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「生活保護を受けているけど、入院したらお金はかかるの?」
「手術や検査は出ても、食事代や個室代は自己負担なの?」
「まだ生活保護を申請していないけど、入院費が払えそうにない…」

こうした不安はとても多いです。

結論からいうと、生活保護では入院にかかる医療費の多くが医療扶助の対象です。厚生労働省は、生活保護受給者の医療費は、ほとんどのケースでその全額を医療扶助で負担し、医療扶助は原則として現物給付で行うと説明しています。つまり、保険証で3割負担する感覚とは少し違い、窓口で大きなお金を払わずに進むのが基本です。

ただし、入院に関する費用が全部まとめて何でも出るわけではありません。
保険外の費用、病院の設備に関する費用、文書料、長期入院中の日用品まわりなどは、分けて考えたほうが安心です。岡山市の指定医療機関向け手引きでも、医療扶助の対象は法で定める範囲内で、保険外診療は原則として福祉事務所では負担できないと案内されています。


【岡山市】生活保護の入院費は自己負担?どこまで負担されるのかやさしく解説

生活保護で負担される入院費の基本

生活保護の医療扶助は、診察、薬、治療材料、手術や処置、在宅療養、入院とその看護、移送の範囲で行われます。岡山市の手引きでも、医療扶助は病院や診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護まで含むと整理されています。

なので、ふつうに不安になりやすい
診察料
検査料
手術代
薬代
入院基本料
のような“治療そのものにかかる費用”は、生活保護の医療扶助で見てもらうのが基本です。ここはまず安心してよい部分です。

食事代はどう考えればいいのか

入院すると、「食事代は別で払うのでは」と不安になる方が多いです。
厚生労働省の医療扶助運営要領では、入院時食事療養費に係る食事療養や、入院時生活療養費に係る生活療養に関する診療報酬も、医療扶助の中で健康保険の基準の例によって扱うとされています。つまり、生活保護では入院中の食事や生活療養も、単純に“完全な自費”として切り離されているわけではありません。

一般の健康保険では、入院時の食事代に自己負担の説明が出てくることがありますが、生活保護では制度の立て付けが少し違います。生活保護受給中の入院費の話では、まず病院と福祉事務所に確認しながら動くのが安全です。

自己負担になりやすい費用はある?

あります。ここはかなり大事です。

岡山市の手引きでは、保険外診療は原則として福祉事務所では負担できないとされ、さらに医療機関の設備経費で負担すべきものについては、生活保護制度の趣旨から患者本人も負担できませんのでご注意くださいと案内されています。

このため、実務的には
個室希望による差額ベッド代
病院独自の保険外サービス
のような費用は、「生活保護だから当然に出る費用」ではないと考えておくほうが安全です。
とくに個室代はトラブルになりやすいので、病院から案内を受けたら、その場で自己判断せず、病院の相談員さんや福祉事務所に確認したほうが安心です。これは岡山市の手引きからみた実務上の動き方です。

診断書代や文書料はどうなる?

ここも見落としやすいところです。
岡山市の手引きでは、福祉事務所に請求できる文書料には上限があり、たとえば検診結果を所定様式以外で作成する場合は4,720円以内、障害認定は6,090円以内、自立支援医療(精神通院医療)の診断書作成料等は3,000円以内など、対象と上限が細かく示されています。

つまり、診断書代が何でも全部自動で出るわけではありません。
必要な書類でも、生活保護のどの手続きに使うのかで扱いが変わるので、診断書や証明書が必要になったときは、先にケースワーカーさんや福祉事務所へ確認したほうが安心です。

長期入院中の日用品はどうなる?

