「相続した空き家を売りたいけれど、共有者になっている親族の一人と、もう何年も連絡が取れていない」——岡山市やその周辺で、このようなご相談を私たちミニクルホームは度々お受けしています。
引っ越し先が分からない、音信不通になって久しい、住所は分かるが手紙を送っても返事がないなど、状況はさまざまですが、「連絡が取れない共有者がいる」というだけで、売却の話が止まってしまい、途方に暮れてしまう方は少なくありません。
実は、このような状況に対応するための法律上の手続きが整備されており、必ずしも「その方が見つかるまで何もできない」というわけではありません。この記事では、共有者と連絡が取れないまま空き家の売却を進めていくための考え方と、岡山市エリアでの実務的な進め方を、できるだけ分かりやすく整理していきます。
なぜ「共有者と連絡が取れない」状態になるのか
相続によって複数の相続人が空き家を共有することになった場合、時間の経過とともに、共有者の一人と連絡が取れなくなってしまうケースは珍しくありません。進学や結婚を機に転居して住所が分からなくなった、家族関係の事情で疎遠になっている、海外に移住して連絡手段が変わってしまった、手紙を送っても宛先不明で戻ってきてしまう、といった状況が代表的です。
まずは「自分だけが特別な状況にあるわけではない」という点を知っていただき、落ち着いて次のステップを考えていただければと思います。
共有不動産の売却には、原則として共有者全員の同意が必要です
民法では、共有物に対する行為を「変更行為」「管理行為」「保存行為」の3つに区分しています。空き家そのものを売却する行為(処分行為)は、この中でも「変更行為」にあたるとされており、民法251条により、原則として共有者全員の同意が必要とされています。一方で、雨漏りの応急修理など現状を維持するための「保存行為」は共有者が単独で行うことができ、賃貸借契約の解除など「管理行為」は持分価格の過半数の同意で行えるとされています(民法252条)。
つまり、売却という重要な判断については、共有者のうち一人でも同意が得られない状態(連絡が取れず、そもそも意思確認ができない状態を含む)があると、そのままでは手続きを進められない、というのが原則的な考え方です。
まず行うべきこと:共有者の所在調査
連絡が取れないと感じていても、実際には十分な調査を行っていないケースもあります。次のような方法で、まずは共有者の所在を確認することから始めます。
主な調査方法
戸籍の附票を取得することで、その方の住民票上の住所の履歴を確認できます。不動産登記簿に記載されている共有者の住所も手がかりになります。これらの住所宛てに手紙を送り、返送されるかどうかを確認する、内容証明郵便で連絡を試みる、といった方法が一般的です。親族間で他に連絡先を知っている人がいないか確認することも有効です。
調査しても見つからない場合の法的な手続き
調査を尽くしても共有者の所在が判明しない場合、令和5年(2023年)4月に施行された改正民法により新設された「所在等不明共有者の持分取得・持分譲渡」の制度を利用できる可能性があります。この制度により、行方が分からない共有者がいても、一定の手続きを経ることで不動産の処分を進められる道が用意されました。
制度の大まかな流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 所在調査 | 戸籍の附票・住民票の除票・登記簿などで所在を調査(この調査を尽くしたことが前提となります) |
| 2. 裁判所への申立て | 不動産の所在地を管轄する地方裁判所に、持分取得または持分譲渡の裁判を申し立てます |
| 3. 公告 | 裁判所により公告が行われ、異議を述べる機会が設けられます(公告期間は3か月を下回らないとされています) |
| 4. 供託 | 裁判所が定めた持分相当額を法務局に供託する必要があります |
| 5. 裁判・効力発生 | 異議がなければ裁判が確定し、持分取得型は所有権の取得、持分譲渡型は第三者への譲渡権限の付与という効果が生じます |
不在者財産管理人・失踪宣告との違い
共有者と連絡が取れない場合に検討されるこれまでの制度として、「不在者財産管理人」の選任や「失踪宣告」があります。それぞれ特徴が異なるため、状況に応じた使い分けが重要とされています。
不在者財産管理人
