。
管理会社が変わると、
- 家賃振込先
- 口座振替
- 設備故障の連絡先
- 退去連絡先
- 更新手続き
が変わる可能性があります。
代理納付を利用中なら、管理会社変更についてもケースワーカーへ伝えましょう。
大家さん変更で保証会社は変わる?
所有者が変わっただけで、必ず保証会社も変更になるとは限りません。
ただし管理会社変更などに伴い、
- 保証会社変更
- 収納代行会社変更
- 口座振替方法変更
を求められる可能性もあります。
新しい保証会社への加入費用等を請求された場合は、
何の費用なのか、契約上必要なのかを確認し、生活保護での費用確認が必要ならケースワーカーへ相談
しましょう。
敷金はどうなる?
大家さんが変わった場合、預けている敷金についても不安になる方がいます。
不動産の賃貸人としての地位が移転する場合について、民法605条の2には敷金返還に係る債務の承継に関する規定があります。
ただし、契約形態や所有権移転の方法によって個別確認が必要になるため、敷金の取扱いに不安がある場合は管理会社へ、
と確認しておきましょう。
大家さん変更後にやってはいけないこと
1.通知を読まず捨てる
振込先や管理会社など重要情報が記載されている場合があります。
2.電話だけを信用して振込先を変える
正式な書面や管理会社への確認を行いましょう。
3.代理納付だから自分は何もしなくていいと思う
大家さん・振込先変更について福祉事務所側の手続きが必要になる場合があります。
4.新しい契約書へすぐ署名する
家賃・共益費・特約が変わっていないか確認してください。
5.新口座への支払いと旧口座への代理納付を二重に行う
誰が何月分を支払うのか、ケースワーカーと管理会社へ確認しましょう。
大家さんが変わったときの7ステップ
所有者変更通知を確認
STEP2
現在または新しい管理会社へ事実確認
STEP3
家賃・共益費の変更確認
STEP4
振込口座の変更確認
STEP5
ケースワーカーへ連絡
STEP6
代理納付変更に必要な書類を提出
STEP7
何月分から新しい支払先になるか確認
ケースワーカーへ見せたい書類
□ 賃貸人変更通知書
□ 管理会社変更通知書
□ 新しい振込先が分かる書類
□ 現在の賃貸借契約書
□ 新契約書・覚書(ある場合)
□ 家賃変更通知(ある場合)
□ 共益費変更通知(ある場合)
いつの家賃から新しい大家さんへ払う?
ここは自己判断しないことが大切です。
例えば、
家賃支払日 毎月27日
代理納付利用中
という場合、
「9月分から変わるのか」
「10月分から変わるのか」
を確認する必要があります。
新しい大家さん・管理会社とケースワーカーの両方で、何月分から変更するのか確認しましょう。
連絡が遅れるとどうなる?
代理納付の場合、変更情報が福祉事務所へ伝わっていないと、
- 旧口座へ振り込まれる
- 新大家さん側で入金確認できない
- 家賃未納扱いについて確認が必要になる
- 本人へ家賃請求が届く
- 二重払い確認が必要になる
など、手続きが複雑になる可能性があります。
そのため、変更通知を受け取った段階で早めに相談しましょう。
よくある質問
Q.大家さんが変わったらケースワーカーへ連絡する必要がありますか?
特に代理納付を利用している場合は早めに連絡してください。振込先や貸主情報の確認が必要になる場合があります。代理納付を利用していなくても、家賃・管理会社・契約内容等に変更がある場合は相談しておくと安心です。
Q.家賃が同じでも連絡した方がいい?
はい。家賃額が同じでも、大家さん・管理会社・振込先が変更される場合があります。特に代理納付中はケースワーカーへ伝えましょう。
Q.大家さんが変わったら退去しなければいけませんか?
所有者変更だけで直ちに退去が必要になるとは限りません。現在の賃貸借契約や所有者変更通知を確認してください。退去を求められた場合は、自己判断せず管理会社・ケースワーカー等へ相談しましょう。
Q.新しい大家さんから家賃値上げを言われました。
値上げ通知の内容を確認し、生活保護では住宅扶助にも関係するため、同意・新契約への署名前にケースワーカーへ相談しましょう。
Q.振込先だけ変わりました。
現在の管理会社等へ正式な変更か確認してください。代理納付中であれば、本人の判断だけで変更せずケースワーカーへ連絡しましょう。
Q.管理会社だけ変わりました。
家賃振込先・管理連絡先等が変わる可能性があります。代理納付を利用している場合は管理会社変更もケースワーカーへ伝えてください。
Q.新しい契約書への署名を求められました。
家賃、共益費、契約期間、更新料、保証会社、違約金、退去費用等が現在の契約から変更されていないか確認しましょう。生活保護に関係する条件変更がある場合は署名前にケースワーカーへ相談してください。
Q.旧大家さんに預けた敷金はどうなりますか?
賃貸人の地位が移転する場合には敷金返還に関する債務の承継について民法上の規定があります。実際の引継ぎ状況は新しい管理会社へ確認しておきましょう。
まとめ|大家さん変更は「家賃額」より「支払先」を確認
岡山市で生活保護を受給中に大家さんが変わった場合は、
① 大家さん
② 管理会社
③ 家賃・共益費
④ 振込口座
⑤ 契約条件
を確認してください。
特に家賃の代理納付を利用している場合は、
大家さん変更 → ケースワーカーへ連絡 → 新しい振込先確認
を早めに進めることが大切です。
大家さんが変わっただけなら現在の家賃・契約条件がそのまま続くケースもありますが、振込先・管理会社・家賃などまで変わる場合があります。
届いた通知書を保管し、不明な点は不動産会社・管理会社・担当ケースワーカーへ確認しましょう。
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大家さん・管理会社・家賃振込先が変わったときもミニクルホームへ
岡山市で生活保護を受給中で、
「突然、大家さん変更の通知が届いた」
「家賃の振込先が変わると言われた」
「代理納付をどう変更すればいいか分からない」
「新しい契約書への署名を求められた」
「大家さん変更と同時に家賃を上げると言われた」
「管理会社まで変わって不安」
という場合もご相談ください。
現在の契約書・大家さん変更通知・家賃・共益費・代理納付の状況などを整理しながら、確認する順番をご案内します。
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