長く入院すると、治療費以外にも、こまごまとした日用品の負担が気になります。
生活保護には、1か月以上入院する方などを対象にした入院患者日用品費の基準があります。厚生労働省の保護基準では、基準額は月額23,110円以内で、これに特例加算として月額1,000円、さらに冬季には地区別冬季加算が上乗せされる仕組みです。

また、実施要領でも、入院患者日用品費は退院日まで計上し、原則として基準額の全額を認定する考え方が示されています。なので、長期入院になったときは、医療費だけでなく日用品費の扱いも確認することが大切です。

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まだ生活保護を申請していない人は要注意

ここはかなり大切です。
厚生労働省の医療扶助運営要領では、医療扶助を適用すべき期日は、原則として保護申請書または保護変更申請書(傷病届)の提出があった日以降において必要と認められた日とされています。

つまり、申請前に発生した入院費が、あとから何でも自動的にさかのぼって出るとは限りません。
急な入院や救急搬送のときほど混乱しやすいですが、
生活保護受給中なら早めにケースワーカーさんへ
これから申請なら福祉事務所や病院の相談員さんへ早めに
相談することが大切です。後回しにすると説明や整理が難しくなりやすいです。

すでに受給中で転院するときも確認が必要

岡山市は、入院中の生活保護受給者が転院する場合、転院の必要性について福祉事務所が事前に書面検討を行う取扱いを案内しています。指定医療機関に対しては、転院事由発生連絡票により管轄の福祉事務所へ連絡するよう求めています。

そのため、生活保護受給中に病院を移る話が出たら、
「病院が決めるから大丈夫」と思わずに、福祉事務所にもつながっているか確認するのが安心です。

岡山市ではどこに相談する?

岡山市では、生活保護の相談・申請はもよりの福祉事務所が窓口です。市の案内では、たとえば北区中央福祉事務所は086-803-1210ほか、北区北福祉事務所は086-251-6531、中区福祉事務所は086-901-1232など、各区ごとに生活保護の相談窓口が案内されています。

また、岡山市は福祉事務所の所在地や開庁時間も案内しており、たとえば北区中央福祉事務所は岡山市保健福祉会館内、北区北福祉事務所は北ふれあいセンター内です。まずは自分の住所の担当窓口を確認してから動くとスムーズです。

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入院中や退院後の住まいが不安な方へ。

生活保護の入院費そのものの判断は、福祉事務所や病院との確認が基本です。
ただ、実際にはそのあとに

  • 退院後に住む場所をどうするか
  • 今の家賃で維持できるのか
  • 保証人なしで次の部屋が探せるのか
  • 初期費用や審査が不安

といった、住まいの問題が重なってくることが少なくありません。

ミニクルホームでは、生活保護の可否を決めることはできませんが、
岡山市での退院後の部屋探し
保証人なし・初期費用不安・審査不安の整理
を、やさしく現実的にお手伝いしています。

LINEで
「入院中で住まいが不安」
「退院後の部屋探しを相談したい」
と送っていただければ大丈夫です。
長文でなくても大丈夫です。今の状況に合わせて、動き方を一緒に整理します。

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FAQ

Q1. 生活保護なら入院費は全部0円ですか?

診察、検査、手術、薬、入院と看護などの医療費は、医療扶助の対象として現物給付で進むのが基本です。ただし、保険外の費用や文書料などは別に確認が必要です。

Q2. 入院中の食事代はどうなりますか?

医療扶助では、入院時食事療養費に係る食事療養や入院時生活療養費に係る生活療養も、診療報酬の基準の例によって扱うとされています。

Q3. 個室代は出ますか?

岡山市の手引きでは、保険外診療は原則として福祉事務所では負担できないとされています。個室料などは自己判断せず、病院と福祉事務所へ確認するのが安全です。

Q4. 長期入院中の日用品はどうなりますか?

1か月以上の入院者などには、生活保護の入院患者日用品費の基準があります。厚生労働省の基準では、基準額は月額23,110円以内で、特例加算月1,000円などが定められています。

Q5. これから生活保護を申請する場合、入院費はいつから対象になりますか?

医療扶助の適用は、原則として申請書または傷病届の提出があった日以降に必要と認められた日です。早めの相談が大切です。

Q6. 岡山市ではどこに相談すればいいですか?

岡山市では、もよりの福祉事務所が生活保護の相談窓口です。北区・中区・東区・南区で担当窓口が分かれています。

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