従来の住所を去り、生死が不明ではないものの行方が分からない方について、家庭裁判所に申し立てて財産管理人を選任してもらう制度です。選任後も管理業務が継続するため、一定の管理コストがかかり続ける点が特徴です。
失踪宣告
生死が7年間明らかでない場合などに、家庭裁判所に申し立てて法律上死亡したものとみなす制度です。手続きに時間がかかるうえ、要件を満たさない場合は利用できません。
所在等不明共有者の持分取得・譲渡制度との比較
新しい制度は、共有不動産の処分という目的に絞られている分、従来の2つの制度と比べて手続きの負担が抑えられる場合があるとされています。ただし、どの制度が適しているかはケースバイケースであり、専門家の判断が欠かせません。
岡山市エリアでの実務的な進め方
実際にご相談をお受けする際は、まず物件の概要と共有者の状況(人数、判明している連絡先、これまでの調査状況など)をお伺いするところから始めます。そのうえで、弁護士や司法書士など専門家との連携が必要な場合には、状況に応じてご案内することも可能です。並行して、物件の査定や周辺相場の確認など、当社としてできる範囲のサポートを進めることもできます。
「まだ手続きが何も進んでいない段階でも相談していいのか」と気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、調査や手続きが完了する前の段階でのご相談も歓迎しています。早い段階で状況を整理しておくことで、その後の見通しが立てやすくなります。
親族との関係性や連絡が取れないことについて、負い目や不安を感じてしまう方も少なくありません。ですが、連絡が取れなくなった経緯は人それぞれであり、それ自体を責められるべきことではありません。お一人で抱え込まず、まずは今の状況を専門家や私たちにお話しいただくところから始めていただければと思います。
まず整理しておきたいチェックリスト
- 連絡が取れない共有者の氏名・続柄を確認しているか
- 戸籍の附票や登記簿上の住所など、これまでに調査した内容を整理しているか
- 他の共有者・親族に連絡先を知っている人がいないか確認したか
- 不動産の登記簿上の共有持分割合を確認しているか
- 弁護士・司法書士など専門家への相談を検討しているか
よくあるご質問
共有者の一人と連絡が取れなくても、空き家を売却する方法はありますか?
原則として共有物の売却には共有者全員の同意が必要ですが、所在調査を尽くしても見つからない場合には、令和5年4月施行の改正民法による「所在等不明共有者の持分取得・持分譲渡」の制度を利用できる可能性があります。地方裁判所への申立てなど一定の手続きが必要ですので、弁護士・司法書士にご相談ください。
所在等不明共有者の制度と、不在者財産管理人や失踪宣告はどう違いますか?
不在者財産管理人は選任後も管理業務が継続しコストがかかり続ける点が特徴で、失踪宣告は生死不明の期間が7年以上必要など要件が限定的です。所在等不明共有者の制度は不動産の処分という目的に絞られており、状況によっては手続きの負担が抑えられる場合があります。どの制度が適しているかは個別の状況によりますので、専門家にご相談ください。
共有者の住所を調べるには、まず何をすればいいですか?
戸籍の附票の取得や、不動産登記簿に記載された住所の確認、他の親族への聞き取りなどが一般的な方法です。取得の際に必要な書類は市区町村役場によって異なる場合がありますので、事前にご確認ください。
所在等不明共有者の持分取得の裁判には、どのくらいの費用や期間がかかりますか?
裁判所への申立て費用に加えて、持分相当額の供託が必要になる場合があり、公告期間も3か月を下回らないとされています。具体的な費用や期間は物件の評価額や個別の事情により異なりますので、弁護士・司法書士にご確認ください。
親族と疎遠になっていることに気まずさを感じますが、相談しても大丈夫ですか?
もちろんです。連絡が取れなくなった経緯は状況によってさまざまであり、責められるようなことではありません。お一人で抱え込まず、まずは今の状況をお聞かせください。
まずは今の状況をお聞かせください
「共有者と連絡が取れず、何から手をつければいいか分からない」という段階でのご相談も承っております。調査状況の整理や査定など、できるところからご一緒に進めていきましょう。
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